失業保険と労務不能とは
①週20時間未満の就労の場合は、労務不能。
②週20時間以上の就労の場合は、労務可能。

①の場合、失業保険を申請し受給はできるのでしょうか。

アドバイスをよろしくお願い致します。
ご質問の労務不能、可能の意味合いがよく分からないのですが・・・。

週20時間未満の短時間就労である場合、雇用保険の被保険者になれません。
よって①の場合、雇用保険の給付である失業保険は受給できません。

補足見ましたが・・・。

質問は、失業保険を受給しながら、アルバイトをするという事なんでしょうか?
先に書きましたが、週20時間以上の就労で特に期間の定めがないと、雇用保険に加入できます。
雇用保険に加入できる→雇用されている=就職が決まったとみなされ、失業保険は出なくなるでしょう。

週20時間未満だと雇用保険に加入できないので、就職したとはみなされないでしょう。
もちろんきちんとアルバイトを申告しないと不正受給になりますので注意しましょう。
金額によっては、失業保険が減額される可能性もあります。
退職時の保険証と失業保険の手続きについて。
2008年7月15日付けで会社を退職しました。大学を卒業後、新卒採用として約1年2カ月勤務しました。
会社の総務に確認したのですが、まったく手続きの仕方などを教えてもらえず、
また周りに退職した知り合いもおらず困っています。
色々とネットで検索して、保険証の手続きには退職証明書と印鑑が必要ということが分かりました。
こちらは、どこに手続きをしに行けば良いのでしょうか?(大阪市内に在住です。)
2週間に1度通院している為、早く保険証の手続きを済ましたいのですが、
父親の扶養になっても失業保険はもらえるのでしょうか?
また、失業保険の手続きはハローワークに色々と資料を提出して手続きをするという記載を目にしましたが、
この提出書類について詳細を教えて頂けないでしょうか?
会社から資料はまったく受け取っておりません。また指定のハローワークに行かないといけないみたいですが、
これも会社にしつこく問い合わせた方が良いのでしょうか?

社会人初心者で無知でお恥ずかしい質問と思いますが、ご回答の程宜しくお願い致します。
健康保険については、これまでの保険を保険料全額自己負担で2年間使える任意継続か、国民健康保険に加入するかです。
通常は、国民健康保険の方が保険料(保険税:自治体により異なる)が安いでしょう。

国民健康保険に加入するには、会社で発行する退職証明書・離職票・健康保険資格喪失証明書のどれかを持って区役所へ。
同じ世帯に国保加入者がいる場合は、その保険証も持って行きます。国保係等の名称の窓口へ。

この時、国民年金にも加入することになりますが、もし経済的に苦しいなら免除の可能性もありますので係員に相談してください。

失業給付は、受給資格に必要な期間条件を満たしていれば(あなたは出勤率が異常に低くなければ大丈夫です。簡単に言えば月に11日以上)、失業していて、働く意思と、働ける健康状態にあり職探しをしていれば貰えます。

もうそろそろ(会社による)、会社から離職票が送られて来るでしょうから(退職後2週間経っても来ないなら遅いと言えるでしょう。催促しましょう)、内容を確認して住所地を管轄する公共職業安定所へ。
離職票には、コンピュータで印字したものと、緑罫線に手書きしたものと2種類あるので両方持って行きます。

それから、雇用保険被保険者証も忘れずに。あと、印鑑を。身分証明書になるのものね。(運転免許証で可)
失業保険について。
失業保険受給中に結婚した場合、氏名変更手続きをすればそれまで通り受給できますか。
あと、結婚した場合ハローワークに求職の意思をみせないといけませんが、具体的にどのようなことをしたらいいんでしょうか。

実際は求職の意思はなく、自営業を受給中もしています。
途中で氏名が変わっても身分証明を持って行けば簡単に氏名変更できます。

求職する気がない、自営業をしているというのはつまりは失業給付を受ける資格がなくもし受給しているのであれば不正受給をしていると言うことです。
ばれた場合罰則として3倍返しとなります。
失業保険について。

主人が転職を考えており、失業保険について質問させてください。

現在働いている会社がいわゆるブラック会社で、実質週7出勤、9:00-23:00で勤務しております。
しか
し、残業代は一切でず基本給のみの会社なため、タイムカード等が存在しません。

自己都合の退社だと三ヶ月の制限がありますが、残業時間が月45時間以上であれば、制限がないと聞きました。

ですが、それを証明できるものがありません。
一応、一ヶ月ほど個人的に出社退社の時刻を記録はしていますが、証明にはならないと思いますので。。


何か残業を証明する方法はありませんでしょうか?
皆様、知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
タイムカードが無ければ、自分で記録するしかないでしょう。

退職については、民法が会社規則に優先します。

民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

会社には解雇権はありますが、退職拒否権はありません。
意地悪されますが、労基法に従って、退職後の手続きを要求します。

(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2)労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3)前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4)使用者は、あらかじめ第3者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。


(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2)前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

残業や、休日出勤を証明出来れば、これらの賃金を請求できます。ただし2年が時効です。請求書をだし、拒否されたら労働審判に申し出てください。
検索すれば、説明されます。
事業主です。バイトの方を面接したのですが、失業保険が未だあるらしく、「当面無償でもいいです」とのこと。
正直、困ります・・。w
週20時間未満であれば受給中でもアルバイトはできます。ただし給付についての規制がありますが。
その方にはキチンとハローワークに申告をしてアルバイトをするように話してください。もし、不正受給が発覚すると大きなペナルティーが来ることが予想されます。
無償で使うことは色々な面でよろしくないと思います。
5月まで85万の収入があり、結婚をし失業保険を40万弱もらいました。
扶養控除等(異動)申告書の方法をおしえてください。
配偶者特別控除の申告はできますか?
〉扶養控除等(異動)申告書の方法
明らかに日本語としておかしい表現でしょ?

第一、配偶者特別控除は、「扶養控除等申告書」ではなく「配偶者特別控除申告書」に書くものだし。

・収入金額は書いてありますが、その種類を書いてありませんので、所得金額が分かりません。
・「扶養控除等申告書」や「配偶者特別控除申告書」を出すのは、あなたではありません。
関連する情報

一覧

ホーム