現在8時間のパートで働いている者です。
雇用保険を掛け始めて、今月で6ヶ月目になります。
年初あたりに、パートを辞めようと思ってます。
理由は、ネイリストになるための勉強をするためです。
特に学校は通わず、姉(ネイリスト)に直に習うのですが、
パートを辞めて、ネイリストになるまではバイトもするつもりはありません。
こういう場合は、ちゃんと失業保険をもらえるのでしょうか??
雇用保険を掛け始めて、今月で6ヶ月目になります。
年初あたりに、パートを辞めようと思ってます。
理由は、ネイリストになるための勉強をするためです。
特に学校は通わず、姉(ネイリスト)に直に習うのですが、
パートを辞めて、ネイリストになるまではバイトもするつもりはありません。
こういう場合は、ちゃんと失業保険をもらえるのでしょうか??
労働時間が週30時間以上ありかつ賃金支払い基礎日数が14日以上あって6ヶ月以上の
雇用保険加入期間があれば受給資格があります。
しかし、失業給付は働く意志があって、いつでも働ける状態である事、そして失業している事の要件がなければ
受給する事はできません。
パート退職後勉強すると言う事で失業給付の申し込みを致しますと受給できませんのであくまでも働く意欲を見せてください。
受給期間は退職の翌日から1年間ありますのでその期間に申し込みする事ができます。
雇用保険加入期間があれば受給資格があります。
しかし、失業給付は働く意志があって、いつでも働ける状態である事、そして失業している事の要件がなければ
受給する事はできません。
パート退職後勉強すると言う事で失業給付の申し込みを致しますと受給できませんのであくまでも働く意欲を見せてください。
受給期間は退職の翌日から1年間ありますのでその期間に申し込みする事ができます。
失業保険の受給資格について質問です。
①去年の11月5日に入社し、今年の10月末に退職しました。
ハローワーク担当者いわく、このケースだと被保険者期間は、11.5か月となり、受給資格は得られない旨の説明をうけました。
退職日からさかのぼると、入社月も20日以上勤務しており、12か月だと理解しておりましたため、混乱しております。
②去年の9月末に、ハローワークで、受給資格の手続きをとり、給付制限3か月以内に、ネット募集を利用しての再就職であったため、全く、手当を受けておりませんので、それまでの期間を通算できないか問うたところ、一旦は、受給資格を得てた以上、手当をもらっていなくても、通算できないとのことでした。
上記2点について、理解できませんので、ご教示いただければ、幸いです。
宜しくお願い致します。
①去年の11月5日に入社し、今年の10月末に退職しました。
ハローワーク担当者いわく、このケースだと被保険者期間は、11.5か月となり、受給資格は得られない旨の説明をうけました。
退職日からさかのぼると、入社月も20日以上勤務しており、12か月だと理解しておりましたため、混乱しております。
②去年の9月末に、ハローワークで、受給資格の手続きをとり、給付制限3か月以内に、ネット募集を利用しての再就職であったため、全く、手当を受けておりませんので、それまでの期間を通算できないか問うたところ、一旦は、受給資格を得てた以上、手当をもらっていなくても、通算できないとのことでした。
上記2点について、理解できませんので、ご教示いただければ、幸いです。
宜しくお願い致します。
「離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あること」
「離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あること」
で言っている被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間とは異なりますが、雇用保険の被保険者期間の計算は被保険者資格を失った日の前日から前月の被保険者資格を失った日の応答日、前月の被保険者資格を失った日の応答日前日から前々月の被保険者資格を失った日の応答日と順に遡って計算します。
通常は最後の就労日(以降は離職日とします)の翌日が雇用保険の被保険者資格を喪失した日(以降は資格喪失日とします)になります。
被保険者期間はこの離職日から前月の資格喪失日、前月の離職応答日から前々月の資格喪失応答日と順に繰り返してそれぞれの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等も含みます)が11日以上ある期間のみを被保険者期間1か月として加算していきます。この際、離職応答日からその前月の資格喪失応答日まで遡れない期間のうち、日数が15日以上ある場合でその期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある場合のみを1/2か月として加算し、日数が15日以上ある場合でも賃金が支払われた日が11日以上ないか日数が15日に満たない場合はゼロとします。
