失業保険の手当てについて教えて下さい。私は、失業保険を貰える対象になっていたので、自己退職し4月17日に申込に行き、7日の待機をし、説明会には5月1日にいき、初回の認定日は5月9日でした。
ちゃんと出向き、就職活動なども積極的にしてたのですが、まだ就職はしていなく、ハローワークの方には7月23日から受給されるよといわれていたのですが、今まで全く口座にお金が入っていません。次回の認定日は8月です。もし、お金が入ってないのがおかしいという話ならば休日ですと、どこに問い合わせればよいでしょうか?とても、不安です。
ちゃんと出向き、就職活動なども積極的にしてたのですが、まだ就職はしていなく、ハローワークの方には7月23日から受給されるよといわれていたのですが、今まで全く口座にお金が入っていません。次回の認定日は8月です。もし、お金が入ってないのがおかしいという話ならば休日ですと、どこに問い合わせればよいでしょうか?とても、不安です。
7月23日から受給できるよというのは
7月23日から支給対象日が始まり、支給されるのは今後毎月の認定日から、約5日後に振り込まれるので、今すぐに支給されるという意味ではありません。
次の認定日が8月ですので、8月の認定日にハローワークへ行き失業認定申告書を提出し、その5日後に口座に振り込まれるのです。
今後も毎月の認定日に行かないと支給されませんので、ご注意下さい。
ちなみに再就職が決まり条件にマッチすれば再就職手当も支給されますので、求職活動頑張って下さいね。
上記の回答の方補足ありがとうございます。^ ^
そうでしたね。私の場合も3日後に振り込まれてました。
ただ、しおりには約5日後とあったのでそのまま回答させていただきました。
7月23日から支給対象日が始まり、支給されるのは今後毎月の認定日から、約5日後に振り込まれるので、今すぐに支給されるという意味ではありません。
次の認定日が8月ですので、8月の認定日にハローワークへ行き失業認定申告書を提出し、その5日後に口座に振り込まれるのです。
今後も毎月の認定日に行かないと支給されませんので、ご注意下さい。
ちなみに再就職が決まり条件にマッチすれば再就職手当も支給されますので、求職活動頑張って下さいね。
上記の回答の方補足ありがとうございます。^ ^
そうでしたね。私の場合も3日後に振り込まれてました。
ただ、しおりには約5日後とあったのでそのまま回答させていただきました。
失業保険について教えて下さい。
失業保険を受給することのなりましたが、しおりを読んでも細かいことが記載されていないので、分かる方教えてください。
自身の求職申し込みがH26年11月18日です。
受給開始日が同年12月16日です。
給付日数は90日間です。
そして受給期間満了日がH27年11月17日です。
質問内容は
1.もし12月16日より90日間で満額支給されその後就職をしたとしたら、受給満了日に満たしていなくても採用証明書は提出しなければならないのか。
2.そもそも採用証明書はいつまで提出義務があるのか。
3.失業保険を満額支給されたら、受給期間が残っていてもハローワークにまだ行かなければならないのか、それとも行かなくてもいいのか。
以上3点について教えて下さい。
よろしくお願いします。
失業保険を受給することのなりましたが、しおりを読んでも細かいことが記載されていないので、分かる方教えてください。
自身の求職申し込みがH26年11月18日です。
受給開始日が同年12月16日です。
給付日数は90日間です。
そして受給期間満了日がH27年11月17日です。
質問内容は
1.もし12月16日より90日間で満額支給されその後就職をしたとしたら、受給満了日に満たしていなくても採用証明書は提出しなければならないのか。
2.そもそも採用証明書はいつまで提出義務があるのか。
3.失業保険を満額支給されたら、受給期間が残っていてもハローワークにまだ行かなければならないのか、それとも行かなくてもいいのか。
以上3点について教えて下さい。
よろしくお願いします。
1.について
90日満額受給したらもう終わりですからその後再就職しても採用証明書を出すことはありません。
2.について
そもそも採用証明書とは再就職手当を受給申請するときに出します。(出勤日の1日前)
再就職先からもらいハローワークに出すものですが、90日全部受給したら支給はされません。再就職手当受給には3分の1以上残っていることが必要です。
3.について
満額支給されたらもうハローワークとは縁が切れますから行く必要はありません。
受給期間とは受給可能期間のことでその期間までに全部貰ってくださいと言うものです。
早くもらい終わってもなにも関係ありません。
90日満額受給したらもう終わりですからその後再就職しても採用証明書を出すことはありません。
2.について
そもそも採用証明書とは再就職手当を受給申請するときに出します。(出勤日の1日前)
再就職先からもらいハローワークに出すものですが、90日全部受給したら支給はされません。再就職手当受給には3分の1以上残っていることが必要です。
3.について
満額支給されたらもうハローワークとは縁が切れますから行く必要はありません。
受給期間とは受給可能期間のことでその期間までに全部貰ってくださいと言うものです。
早くもらい終わってもなにも関係ありません。
失業保険は会社を退職して何ヶ月か職がなければもらえますよね?
