会社を解雇された時の証明書についての質問。
先日、12月で35歳になる友人が会社で『35歳で定年退職だから勤務は今年の12/20までね…。』と社長に突然言われました。
※入社時には35歳で定年退職などと言う条件等はもちろんありませんでした。

『35歳で定年退職だから勤務は今年の12/20までね…。』と言われた後に社長の奥様に『どうする?』『拒否権もあるけど?』と言われました。

自宅にも母親宛に電話があり『〇〇さんが辞めるのは残念です~。』と言ってきました。

もちろん本人から辞めるとは一言も言っていません。

ここまで言われると本人も会社に居づらいので辞めるらしいです。

8年間勤務して、遅刻や欠勤もほとんど無く勤務も真面目にして有給も使わしてくれない会社なので一切使っていません。
会社的には解雇ではなく自己都合による退職にもっていきたい様子です。

※解雇通知書などの書類系は一切もらっていません。
※本人は聞くだけ聞いて『ハイ』とだけ言って『辞めます』とは言っていません。
※母親は電話で『社長に定年退職だから辞めてと言われると、雇われてる立場からするとイヤとも言いにくいし辞めるしかないですよね普通は?』と言ったそうです。




ここで質問なんですが・・・

①突然の退職なので失業保険の事も考えて『解雇』の形で退職扱いしてもらう場合『解雇通知書』・『解雇理由証明書』等は書いてもらわないといけないのでしょうか?両方必要でしょうか?
それがないとハローワークで解雇されたという証明もできないですよね??

②いつのタイミングで請求したらよいのでしょうか?


本人は辞めるつもりなので裁判とかそーゆう大事にする気はなく、ただどう考えても突然の理不尽な解雇なので「解雇」の形で辞めれれば良いそうです。


詳しい方よろしくお願いいたします。
労基署に相談に行かせてください。
まず、定年35歳と言うのがそもそもの雇用契約で明示されていないのであれば、労働条件の不利益変更で無効ですし、自己都合へ持っていくための工作もパワハラ等の様々な違法行為に該当してきます。
労基署で今後どうすればいいのかアドバイスがもらえるでしょう。
あらかじめ労基署に相談した履歴を残しておけば、自己都合ではなく、会社都合に是正勧告をしてもらえることもあります。
今の会社に就職して9ヶ月になりますが、病気の為1ヶ月位休んでおり、傷病手当の申請をしました。長引くようなら退職も考えていますが、1年未満なので失業保険はもらえないし、傷病手当も打ち切られるのでしょうか。
但し、今年今の会社に就職した際に、再就職手当てをもらい、その期限は11月末になっています。その分の(残日数の)失業保険は手続きをすればもらえるのでしょうか。でも、今は治療に専念したいので、すぐは働けないので、やはりもらえないかも知れませんね。病気は「椎間板ヘルニア」による「挫骨神経痛」で右足が歩行困難になっています。なかなか回復しません。毎日不安な日々を送っています。どうぞ宜しくお願いします。
退職後も傷病手当金をもらえる可能性はあります。継続して1年以上保険に加入していて、かつ退職前に傷病手当金を申請していれば、最初に傷病手当金をもらってから最大で1年半傷病手当金は支給されることになります。
とはいえ1年未満ならば今退職してはもらえないですね・・・・。

失業保険については、病気で退職をした場合、加入期間が半年あれば特定理由離職者に該当する場合もあります。最終的にそれを判断するのはあなたのお住まいを管轄しているハローワークですので該当するかどうか認定されるかどうか確認されてみてください。ですが働けないというのであれば・・・延長かな?とも思います。

再就職手当は、前の会社を離職して1年以内の間に新しい会社に就職して退職した場合、再就職手当の金額÷基本手当の日額=支給された日数となりますので、もともとの所定給付日数からさきほどの日数と受給があった日数を引いてまだ日数が残っていれば支給されると思いますよ。
雇用保険と有給休暇について質問です。
2年前に出来た会社に2年勤めています。
今年に入って3人の人が辞めて行きました。

まず雇用保険は入っておらず

社員が掛け合った所
今年4月からかけてくれるようになりました。
6月に辞めた人は
会社が雇用保険を遡ってかけてくれなかった為
今失業保険がもらえていません。
有給休暇も勝手に会社が休みの中に組み込むので
自分の希望では取れず
給料明細にも何日残っているのか記入されておらず
自分で残りのだいたいの日数を計算しなくてはいけませんでした。
20日締の給料なので
辞めた人は20日まで働き
勤務表上は
21日から30日までは有給消化になっていたはずなのですが
次の月に有給消化分の給料は支払われなかったそうです。

退職金ももちろんなしです。
経営者にどのように話しをすれば
きちんとしてもらえるので
しょうか?