昨年の11月末日から11月5日の期間が1ヵ月に満たないので1/2か月にしかならないわけです。
受給資格を取得してしまうと1円も受給していなくても、被保険者期間は通算されません。被保険者であった期間は通算されます。
今回の離職理由が特定受給資格者や特定理由離職者に相当すれば直前1年間で被保険者期間が6か月あれば新しい受給資格が得られますが、その場合の給付日数を決める被保険者であった期間は受け取らなかった受給資格にかかるものも通算されます。
「離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あること」
で言っている被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間とは異なりますが、雇用保険の被保険者期間の計算は被保険者資格を失った日の前日から前月の被保険者資格を失った日の応答日、前月の被保険者資格を失った日の応答日前日から前々月の被保険者資格を失った日の応答日と順に遡って計算します。
通常は最後の就労日(以降は離職日とします)の翌日が雇用保険の被保険者資格を喪失した日(以降は資格喪失日とします)になります。
被保険者期間はこの離職日から前月の資格喪失日、前月の離職応答日から前々月の資格喪失応答日と順に繰り返してそれぞれの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等も含みます)が11日以上ある期間のみを被保険者期間1か月として加算していきます。この際、離職応答日からその前月の資格喪失応答日まで遡れない期間のうち、日数が15日以上ある場合でその期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある場合のみを1/2か月として加算し、日数が15日以上ある場合でも賃金が支払われた日が11日以上ないか日数が15日に満たない場合はゼロとします。
昨年の11月末日から11月5日の期間が1ヵ月に満たないので1/2か月にしかならないわけです。
受給資格を取得してしまうと1円も受給していなくても、被保険者期間は通算されません。被保険者であった期間は通算されます。
今回の離職理由が特定受給資格者や特定理由離職者に相当すれば直前1年間で被保険者期間が6か月あれば新しい受給資格が得られますが、その場合の給付日数を決める被保険者であった期間は受け取らなかった受給資格にかかるものも通算されます。
失業訓練を希望している場合の失業保険の受給について教えて下さい。私は派遣社員です。派遣先で私物の手帳が盗まれた事があり、自分から更新を断り、契約期間満了で6月15日付けで退職をします。
失業保険について派遣会社に確認したところ、更新を自分から断った場合は、自己都合扱いになり、次の仕事を紹介できるできないに関わらず3ヶ月の給付制限が課せられると言われました。
派遣社員の場合は、派遣会社が一ヶ月間次の仕事を紹介できない場合は給付制限が課せられないと思っていたのですが…
スキルアップのため、職業訓練を受けようと思っていますが、失業保険をすぐ受給できなければ生活が苦しいです。
職業訓練を受けていても、給付制限中であれば、失業保険は受給できないのでしょうか?
私の場合、希望のコースが7月スタートです。応募の締め切りは6月5日です。面接は6月16日のようです。
今の仕事の契約期間は6月15日までですが、6月は全て有給扱いなので会社には行きません。
6月に申し込みの申請へハローワークへいくつもりですが、7月スタートの訓練を失業保険を受給しながら通うのは可能でしょうか?
職業訓練を受けるには離職票がいると聞きました。
派遣会社の方は、契約期間中に保険証を返却すれば契約終了時にすぐ離職票を発送できると言われました。離職票が7月までに手元に届けば、7月の訓練は受講できますか?
気になるのは失業手当ですが、訓練期間中は手当てがでるのなら問題ないのですが、訓練中でも3ヶ月の給付制限が課せられたり、訓練に応募しても選考で落ちてしまうことも考えられます。
すぐに離職票を発送してもらい7月のコースを応募するか、退職日から一ヶ月おいてからハローワークへ失業保険の申請へ行くべきか迷っています(一ヶ月おいて申請すれば給付制限が課せられないかもしれないと思うんですが…間違っていますか?)
