国民年金&国保の支払いについて教えて下さい。

当方、専業主婦ですが失業保険をもらっているため一時的に第三号を抜け国民年金&国保を払っています。
失業保険を2月28日までもらえる予定
なのですが、その場合2月の国民年金&国保の保険料はどうなるのでしょうか?
あくまで月末時点での資格によると聞いたのですが、今年の2月は29日まで。私の失業保険もらえる期間は28日まで。このような状態でもあくまで月末29日には扶養に戻るので二月の国民年金&国保は払わなくていいのでしょうか?
役所に聞いたら会社によって違うと言われたのですがそういうもんなんでしょうか?
平成24年2月29日付でご主人の健康保険の被扶養者に認定されるのであれば、国保や国民年金は平成24年1月分までになります。
なお国民年金は月ごとに納付書が作成されていますが、国保については1年分を10期に分けて払うので、納期は月であっても保険料が月ごとになっていない可能性もありますから、担当課で脱退手続の際に、保険料の納付について確認をしてください。

「役所に聞いたら会社によって違うと言われたのですがそういうもんなんでしょうか?」
会社によって違うものではなく、健康保険の扶養認定によって決まるものです。
退職後、夫の扶養になると失業保険はもらえないんですか?
育児休暇がおわり、そのまま退職するつもりです。夫の扶養になると失業保険はもらえないのでしょうか?またもらうためにはどうすればいいのでしょうか?
扶養というのが健康保険の被扶養者認定をうけるということであれば、
扶養になったから失業保険(雇用保険の基本手当)がもらえないのではなく、
基本手当をもらっていると通常は健康保険の被扶養者にはなれないということです。
健康保険の被扶養者認定の基準の年間収入130万円未満という収入には
雇用保険の基本手当も含まれます。
130万円は過去のものではなく、将来に向かって1年間のものですので、
月額108,334円(日額3,612円)以上の収入があると被扶養者認定が受けられない
ということになっています(組合管掌の場合には、違う基準の組合もあるかもしれません)。
雇用保険の手当日額が3,612円以上であると被扶養者の認定が受けられません。
失業保険。寿退社し夫の転勤に伴い引っ越してきました。失業保険受給できますか?
4年間働いた会社を3月末に寿退社し、夫の転勤に伴い引っ越してきました。
結婚式を9月に予定しているのでそれまで専業主婦で、その後働こうと思っております。
この場合、失業保険を受給できるのでしょうか?
また、ハローワークへの登録はいつのタイミングで行えばよろしいでしょうか?
教えてください。
9月までは働く気はないんだよね。それじゃ貰えませんよ。
失業保険とは、すぐにでも働く気があって職を探しますということをハローワークに申請して初めて受給資格が貰えるの。
いつでも働けると言う時期までは申請はできないよ。だからハローワークへ申請するタイミングはその時期が来てからだね。
失業保険は会社を辞めたらとりあえず貰えると言うもんじゃないですからね。
他の質問で拝見したのですが、過去2年間で12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば通算でき、受給対象とありましたが、私は、一度失業保険を受給したことがあるのですが、二度はもらえないのでしょうか?
このような場合、失業給付はもらえますか?
①H19.4~H20.6まで、勤めていた会社を自己都合で辞め、その後、職業訓練制度を受けながら3か月間の失業給付を受給する。
②H20.11~派遣として事務職につくが、派遣先企業の人員削減が理由のため、H21.4末で更新なしで終了。※雇用保険は、派遣会社のミスでH21,2月からの加入(3ヶ月間のみ)。
失業保険や再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険加入期間はリセットされます。
なので①の期間は無効になり、今回は受給出来ません。

ただ、派遣元のミスで平成21年2月からしか雇用保険に入れなかったとありますが、これを訂正させてH20.11.01~H21.04.30となれば、今回の法改正で失業保険がもらえるかもしれません。
法改正されたばかりで、ハローワークによって対応が異なることは十分に考えられますので、まずはあなたの管轄のハローワークでH20.11.01~H21.04.30での事業主都合による更新なしで、失業保険がもらえるのか確認しておきましょう。

