工務店に一人親方で日給月給で1年間雇われ、親方が株式会社にしてから6ヶ月間社員として厚生年金と雇用保険等を日給月給から天引きされていました。建設国保は法人化する以前も以後も個人で建設組合に加入。
社員扱いとなる直前までは神奈川の建設ユニオンに加入、社員となってからは、前組合を脱退し、神奈川土建横浜西支部に加入しました。ガテン系ですから、ミスを犯したり、親方(社長)が気にいらない時など自分に対して、多少の手荒な事があっても、40才過ぎの自分は中途で大工になるための修行だと自分に言い聞かせていました。他に若い大工はいまし、以前、設計事務所で多能工みたいな仕事していたこともあって、半分大工仕事、半分左官や外構、塗装、雑工でした。次第に理不尽なパワハラ、暴言が増し、飲み会で社長が酒乱で暴れ、個人的に殴る蹴るなど、いきなり、一方的に受け、私は酔ってはいなかったので手を出さずに我慢していました。さすがに、嫌われているのかと思ってしまい、きちんと話し合いをして何が気に入らないのか理由を知り、解決出来ないなら退職しようと届けを用意しましたが、理由もないまま受け取ってももらえずにもやもやしたままただ日銭のために勤務する日が続き、やがて、営業にまわされましたが、結局、胃潰瘍、不眠、摂食障害、頭痛や吐き気などうつ病と診断され、退職できることとなりました。自己都合となってしまいしたが。退職1か月前は通院と自宅療養で休職し、以後は会社から厚生年金や雇用保険、休業中の給料等が負担になるために自主退職を求められたようなものでした。11月30日付で退職扱いとなり、11月の給料支払いは無しで組合の傷病手当ての申請を医師の診断書を添えて会社に提出しましたが、仕事をやめたので失業保険を手続きするべきか、傷病手当を優先なのかわかりません。組合の建設国保で傷病手当の給付額を自分で調べたら通院休業だと日額1800円しかありません。自己都合とはいうものの、診断書には仕事によるストレスが原因と明記されています。なので、失業保険ではと思いましたが、過去二年以内は6か月しか雇用保険を会社で天引きされていただけでした。
再就職出来るまで、自分はどういう手続きを取るのが適切か、どこへ相談するべきかよくわかりません。組合かハローワークか、役所か?どなたか、文章や内容がややこしいとは思いますがアドバイスをお願いいたします。いやな事があったとしても、親方に世話になったことで恩恵もありましたし、感謝もしています。自己都合を受け入れたのは休職しながら揉めたくありませんでした。
神奈川土建に加入されているのでしたら、所属支部の事務所に相談される事をお勧めします。
しゃくし定規な法律にのっとった対応だけでなく、現実的な対応をしてくれると思います。
退職理由は、後からでもハローワークで変更できます。それによって、会社に不利益は発生しません。
失業保険の受給延長申請について質問です。
夫が海外転勤に伴って退職し、受給延長申請することになりました。受給資格の有無と、必要書類について不明な点があり、困っています。
私は新卒でA社に入り、5年以上勤めた後、2011年8月にB社に転職し、2012年6月に退職しました。
B社で受け取った離職票-1(雇用保険被保険者資格喪失確認通知書)の資格取得年月日は「平成23年08月01日」とあります。退職は6月末でしたので、満11か月にしかなりません。これだけを見ると、失業給付の要件「雇用保険に加入していた期間が満12か月以上あること」を満たしていないように思います。
ですが、A社で5年以上勤めており、通算で考えれば雇用保険加入期間は12か月を超えます。雇用保険の被保険者番号も、A社時代もB社時代も同じです。

この場合、
1) 受給資格は無いのでしょうか。それともA社からの通算で認められるのでしょうか。
2) もしA社からの通算で考える場合、A社で雇用保険に加入していた証明が必要だと思いますが、それはA社の雇用保険保険者証のコピーでよいでしょうか。原本はB社に就職した際に提出済みです。

どうぞ宜しくお願い致します。
A社を退職して1年以内にB社に再就職して雇用保険に再加入していればA社の期間は通算可能です。心配いりません。
申請には2社の離職票が必要です。
証明はA社の雇用保険被保険者証のコピーでもいいです。
ただ、ハローワークは全部貴方の雇用保険の履歴はつかんでいますから心配ありません。
傷病手当金から失業保険への切り替えについて
こんにちは、始めて質問させて頂きます。

今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

幸い休職の間に少しリフレッシュでき、体調の悪い日も減ってきました。
ただ、元々今の会社に行く(行こうとする)と体調が悪化する等がキッカケだったので、
それは今でもなかなか治らず、復職は厳しいかと思っており、
(まだきちんとした意思は伝えておりませんが)退職を考えています。


