国民生活金融公庫からお金を借りて、事務所を買い去年から月々の支払いをしているものですが、十数年勤めた会社を最近辞めました。この場合、失業保険の給付を受けることはできないのでしょうか・・・
<雇用保険法>
(基本手当の受給資格)
第13条
(第1項)基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(次の各号に掲げる被保険者については、当該各号に定める日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
1.離職の日以前1年間に短時間労働者である被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)であつた期間がある被保険者当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前1年間にないときは、当該離職の日の1年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数
2.離職の日以前1年間(前号に掲げる被保険者にあつては、同号に定める日数を1年に加算した期間)に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)
(定義)
第4条
(第3項)この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
(返還命令等)
第10条の4
(第1項)偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
(基本手当の受給資格)
第13条
(第1項)基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(次の各号に掲げる被保険者については、当該各号に定める日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
1.離職の日以前1年間に短時間労働者である被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)であつた期間がある被保険者当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前1年間にないときは、当該離職の日の1年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数
2.離職の日以前1年間(前号に掲げる被保険者にあつては、同号に定める日数を1年に加算した期間)に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)
(定義)
第4条
(第3項)この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
(返還命令等)
第10条の4
(第1項)偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
親父が急に仕事をクビになってしまいました!
親父の職場は東北地方の観光地で、実際に被災したワケではないのですが、地震後客が全く来なくなり、
営業休止&解雇に追い込まれたようです。
↑社長曰く「夏頃に再スタートする予定」と話があったようですが、実際に呼び戻されるかは不透明です…というよりも、赤字経営の会社なので、そのままさようなら…の可能性が高いです。
親父は10年位前に失業を経験しているので、再就職、失業保険や健康保険云々は理解していますが、質問は自分についてです。
親父の失業後、しばらくの間ちゃんと給料をもらえるのは自分だけとなってしまいます。が、介護職のため、給料は低く、とても家族を養える額ではありません(ちなみに5人家族)。
何か、一時的に自分の給料を上げる(もしくは、税金や控除?を減らす)対策はないのでしょうか?
尚、自分の職場にはまだ親父の失業については話していません。
どうかよろしくお願い致します。
親父の職場は東北地方の観光地で、実際に被災したワケではないのですが、地震後客が全く来なくなり、
営業休止&解雇に追い込まれたようです。
↑社長曰く「夏頃に再スタートする予定」と話があったようですが、実際に呼び戻されるかは不透明です…というよりも、赤字経営の会社なので、そのままさようなら…の可能性が高いです。
親父は10年位前に失業を経験しているので、再就職、失業保険や健康保険云々は理解していますが、質問は自分についてです。
親父の失業後、しばらくの間ちゃんと給料をもらえるのは自分だけとなってしまいます。が、介護職のため、給料は低く、とても家族を養える額ではありません(ちなみに5人家族)。
何か、一時的に自分の給料を上げる(もしくは、税金や控除?を減らす)対策はないのでしょうか?
尚、自分の職場にはまだ親父の失業については話していません。
どうかよろしくお願い致します。
自分の給料を上げる。。。とのことですが、給料は会社が支払うものですから、会社との直接交渉しかありません
基本的に税金などは前年度の収入に応じてになりますので、現在の状況で免除してもらいたい場合は市役所等への相談になりますが、お父様も前年度は収入があったでしょうし、失業保険などを受給されると思いますので減免などが認められるかどうかは相談にいかれないと分かりません。
また、ご存知のとおり、失業保険を受給している間はあなたの保険にも加入することは出来ませんので、扶養者控除はまだできません。
とりあえずお父様が失業保険を受給している間は、【収入がある】とみなされますので、残念ながら現状での対策はないかと思います。
基本的に税金などは前年度の収入に応じてになりますので、現在の状況で免除してもらいたい場合は市役所等への相談になりますが、お父様も前年度は収入があったでしょうし、失業保険などを受給されると思いますので減免などが認められるかどうかは相談にいかれないと分かりません。
また、ご存知のとおり、失業保険を受給している間はあなたの保険にも加入することは出来ませんので、扶養者控除はまだできません。
とりあえずお父様が失業保険を受給している間は、【収入がある】とみなされますので、残念ながら現状での対策はないかと思います。
失業保険は内定者は・・・?
