失業保険の給付をうけるのには前職で雇用保険を入ってないといけないようなことも聞きました。逆に私の知り合いは雇用保険に加入していなかったのに前職が派遣6ヶ月だけで給付を受けてます。教えて下さい。
自己都合退職の場合は退職前2年間に12ヶ月以上雇用保険被保険者であれば受給資格はあります。
また、会社都合退職では退職前1年間に6ヶ月以上期間があればいいです。
前職で雇用保険に加入していなくてもこの条件があれば受給できます。
また、会社都合退職では退職前1年間に6ヶ月以上期間があればいいです。
前職で雇用保険に加入していなくてもこの条件があれば受給できます。
失業保険と扶養の手続きについて
閲覧ありがとうございます。
失業保険を受給するにあたって扶養から外れる必要があるのですが
その際の手続きはどのような過程をいついつまでに行えばいいのでしょうか?
現在、夫の扶養に入っています。
12/18~受給開始(数日後振込み)
3/12受給最終日(数日後振込み)
①12月入ってすぐ扶養を抜けていいのでしょうか?
どうせいつ入っても一か月分の支払いが必要だと思うのですが、、
②またその手続きはどのように?どこへいつまでに行けばいいのでしょうか?
どこかへ行った後に会社へ申告するのでしょうか?
③扶養に入れてる日数もあるわけですが12月分の支払いはどうなりますでしょうか??
④また、もしうまく職が見つからない場合受給最終日からの
再度扶養加入手続き方法も合わせて教えていただきたいです。
3/12が最終なの3/12に会社に申し入れした後、手続きに行ったりこちらで何かするのでしょうか?
⑤その際、3月分の国民年金(健康保険も)支払いはどうなるのでしょうか??
日割りはきかないと思うので、扶養に入る前の分をひと月分支払うのでしょうか?
⑥要はこの様なとき私の場合は12月分・1月分・2月分・3月分の4か月分の国民年金加入(支払い)が必要というわけでしょうか?
⑦扶養から抜け忘れて受給した場合、数年たって発覚すれば遡って数年分の保険年金の支払いが必要だと知人に聞きましたがありえますか?!私は扶養から抜けるので大丈夫なのですが、受給中のみならずその後の分も支払う必要があるのか気になりました。
無知な質問ばかりでお恥ずかしいですが、教えていただきたいです。
閲覧ありがとうございます。
失業保険を受給するにあたって扶養から外れる必要があるのですが
その際の手続きはどのような過程をいついつまでに行えばいいのでしょうか?
現在、夫の扶養に入っています。
12/18~受給開始(数日後振込み)
3/12受給最終日(数日後振込み)
①12月入ってすぐ扶養を抜けていいのでしょうか?
どうせいつ入っても一か月分の支払いが必要だと思うのですが、、
②またその手続きはどのように?どこへいつまでに行けばいいのでしょうか?
どこかへ行った後に会社へ申告するのでしょうか?
③扶養に入れてる日数もあるわけですが12月分の支払いはどうなりますでしょうか??
④また、もしうまく職が見つからない場合受給最終日からの
再度扶養加入手続き方法も合わせて教えていただきたいです。
3/12が最終なの3/12に会社に申し入れした後、手続きに行ったりこちらで何かするのでしょうか?
⑤その際、3月分の国民年金(健康保険も)支払いはどうなるのでしょうか??
日割りはきかないと思うので、扶養に入る前の分をひと月分支払うのでしょうか?
⑥要はこの様なとき私の場合は12月分・1月分・2月分・3月分の4か月分の国民年金加入(支払い)が必要というわけでしょうか?
