3月末で退職、4月から非常勤になり、顧問料を2社から、15万円×2をもらいます。失業保険は?年金は?どのようになるのか、ご存知の方は教えて下さい。
健康保険は故人で全額。
健康保険は故人で全額。
顧問料収入があるということは、あなたは失業者ではなく個人事業主です。
残念ながら雇用保険の失業給付を受給することはできません。
年金はあなたが60歳未満なら国民年金保険料を支払うことになりますので、市役所等で手続きして下さい。
残念ながら雇用保険の失業給付を受給することはできません。
年金はあなたが60歳未満なら国民年金保険料を支払うことになりますので、市役所等で手続きして下さい。
22年間、厚生年金、雇用保険を払い8月末で前会社を退職しました。タイミング良く9月頭から今会社に就職でき、また雇用保険と雇用保険を払ってます。
しかし仕事が合わないから辞める事を考えてます、この場合、失業保険は出ますか?教えて下さい
しかし仕事が合わないから辞める事を考えてます、この場合、失業保険は出ますか?教えて下さい
雇用保険加入期間が問題であって、働き先が変わろうと関係なく継続されますので前職を退職した時に申請してなければ大丈夫です。
自己退職の場合は1年間、会社都合等で6ヶ月間の加入期間が必要です。
失業保険の申請及び加入期間に1年間空白があると1からリスタートとなります。
今回失業保険を申請した場合転職先で最低でも6カ月加入しないと再び失業した場合には受給資格はないことになります。
また自己都合の場合は3ヶ月間の給付制限があります。一定の条件を満たせば失業保険受給中に再就職が決まれば別途再就職手当等が支給されます。
出来るのであればこのご時世ですからなるべく失業保険は温存して次の職を探したほうがいいですね。
自己退職の場合は1年間、会社都合等で6ヶ月間の加入期間が必要です。
失業保険の申請及び加入期間に1年間空白があると1からリスタートとなります。
今回失業保険を申請した場合転職先で最低でも6カ月加入しないと再び失業した場合には受給資格はないことになります。
また自己都合の場合は3ヶ月間の給付制限があります。一定の条件を満たせば失業保険受給中に再就職が決まれば別途再就職手当等が支給されます。
出来るのであればこのご時世ですからなるべく失業保険は温存して次の職を探したほうがいいですね。
失業保険について質問です。
2012年(昨年)の8月に会社を退職し、2013年(今年)の1月に個人事業主を開業いたしました。
退職した当初は失業保険なんていらない、と思っていたのですが、最近になっていただけるのならいただきたいなぁ?とふと思ったので質問をさせていただきました。
今後、企業に就職する気は無い&個人事業主を開業した私は失業保険を受給することはできないですよね?
とても個人的な質問で大変恐縮ですが、お分かりの方がいらっしゃいましたら回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
2012年(昨年)の8月に会社を退職し、2013年(今年)の1月に個人事業主を開業いたしました。
退職した当初は失業保険なんていらない、と思っていたのですが、最近になっていただけるのならいただきたいなぁ?とふと思ったので質問をさせていただきました。
今後、企業に就職する気は無い&個人事業主を開業した私は失業保険を受給することはできないですよね?
とても個人的な質問で大変恐縮ですが、お分かりの方がいらっしゃいましたら回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
個人事業主は失業状態ではありません。
雇用保険の支給条件は、いつでも職に就く意思も能力もあり、職を探しているが職に就けない状態の人です。
したがいまして質問者さんは支給対象ではありません。
*現在悪質な投票操作をうけておりますので「投票」になるならその前に回答を取り消します。
雇用保険の支給条件は、いつでも職に就く意思も能力もあり、職を探しているが職に就けない状態の人です。
したがいまして質問者さんは支給対象ではありません。
*現在悪質な投票操作をうけておりますので「投票」になるならその前に回答を取り消します。
失業保険給付について教えてください。
自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。
制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?
その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)
また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?
最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。
制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?
その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)
また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?
