失業保険の受給について
2月20日付で自己都合により前職を退職しました。
本日(3月12日)離職票が手元に届きましたので、3月15日にハローワークへ行く予定ですが、
今後、認定日はいつ頃・全部で何回ありますか?
窓口で聞くのが1番良いとは思いますが、4月26日に外せない用事を
入れてしまっていて(法事などではありません)、
認定日と重ならないかが心配です。
宜しくお願いします。
2月20日付で自己都合により前職を退職しました。
本日(3月12日)離職票が手元に届きましたので、3月15日にハローワークへ行く予定ですが、
今後、認定日はいつ頃・全部で何回ありますか?
窓口で聞くのが1番良いとは思いますが、4月26日に外せない用事を
入れてしまっていて(法事などではありません)、
認定日と重ならないかが心配です。
宜しくお願いします。
「初回認定日」というのが自己都合・会社都合でも
ハローワークに手続きに行った日の20日前後にあります。
その後、自己都合退職の方は「給付制限」で次の認定日は3ヶ月後になります。
ですので4月26日は大丈夫だと思います。
認定日に行けない場合は事前に連絡すれば変更を認めてくれるようですが、
・就職した時(短期のバイトも可)。
・就職のための面接や就職のための資格試験など。
・本人の病気、怪我、結婚、その他同居の親族の看護、親族の危篤状態または死亡。
と、結構厳しく、診断書や面接証明書等の書類も必要なようです。
回数については「雇用保険」の被保険者であった年数で違ってきます。
3か月の給付制限後の認定日以降は基本的に4週間ごとに認定日があります。
ハローワークに手続きに行った日の20日前後にあります。
その後、自己都合退職の方は「給付制限」で次の認定日は3ヶ月後になります。
ですので4月26日は大丈夫だと思います。
認定日に行けない場合は事前に連絡すれば変更を認めてくれるようですが、
・就職した時(短期のバイトも可)。
・就職のための面接や就職のための資格試験など。
・本人の病気、怪我、結婚、その他同居の親族の看護、親族の危篤状態または死亡。
と、結構厳しく、診断書や面接証明書等の書類も必要なようです。
回数については「雇用保険」の被保険者であった年数で違ってきます。
3か月の給付制限後の認定日以降は基本的に4週間ごとに認定日があります。
失業保険給付金と扶養について
現在、健康保険の扶養に入っています。
この度、出産を機に会社を退職するのですが、失業保険の受給について教えて頂けますでしょうか。
失業保険をもらうには、扶養から外れる必要があるのでしょうか?
退職日10月15日
出産予定日11月末日
現在の会社での勤続年数は3年8ヶ月です
(うち3年間は派遣社員として、直近8ヶ月間は直接雇用のアルバイトです)
今年中の受給となると、健康保険の扶養金額上限の130万円を超えてしまいます。
もし来年1月以降の受給になるとすれば、130万円までのカウントがまた一から始まるので、扶養から外れる必要は無く
お金ももらえるのかなと考えています。
調べてもよく理解が出来ないので、どなたかお分かりになる方、教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願い致します。
現在、健康保険の扶養に入っています。
この度、出産を機に会社を退職するのですが、失業保険の受給について教えて頂けますでしょうか。
失業保険をもらうには、扶養から外れる必要があるのでしょうか?
退職日10月15日
出産予定日11月末日
現在の会社での勤続年数は3年8ヶ月です
(うち3年間は派遣社員として、直近8ヶ月間は直接雇用のアルバイトです)
今年中の受給となると、健康保険の扶養金額上限の130万円を超えてしまいます。
もし来年1月以降の受給になるとすれば、130万円までのカウントがまた一から始まるので、扶養から外れる必要は無く
お金ももらえるのかなと考えています。
調べてもよく理解が出来ないので、どなたかお分かりになる方、教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願い致します。
受け取るには外れる必要があります。でもあなたはそれ以前の問題です。。 受給申請有効期限は退社日から1年だけなんです
で受給資格は無職で働ける状態で就職活動してる人だけです
子供生み落して1週間くらいで退院して 乳幼児家に留守番させて働けるとでも思ってるんですか?
受給できません。 そのかわり妊婦や病気などで退職余儀なくされた人は特定受給資格者となります。 そういう人たちは受給園長手続きが必要なんです。 これやれば育児中に1年経過しても解除すれば受給できるようになるんです
育児中で働けないのに失業受給だけもらう 世の中甘くないです
で受給資格は無職で働ける状態で就職活動してる人だけです
子供生み落して1週間くらいで退院して 乳幼児家に留守番させて働けるとでも思ってるんですか?
受給できません。 そのかわり妊婦や病気などで退職余儀なくされた人は特定受給資格者となります。 そういう人たちは受給園長手続きが必要なんです。 これやれば育児中に1年経過しても解除すれば受給できるようになるんです
育児中で働けないのに失業受給だけもらう 世の中甘くないです
失業保険…
3月末に仕事を辞めて、失業保険を、と考えて居るのですが、
いまいち流れなどが把握できません。
また前職の何割程度もらえるのでしょうか?
ちなみに前職は一身上の都合で辞めています。
どなたか簡単にでもいいので教えて下さい。
よろしくお願いします。
3月末に仕事を辞めて、失業保険を、と考えて居るのですが、
いまいち流れなどが把握できません。
また前職の何割程度もらえるのでしょうか?