私の場合、12月退職で3ヶ月就職がなければ4月からもらえるという事を知りました。
1~3月の就職活動期間(?)の間は、1円も収入があったらダメなんでしょうか?
例えばちょっとしたアルバイトで10,000円だけ収入を得てしまってもやっぱり失業保険はおりないのでしょうか?
私の場合、12月退職で3ヶ月就職がなければ4月からもらえるという事を知りました。
1~3月の就職活動期間(?)の間は、1円も収入があったらダメなんでしょうか?
例えばちょっとしたアルバイトで10,000円だけ収入を得てしまってもやっぱり失業保険はおりないのでしょうか?
雇用保険受給資格を取得されているのでしょうか?
前者サンの言う通り、3ヶ月後支給であるとすれば、認定日までの期間は、求職活動をしなくてはなりません。
その間、何某かの収入を得た場合は申告をしなければなりません。
何日・いくら収入があったかをきちんと報告するのです。
当然、支給される保険額から収入の分は差し引かれます。
もし、申告をせず支給を受けると「虚偽の申告」として罰金が発生します。
受給中に就職が決まり残月があったとして、例えば再就職先との縁がなく1、2年で離職された場合は、残月と合算されて支給されると思います。(確か・・・)
前者サンの言う通り、3ヶ月後支給であるとすれば、認定日までの期間は、求職活動をしなくてはなりません。
その間、何某かの収入を得た場合は申告をしなければなりません。
何日・いくら収入があったかをきちんと報告するのです。
当然、支給される保険額から収入の分は差し引かれます。
もし、申告をせず支給を受けると「虚偽の申告」として罰金が発生します。
受給中に就職が決まり残月があったとして、例えば再就職先との縁がなく1、2年で離職された場合は、残月と合算されて支給されると思います。(確か・・・)
失業保険の給付制限について
不安です、教えてください
3/31にA社を「雇用期間満了」で退職しました
4/2にB社に「日々雇用」として新規採用されたのですが、
事前に知らされていた業務内容とかけ離れていたため、給与辞退して帰りました
A社の離職票で失業保険を受給しようと考えていたのですが、
先日B社より「退職願」が届き、記名捺印して提出するよう言われました
(1日分の給与を支払うための振込口座の記入用紙も同封されていました)
B社は雇用保険の手続き等は何もしていないとのことですが、
退職願には「このたび一身上の都合により、平成24年4月2日付けをもって退職いたしたくお願い申し上げます」と
記載されています
この場合、失業保険の受給には三ヶ月の給付制限がかかるのでしょうか
1日分の給与を日雇いとして申告し、給付制限無しに雇用保険を受ける事は可能なのでしょうか
ちなみにA社からの離職票はまだ届いておらず、給付の為の手続きも出来ておりません
拙い文章で分かりづらいと思いますが、教えていただけると嬉しいです
どうぞよろしくお願いいたします
不安です、教えてください
3/31にA社を「雇用期間満了」で退職しました
4/2にB社に「日々雇用」として新規採用されたのですが、
事前に知らされていた業務内容とかけ離れていたため、給与辞退して帰りました
A社の離職票で失業保険を受給しようと考えていたのですが、
先日B社より「退職願」が届き、記名捺印して提出するよう言われました
(1日分の給与を支払うための振込口座の記入用紙も同封されていました)
B社は雇用保険の手続き等は何もしていないとのことですが、
退職願には「このたび一身上の都合により、平成24年4月2日付けをもって退職いたしたくお願い申し上げます」と
記載されています
この場合、失業保険の受給には三ヶ月の給付制限がかかるのでしょうか
1日分の給与を日雇いとして申告し、給付制限無しに雇用保険を受ける事は可能なのでしょうか
ちなみにA社からの離職票はまだ届いておらず、給付の為の手続きも出来ておりません
拙い文章で分かりづらいと思いますが、教えていただけると嬉しいです