最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
給付制限中のアルバイトと受給中のアルバイトの基準を貼っておきまので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
税金に対しての質問です。
12月1日より会社を退職(自主退職)し個人事業主として今後事業を始めようと考えています。
準備期間を設ける為、可能であれば失業保険を取得したいのですが詳しい方教えて頂きたいです。
12月1日より個人事業主として申請後、失業保険の取得は可能でしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら、教えて頂きたいです。
12月1日より会社を退職(自主退職)し個人事業主として今後事業を始めようと考えています。
準備期間を設ける為、可能であれば失業保険を取得したいのですが詳しい方教えて頂きたいです。
12月1日より個人事業主として申請後、失業保険の取得は可能でしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら、教えて頂きたいです。
失業状態であり、求職中の人しか受給できません。
開業準備中も今後収入を得る手だてがあると見なされ、失業中にはなりません。
よって給付は無理です。
開業の助成金の制度もありますので、そういう方で工面できればベターです。
開業準備中も今後収入を得る手だてがあると見なされ、失業中にはなりません。
よって給付は無理です。
開業の助成金の制度もありますので、そういう方で工面できればベターです。
失業者の保険金受給と再就職の祝い金について
私は8月に自主都合で退職しました。
とはいえ、違う会社に再就職する気はありません。
退職後に月20~30万円は確保できるアテがあったので、不満タラタラの会社を辞め、独立と言えばカッコいいですが、個人でやっていこうと考えています。
先日ハローワークに行った際、失業保険の給付開始は12月から・・・
また、40日弱の間に再就職したら、祝い金が出ると聞きました。
そこで質問です。
①再就職の祝い金は、どれくらいもらえるのでしょうか?
②無知な私に、取りこぼしと損をしない方法をできるだけ詳しく教えてください。
宜しくお願いします。
私は8月に自主都合で退職しました。
とはいえ、違う会社に再就職する気はありません。
退職後に月20~30万円は確保できるアテがあったので、不満タラタラの会社を辞め、独立と言えばカッコいいですが、個人でやっていこうと考えています。
先日ハローワークに行った際、失業保険の給付開始は12月から・・・
また、40日弱の間に再就職したら、祝い金が出ると聞きました。
そこで質問です。
①再就職の祝い金は、どれくらいもらえるのでしょうか?
②無知な私に、取りこぼしと損をしない方法をできるだけ詳しく教えてください。
宜しくお願いします。
再就職手当の額は現在は所定給付日数の3分の2以上残っていると
基本手当日額×支給残日数×60%です。
再就職手当は自営業を開始したら貰えないということはありません。
受給資格者のしおりには
『新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象になる場合があります』と記載されてるはずです。
一定の支給要件とは
★待期を終えて自営の準備をはじめたこと。
★待期終了後1ヵ月を経過した後から自営を開始したこと。
★受給期間満了日までに被保険者になる人を一人でも雇うこと。
などがありますが、1年以上継続する事業と職安から判断される必要があります。
また算定基礎期間が5年以上あって、法人等の代表者になった者が一定の条件を満たすと、
最高200万円まで助成金を受け取れる『受給資格者創業支援助成金』の制度もありますから、
最寄りのの職安に問い合わせてみてください。
基本手当日額×支給残日数×60%です。
再就職手当は自営業を開始したら貰えないということはありません。
受給資格者のしおりには
『新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象になる場合があります』と記載されてるはずです。
一定の支給要件とは
★待期を終えて自営の準備をはじめたこと。
★待期終了後1ヵ月を経過した後から自営を開始したこと。
★受給期間満了日までに被保険者になる人を一人でも雇うこと。
などがありますが、1年以上継続する事業と職安から判断される必要があります。
また算定基礎期間が5年以上あって、法人等の代表者になった者が一定の条件を満たすと、
最高200万円まで助成金を受け取れる『受給資格者創業支援助成金』の制度もありますから、
最寄りのの職安に問い合わせてみてください。
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