⑦扶養から抜け忘れて受給した場合、数年たって発覚すれば遡って数年分の保険年金の支払いが必要だと知人に聞きましたがありえますか?!私は扶養から抜けるので大丈夫なのですが、受給中のみならずその後の分も支払う必要があるのか気になりました。
無知な質問ばかりでお恥ずかしいですが、教えていただきたいです。
①はい、12月に入ってから扶養を抜け、市役所で国民健康保険に入ります。
②まずは旦那の会社の経理に、旦那さんから「妻を社会保険の扶養から外してくれ」と言ってもらいます。社会保険の扶養であって税金の扶養ではない点を絶対に言ってください。その後、市役所で国民健康保険に入る手続きをします。雇用保険の受給資格者票を持っていけば、退職により加入となり、保険料が減額されると思います。
③社会保険は月割りです。11月分は旦那の扶養で免除、12月分(1月末納期)は満額あなたが払います。
④失業保険の受給が終わったら、3月のうちに旦那さんの社会保険の扶養に入ります。手続きは市役所で国民健康保険の脱退(旦那の扶養に入るため)、その後旦那さんの会社に再度「妻を社会保険の扶養に入れてくれ」と言ってもらいます。
⑤社会保険は月割りです。月の最後の日にどの保険に加入していたかで、保険料の納付先が変わります。3月分は旦那の扶養で免除されるので、市役所の国民健康保険の納付書は2月分(3月末納期)分まで納付します。
⑥ 12月分・1月分・2月分です。納期は1月末、2月末、3月末です。
⑦ 抜け忘れた場合、失業保険として受けた金額を3倍返しとなります。3倍返しと言っても30万円受けて、90万円返すので、実質は失業保険の倍返しです。ただ、ばれるかどうかといえば…。保険年金は関係ないです。
(補足)
社会保険料控除の欄に記入するのは、12月末までに実際に支払った金額です。年末調整の紙を会社に提出する日までに国保を払っておらず、かつ、12月末までには支払うのであれば確定申告で対応するしかないですが、年末調整でその他の所得控除などが全部済んでいて、そこに社会保険料控除の額を追加するだけなら、国税庁の確定申告書の作成のところで素人でも出来ます。出来なければ税務署に翌年初に国保の領収書と銀行印、会社から貰った源泉徴収票を持っていき、出来ない雰囲気をかもし出せば作成してくれます。
②まずは旦那の会社の経理に、旦那さんから「妻を社会保険の扶養から外してくれ」と言ってもらいます。社会保険の扶養であって税金の扶養ではない点を絶対に言ってください。その後、市役所で国民健康保険に入る手続きをします。雇用保険の受給資格者票を持っていけば、退職により加入となり、保険料が減額されると思います。
③社会保険は月割りです。11月分は旦那の扶養で免除、12月分(1月末納期)は満額あなたが払います。
④失業保険の受給が終わったら、3月のうちに旦那さんの社会保険の扶養に入ります。手続きは市役所で国民健康保険の脱退(旦那の扶養に入るため)、その後旦那さんの会社に再度「妻を社会保険の扶養に入れてくれ」と言ってもらいます。
⑤社会保険は月割りです。月の最後の日にどの保険に加入していたかで、保険料の納付先が変わります。3月分は旦那の扶養で免除されるので、市役所の国民健康保険の納付書は2月分(3月末納期)分まで納付します。
⑥ 12月分・1月分・2月分です。納期は1月末、2月末、3月末です。
⑦ 抜け忘れた場合、失業保険として受けた金額を3倍返しとなります。3倍返しと言っても30万円受けて、90万円返すので、実質は失業保険の倍返しです。ただ、ばれるかどうかといえば…。保険年金は関係ないです。
(補足)
社会保険料控除の欄に記入するのは、12月末までに実際に支払った金額です。年末調整の紙を会社に提出する日までに国保を払っておらず、かつ、12月末までには支払うのであれば確定申告で対応するしかないですが、年末調整でその他の所得控除などが全部済んでいて、そこに社会保険料控除の額を追加するだけなら、国税庁の確定申告書の作成のところで素人でも出来ます。出来なければ税務署に翌年初に国保の領収書と銀行印、会社から貰った源泉徴収票を持っていき、出来ない雰囲気をかもし出せば作成してくれます。
育児休業給付金の対象について
2013年11月15日付で前職(約1年間勤務)を退職し、2014年3月19日に現職に就きました。
無職期間に失業保険の給付金は申請しなかったので、もらっていません。
出産予定日が2014年12月29日で、予定通り生まれれば育児休暇が取れると派遣会社から言われました。
が、もらった資料を改めて見てみると、育児休暇の条件と育児休業給付金の条件が違うことに気が付きました。
というか、育児休暇と給付金が違うものだとは知りませんでした…
(育休取れる!と完全に浮かれていました…)
それで、給付金の方の対象はどう考えても当てはまらないとは思うのですが、前職もカウントできると別の人の質問の回答を見て知ったので、どなたか詳しい方に対象かどうか判断していただきたいです。
よろしくお願いいたします!