ちなみに前職は一身上の都合で辞めています。
どなたか簡単にでもいいので教えて下さい。
よろしくお願いします。
離職後すぐに手続きをしないと、有効期限は確かに離職後1年ですが、給付制限等があり、貰い損なう事があります。
ただし、もしも働きたくないとか、再就職の意思がなければ、仕方がありませんが…。 再就職希望なら、今すぐ離職票や必要書類、印鑑を持って、管轄のハローワークへ。
なお、受給額は低賃金だった人は賃金の7~8割程度、高賃金だった人は5~6割程度で、非課税です。
ただし、もしも働きたくないとか、再就職の意思がなければ、仕方がありませんが…。 再就職希望なら、今すぐ離職票や必要書類、印鑑を持って、管轄のハローワークへ。
なお、受給額は低賃金だった人は賃金の7~8割程度、高賃金だった人は5~6割程度で、非課税です。
派遣社員の失業保険を待機期間(3ヶ月)無しで給付して頂きたい
初めまして。
皆様方の様々なお知恵や知識をお借りしたくご質問させて頂きます。
3月末を以ちまして、1年3ヶ月派遣社員として勤務した会社を契約満了の為退職致しました。
失業保険の給付を待機期間(3ヶ月)無しで給付を希望しておりますが、その為には、
※1の条件が必要のようです。
※1
退職理由に関して、契約終了後も引き続き長期の派遣就業を希望していたが、契約終了日より1ヶ月経っても次の派遣先を
全く紹介されなかった場合、離職理由は「会社都合による離職」になります。
失業給付は、7日間の待機期間が経過した後、支給の対象となります。
但し、ご紹介した仕事をご自身の都合により、お断りになった場合は「自己都合による離職」になります。
とありましたので、現在登録している派遣会社からのお仕事紹介の電話を多く受けているのですが、
ひたすら無視をしております。
電話を取らないようにして1ヶ月経てば、待機期間なしで失業保険を頂けるようになるのでしょうか?
このような事をしているので、派遣会社に悪い印象で取られてしまうのも心配ですが、もしご存知な方がいらっしゃいましたら、お知恵を頂けたらとても有難く思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
初めまして。
皆様方の様々なお知恵や知識をお借りしたくご質問させて頂きます。
3月末を以ちまして、1年3ヶ月派遣社員として勤務した会社を契約満了の為退職致しました。
失業保険の給付を待機期間(3ヶ月)無しで給付を希望しておりますが、その為には、
※1の条件が必要のようです。
※1
退職理由に関して、契約終了後も引き続き長期の派遣就業を希望していたが、契約終了日より1ヶ月経っても次の派遣先を
全く紹介されなかった場合、離職理由は「会社都合による離職」になります。
失業給付は、7日間の待機期間が経過した後、支給の対象となります。
但し、ご紹介した仕事をご自身の都合により、お断りになった場合は「自己都合による離職」になります。
とありましたので、現在登録している派遣会社からのお仕事紹介の電話を多く受けているのですが、
ひたすら無視をしております。
電話を取らないようにして1ヶ月経てば、待機期間なしで失業保険を頂けるようになるのでしょうか?
このような事をしているので、派遣会社に悪い印象で取られてしまうのも心配ですが、もしご存知な方がいらっしゃいましたら、お知恵を頂けたらとても有難く思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
雇用保険の失業給付金を受給するための書類に「離職票」があります。この離職票には退職に至る経緯が事細かく記載され事業主と被保険者(あなた)の両印(承認)が必要となります。その書類作成の際、事業主側が「会社都合」とすれば、何ら問題は発生しないでしょうが、ご質問にあるよなケースでは「会社都合退職」とは認めないと思われます。
※7日を「待機期間」といい、3ヶ月を「給付制限期間」といいます。
※7日を「待機期間」といい、3ヶ月を「給付制限期間」といいます。
失業保険給付中の社会保険の扶養について。
「日額3611円を超えると、社会保険の扶養になれない」。
→自己都合の場合、日額4900円でも1回目の支給額が13日分で6万円程です。
1回目の支給月まで扶養継続できますか?
* * *
1回目の支給額については、「月額108000円」の枠を超えていないので、
2回目支給日までは扶養に入れるのかな?と思っていたのですが、
発行してもらった保険証の有効期限は第1回支給日の前日までになっていたので
質問しました。
どなたか回答の方、よろしくお願い致します。
「日額3611円を超えると、社会保険の扶養になれない」。
→自己都合の場合、日額4900円でも1回目の支給額が13日分で6万円程です。
1回目の支給月まで扶養継続できますか?
* * *
1回目の支給額については、「月額108000円」の枠を超えていないので、
2回目支給日までは扶養に入れるのかな?と思っていたのですが、
発行してもらった保険証の有効期限は第1回支給日の前日までになっていたので
質問しました。
どなたか回答の方、よろしくお願い致します。
初回の給付を受ける月の前月までは「被扶養者」の有資格者です。
3,611円とは「3,611円×360日=130万円未満」といった計算が成り立ち「被扶養者」資格である年間130万円未満をみたしているとの解釈です。
3,611円とは「3,611円×360日=130万円未満」といった計算が成り立ち「被扶養者」資格である年間130万円未満をみたしているとの解釈です。
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