ここにある皆様の質問を見ましたが、はっきりとわからず・・・質問をさせていただきます。
①3月末、事業所閉鎖。4月より有給を使用出来ることになり、4月13日まで今の会社に在籍となります。が、会社都合で退職になります。
②すでに、転職活動を始めていて、第一志望の企業は書類選考が通りまして。4月の初めに面接があり、そのあと合否がわかります。早ければ、4月15日ぐらいにはわかるのではないかと・・・
③もし、第一志望の会社から内定が貰えたとして。入社日が7月1日とします。
そうなると、離職票を貰ってすぐ、ハローワークへいけば失業保険はいただけますか。
内定は貰っていても、2ヶ月間収入はない状況になります。
このような場合は、どうなるやはり何も貰えないのでしょうか。
転職活動は、自らWEBでエントリーをして行っております。
また、他の企業も面接まで行っておりますが・・・第一志望がダメで、他で内定を貰ってもそこに就職するかはわかりません。
(色々調べ、疑問を持っている会社なので…)そういった、場合は内定を貰ってもお断りをしていれば、失業保険は問題なくいただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
ここにある皆様の質問を見ましたが、はっきりとわからず・・・質問をさせていただきます。
①3月末、事業所閉鎖。4月より有給を使用出来ることになり、4月13日まで今の会社に在籍となります。が、会社都合で退職になります。
②すでに、転職活動を始めていて、第一志望の企業は書類選考が通りまして。4月の初めに面接があり、そのあと合否がわかります。早ければ、4月15日ぐらいにはわかるのではないかと・・・
③もし、第一志望の会社から内定が貰えたとして。入社日が7月1日とします。
そうなると、離職票を貰ってすぐ、ハローワークへいけば失業保険はいただけますか。
内定は貰っていても、2ヶ月間収入はない状況になります。
このような場合は、どうなるやはり何も貰えないのでしょうか。
転職活動は、自らWEBでエントリーをして行っております。
また、他の企業も面接まで行っておりますが・・・第一志望がダメで、他で内定を貰ってもそこに就職するかはわかりません。
(色々調べ、疑問を持っている会社なので…)そういった、場合は内定を貰ってもお断りをしていれば、失業保険は問題なくいただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
私なら第一志望の会社から内定がでそうかどうかを見極めてから雇用保険の手続きに入ります。
一度給付を受けると、雇用保険の加入期間がリセットされてしまうからです。可能であれば給付を受けず、雇用保険を期間を延長するほうがよいからです。内定してから新会社への入社待ちの期間の生活費は、アルバイトなどで食いつなぐことも可能ではないでしょうか。給付をうけない方向で検討することをお奨めします。
※会社都合の離職ですから手続きをすれば7日間の待機期間後から支給対象期間が始まり、1ヶ月くらい経過した段階で給付を受けることができます。
※内定をもらってたからといって、入社しなければならないという決まりはないですよね。諸条件を考えて事態しても雇用保険の給付に一切影響しません。
一度給付を受けると、雇用保険の加入期間がリセットされてしまうからです。可能であれば給付を受けず、雇用保険を期間を延長するほうがよいからです。内定してから新会社への入社待ちの期間の生活費は、アルバイトなどで食いつなぐことも可能ではないでしょうか。給付をうけない方向で検討することをお奨めします。
※会社都合の離職ですから手続きをすれば7日間の待機期間後から支給対象期間が始まり、1ヶ月くらい経過した段階で給付を受けることができます。
※内定をもらってたからといって、入社しなければならないという決まりはないですよね。諸条件を考えて事態しても雇用保険の給付に一切影響しません。
妊娠4ヶ月で会社を退職しました。失業保険についてハローワークに相談に行った所『妊娠さんは働けないから出ません』と言われてしまいました。頭が真っ白になり、これから先どうしたらよいかわからなくなってしまい
