詳しい方お願いします。
今年35歳男、現在派遣なのですが、勤務10ヶ月目で今の仕事生産減で切られます。
続けたかったのですが、続けて働くなら地元離れたところしか紹介がなく、応じられないなら自己都合退社になります。サインして更新提出する雇用契約書には記載されてます。母親と実家に住んでますが、亡くなった父親に地元離れしないで家のこと頼むって約束したのと、母親は遺族年金で働いてなく、要介護ではないですが糖尿病で時折めまいなどで倒れる事もあり、心配なので地元離れる事は考えてません。
理由は会社都合なのに自己都合、自己都合だと勤続一年未満なので失業保険は受けられないのは不満です。ハローワークで聞いたのですが、自己都合になりますって言われました。泣き寝入りしかないでしょうか?
もちろん就職活動してます。すぐ決まるといいのですが、このご時世なので不安です。
良いご回答お願い致します。
今年35歳男、現在派遣なのですが、勤務10ヶ月目で今の仕事生産減で切られます。
続けたかったのですが、続けて働くなら地元離れたところしか紹介がなく、応じられないなら自己都合退社になります。サインして更新提出する雇用契約書には記載されてます。母親と実家に住んでますが、亡くなった父親に地元離れしないで家のこと頼むって約束したのと、母親は遺族年金で働いてなく、要介護ではないですが糖尿病で時折めまいなどで倒れる事もあり、心配なので地元離れる事は考えてません。
理由は会社都合なのに自己都合、自己都合だと勤続一年未満なので失業保険は受けられないのは不満です。ハローワークで聞いたのですが、自己都合になりますって言われました。泣き寝入りしかないでしょうか?
もちろん就職活動してます。すぐ決まるといいのですが、このご時世なので不安です。
良いご回答お願い致します。
仕事が減産のため解雇されるというまでは会社都合です。
しかし、代替のしごとがあるがあなたの事情でいけないのなら自己都合退職になります。
ただ、その場所が通勤で片道2時間以上かかるような場所であれば通勤が困難により住所の移転を余儀なくされたことにより離職したものは「特定理由離職者」になる可能性があります。
また、常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なく去れた場合家庭の事情が急変したことにより離職したものというのがあって、それなら「特定理由離職者」に該当して会社都合と同じ受給条件になりますが、それには該当しないでしょう。
この中で該当しそうな点は最初に書いた理由ですが、もう一度ダメ元でHWに掛け合ってみてはどうでしょうか。
しかし、代替のしごとがあるがあなたの事情でいけないのなら自己都合退職になります。
ただ、その場所が通勤で片道2時間以上かかるような場所であれば通勤が困難により住所の移転を余儀なくされたことにより離職したものは「特定理由離職者」になる可能性があります。
また、常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なく去れた場合家庭の事情が急変したことにより離職したものというのがあって、それなら「特定理由離職者」に該当して会社都合と同じ受給条件になりますが、それには該当しないでしょう。
この中で該当しそうな点は最初に書いた理由ですが、もう一度ダメ元でHWに掛け合ってみてはどうでしょうか。
失業保険の手続きをしようと思うのですが、書類を出してから一週間以内に仕事が決まったら無効ですよね。
面接を受けて結果待ちしている場合、まだ書類は提出しない方がよいですよね?
面接を受けて結果待ちしている場合、まだ書類は提出しない方がよいですよね?
>書類を出してから一週間以内に仕事が決まったら無効ですよね。
無効にならないです。
仕事が決まった日が「失業の状態でなくなる基準日」なのでなく、就労初日がその基準日です。
ですので、書類を出してから1週間を過ぎた日取りで就労初日が決まった場合、その初日の前日分までのお手当をいただくことが出来ます・・・
※「受給資格者のしおり」に挟まれている採用証明書を、就労初日の前日をめどに提出する前提です
※再就職手当という祝い金の要件にも該当するかもしれません。質問者さんが自己都合退職の場合、ハローワークで紹介を受けた求人物件なら該当します
無効にならないです。
仕事が決まった日が「失業の状態でなくなる基準日」なのでなく、就労初日がその基準日です。
ですので、書類を出してから1週間を過ぎた日取りで就労初日が決まった場合、その初日の前日分までのお手当をいただくことが出来ます・・・
※「受給資格者のしおり」に挟まれている採用証明書を、就労初日の前日をめどに提出する前提です
※再就職手当という祝い金の要件にも該当するかもしれません。質問者さんが自己都合退職の場合、ハローワークで紹介を受けた求人物件なら該当します
雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、扶養内の収入でパートをしています。
雇用保険も払っています。
しかし主人が3月を機に契約が切れることになりました。(この不況下・・)
現在、仕事をしながら新しい仕事を探していますが、場合によっては転居することに
なりそうです。
そうなった場合、私も一緒に転居(パートを退職)することになると思うのですが
このような状況下で雇用保険を受給することは可能でしょうか?
