急な採用
失業してから初めて今日面接に行きました。(ハローワークの紹介で)

11月に自己都合で辞め、まだ一度も失業保険をもらっていませんが
3ヵ月後にもらえるまで貯金で食いつなぎ、今後のことはゆっくり考えようと思っていました。

今日面接に行った会社は営業事務の正社員を募集しており、条件も割りと良いのですが
先ほど電話があって『明後日から来てください』と言われました。

合格して嬉しい気持ちと、もう少しゆっくりしたかったなと言う気持ちと両方ありましたが
とりあえず急だと思いながらも「大丈夫です。宜しくお願いします。」と答えてしまいました。


ここで私は「来月からお願いします」と言えた状況だったと思いますか?
言ったら合格はなかったと思いますか?

くだらない質問ですが回答お願いします。
現在、買い手市場です。 会社が直ぐに必要としている場合で、
他に候補者が居れば不合格になった可能性があります。
また、会社が必要となった業務があなた向きと判断されたものなら、
待ってくれた:合格したと思います。

しかし、良く考えると、無職であると先方に連絡していると思いますので、
「来月まで何をしているのか」と問われたり、疑問に思われたりします。
他の会社に打診中か、うちの会社は滑り止めか、実はそれほどやる気が無いのか。
と、考えられなくもないです。
つまり、その会社への入社を少しでも希望していたのなら、
あなたの行動(明後日から)で正しいと思います。
再就職手当について質問です。以前働いていた職場を9月いっぱいでリストラされ失業保険の手続きをしました。
会社都合だったので待機の7日もすぎ10月15日から新しい仕事場で働く事になり14日に再就職手当の手続きに行き4日後にハローワークへ行き手続きを済ませました。今の職場ゎ最初に言っていた給料体制や休日も全然違い辞めるか迷っています↓
再就職手当の申請をしてもう少しで2ヶ月なのですがハローワークからの連絡ゎありません。
ハローワークに今の現状を相談するべきですか?
アドバイスお願いします。
再就職手当の支給決定がまだされていないようですね、まだ雇用保険に入っていないのでは?
一度ハローワークへ電話して再就職手当について聞いてみる事でしょう。
その時に現状も通知すればいいでしょう。

【補足】
やはりそうでしたか、雇用保険未加入だと再就職手当の支給はされません。
雇用保険にも加入しない会社であれば辞めた方が得策かもしれませんね。
辞めて再度雇用保険の受給手続きをすれば元の基本手当が受給出来ます。
試用期間中の解雇への対処について(長文です)
試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして対処して
いけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。
私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。その時は
会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。
解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職しました。
試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に加入した
のですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で解雇を言い
渡されました。
仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたった1カ月
(お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性がないと言われ
解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下した以上仕方がないと
諦め、もらえるものはもらってやると思い直しました。
自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。
解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイスを頂き、
社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しました。

①「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」
②「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」
③「離職票」

上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求したところ、
会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険資格喪失連絡票が
届きました。
年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなりましたが、
アドバイスを頂きたいのは以下の点です。

①書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である必要が
あるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内の試用期間中に
解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょうか?
②会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵送した
2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明します」とあり、退職
日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。
解雇予告手当については何も触れられていません。
この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいのではないか
と感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署のどちらに行くべきで
しょうか?
③私は特定受給資格者に該当するでしょうか。
①離職票は希望しない場合を除いて交付する必要があります。
例外としては、15日未満で離職した場合で、離職票自体発行されません。
ただし、再就職先と通算できる可能性があるので、交付を求めたほうがいいです。

雇用保険法施行規則7条では、
「被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは,当該資格喪失届に,雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。」
となっています。
失業給付(基本手当)の受給資格の有無と離職票の交付義務との間には,直接的な関係はないので,原則として離職票は交付しなければいけません。

②労基法22条の退職時証明で、解雇の理由の記載を求めたほうがいいでしょうね。
本来解雇予告手当の支払いがなければ、解雇の効果は発生しません。
ですから、支払いがないのであれば、正社員確定と言うことで明日から出勤しますと言えばいいのです。

解雇予告手当の支払に関しては、労基法20条に規定がるので、所轄の監督署です。
前日に予告をしたというのであれば、29日分貰わなければいけません。

③前職を離職後に失業給付を受給しているので、今回の被保険者期間では受給資格自体がありません。
もし会社に勤めて一年に満たないで退職をした場合には失業保険からの給付は受けることができますか?
またいくらぐらい受けることができますか?
受けることができません。

ただし、
①会社都合の離職ならば雇用保険加入期間が6ヶ月あれば受給できます。
②自己都合退職でも、その前に勤務していた会社があり、雇用保険に加入していた場合、このたびの離職日から過去2年間で通算12ヶ月の加入期間があれば受給資格があります。

①でも②でもない場合は、残念ながら受給資格はありません。

また、受けることの出来る金額は、過去の給与の額によって異なります。





受給する場合は会社から離職票を受け取り、それをハローワークに持って行って失業の手続きをします。
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