1月開始の求職者支援訓練を受講したく、ハローワークや説明会にも行きましたが何点かわからないことがあるので詳しい方教えてください。

失業保険をもらいながら通うのであれば公共職業訓練に行くべきなのでしょ
うが、次の受講開始が4月なのです。
これから5ヶ月近く何もしないというのはあまりにも不安なのでという話をハローワークでしました。
そしたら求職者支援訓練のことを教えていただいて受講したいと思いました。

ハローワークの方からも「となりの芝」との説明を受けたのですが…。

この場合面接の際失業保険をもらうことは合格率を下げてしまいますか?

あともうひとつ、失業保険今申請中で待機期間で早くても3月半ばにもらいまじめます。
それまで待てないのもありますが、失業保険をもらえなくてもいいのでバイトがしたいです。
この場合はどうしたらいいですか?

求職者支援訓練は月8万までならバイトしていいのは本当ですか?
求職者支援訓練の場合、失業保険の受給出来る人でも通う事が出来ます。訓練中も月一回ハロワの認定日に行かなくてはなりません。訓練のカリキュラムに月1度ハロワに行くために(認定日)休講になる日があります。こちらの日、本来失業給付金のもらえない人を対象にしているので、あなたの認定日とずれが生じ、あなただけ認定日は何時間か授業に出られない時が出てくるので、認定日を訓練で予定している認定日の為の休講日と合わせてくれると言う事でしょう。
月8万円の縛りは、求職者支援訓練受講者で生活支援金(10万/月)を申請している人の場合です。あなたの場合、なんの縛りもありません。但し、欠席が訓練総時間数の8割を切ると強制退校となるので気を付けてください。あまりバイトをいれると訓練自体が片手間になります。1日休むと授業についていくのが大変ですよ。だからなるべ休まず訓練に通えるようバイトを入れた方がよいですよ。
平成24年6月末に退職しました。
その会社で4年間、雇用保険はひかれてました。
7月から、今現在まで転々とアルバイトをしてきましたが、
現在のバイトの契約が終了してしまい、今探してても条件に合うバイトが見つから
ず、平成24年6月末に退職した際の失業保険の手続きをしたいのですが、7月から今までにバイトをしていた期間があっても
手続きはできますか?
手続きができたとしても、そのバイトした分の収入などは支給額に影響はありますか?
手続きはできると思います。

質問に対する答えではないかもしれませんが…

勤続4年ですと、失業保険を給付できる期間が90日間となります。

昨年6月に辞めたようであれば、受給できる期限は今年の6月まで(だと思う)ので、早めに手続きされた方がよいですよ。

また、ハローワークに行ってもすぐに受給されるわけではなく、月に数回開催される「認定説明会」に参加して初めて受給資格を得ます。

なお自己都合での退職であるならば、失業手当てを給付してもらえるまでに3ヶ月かかるはずです。

あなたの場合、3ヶ月経つと受給期限を過ぎてしまい、単純計算すると、受給されない恐れもあります。

そのあたりの詳しいことは分かりませんが、とにもかくにも速やかにハローワークへ行き、事情を説明した方がよいですよ。

※蛇足ですがハローワークに案内のある職業訓練校へ入校すれば、3ヶ月待たなくても失業保険はもらえるそうです。

次のお仕事が未定であれば、そういった制度を活用してもいいと思いますよ(*^-^*)
失業保険のお金、90日分もらいたいですが、その間の三ヶ月に日雇いか何かのバイトをしようと思っております。
月2、3回働いたところで、1日うん千円では、とてもやっていけないので、がっつりバイトしたいと思っています。

引っかかるワードに、所得税、給与支払報告書、雇用保険の3つがあるのですが、どうにかうまく、このワードを避けてバイト生活&雇用保険の給付でいくにはどんな方法がベストでしょうか?


毎日違う日雇い&日払いをする?

同じでも良いが日雇い&日払いでのりきり、月でバイトに入らない?

バイト先に素直にそのことを話す?