このよな雇用状況で、更新を断り退職を決断したことに後悔はありませんが、厳しし状況であることは理解しています。
最善の努力はしていきたいので、どなたかアドバイスを下さい。
失業保険について派遣会社に確認したところ、更新を自分から断った場合は、自己都合扱いになり、次の仕事を紹介できるできないに関わらず3ヶ月の給付制限が課せられると言われました。
派遣社員の場合は、派遣会社が一ヶ月間次の仕事を紹介できない場合は給付制限が課せられないと思っていたのですが…
スキルアップのため、職業訓練を受けようと思っていますが、失業保険をすぐ受給できなければ生活が苦しいです。
職業訓練を受けていても、給付制限中であれば、失業保険は受給できないのでしょうか?
私の場合、希望のコースが7月スタートです。応募の締め切りは6月5日です。面接は6月16日のようです。
今の仕事の契約期間は6月15日までですが、6月は全て有給扱いなので会社には行きません。
6月に申し込みの申請へハローワークへいくつもりですが、7月スタートの訓練を失業保険を受給しながら通うのは可能でしょうか?
職業訓練を受けるには離職票がいると聞きました。
派遣会社の方は、契約期間中に保険証を返却すれば契約終了時にすぐ離職票を発送できると言われました。離職票が7月までに手元に届けば、7月の訓練は受講できますか?
気になるのは失業手当ですが、訓練期間中は手当てがでるのなら問題ないのですが、訓練中でも3ヶ月の給付制限が課せられたり、訓練に応募しても選考で落ちてしまうことも考えられます。
すぐに離職票を発送してもらい7月のコースを応募するか、退職日から一ヶ月おいてからハローワークへ失業保険の申請へ行くべきか迷っています(一ヶ月おいて申請すれば給付制限が課せられないかもしれないと思うんですが…間違っていますか?)
このよな雇用状況で、更新を断り退職を決断したことに後悔はありませんが、厳しし状況であることは理解しています。
最善の努力はしていきたいので、どなたかアドバイスを下さい。
horibon2002さん と私も同意見です^^
私も職業訓練校に通いました。
元々妊娠で受給延長をしていたので給付での待期は7日のみでしたが・・・。
職業訓練校に通えばとたんに3カ月の待期がなくなり通った分すぐにもらえるので、それを目当てに通っていた方もいらっしゃいましたよ。
ちなみに私の場合は、あらかじめ2カ月分の失業手当をもらい、そこから3カ月の職業訓練に通ったので合計5ヶ月半の失業手当をもらえました。そういう裏ワザもあるのでよく勉強して、賢くもらって下さいね^^
質問者さんが多分1番心配している、
・職業訓練に通えればすぐに受給出来る(3か月待たなくてよい)
・退職日から1カ月おいても、何も変わりません。給付制限が課せられないということはありません)
私も離職票をもらったら、すぐに申請に行きます!訓練校に落ちてしまったら、3か月の待期の間は短気のバイトでもしてみるとか?そしてまた、失業手当中に職業訓練校に申し込んでみては?
・
私も職業訓練校に通いました。
元々妊娠で受給延長をしていたので給付での待期は7日のみでしたが・・・。
職業訓練校に通えばとたんに3カ月の待期がなくなり通った分すぐにもらえるので、それを目当てに通っていた方もいらっしゃいましたよ。
ちなみに私の場合は、あらかじめ2カ月分の失業手当をもらい、そこから3カ月の職業訓練に通ったので合計5ヶ月半の失業手当をもらえました。そういう裏ワザもあるのでよく勉強して、賢くもらって下さいね^^
質問者さんが多分1番心配している、
・職業訓練に通えればすぐに受給出来る(3か月待たなくてよい)
・退職日から1カ月おいても、何も変わりません。給付制限が課せられないということはありません)
私も離職票をもらったら、すぐに申請に行きます!訓練校に落ちてしまったら、3か月の待期の間は短気のバイトでもしてみるとか?そしてまた、失業手当中に職業訓練校に申し込んでみては?
・
3月から失業保険の受給を受けています。
パートですが就職が決まったのですが、残りの給付はもらえないのですか?
よくわからないので教えてく
ださい。
それから、パートについて何ヵ月かで辞めた場合は前職の失業保険はまたもらえるのですか?それとも、何ヵ月か働いたパートの方からも出るのでしょうか?
実際、失業保険は全部もらってから就職した方が得ですか?
