失業保険について教えてください。
私は12月24日付で一年一ヶ月正社員で勤めた会社を退職します。社会保険等ももちろん掛けていただいているのですが。
既に30日からパートも決まっているのですが失業保険は受給されるのでしょうか?
正直、家庭があるのでパートのお金だけではやりくりできそうにありません。その為にパートも必死に探し、今勤めているところの仕事も可能な限りしています。
最も効率的な方法等ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
30日からパートが決まっているなら失業ではないでしすよね。求職活動をしない人には失業手当は支給されませんよ。
しかしながら失業手当を受給しながらバイトやパートができる方法はあります。
その方法とは、労働時間が週20時間以内という条件なら可能です。
ハローワークに失業申請する時点では失業状態でなければなりません。ですからそのパートを開始するのをHW申請して7日間の待期期間が過ぎてからにするのです。若しくは一旦やめて再開するのです。勿論HWの認定日には正直には申告することが必要です。あなたが自己都合退職なら7日間の待期期間の後に給付制限が3ヶ月がありますがその期間中でもバイト・パートは出来ます。
とは言え、一応規制というものがあります。そんなに甘くはありません。下記の規制を参考にして損のないようににやってください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
自己都合退職か解雇どちらがいいのでしょうか。今までの過程をご説明しますので、アドバイスよろしくお願いします。
5月24日。私のほうから社長に来年に退職したいと伝えました。(ここで異議があるとは思いますが、私の会社では辞める前年にその意思を伝えるという慣行があったのです。)すると7月まででいいと小声で言われたので、来年はではいさせてほしいと伝えました。

6月5日。部長から今年度中に辞めてほしいと言われ、今は辞めたくないと伝えました。今年度中の理由として、業績が下がっていること、辞めたい人が会社にいると周りのモチベーションが下がる。などです。私が今までの人は前年に言って翌年に辞めていると言うと、1年前に言わなければならないというのは私の思い込み。今までの人は寿退社で私は違うから。と言われました。2時間くらい話しました。その後常務からも話があり、1年前に言ってやめるのは売り上げがうなぎのぼりだったからで、事情は変わるものだ。あたなはわがままだ、会社の都合も考えろ。など言われました。約20分ほどです。

6月6日。常務から昨日と同じようなことを言われたので、そこまで退職勧奨をするのは辞めてほしい日が決まっているのかと尋ねると今月いっぱいで辞めてほしいと言われました。今は返事ができないので考えさせてほしいと伝えました。

6月7日。常務から今日で辞めてほしいといわれました。辞める条件として、今月と来月の給料(1ヵ月18万)と退職金(20万ほど)を出す。退職届けを書かないのなら解雇する。とのことです。今すぐ返事はできないので待って欲しいと伝えると、明後日に退職届をだすか解雇する。と言われました。(ちなみに明日は休みなので)

私はどうするのがベストなのでしょうか。解雇されて失業保険をもらったほうがいいのでしょうか。
ちなみに入社5年目で3年目から月8000円で中小企業退職共済で掛けています。

私の至らなかった点は多々あるかとは思いますがどうぞアドバイスよろしくお願いします。
会社の言っている「解雇」が気になります。

すぐに辞める条件として、今月と来月の給料(1ヵ月18万)と退職金(20万ほど)を出す。

と会社は提示していますよね??


この条件で、あなたからの退職願い(自己都合)で処理するつもりではないでしょうか?
この場合は、もちろん失業給付は3ヶ月たたないともらえませんし、
その間、仕事もバイトさえできない生活になります。


解雇扱いになると、失業保険はすぐに給付されますし
あなたにとっては、そのほうがありがたい話だと思います。

けれど、会社側は解雇扱いをすると、お金もかかるし
評判(噂)もあったりと、普通はあまりやりたがらないです。


すぐに、会社に「解雇というのは、会社都合での退職ということで
よろしいですか?」

と必ず確認してください。

会社都合でOKなら、そのまま辞めてもいいと思います。
手続きすれば、失業手当もすぐにもらえますし。

しかし、もし条件を出したんだから、あくまでも自己都合というなら、
今辞めるべきではないです。
損です!!

