失業保険について。


・妊娠のために延長手続き。
・出産後、子どもはまだ預けていないが、就職したらすぐに預ける場所は確保済み。

・条件に見合う職場があれば働く意欲あり


この場合、育児のために休みが取りやすいなどの条件に見合えば就職したい。
条件に合うものがあるまで就職する気はない。(長い目で求職活動をしたい)
就職するまでは、求職活動はマザーズコーナーや夫の休みを利用し、幼稚園や保育園に預ける予定はない。


以上のことで、延長手続きを解除、失業保険を受給するのは不正受給になるのですか?
>以上のことで、延長手続きを解除、失業保険を受給するのは不正受給になるのですか?

不正受給とはならないでしょう。
仕事にある程度の条件をつけるのは認められています(非常識な条件は別ですが)。
一身上の都合って?会社都合じゃないの(怒)
会社(コンサル業、以降派遣元)から一方的に退職願が送られてきました。

状況を要約します。
・20年4月1日~21年3月31日まで、派遣先にて特に問題も無く業務を無事遂行しました。
派遣元と派遣先は1年の契約です。
・派遣元へは20年4月1日付けで入社。
労働契約書はありませんが、誓約書を提出しています。
・誓約書の一文です。
「7、都合により退職する場合は、退職願を提出し引継ぎを行うこと。」
「9、以上の各条項に違背したときは、何時解雇されても異存のないこと。」
・3月14日派遣元営業所にて社長より「来年度も大丈夫」と通告(同席社員多数)
・3月18日派遣元責任者より来年度も派遣先と契約が継続できると内定の電話連絡有
・3月24日派遣元責任者より来年度の派遣先との契約が流れたと電話連絡有
・3月26日派遣元社長より「来年度の就業は保障する」と電話連絡有も「考える時間が欲しい」と打診して了承される
・3月30日派遣元より第三者を経由して退職願、雇用保険被保険者証を一方的に受け取る
以降派遣元と連絡はとっていません
・退職願の内容
「この度一身上の都合により、平成 年 月 日をもって退職・・・」以降省略
記載する日付を鉛筆書きでメモあり、サインと押印するのみ
・事前の解雇通告はなし、離職票も未受理
・現在、これらの経緯から派遣元を退職する意思が固まりました。

当然内心穏やかでありませんが、いまさら喧嘩して長引くのも望みません。
会社都合にしてもらい、失業保険を一月目から受給する良い方法はありますでしょうか?

皆さんの知恵をお貸しください。

補足 早速労基署へ相談する為に出向きました。
労基署職員の立場は分かりますが、期待するようなアドバイスはしてくれませんでした。

要約しますと・・・
最終的に退職の経緯は重要では無く、離職票の離職理由を会社都合で要求すること。
それでもダメならば、ハローワークの方で異議申し立てをするようにと・・・

労基署に出向いたのは退職の経緯について賛同のアドバイスが欲しかったのですが、
このご時世この案件が多いのでしょうね、さらっと流された感じがするのは私だけでしょうか?
これから会社側に取り合ってみますが、相手も百戦錬磨で、お構いなく自己都合で離職票を送ってくるでしょう

そうなると、離職票にて異議申し立てして認めてもらえるんでしょうか?
証拠となる資料は、上記の退職願と退職勧奨なる書面がいっさい無いことでしょうか?
あなたは派遣社員なのですか?それとも正社員だったのでしょうか?
まず、失業保険をすぐに受給したいとの事ですが、退職願を出さなければ可能性はあります。

法改正後に各ハローワークがどう対応しているのか把握しきれていませんので確実な事は言えませんが、派遣元とあなたとの労働契約書がなく誓約書だけであるならば、あなたは派遣元会社で「期間の定めのない雇用」とされていた可能性があります。
→つまり書類上だと、あなたは派遣元会社の正社員だったかもしれないのです。

また派遣先との契約が終わっても、派遣元会社は次の派遣先を探して斡旋しなければなりません。1ヶ月ほど派遣先を探して見つからなければ、そこで初めて離職票の話になります。それにも関わらず、一方的に退職願を送りつけてきたとの事。ここで退職願を提出すると100%自己都合退職(離職区分:4D)で離職票が届きます。なので、退職願は絶対提出しない事です。

ちなみに会社は離職票を記載してハローワークへ持っていき、ハローワークであなたが完全な自己都合退職なのかどうかを、会社が一緒に持って行った資料などから判断した結果、離職区分を決めて離職票が交付されます。つまり退職願があると、ハローワークの職員も自己都合と判断してしまうのです。逆に退職願がなければどうなるかというと、会社は退職願の代わりに労働契約書を一緒に持って行きます。そうすると、あなたと派遣元との雇用契約書がないのでしょうし、仮にあったとしても会社都合による期間満了退職と見られるでしょうから、倒産・解雇された人がなれる「特定受給資格者」にはなれないかもしれませんが、3ヶ月間の給付制限なく失業保険がもらえる可能性はあります。