しかしながら、現在一人暮らしをしており、貯金もあまりなく
生活がとても苦しいです。先が不安で仕方ありません。

このまま申請するばかりで受給が無い状態ですと、
休養しようにもまず暮らしていけませんので、
転職活動(またはバイトでも良いので少しずつでも働こうと)思っております。

傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。


長くなってしまってしまい申し訳ありません。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

そう言う場合は健保に申請が出ているか確認してください。
申請が出ていない場合は会社の担当者がずぼらでサボっている場合がありますので催促してください、申請が出ているのでしたら最初なので健保内で審査で時間が掛かっているのかもしれません。

>傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

前記のように退職しても継続給付という形で傷病手当金を受給できる場合があります。

>例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

失業給付を受ければその時点で傷病手当金はストップです。
もし無理して再就職して再離職となれば継続給付はありませんからそれこそ無収入になって生活に困窮することになります、そうなってしまってどうしようという質問がよくありますが、どうしようもありません生活保護を受けるぐらいです。
ですから焦らずに傷病手当金を受給して医師が労働可能と判断してから就職活動を始めればよいのではないですか。

>また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。

その場合には失業給付の受給延長をして就職活動を始めて失業給付を受けるのであれば医師の診断書が必要でしょう。

>働けずにいた11月分は申請する→12月からは失業保険に切り替えて転職活動をする
という流れですと、例え働けずにいた期間の申請であっても、失業保険の手続きを
した事により、受給がナシになってしまう事がある、という認識で
間違いないでしょうか。

それは違います。
あくまでも11月までは就労不能で傷病手当金は受給可能、12月以降は労働可能で失業給付は受給可能です・
つまりその給付の対象となった期間がどうなのかということで実際にその給付金が支給された時期というのは関係ありません、11月が対象になって支給されたのであれば11月が問題であって12月や1月に入金されたとしても12月や1月は関係ないということです。
就職してから鬱にかかり、1年休職した末、1ヶ月出社したけれど、再発の恐怖が強く退職することにしました。
友人に相談したところ、退職する時、休職などしていたり、療養を理由にすると、
失業保険に影響するんじゃないかと言われました。

病気療養のために辞めるのではなく、一身上の都合で辞めて、ハロワに行って申請したほうがいいよ。とのことでした。
正直に言わないで、そうした方がいいでしょうか?

また、退職の際に、なにか気をつけることがあれば教えて下さい。
離職日から遡って1年以内に、給与支払を受けた月が6ヶ月以上ないと
失業給付は支給されません。

1年間休職中、有給でしたか?
もし無給で、「一身上の都合」で退職すると、上記条件に該当せず
失業給付は受けられなくなってしまいます。

病気による休職で、病院の診断書が取れれば、休職1年間はなかったものとして
(期間短縮)、その前の1年間(質問者さんの場合は最後に1ヶ月出勤しているので、
正確には残り11ヶ月)で給与支払の有無を判断してもらえます。
よって、失業給付を受けられる可能性が出てきます。

失業給付は、働く意思があり働ける状態の人が職探しの期間受けられるものなので、
現在療養中だとハローワークで「本当に就職活動できますか?」と
受給延長を勧められる可能性がありますね。お友達の心配はそこだと思います。

受給延長手続をしても、体調が快復して本当に就職活動できるようになったら
その後失業給付を受けられます。4年間延長可能です。

今はムリをせず、ゆっくり療養に専念して下さい!
心配だったら、ハローワークで現状を説明して、いつまでにどのような手続を踏めば
失業給付が受けられるか聞いてみて下さい。
離職理由について、隠す必要はありませんよ。
今月末に退社予定(会社都合)です。社会保険は任意継続しようと思います。というのは、先日、健康診断にて異常があった為、今度精密検査を受けることになりました。状況によっては、手術して、2週間ほどの入院もあるようです。この場合、傷病手当、高額医療費の申請も可能でしょうか?
また、失業保険の届けは入院後に行うようにすればいいのでしょうか?
現在の健康保険証は退職したらすぐ返還してください。手続きのためにコピーを取っておきましょう。会社から雇用保険証など退職の証明が送られてきます。

任意継続をするためには健康保険組合あるいは政府管掌健康保険でしたら社会保険事務所で退職時から20日以内に手続きしなければなりません。

後者で手続きするには、出向かなければなりません。入院で本人が手続きできないときは委任状を書き、奥様などが必要な1か月分のお金を持って行きます。あらかじめ金額を聞いておけばよいのですが、分からなければ、現在の健康保険料の2倍以上を用意してください。

雇用保険の手続きは退院後、体が自由になってからがいいと思います。手続きするとハローワークのスケジュールに縛られます。しかし失業手当は退職日から1年以内しか支給されません。自己都合退職の場合には3ヶ月の支給停止期間がありますので、早いほうがいいです。
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