以下に経過を書きます。
2004年4月~2008年1月
正社員(雇用保険、払ってました。結婚を機に退職&引越し)
2008年2月~2008年9月
雇用保険受給&委託訓練受講(学校修了しました)
2008年9月~2009年3月
パート(扶養内。雇用保険は払っています)
通常の雇用保険の受給要件が
『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が 通算して12か月以上あること。』
『但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の
基礎となった日数が 11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。』
というのは調べてわかったのですが、特定受給資格者の対象となるのか、
今回のような場合の退職は給付制限があるのか、支給対象になれるのか、わかりません。
よろしくお願いいたします。
現在、扶養内の収入でパートをしています。
雇用保険も払っています。
しかし主人が3月を機に契約が切れることになりました。(この不況下・・)
現在、仕事をしながら新しい仕事を探していますが、場合によっては転居することに
なりそうです。
そうなった場合、私も一緒に転居(パートを退職)することになると思うのですが
このような状況下で雇用保険を受給することは可能でしょうか?
以下に経過を書きます。
2004年4月~2008年1月
正社員(雇用保険、払ってました。結婚を機に退職&引越し)
2008年2月~2008年9月
雇用保険受給&委託訓練受講(学校修了しました)
2008年9月~2009年3月
パート(扶養内。雇用保険は払っています)
通常の雇用保険の受給要件が
『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が 通算して12か月以上あること。』
『但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の
基礎となった日数が 11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。』
というのは調べてわかったのですが、特定受給資格者の対象となるのか、
今回のような場合の退職は給付制限があるのか、支給対象になれるのか、わかりません。
よろしくお願いいたします。
machaxmamaさん のいうとおり、特定受給資格者にはなれません
雇用保険の特定受給資格者の範囲には、
貴方の離職理由は解雇倒産の項目にありません
従って、特定受給資格者にはなれません
srs16230さん のいっているのは、
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」をいってます
これは、特定受給資格者ではありません、
給付制限が外される自己都合ですが、この項目に
「ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、」
これに該当する通勤にかかる時間の目安は通常、
2時間以上の場合とされています
また、「自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたことでなければこれに該当しません
2つの上記条件を満たせばこれに該当し基本手当てが受けられるでしょう
雇用保険の特定受給資格者の範囲には、
貴方の離職理由は解雇倒産の項目にありません
従って、特定受給資格者にはなれません
srs16230さん のいっているのは、
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」をいってます
これは、特定受給資格者ではありません、
給付制限が外される自己都合ですが、この項目に
「ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、」
これに該当する通勤にかかる時間の目安は通常、
2時間以上の場合とされています
また、「自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたことでなければこれに該当しません
2つの上記条件を満たせばこれに該当し基本手当てが受けられるでしょう
起業に向け自己都合(契約満了)で退職します、失業保険は受けられますか?
