今自分は仕事をしてなく失業保険をもらっています。
自分からやめた場合もらえるのは3ヶ月だけなんですか?
それともらっている間は免許など資格をとるのが3割引と聞いたんですが本当ですか?
自分からやめた場合もらえるのは3ヶ月だけなんですか?
それともらっている間は免許など資格をとるのが3割引と聞いたんですが本当ですか?
1年~10年未満は90日です。10年~20年未満120日、20年以上150日です。倒産、解雇により離職を余儀なくされた人は、1年未満90日1年~5年未満90日ですが45歳~60歳未満180日、60歳~65歳未満150日です。その他年数、年齢により異なります。3割引きは聞いた事は有りません。
役員からのプレッシャーでノイローゼ寸前の40半ばの中間管理職です。
もう正直、会社に行くのも辛いくらい役員からの仕事に対するプレッシャーが酷く、
毎朝、吐き気をもよおしながら会社に行ってます。
正直、つらくノイローゼになりそうです。
辞めたいですが、自主退職すれば、失業保険がすぐに入らず、生活に困窮するため
辞めるに辞められません。
自主退職でも、すぐに失業保険は貰えないものでしょうか?
正直、今のままでは、自殺するか、私に対するプレッシャーを与える役員に対し、
私はどういう行動にでるか分らないくらい追い詰められています。
ご教示お願いします。
もう正直、会社に行くのも辛いくらい役員からの仕事に対するプレッシャーが酷く、
毎朝、吐き気をもよおしながら会社に行ってます。
正直、つらくノイローゼになりそうです。
辞めたいですが、自主退職すれば、失業保険がすぐに入らず、生活に困窮するため
辞めるに辞められません。
自主退職でも、すぐに失業保険は貰えないものでしょうか?
正直、今のままでは、自殺するか、私に対するプレッシャーを与える役員に対し、
私はどういう行動にでるか分らないくらい追い詰められています。
ご教示お願いします。
確か辞めざるを得ない事情があれば会社都合でなくても直ぐに給付を受けられたような。
こういったことは不正確な情報元よりも、ハローワークなどにご相談された方がよろしいかと。
こういったことは不正確な情報元よりも、ハローワークなどにご相談された方がよろしいかと。
今月で定年となります。暫くは失業保険ですが、その後で年金を貰いながら、仕事をする場合、貰う金額とか働く日数など条件はありますか。
年金を貰いながら厚生年金に加入している時に、受給している年金が減額されることがあります。社会保険の適用事業所でフルタイムで働く場合は、70歳まで厚生年金に加入することになりますのでこれに該当します。年金の月額と給与額の合計が65歳までは28万、65歳以降は48万を超えると、超えた額の半分が年金から減らされます。逆に、年金の月額と給与額の合計が28万、48万を超えなければ年金は減額されません。
例えば、月10万の年金を受給している65歳未満の人は、給与が18万の時には年金は減額されませんが、20万の給与では1万が、38万の給与では10万(全額)が年金から減額されます。
ここでは大雑把に「年金の月額」「給与」と言っていますが、実際はもう少し込み入っています。正確な金額を試算したいということであれば、社保事務所や年金相談センターでも相談できるようです。(先日私の叔父が行っていました。)
再就職先が社会保険の適用事業所であっても、アルバイト等の短時間勤務であればご自身は厚生年金に加入することにはなりませんので、この場合年金は全額支給されます。
また、再就職先が社会保険の摘要事業所でない場合(個人商店や個人事務所など)は給与の額や勤務日数、時間数に関係なく、年金は全額支給されます。ご自身で自営業をはじめそこから収入を得る場合も、収入額にかかわらず年金は全額支給されます。
例えば、月10万の年金を受給している65歳未満の人は、給与が18万の時には年金は減額されませんが、20万の給与では1万が、38万の給与では10万(全額)が年金から減額されます。
ここでは大雑把に「年金の月額」「給与」と言っていますが、実際はもう少し込み入っています。正確な金額を試算したいということであれば、社保事務所や年金相談センターでも相談できるようです。(先日私の叔父が行っていました。)
再就職先が社会保険の適用事業所であっても、アルバイト等の短時間勤務であればご自身は厚生年金に加入することにはなりませんので、この場合年金は全額支給されます。
また、再就職先が社会保険の摘要事業所でない場合(個人商店や個人事務所など)は給与の額や勤務日数、時間数に関係なく、年金は全額支給されます。ご自身で自営業をはじめそこから収入を得る場合も、収入額にかかわらず年金は全額支給されます。
失業保険受給中です。認定日に行かなかったらどうなりますか???