丁寧に、やはり気持ちを入れ替えて頑張るから
働かせてくださいとお願いしましょう。

ちょっと、居心地悪い思いをするかもしれませんが、
このご時勢、職を失うことは、怖いことです。

で、本当に辞めるときがきたら、そのときは辞めればいいでしょう。
失業保険の振込み日と金額について質問させて下さい。
給付制限が21年11/19から22年2/18。認定日が3/4なのですが、
初回の振込額は、給付制限が空けた2/19から、認定日前日の3/5までの13日分の金額ということになるのでしょうか?
また、認定日からどれくらいの日数で振り込まれるものなのでしょうか?

よろしくお願い致します。
〉認定日前日の3/5まで
「3/3まで」ですね。

その期間のうち、失業していた日数分が出ます。

〉認定日からどれくらいの日数で振り込まれるものなのでしょうか?
1週間以内です。
年金に詳しい方に質問します。
精神障害の障害年金の厚生3級を検討しています。
障害年金の初診日の証明の書類はどこにあるのですか?
引越しで他県に引越しする前に準備したいのですが...
現在は後数カ月で会社都合で退職を余儀なくされています。
復職をしようとしましたが断られてしまいました。
1万人の人員削減の中に入りまして..

失業保険は調べましたが、他にも働けないのであれば障害年金というものがあるのでどうか?と聞きましたが調べているうちに初診日の証明書類ということに突き当りました。
他県に引越しの予定です。今のうちに初診日の証明書類を準備しないと交通費とかがとんでもなくかかりますのでどうにかしたいです。
どなたか精神の障害年金厚生3級を受給した方がいれば書類の件を教えてください。
年金事務所に書類一式あります
その中に入ってますよ
ただ初診証明なら郵送でも送ってくれます(経験上)
失業保険について教えて下さい。
14年4ヶ月勤めていた会社を7月末でやめました。退職勧奨による退職となっていました。
離職表が届いたらどのような手続きをしたらよいのでしょうか?
用意するものなど教えて下さい。
いつまで手続きをすれば、いつごろから失業保険が給付されますか?
給付される期間はどの位ですか?
金額的には、支給額の何割位でしょうか?(それとも手取りの何割で計算されるのでしょうか?)
また、そのもとになる計算は、どの期間なのでしょうか?

できれば、職業訓練など受けながら求職したいと思いますが、希望者が多く なかなか難しいともききました。
訓練など受けることができない場合、何もすることがないのも不安だし、
また年金や健康保険、市民税などなど 支払いを考えると心配です。
短期のアルバイトをしながらでも、失業保険はもらえるのでしょうか?
すでに回答されている方で少し誤りがある部分がありますので回答いたします。
離職票が届くのは大体2週間くらいですからそれを持ってハローワークに行ってください。
持参するものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
いつごろから受給できるかと言うことですが離職票に会社都合による解雇となっていれば早くもらえますが自己都合となっていた場合は「退職勧奨」ですから、「特定受給資格者」という制度の認定をHWから受けられると思います。
それに認定されると、正当な理由のある自己都合退職と言う扱い受けて会社都合退職と同じように早く受給できます。
受給までの流れですが、HWに手続きをしてから7日間の待期期間があります。その後15日~20日くらいで認定日があって、それから5営業日以内で指定口座に振り込まれます。最初は21日とか半端な日数ですが以降は28日ごとに認定日があって28日ずつの振込みがあります。
基本手当日額ですが、過去6ヶ月の賃金(税込み賞与抜き)の合計を180日で割って平均を出して、それの50%~80%の間の割合になります。給料が低い人は割合が高くなります。
それから、雇用保険受給中でもアルバイトは可能ですが必ず認定日には申告してください。そうしないと不正が発覚すると大変なペナルティーが来ます。
受給中のアルバイト規制は下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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