どうぞよろしくお願いいたします
B社で雇用保険の手続きをしていても、B社で雇用保険の加入期間が15日以内の場合は、雇用保険の算定には入りません。
よって、A社の離職票と離職理由が適用されます。
B社は1日だけ働き、あと4月まで欠勤という形ですと、給付制限がかかる可能性がありますので、すみやかに退職手続きをしてください。
よって、A社の離職票と離職理由が適用されます。
B社は1日だけ働き、あと4月まで欠勤という形ですと、給付制限がかかる可能性がありますので、すみやかに退職手続きをしてください。
出産を理由に退職を考えています。雇用保険は1年半前から間を空けずに払っていて、今の会社は退職時で勤続年数がちょうど半年になるので、出産手当金と出産育児一時金はもらえると思うのですが、その後、社会保険を任意継続もしくは国保に切り替えて、失業保険はどのくらいもらえるのでしょうか?自己都合でも出産・育児のような「正当な理由」であれば、失業保険の受給期間は最低1年で、最高4年間もらい続けるというのを何かで読んだ気がします。そんな都合のいい話があるのでしょうか?
失業保険を4年間ももらい続けることは出来ませんよ。(笑)
あなたが4年とか聞いたのは「退職から失業保険受給までの期間の延長」の話でしょう。
通常、失業保険は退職後一定の待機期間のあとに支給されますが
失業保険をもらう人は「受給期間中に求職活動し、次の勤務先が決まれば明日からでも働く」前提です。
お産を控えている人は普通は「明日からでも新しい職場」ということは考えられません。
なので産後に求職開始するまで失業保険金の受給を延期することができるのです。
その期限がお産から3年だったと思います。
あなたが4年とか聞いたのは「退職から失業保険受給までの期間の延長」の話でしょう。
通常、失業保険は退職後一定の待機期間のあとに支給されますが
失業保険をもらう人は「受給期間中に求職活動し、次の勤務先が決まれば明日からでも働く」前提です。
お産を控えている人は普通は「明日からでも新しい職場」ということは考えられません。
なので産後に求職開始するまで失業保険金の受給を延期することができるのです。
その期限がお産から3年だったと思います。
雇用保険について 質問です。
2年半パートで勤めた会社(雇用保険加入済み)を、4月15日付けで自己都合退職しました。その後 5月1日より 以前勤めていた会社の同系列の会社で臨時(雇用保険なし)で、7月末まで働きました。4月15日付けで退職した会社からは、離職票は送られてきていません。同系列で働くことは了解していたので、離職票を送ってこなかったと思います。特に私も請求しませんでした。こういう場合 退職後 3ヶ月他の会社で働いているし、もし 前の会社に離職票をもらえたとしても、失業保険はもらえませんよね?一年間請求する権利があると思います。
2年半パートで勤めた会社(雇用保険加入済み)を、4月15日付けで自己都合退職しました。その後 5月1日より 以前勤めていた会社の同系列の会社で臨時(雇用保険なし)で、7月末まで働きました。4月15日付けで退職した会社からは、離職票は送られてきていません。同系列で働くことは了解していたので、離職票を送ってこなかったと思います。特に私も請求しませんでした。こういう場合 退職後 3ヶ月他の会社で働いているし、もし 前の会社に離職票をもらえたとしても、失業保険はもらえませんよね?一年間請求する権利があると思います。
ご質問の内容を見る限り、一応手続きはできそうな感じはします。
ただ、1年間請求する権利というのは意味が分かりません。
失業保険の手続きは、あなたの場合、4月15日付退職ということなので、その翌日16日から1年以内に「手続き~受給終了」までが入らなければなりません。(途中でお仕事が決まらない限りですが)
もし来年の3月終わり頃に手続きに行っても、失業保険の手続きはできません。できたとしても所定給付日数分を全部受給することはできません。
その辺りのお話は理解されているのでしょうか?