まだ失業保険を1ヶ月ももらってないので就職しようか悩んでしまいます。
ゆっくり納得いくところを選んだ方が良いのか…
パートですが就職が決まったのですが、残りの給付はもらえないのですか?
よくわからないので教えてく
ださい。
それから、パートについて何ヵ月かで辞めた場合は前職の失業保険はまたもらえるのですか?それとも、何ヵ月か働いたパートの方からも出るのでしょうか?
実際、失業保険は全部もらってから就職した方が得ですか?
まだ失業保険を1ヶ月ももらってないので就職しようか悩んでしまいます。
ゆっくり納得いくところを選んだ方が良いのか…
1ヶ月受給されて無い状態で再就職された場合、「再就職手当て」の請求が出来ます。ただし、再就職手当てを請求する場合は、ハローワークからの応募で就職が決まったこと、約3ヶ月後に会社に問い合わせられ、続けて働いている確認をされてから給付される、と言う制限があります。
また、再就職手当てを請求しなかった場合は、受給期間が残っている場合は、1年間有効ですので、例えば3ヶ月給付がある場合の1ヶ月で就職し、残り2か月分の給付は、1年経っていなければ再手続きをすれば、続きの給付(2か月分)を請求する事ができます。
なので、続くか分からない場合は、再就職手当ての請求をせず、とりあえず就職し、続くなら失業手当を諦めて、もし人間関係や仕事内容でしんどさを感じたら退職し、失業手当の続きを受給しながら、自分に合う職場をゆっくり探しなおすという手も使えるのではないでしょうか。
ついでに。雇用保険は1年以上掛けないと受給できないですよ。(今は半年でしたっけ・・・?)
補足読みました。
新たにパート先で雇用保険に加入した場合、1年掛けてからでないと(1年以上勤めなければ)失業保険受給資格に当たらないという意味です。
現在失業手当を受けてらっしゃる分は、受給制限の期日までの間なら(多分来年の3月ごろまで)受給は可能ですよ。
また、再就職手当てを請求しなかった場合は、受給期間が残っている場合は、1年間有効ですので、例えば3ヶ月給付がある場合の1ヶ月で就職し、残り2か月分の給付は、1年経っていなければ再手続きをすれば、続きの給付(2か月分)を請求する事ができます。
なので、続くか分からない場合は、再就職手当ての請求をせず、とりあえず就職し、続くなら失業手当を諦めて、もし人間関係や仕事内容でしんどさを感じたら退職し、失業手当の続きを受給しながら、自分に合う職場をゆっくり探しなおすという手も使えるのではないでしょうか。
ついでに。雇用保険は1年以上掛けないと受給できないですよ。(今は半年でしたっけ・・・?)
補足読みました。
新たにパート先で雇用保険に加入した場合、1年掛けてからでないと(1年以上勤めなければ)失業保険受給資格に当たらないという意味です。
現在失業手当を受けてらっしゃる分は、受給制限の期日までの間なら(多分来年の3月ごろまで)受給は可能ですよ。
失業保険のもらい方(自己都合・会社都合)
初めまして、結婚退社することになりました。
そこでいつを最終出社にするか悩んでいます。
有給は24日、5月に10日増えます。
契約は3月末、4月末退職にすると会社都合。3月末自己都合
1)2月末最終出社3月末退職(失業手当3ヶ月後)
2)4月末退職4月1週目最終出社(失業手当すぐ)
【3月中旬で終わり、4月一週目に最終出社日設定は可能か?】
3)GW前最終出社6月末退職(ボーナス+失業手当すぐ)
なるべく早く会社を退職して次の生活へスタートしたいと考えています。
お金で苦労するというわけではありませんが、
お金をいただけるならうれしいです。
今考えているのは、
一番です。どのくらいお金が変わってくるのか。もったいないか悩んでいます。
初めてのことで
ネットで勉強してもわからないことだらけです。
どうぞよろしくお願いします。
初めまして、結婚退社することになりました。
そこでいつを最終出社にするか悩んでいます。
有給は24日、5月に10日増えます。
契約は3月末、4月末退職にすると会社都合。3月末自己都合
1)2月末最終出社3月末退職(失業手当3ヶ月後)
2)4月末退職4月1週目最終出社(失業手当すぐ)
【3月中旬で終わり、4月一週目に最終出社日設定は可能か?】
3)GW前最終出社6月末退職(ボーナス+失業手当すぐ)
なるべく早く会社を退職して次の生活へスタートしたいと考えています。