それで、失業保険がもらえると言われたのなら、本来加入するべき時期から雇用保険に加入させてもらえないか会社と交渉してみましょう。面倒な手続きになるので会社は良い顔しないと思いますが、H20.11.01へ加入日を変更することは手続き上可能なので、失業保険をもらうため根気よく交渉するのが良いでしょう。
扶養に入るには?
何も分からないので教えてください。
今年2月末で派遣先から解雇され、4月から失業保険をいただいています。
それも今月19日の認定日が最後です。
現在健康保険は前の物を任意継続中、国民年金加入。
今後は仕事探しを諦め専業主婦になるので、夫の扶養に入りたいのです。
この場合、いつから扶養に入れるのでしょうか?
最後の認定日19日以降に扶養に入れますか?
また扶養に入る場合、いただいていた失業保険の金額など問題になりますか?
例えば月に108,333円以上もらっていたら入れないとか・・・。


夫の会社にも問合わせ中ですが、また夫から連絡がないのでこちらで質問してみました。
何も分からずお恥ずかしいのですが、詳しい方、ぜひ教えてください。
最初の方の回答には誤りがあります。
失業保険は確かに非課税ですが、健康保険の扶養認定上は
「収入」となるので、受給が終了しなければ扶養には入れません。
税扶養ではなく社保扶養の質問であるのは明らかですから、
失業給付の額も関係します。

雇用保険には不慣れで、認定日=受給終了日なのかどうかわかりませんが、
あなたが扶養に入れるのは「受給終了日の翌日」で間違いありません。

失業給付の受給証に、最後は「受給終了」と明記されるので、
その部分をコピーして、所定の書類と一緒に提出すれば、
受給終了翌日から扶養に入れます。
(時間が経ってしまうと、書類が組合に到達した日からの
認定になるので、手続きは迅速にしてください)。

なお、失業給付が終了しても、任意継続している間は
扶養には入れません。
○日から扶養に入ったから、その前日で任意継続をやめます、
というのは通用せず、任意継続をやめるのが先になります。

まずは保険料未払いで任意継続をやめ、失業給付が終了次第、
扶養に入ってはどうでしょうか。
なお、11日から扶養に入るまでは、国保の手続きをするのが
ルールです。
旦那の仕事、雇用保険についてです。
去年の四月から今の会社に勤めました。四月に一回目の失業手当をもらうはずでしたが、いまの会社に就職が決まったため、再就職手当?をうけとりました。
それでいまの会社が雇用保険、社会保険に入ってくれたのが今年の一月でした。
あまりにも、おかしな会社で労働法違反してる会社なんですが。今月でやめることにしました。

この場合、失業保険の受給資格はあるんでしょうか?
失業給付の受給資格は、自己都合による対象の場合、離職前2年間で、雇用保険の被保険者期間が12か月以上ある場合です。

1月から雇用保険に加入して、12月末で退職し、その間ひと月の間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得も含めます)が11日未満の月がなければぎりぎりで受給資格があると思います。あるいは、前職で1月から3月まで、雇用保険の被保険者であったのであれば、その期間も反映されるはずです。

もしも12か月に足りない場合、2年前まで遡って雇用保険に加入していたことにすることも可能です。その場合は使用者と労働者がともに未払い分の雇用保険料を支払わなければなりませんので、そのあたりは会社と相談してみたほうが良いかと思います。
1月からの加入で満たしていれば必要ないでしょうけど。雇用保険の被保険者期間が12か月でも、それ以上でも、10年以上の被保険者期間がなければ支給日数は変わりませんが。

それから、昨年の4月に現在の職場に入社した際、再就職手当を受給しているということですので、今回の受給資格では再就職手当の申請はできません。
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