まずは4月15日付で退職した会社に、離職票の作成をお願いしてください。
失業保険手続きの際にはもう1つ書類がいります。
7月末で退職した会社の離職証明書です。
離職証明書の様式は安定所にあると思いますので、安定所に行って前もって貰いに行き、7月で退職した会社に証明をお願いしてください。
4月で退職した離職票で受給資格があれば手続きは可能です。
手続き後に証明を貰うことでも構わないようですが、時間があるなら先に安定所に様式を貰いに行って手続きの際に揃えて出す方が楽かと思います。
ところで、8月はお仕事(短期バイトも含む)は何もされていなかったのでしょうか?
また、次のお仕事は決まっているのでしょうか?
若しくはもう何か新しいお仕事をされているのでしょうか?
もしそうであれば、残念ながら失業保険の手続きはできません。
今現在あなたにすぐ就職する意思がない場合も同じです。手続きできません。
いずれにしても、離職票を見なければ判断できないことです。
まずは4月で退職した会社に離職票の請求をすることから始めてください。
手続きをするなら、なるべく早めがよろしいかと思いますので、早めに貰うことをお勧めします。
ただ、1年間請求する権利というのは意味が分かりません。
失業保険の手続きは、あなたの場合、4月15日付退職ということなので、その翌日16日から1年以内に「手続き~受給終了」までが入らなければなりません。(途中でお仕事が決まらない限りですが)
もし来年の3月終わり頃に手続きに行っても、失業保険の手続きはできません。できたとしても所定給付日数分を全部受給することはできません。
その辺りのお話は理解されているのでしょうか?
まずは4月15日付で退職した会社に、離職票の作成をお願いしてください。
失業保険手続きの際にはもう1つ書類がいります。
7月末で退職した会社の離職証明書です。
離職証明書の様式は安定所にあると思いますので、安定所に行って前もって貰いに行き、7月で退職した会社に証明をお願いしてください。
4月で退職した離職票で受給資格があれば手続きは可能です。
手続き後に証明を貰うことでも構わないようですが、時間があるなら先に安定所に様式を貰いに行って手続きの際に揃えて出す方が楽かと思います。
ところで、8月はお仕事(短期バイトも含む)は何もされていなかったのでしょうか?
また、次のお仕事は決まっているのでしょうか?
若しくはもう何か新しいお仕事をされているのでしょうか?
もしそうであれば、残念ながら失業保険の手続きはできません。
今現在あなたにすぐ就職する意思がない場合も同じです。手続きできません。
いずれにしても、離職票を見なければ判断できないことです。
まずは4月で退職した会社に離職票の請求をすることから始めてください。
手続きをするなら、なるべく早めがよろしいかと思いますので、早めに貰うことをお勧めします。
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