お金で苦労するというわけではありませんが、
お金をいただけるならうれしいです。
今考えているのは、
一番です。どのくらいお金が変わってくるのか。もったいないか悩んでいます。
初めてのことで
ネットで勉強してもわからないことだらけです。
どうぞよろしくお願いします。
お金を優先的にということであれば、③番が妥当かと思います。
どのくらいお金が変わるというのは、長く働いた分の給料収入がまず違いますよね?そこが一番大きいと思います。
失業保険については。
会社都合で優先されてくるのは勤務年数と年齢です。1年や2年の勤務だともらえる金額はそうはかわりません。
最低でも5年は勤めないと。
自己都合は3カ月待機します。その間の生活費は一切でません。その間にかかった費用はすべて自己負担です。
①の自己都合ならば。
大まかにいうと4月~6月まで給付制限期間(3カ月支給なし)
7月~9月まで支給開始。(90日とします)
4月~6月までは、旦那さんの扶養に健康保険と国民年金といれてもらいます。
そして、住民税は5月~6月の間にあらたに請求されます。
無職だからと言っても通じないので支払わないといけません。結構な額だったりします。
7月~9月までは、健康保険と国民年金は失業保険をもらうかぎりは扶養から外れますので、その分支払うことになります。
ということで、7月~9月までの健康保険料(市役所に聞いてみてください)国民年金(月15000円くらいだったと)を支払い、なおかつ住民税の支払いがやってくるので、その分の出費が結構かかります。
なので、個人的におすすめなのは、6月のボーナスで上記の費用を支払いにあてるというのが、理想的と言えば理想的です。
補足読みました。
失業手当は会社都合であれば7年勤務とのことなので、あなたの年齢にもよりますが、30歳未満であれば120日分、30歳以上45歳未満であれば180日です。対して自己都合であれば90日となりますので、かなり違いますがこの期間は当然ながら扶養からはずれますので、よしあしというのは難しいですが・・・収入としてはあると思います。もちろん会社がちゃんと会社都合にしてくれればですが・・・。(結婚退職では、会社側は会社都合にしてくれないのですが・・・大丈夫ですか?ちゃんと確認されたほうがいいですよ)
どのくらいお金が変わるというのは、長く働いた分の給料収入がまず違いますよね?そこが一番大きいと思います。
失業保険については。
会社都合で優先されてくるのは勤務年数と年齢です。1年や2年の勤務だともらえる金額はそうはかわりません。
最低でも5年は勤めないと。
自己都合は3カ月待機します。その間の生活費は一切でません。その間にかかった費用はすべて自己負担です。
①の自己都合ならば。
大まかにいうと4月~6月まで給付制限期間(3カ月支給なし)
7月~9月まで支給開始。(90日とします)
4月~6月までは、旦那さんの扶養に健康保険と国民年金といれてもらいます。
そして、住民税は5月~6月の間にあらたに請求されます。
無職だからと言っても通じないので支払わないといけません。結構な額だったりします。
7月~9月までは、健康保険と国民年金は失業保険をもらうかぎりは扶養から外れますので、その分支払うことになります。
ということで、7月~9月までの健康保険料(市役所に聞いてみてください)国民年金(月15000円くらいだったと)を支払い、なおかつ住民税の支払いがやってくるので、その分の出費が結構かかります。
なので、個人的におすすめなのは、6月のボーナスで上記の費用を支払いにあてるというのが、理想的と言えば理想的です。
補足読みました。
失業手当は会社都合であれば7年勤務とのことなので、あなたの年齢にもよりますが、30歳未満であれば120日分、30歳以上45歳未満であれば180日です。対して自己都合であれば90日となりますので、かなり違いますがこの期間は当然ながら扶養からはずれますので、よしあしというのは難しいですが・・・収入としてはあると思います。もちろん会社がちゃんと会社都合にしてくれればですが・・・。(結婚退職では、会社側は会社都合にしてくれないのですが・・・大丈夫ですか?ちゃんと確認されたほうがいいですよ)
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