どなた様か知恵をおかしください。よろしくお願い致します。
これは、ハローワークによって違う可能性があるので一応は住所地所轄に確認していただいた方がいいですね。

ただ、私が利用するハローワークでは、給付期間中に何時間働こうが問題ありません。
所得税、給与支払報告書、雇用保険も特に引っかかることはないですね。

待期期間に働いたら駄目というだけです。

極端な話、給付制限期間中にアルバイトで雇用保険の被保険者になったとしても3ヶ月の給付制限期間は進行します。
ただし、給付制限期間内に雇用保険の資格を取得して喪失する必要があります。

私は会社側の人間ですが、トラブルになったのは、会社としては長期雇用のよていなのに労働者(アルバイト)のほうが給付制限期間が満了するからという理由で退職したことがあります。
会社の社長がうちは長期雇用のつもりなので、当分資格喪失する予定はありませんとハローワークに話して、問題になったことがあります。

ですから、アルバイト先には、できるだけ3ヶ月間限定ということを話した方がややこしくはないですね。
傷病等による失業保険の特定受給資格者認定(離職理由40→33)への変更について。
同じような体験のある方、失業保険等手続きにお詳しい方、参考意見をお願いします。

ハローワークで事情を話し「就労可否証明書」をもらいました。(以前、質問した内容のその後です)婦人科の医師に就労可否証明書を記載して頂きました。

内容は

・傷病名(大病ではありませんが、婦人病です)
・現在も通院(月1回)し投薬治療中
・通常労働は可能
・薬の服用開始時期に副作用から嘔吐等の症状が発生。現在は通常労働可能
・退職時には仕事の継続が困難であった

と記載があります。ハローワークに提出して、職員が閲覧→勤務先に電話確認し、審査の上決定しますとのことで帰宅。会社側は「体調不良による欠勤が続いていた事」「休職制度はなかった事」を説明してくれたようですが、ここまで確認された上で認定されない事もあるんでしょうか…?;
「2週間後の説明会で受給資格者証が渡されるので、そこで資格が33になっていればそれが認定結果です。」とだけ言われて、待機させられてます(^^;)

直属の上司以外、詳しい病名は説明していなかったので、病名が知られてしまったら、何だか嫌だなぁという思いがあり…
この申請をされた方で+α何か確認(病院や職場に再度、電話で詳しく調査)されたり、それでも認定されなかった方はいらっしゃるでしょうか…?認定されない場合、提出した証明書はもちろん戻ってきませんよね?

体験のある方、または手続きに詳しい方、よろしくお願いします。
前の質問も見てきました。

病気で退職せざるを得なくなたっときとして、自己判断での退職ではなく、医師の判断に基づいていないなら、33にはなりません。
これは、前回の解答の通りです。

また、就労可否証明書で就労可なら病気理由の離職が成り立ちませんし、就労不可なら受給の延長になるだけです。
この書き方で通るのかは分かりませんが「婦人病○○○により虚脱体質になっている」というようなことを示していただくなら、離職番号の影響したかも知れません。
今回は質問文を素直に読めば自己都合であるように、HWもそういう受け止め方をしたと思います。

病気で休暇をいただいたりするとき、理解を得るべき上司に詳細を伝えていないのはよくなかったですね。
離職票上の離職番号については、職場と医師に必要なことを確認していれば、結果が違うかも知れません。
この質問が、どれだけのことを示していただいているのかわかりませんが、職場があなたのことを理解いただける様子になかったのではないでしょうか。
前回の質問同様になりますが、40でしかないと思います。
ご事情はお察ししますが、しのぶしかないでしょう。

なお、請求したことないからわからないけれど、認定されてもされなくても、書類は戻らなかったと思います。
失業保険について

パート(月6~7万程度)で働いています。
働き始めて、もう3年ほど過ぎました。
昨日、社長から「月420円で失業保険に入らんね?」
とお世話になっている会計事務所さんから電話が
あったと話を聞きました。

普通に考えてはいっておいた方が良いですよね?
どうなんでしょう?
ちなみに、今までの3年間分も払っておくこととか
出来るのでしょうか?

税についてあまり分からないので教えてください。
>普通に考えてはいっておいた方が良いですよね?
週の所定労働時間は何時間ですか?
22年4月法改正があり、週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば加入になります。

>今までの3年間分も払っておくこととか出来るのでしょうか?
要件を満たしていれば2年前まで遡って加入が出来ます。
遡及加入も法改正があり、2年を超えて加入する事が出来るようになりましたが、給料から控除されてなければ2年超え遡及は出来ませんので、質問者さんの場合、遡れたとしても最大2年前までだと思われます。

=補足=
労働保険は事業主の義務ですので加入しなければいけません。
週25時間で31日以上の雇用見込みがあるなら加入の対象になります。
雇用保険は積立貯金ではありません。
しかし、失業した際に要件を満たしていれば受給が可能になりますし、受給しなくても次の就職先が退職後1年以内に決まり、
また雇用保険に加入すれば被保険者期間は通算されます。
よって次に失業した際、所定給付日数が増える可能性もあります。
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