ました。その後追い打ちのように『産前6週前まで求職活動すれば、出る可能性はありますよ』と言われて余計にパニックになりました。説明された意味が理解できない自分が悪いのかもしれませんが、本当に出ないのですか?また失業保険が出ない理由などあれば教えて下さい。もし出る可能性ぎあるならば、申請してからどの位の期間で出るのかも教えて下さい。
手続きなどはなるべく早くやる予定です。
補足として、来月半ばには退職予定です。退職予定時は妊娠5ヶ月です。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします
ました。その後追い打ちのように『産前6週前まで求職活動すれば、出る可能性はありますよ』と言われて余計にパニックになりました。説明された意味が理解できない自分が悪いのかもしれませんが、本当に出ないのですか?また失業保険が出ない理由などあれば教えて下さい。もし出る可能性ぎあるならば、申請してからどの位の期間で出るのかも教えて下さい。
手続きなどはなるべく早くやる予定です。
補足として、来月半ばには退職予定です。退職予定時は妊娠5ヶ月です。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします
妊婦はもらえませんよ〜。
私も妊婦で行ってそう言われて、延長手続きだけしました。
出産後8週間?だったかな?経てば、また手続きして求職活動すればもらえるはずです。
私は主人の扶養抜けて国保入って…という諸々がめんどくさくてもらいませんでしたけど^_^;
私も妊婦で行ってそう言われて、延長手続きだけしました。
出産後8週間?だったかな?経てば、また手続きして求職活動すればもらえるはずです。
私は主人の扶養抜けて国保入って…という諸々がめんどくさくてもらいませんでしたけど^_^;
失業保険を受けるには12カ月以上の支払期間が必要ですが、例えば11か月で会社都合で退職となった場合、後1か月の雇用保険代を個人か事業主で追加納金して失業保険を受給すのは可能ですか?教えて下さい。
会社都合での解雇等であれば6か月以上の雇用保険加入で失業給付は受給できます。
※個人では加入できません。
※自己都合退職の場合は1年以上の加入歴が必要です。
※個人では加入できません。
※自己都合退職の場合は1年以上の加入歴が必要です。
扶養に入りながら失業保険を受け取ることはできますか??
妻が3月いっぱいまでで退職し、失業保険をもらう予定ですが、扶養に入ると失業保険を受け取れなくなると言って籍はいれてません。
ちなみに妻が働いて
いたのはある損保の事務でおそらく手取り15万程度だと思います。
妻が3月いっぱいまでで退職し、失業保険をもらう予定ですが、扶養に入ると失業保険を受け取れなくなると言って籍はいれてません。
ちなみに妻が働いて
いたのはある損保の事務でおそらく手取り15万程度だと思います。
籍を入れる=扶養に入らないといけないではありませんよ。
失業保険の受給額が月108,333円を超える場合は社会保険の
扶養には入れないだけです。
自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますから、
その間はご主人の扶養に入れます。
失業給付が始まり、上記の金額を超えるようなら扶養を抜ける
手続きが必要になります。
なぜ籍を入れないという方法になるか分からないのですが、
受給までの3ヶ月間、籍を入れて旦那さんの扶養に入るならば
国民年金も第3号になるので払わなくてよくなりますよ。
籍を入れず、お父さんの扶養に入るとなると国民年金の支払いは必要です。
失業保険の受給額が月108,333円を超える場合は社会保険の
扶養には入れないだけです。
自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますから、
その間はご主人の扶養に入れます。
失業給付が始まり、上記の金額を超えるようなら扶養を抜ける
手続きが必要になります。
なぜ籍を入れないという方法になるか分からないのですが、
受給までの3ヶ月間、籍を入れて旦那さんの扶養に入るならば
国民年金も第3号になるので払わなくてよくなりますよ。
籍を入れず、お父さんの扶養に入るとなると国民年金の支払いは必要です。
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