現在失業保険を受給中です。明後日ある企業の面接があるため、その方ばっかりに気をとられてしまい、今日が認定日だったことをさっき思い出しました。どうなるんでしょうか?保険は受給できるのでしょうか?
現在失業保険を受給中です。明後日ある企業の面接があるため、その方ばっかりに気をとられてしまい、今日が認定日だったことをさっき思い出しました。どうなるんでしょうか?保険は受給できるのでしょうか?
今回の認定日までの手当は受給出来ません(先に繰越しになります)
明日、ハローワークに行き次の認定日を設定してもらい新しい失業認定申告書をもらってください。
明日、ハローワークに行き次の認定日を設定してもらい新しい失業認定申告書をもらってください。
67歳と8か月で雇用期間が切れるので退職しようと思ってます
現在も年金を満額受給しながら保険をかけてますが
退職後年金の停止や減額をされずに失業保険の給付を受けられますか?
現在も年金を満額受給しながら保険をかけてますが
退職後年金の停止や減額をされずに失業保険の給付を受けられますか?
簡単に。
65歳を超えての離職では失業給付は受給できません。一時金となり、一時金は収入にカウントされないので年金にはひびきません。
気になったのが「保険をかけてますが」という部分。
雇用保険料を引かれているという意味ですか?現在おいくつなのかわかりませんが、年度初日4/1において満64歳以上の人は雇用保険料は引かれないはずですが。
65歳を超えての離職では失業給付は受給できません。一時金となり、一時金は収入にカウントされないので年金にはひびきません。
気になったのが「保険をかけてますが」という部分。
雇用保険料を引かれているという意味ですか?現在おいくつなのかわかりませんが、年度初日4/1において満64歳以上の人は雇用保険料は引かれないはずですが。
傷病手当てと失業保険について。
主人は現在、病気療養中で傷病手当てを受給(1回目が振込まれました)していますが、先日、
会社から業務縮小に伴い4月までに解雇すると話がありました。業務縮小の話は昨年から出ていて、すでに解雇者も出ているので、疾病によるものではないと理解しています。
質問は、このまま傷病手当てを受給していた方がいいのか、解雇手続きを進めて失業保険の給付を受けた方がいいのか…です。
それと、解雇された後、私の扶養にすると、失業保険はもらえないのでしょうか?
主人は現在、病気療養中で傷病手当てを受給(1回目が振込まれました)していますが、先日、
会社から業務縮小に伴い4月までに解雇すると話がありました。業務縮小の話は昨年から出ていて、すでに解雇者も出ているので、疾病によるものではないと理解しています。
質問は、このまま傷病手当てを受給していた方がいいのか、解雇手続きを進めて失業保険の給付を受けた方がいいのか…です。
それと、解雇された後、私の扶養にすると、失業保険はもらえないのでしょうか?