なので、あなたが質問内容に記載されている会社とのやりとりの内容や、私が記載している内容などを「ハローワーク」で話をして下さい。で、ハローワークからの見解を聞いたら、そのまま会社に電話して話をつけましょう。何か言われたら、ハローワークの職員の人に電話を変わってもらい、対応してもらいましょう。

最後に、行政は法律ごとに縦割りになっているので、雇用保険の事はハローワーク、労働基準法・労働安全衛生法などは労働基準監督署、健康・厚生年金保険は社会保険事務所に問い合わないと、今回あなたが感じたように期待する回答は得られませんので今後ご注意下さい。ちなみに労働基準法違反、労働安全衛生法違反とかがある状態で、労働基準監督署へ相談に行くとちゃんと行政指導してくれます。
保険の事なんですが、私は今年から任意継続で保険に加入しています。
年内に結婚する予定で、パートを探す予定ですが、失業保険を全てもらってから就職活動をする予定です。
保険は、半年文まとめて払うと少しお得になると昨日通知が来たので、そうしようと思うのですが、9月分までの払い込みになります。
もしそれまでにパートが見つかって会社の社会保険に加入したり、旦那さんの扶養に入った場合、先に払い込んでいる分は返してもらえるのでしょうか?
>失業保険を全てもらってから就職活動をする予定です。
ネットで「不正受給」をしているって堂々と言われても・・・・どうして欲しいの?


>先に払い込んでいる分は返してもらえるのでしょうか?
ちゃんと返してもらえます。
失業保険について教えて下さい。

12月31日付けで派遣先を契約期間満了ということで退社しました。


事業主の都合ということになり、1月から早速失業保険の申請をする予定です。

この失業保険を貰っている間って、バイトもしてはいけないのでしょうか?

また、派遣の場合も失業保険って六割しか受給されないのでしょうか?

全く無知なもので…

回答宜しくお願いします。
バイトも立派にお仕事ですから、失業保険を貰いながらのバイトは基本的にはできないと思って下さい。
それなら早く就職先を見つけなさいということです。

しかし、週の労働時間が20時間未満のバイトは申告さえすれば可能ではあります。
ただし、バイトの収入が出てくるわけですから、当然失業保険が減額されたり、バイトした日の分が不支給になったりします。(バイト代の金額とバイトの日数、時間等によります)

それから、失業保険の基本手当の金額は派遣だったからとか、正社員だったからという理由で決められるわけではありません。
計算方法は決まっています。元々の給料が高かった方ほど5割が近くなりますし、給料が低かった方ほど8割が近くなります。

最後に、失業保険の手続きは離職票が必要です。まずは会社から離職票を貰って下さいね。

ご参考になさって下さい。
失業保険給付期限が終了したのですが、その後就職した場合ハローワークに就職した旨報告・届け出をしないといけないのでしょうか?
失業保険の給付が終了し、最終の認定が4日なのですが、その後就職した場合、給付は終了しているのにハローワークに届け出はしないといけないのでしょうか。
最終の認定を受けてしまえば、後はハローワークとも縁が切れます、特に不正受給でないので何もしなくて大丈夫です、相談カードは手元に置いて下さいね、何かの時に役立ちます。
私は昭和23年生まれで、会社の方針で年金もらえる迄勤められ64歳で定年退職します。しかし、私としては65歳誕生日2日前まで勤めて失業保険と年金を両方もらえたら良いと思いますが、それはかないません。
定年後失業保険と年金どちらか選ぶようになりますが、失業保険よりも、年金の方が多いので年金をもらいます。
65歳近辺で定年出来る人は失業保険と年金を両方もらえたり、65歳過ぎても一時金もらえたりするのに、私の場合64歳で定年するため、年金しかもらえないのは、不公平と感じています。
何か良い方法ないかと考えました。この様な方法無理ですか教えて下さい。

1,先ずは年金もらった後(2ヶ月以内)にハローワークに行って、失業保険1年猶予の申請します。
●定年退職後すぐには働かず、しばらく休んだ後で求職するとき
60歳以上で定年または再雇用の期限がきたために、退職した人を対象とします
2,そして65歳誕生日の2日前に行ってハローワークに行って求職活動すれば、失業保険基本手当 の150日分がもらえないでしょうか。
否定のお答えばかりですが、個人的にはいけるんじゃないか?と思います。

基本手当の支給は65歳を超えても可能ですし、
65歳以降は年金との調整もありません。
退職後、求職活動を一時保留するという制度はありますし。

年金は今まで保険料を支払ってきたから受け取れるのであって、
立派な自分の権利です。とやかく言われる筋合いはないと思います。

雇用保険の方は少々疑問が残りますが・・・。
本来、次の仕事を探す人のためのもので、もう仕事をする気はないわけですよね?

私はできると思いますが、誕生日の2日前というのは何かあったときに
対応できないので、1月2月分くらいは調整を覚悟して申請された方がよいと思います。

それから失業保険(基本手当)と年金は自分で選ぶものではありません。
基本手当が優先し、年金は停止します。

まだ時間はあると思いますので、それまでご自身でもしっかりと
お調べになった方がよいかと思います。
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