只今、派遣社員で1年半働き雇用保険は1年超支払っています。この度、契約期間を守り退職し起業に向けてスタートをしようと考えております。この場合失業保険の受給資格はありますか?自己都合による離職に当たると思いますが、受給資格があるのか、また受給資格がある場合最低90日間の受給を受けられるようにするためにはどのようにハローワークへ申請すればよいでしょうか?詳しい方どうぞご教授お願い致します。
只今、派遣社員で1年半働き雇用保険は1年超支払っています。この度、契約期間を守り退職し起業に向けてスタートをしようと考えております。この場合失業保険の受給資格はありますか?自己都合による離職に当たると思いますが、受給資格があるのか、また受給資格がある場合最低90日間の受給を受けられるようにするためにはどのようにハローワークへ申請すればよいでしょうか?詳しい方どうぞご教授お願い致します。
なんだかんだ言ってもらうようにすることはできます。
自己都合ではなく会社都合(解雇)の形をとれば
猶予期間も無くすぐに受給できます。
そうする場合が多いです。
月に1回面接に行かなければなりませんが、そこで「まだ職が見つかりません」と言えばいいだけです。
勧められる方法ではありませんが。
自己都合ではなく会社都合(解雇)の形をとれば
猶予期間も無くすぐに受給できます。
そうする場合が多いです。
月に1回面接に行かなければなりませんが、そこで「まだ職が見つかりません」と言えばいいだけです。
勧められる方法ではありませんが。
退職後、扶養に入れるか、支払いは何があるか教えてください。
ネットや会社の総務に確認するほど分からなくなりました。
02年4月に入社した会社を有給消化後1/4付けで退職します。
1/5
から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?
・住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
・健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
・厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
私の会社の総務に何度確認しても、今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます。
母も会社員で総務をしているのですが、来年は働いても103万以内の予定だから入れるといいます。
詳しい方、私の場合どうなる、どの支払いが発生するか教えてください。
ネットや会社の総務に確認するほど分からなくなりました。
02年4月に入社した会社を有給消化後1/4付けで退職します。
1/5
から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?
・住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
・健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
・厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
私の会社の総務に何度確認しても、今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます。
母も会社員で総務をしているのですが、来年は働いても103万以内の予定だから入れるといいます。
詳しい方、私の場合どうなる、どの支払いが発生するか教えてください。
>1/5 から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?
1/4付退職とのことですので、現在ご自身で加入している社会保険は1/5付で資格喪失されます(資格喪失日は退職日の翌日となっているため)。退職の際に、お勤め先の担当者へ「資格喪失証明書」の発行を事前に依頼しておきましょう。
それは「○月○日付で資格喪失の手続きを行いました」という証明で、それを以て次の保険の取得手続きを行います。保険の二重加入を防いだり、空白期間の無いようにするための確認書類です。
実際には書類が郵送されたりするので、1/4に退職、1/5すぐに手続き、ということは不可能でしょうが、(扶養になる)手続き上では空白期間が無いように1/5付として若干遡った日付で処理します。
よって、「1/5から扶養になる」ということは可能です。
ただし、後に述べますが、退職後に失業給付を受給する場合には注意が必要です。
>住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
住民税については、お勤め先が直接退職後にお住まいの自治体へ「この方は退職されましたので普通徴収へ切り替えて下さい」というような手続きをしてくれますので、後日、役所から直接ご自宅へ通知及び納付書が送付されてきます。それでコンビニ等で納付を行って下さい。
なお、毎年1月1日~4月30日までに退職する方の未納住民税がある場合、最終給与や退職金で一括徴収(納付)することが義務づけられています。それについては、お勤め先の担当者とよく相談されてください。
>健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
これは、健保組合に限らず、一般的な「けんぽ協会」でも同様です。
基本的に社会保険の扶養の収入上限は年間130万円未満。130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限。108,334円÷30日=3,612円が日額上限です。よって、日額給付額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養に入ることが出来ず、ご自身で国保に加入することになります。
また、旦那様が加入している企業独自の健保組合の場合、独自の規約を設けていたり、条件等をとても厳しく定めている場合があります。お話のように、金額問わず受給期間中は扶養になれないこともありますし、扶養になるなら離職票を組合に預けなければならなかったり…色々です。
恐らく、そちらの組合では給付期間中は一切扶養に入れないような規約があるのだと思います。HPや直接組合に確認をしなければなりません。
>厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
ご自身が被保険者として社会保険に加入していない限り、厚生年金には加入出来ません。
第1号(国保)又は第3号(サラリーマンの配偶者)の場合、国民年金に加入。保険料が発生するかしないかの違いです。
扶養になれれば保険料は0円、国保に加入すれば15,040円/月を納付しなければなりません。
>今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます
それは、社会保険の扶養ではなく、所得税の扶養の件と間違えているのでは?