2013年11月15日付で前職(約1年間勤務)を退職し、2014年3月19日に現職に就きました。
無職期間に失業保険の給付金は申請しなかったので、もらっていません。
出産予定日が2014年12月29日で、予定通り生まれれば育児休暇が取れると派遣会社から言われました。
が、もらった資料を改めて見てみると、育児休暇の条件と育児休業給付金の条件が違うことに気が付きました。
というか、育児休暇と給付金が違うものだとは知りませんでした…
(育休取れる!と完全に浮かれていました…)
それで、給付金の方の対象はどう考えても当てはまらないとは思うのですが、前職もカウントできると別の人の質問の回答を見て知ったので、どなたか詳しい方に対象かどうか判断していただきたいです。
よろしくお願いいたします!
予定通り産まれれば取れると言うことは取得に条件があると思うのですが
2014.12.29生まれなら2015.2.24~育休ですのでこの時点で入社1年経ってませんので育休取得できない会社は多いですが派遣の営業さん?の計算間違いと言うことはありませんか?
よく見たら取れない計算だったりしないでしょうか。
とりあえず育休前2年(産休取得分はさらに延長される)のうち11日以上働いている雇用保険加入月が12ヶ月在れば対象なので給料の出ている日を調べてから計算してみてください。
前というのは1月、2月ではなく1/24~2/23、12/24~1/23となります。
出産日がずれれば計算もずれます。
2014.12.29生まれなら2015.2.24~育休ですのでこの時点で入社1年経ってませんので育休取得できない会社は多いですが派遣の営業さん?の計算間違いと言うことはありませんか?
よく見たら取れない計算だったりしないでしょうか。
とりあえず育休前2年(産休取得分はさらに延長される)のうち11日以上働いている雇用保険加入月が12ヶ月在れば対象なので給料の出ている日を調べてから計算してみてください。
前というのは1月、2月ではなく1/24~2/23、12/24~1/23となります。
出産日がずれれば計算もずれます。
先月まで派遣社員として働いていました。2.3回更新の申し出があり更新していましたが、最後は更新の申し出がなかったため、契約の満了?という形で、勤務が終了しました。
離職票を派遣会社か
らもらったのですが、この場合は会社都合により離職したということになるのでしょうか?失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?お詳しい方いらっしゃいますでしょうか。勤務期間は9ヶ月ほどです。
離職票を派遣会社か
らもらったのですが、この場合は会社都合により離職したということになるのでしょうか?失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?お詳しい方いらっしゃいますでしょうか。勤務期間は9ヶ月ほどです。
お手元に離職票があるなら離職事由コードを見てください。
2Dとなっている場合は残念ですが、一年以上の雇用保険に加入していないとダメで受給資格はありませんが、2Bとなっていれば会社都合となり半年以上雇用保険に加入していれば、受給資格はあります。
派遣会社は通常契約満了後は他の仕事を紹介するため離職票はすぐには発行しませんが、質問者の方の場合紹介があったかどうかが不明ですが
もし紹介があった場合それを断れば自己都合となり、契約満了日に遡り離職票が発行されます。もし紹介が無ければ会社都合となります。
一度離職票のコードを確認して不明な点があれば、補足して下さい。
補足拝見しました。
2Aなら会社都合となりますので、失業保険の受給が可能です。
給付制限(三ヶ月)もなしで、手続きから約一ヶ月後に最初の支給があります。再就職活動頑張って下さいね。
2Dとなっている場合は残念ですが、一年以上の雇用保険に加入していないとダメで受給資格はありませんが、2Bとなっていれば会社都合となり半年以上雇用保険に加入していれば、受給資格はあります。
派遣会社は通常契約満了後は他の仕事を紹介するため離職票はすぐには発行しませんが、質問者の方の場合紹介があったかどうかが不明ですが
もし紹介があった場合それを断れば自己都合となり、契約満了日に遡り離職票が発行されます。もし紹介が無ければ会社都合となります。
一度離職票のコードを確認して不明な点があれば、補足して下さい。
補足拝見しました。
2Aなら会社都合となりますので、失業保険の受給が可能です。
給付制限(三ヶ月)もなしで、手続きから約一ヶ月後に最初の支給があります。再就職活動頑張って下さいね。
臨時での失業保険についてなのですが、10ヶ月働いた場合は12ヶ月に満たないので、申請できないのですよね?
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
雇用保険の給付の手続きをした時点で、前職と新しい職場との離職票の因果関係が途絶え、前職の離職票のみの採用となります。勤続年数1年以上5年未満働いた会社の失業保険を受ける場合、給付日数は90日となります。10か月働いた場合は待機と合わせて311日くらい経過していることになりますので、残る給付日数は50日弱ということになります。
臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。
ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。
ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
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