傷病手当は、健康保険金の傷病手当金のことですね、「金」の有無で違うものになりますので確認まで。
まず、傷病手当金と雇用保険の基本手当(質問者様が失業保険と言っているもの)は、自分の気持ちで。どちらにしようかと選べるものではありません。
労務不能な健康状態だから、欠勤して傷病手当金を貰っていること、それと、雇用保険の基本手当は、労務可能な体の状態であって求職する人がもらえるもの。
その相反するものを、どちらが良いか自分の考えで切替ということはできません。
少なくとも、今は病気療養のために働くことができない状態と思います。
すると、退職の日までずっと傷病手当金が受け取れる状態(病気欠勤を続けている)で、退職前に1年以上健康保険の被保険者であれば、会社を辞めたあとも、「資格喪失後の継続給付」と言って、受給開始から1年6ヶ月までは、働けない状態であれば、引き続き傷病手当金を受給することができます。
退職後は、雇用保険の基本手当は、(働ける健康状態になってから受給を開始するものとして)受給期間延長の手続きをしておいて、健康回復したところで傷病手当金の受給を終了して、雇用保険の手続きをする。
というのが通常の手順です。
------------------
現在のお勤めが昨年6月からということですが、同じ会社の健保組合でなくても、その前の職場で1日の空きもなく、続けて健康保険に入っていれば、その連続した期間で1年以上なら良いのですが。
6月の就職前に無職・健康保険の被保険者ではない期間があると、1年未満では資格喪失後の継続給付は受けられません。
すると、「じゃあ、なんとかして雇用保険の基本手当を」という話になるのでしょうけれど、病気で休職したままの状態で退職するとなると、ハローワークに提出される離職の届出の裏面、賃金支払いと労働日数の実態も、「賃金ゼロ、労働日数ゼロ」と記載されることになり、働ける状態ではない、と見られると、失業の手続きもできません。医師からの労務可能の診断が必要になります。
このままでは、おそらく雇用保険も傷病手当金も、どちらも貰えないという状況になる可能性が高いかと思います。
解雇が避けられないのであれば、なんとか解雇の日の前に治癒ないし症状固定で出勤可能と医師に診断をしてもらい、出勤の事実をつくってハローワークで失業の手続きをすることです。
まず、傷病手当金と雇用保険の基本手当(質問者様が失業保険と言っているもの)は、自分の気持ちで。どちらにしようかと選べるものではありません。
労務不能な健康状態だから、欠勤して傷病手当金を貰っていること、それと、雇用保険の基本手当は、労務可能な体の状態であって求職する人がもらえるもの。
その相反するものを、どちらが良いか自分の考えで切替ということはできません。
少なくとも、今は病気療養のために働くことができない状態と思います。
すると、退職の日までずっと傷病手当金が受け取れる状態(病気欠勤を続けている)で、退職前に1年以上健康保険の被保険者であれば、会社を辞めたあとも、「資格喪失後の継続給付」と言って、受給開始から1年6ヶ月までは、働けない状態であれば、引き続き傷病手当金を受給することができます。
退職後は、雇用保険の基本手当は、(働ける健康状態になってから受給を開始するものとして)受給期間延長の手続きをしておいて、健康回復したところで傷病手当金の受給を終了して、雇用保険の手続きをする。
というのが通常の手順です。
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現在のお勤めが昨年6月からということですが、同じ会社の健保組合でなくても、その前の職場で1日の空きもなく、続けて健康保険に入っていれば、その連続した期間で1年以上なら良いのですが。
6月の就職前に無職・健康保険の被保険者ではない期間があると、1年未満では資格喪失後の継続給付は受けられません。
すると、「じゃあ、なんとかして雇用保険の基本手当を」という話になるのでしょうけれど、病気で休職したままの状態で退職するとなると、ハローワークに提出される離職の届出の裏面、賃金支払いと労働日数の実態も、「賃金ゼロ、労働日数ゼロ」と記載されることになり、働ける状態ではない、と見られると、失業の手続きもできません。医師からの労務可能の診断が必要になります。
このままでは、おそらく雇用保険も傷病手当金も、どちらも貰えないという状況になる可能性が高いかと思います。
解雇が避けられないのであれば、なんとか解雇の日の前に治癒ないし症状固定で出勤可能と医師に診断をしてもらい、出勤の事実をつくってハローワークで失業の手続きをすることです。
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