年内は所得があるので所得税については扶養になれませんが、社会保険はそもそも「過去の収入」は全く関係なく、扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月で年間収入の見込みを考えますので、極端なことを言えば、退職までに月100万円の収入があったとしても、退職して無収入になれば扶養になることは(保険面では)可能です。
社会保険と所得税では扶養の内容としても、条件も全然違うものなので、別々に考えなければいけません。
********
補足について♪
第三号の健康保険と国民年金はセットになっていますので、どちらか一方だけ加入(扶養になる)ということは出来ません。
よって、ご自身で国保に加入している間は自動的に国民年金に加入ということになり、両方の保険料を納めなければなりません。
国保のみ保険料を納付しても、年金事務所では第三号でないことは把握されていますので、「未納」となり納めていない期間については督促がきます。
勿論、第三号としての条件をクリアして扶養となれば健康保険も国民年金についても保険料は0円となります。
1/4付退職とのことですので、現在ご自身で加入している社会保険は1/5付で資格喪失されます(資格喪失日は退職日の翌日となっているため)。退職の際に、お勤め先の担当者へ「資格喪失証明書」の発行を事前に依頼しておきましょう。
それは「○月○日付で資格喪失の手続きを行いました」という証明で、それを以て次の保険の取得手続きを行います。保険の二重加入を防いだり、空白期間の無いようにするための確認書類です。
実際には書類が郵送されたりするので、1/4に退職、1/5すぐに手続き、ということは不可能でしょうが、(扶養になる)手続き上では空白期間が無いように1/5付として若干遡った日付で処理します。
よって、「1/5から扶養になる」ということは可能です。
ただし、後に述べますが、退職後に失業給付を受給する場合には注意が必要です。
>住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
住民税については、お勤め先が直接退職後にお住まいの自治体へ「この方は退職されましたので普通徴収へ切り替えて下さい」というような手続きをしてくれますので、後日、役所から直接ご自宅へ通知及び納付書が送付されてきます。それでコンビニ等で納付を行って下さい。
なお、毎年1月1日~4月30日までに退職する方の未納住民税がある場合、最終給与や退職金で一括徴収(納付)することが義務づけられています。それについては、お勤め先の担当者とよく相談されてください。
>健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
これは、健保組合に限らず、一般的な「けんぽ協会」でも同様です。
基本的に社会保険の扶養の収入上限は年間130万円未満。130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限。108,334円÷30日=3,612円が日額上限です。よって、日額給付額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養に入ることが出来ず、ご自身で国保に加入することになります。
また、旦那様が加入している企業独自の健保組合の場合、独自の規約を設けていたり、条件等をとても厳しく定めている場合があります。お話のように、金額問わず受給期間中は扶養になれないこともありますし、扶養になるなら離職票を組合に預けなければならなかったり…色々です。
恐らく、そちらの組合では給付期間中は一切扶養に入れないような規約があるのだと思います。HPや直接組合に確認をしなければなりません。
>厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
ご自身が被保険者として社会保険に加入していない限り、厚生年金には加入出来ません。
第1号(国保)又は第3号(サラリーマンの配偶者)の場合、国民年金に加入。保険料が発生するかしないかの違いです。
扶養になれれば保険料は0円、国保に加入すれば15,040円/月を納付しなければなりません。
>今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます
それは、社会保険の扶養ではなく、所得税の扶養の件と間違えているのでは?
年内は所得があるので所得税については扶養になれませんが、社会保険はそもそも「過去の収入」は全く関係なく、扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月で年間収入の見込みを考えますので、極端なことを言えば、退職までに月100万円の収入があったとしても、退職して無収入になれば扶養になることは(保険面では)可能です。
社会保険と所得税では扶養の内容としても、条件も全然違うものなので、別々に考えなければいけません。
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補足について♪
第三号の健康保険と国民年金はセットになっていますので、どちらか一方だけ加入(扶養になる)ということは出来ません。
よって、ご自身で国保に加入している間は自動的に国民年金に加入ということになり、両方の保険料を納めなければなりません。
国保のみ保険料を納付しても、年金事務所では第三号でないことは把握されていますので、「未納」となり納めていない期間については督促がきます。
勿論、第三号としての条件をクリアして扶養となれば健康保険も国民年金についても保険料は0円となります。
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