私も転職を考えているので
せめて残りの有給くらい使わせて欲しいです。
まずは就業規則を貰ってください
有給休暇の取得に関する表が載っているはずです
有給休暇はパート社員やアルバイト社員でも1年間の出勤日数(1年目は半年)によって取得日数が変わります
入社半年後に発生した人はさらに1年経つと(入社1年半)新しい日数が発生しますが、前の年に発生した日数が繰り越すかどうかは就業規則を見ないとわかりません
その上であなたが何日の有給の残日数があるか聞いてください
また、計算方法も出来れば書面で貰ってください

退職金も出ない会社は多数有りますので、就業規則(給与規定)等を見てください
退職時に有給休暇を取得できるかは、有給の申請(請求)方法に
何日前とか所定の用紙とか記載が有りますので、それを守った上で
控え(記録)を残し提出してください
退職届(退職日)後の有給は取得できませんので、有給申請と退職日に注意しておき、支給のない場合は労働基準監督署へ給与の未払いとして
訴えるしかないと思います
また、休みの日に勝手に有給を組み込むのは違法ですが
社長さんには何を言っても無駄なような気がします
本当は知らないはずはないでしょうから、それを勝手に都合のよい様に解釈しているのでしょう

補足を拝見しました
まず、有給休暇にについて6月21日以降の有給はどういう形で申請したかです
口頭では、聞いていないと言われてしまえば水掛け論ですので
有給を受理した事を認めてもらう事ですね、
口頭でも相手が認めれば給与の未払いになります
認めない場合は、証人(聞いた人)がいるかです、誰か相談したり有給を申請した事を
知っている人(質問者の方でも、申請した事をはっきりと聞いていますか)
直接聞いていない場合は微妙です

次にボーナスや退職金についてですが、就業規則と違う場合には
労働契約書が優先されます
ただ、ボーナスの会社の業績次第が一般的ですので何とも言えませんが
退職金は貰えます
ただし、勤続何年以上とか支給条件があります後からできた就業規則でもいいから確認してください
昇給については評価したが昇給0円と回答されれば終わりです
1円も上がらなくても違法ではありません

総合的にみて、有給分はもらえると思います
離職票の書き方で
離職票の書き方が解らない場合、ハローワークの窓口で
指導してもらいながら書いても良いのですか?

こちら北海道で、今時は季節雇用者の失業保険の手続きなどで
ハローワークの窓口が混んでますが、迷惑にならないでしょうか?
会社の担当者が記入方法に自信がない場合、必要書類を持って窓口で聞きながら作成しても大丈夫です。良く窓口でそういう方たちを見ています。混んでいたって迷惑など考えずに、堂々と行きましょう。それできちんと覚えて今後は短時間で処理できれば良いのですから。
試用期間中の雇用保険についてです。来月で会社を退職しようと思っています。(正社員です。)
会社に入社したのが去年の11月なので労働期間は13ヶ月なのですが、正社員採用となったのは
2月からなので
試用期間(アルバイト)3ヶ月と正社員10ヶ月という内訳になります。ところが会社が雇用保険を
正社員の時期の分しかかけていませんでした。このままでは退職後に失業保険がもらえなくなるので
調べたらアルバイトでも一定条件を満たしていると会社は雇用保険をかける義務があるというのを
見つけました。アルバイト期間中も週5で1日7時間以上働いていたので遡ってかけてもらおうと思った
のですが、去年の11月に最初にアルバイトとして契約した時の会社との雇用契約書を見直すと
雇用保険はなしと書いてありました。その当時は何も分からず契約してハンコを押してしまっていました。
この場合、会社は雇用保険をかける義務があるものの、雇用保険なしの契約書にハンコを押して
しまっているために、遡ってかけてもらうという請求は不可能なのでしょうか?
法律と会社の規則ではどちらが優先されるのでしょうか?もちろんこれを了承してもらうのとそうでは
ないのでは失業保険がまるまる変わってくるのでなんとか可能なようにしようと思っているのですが・・・
長々と書いてしまい読みづらいかと思いますが適切なアドバイスがいただきたいと思いましたので、
どうかよろしくお願いします。
結論から言えば、「アルバイト期間中も週5で1日7時間以上働いていた」なら雇用保険に入る義務性があり、その義務を契約書面で放棄させる形になったとしても、その契約書の合意事項そのものを無効にもっていけることができます。

会社からすれば、合意しておきながらいまさら何だとか、あと1ヶ月働けばいいじゃないかとか色々な理屈を持ってくるかもしれませんが、出るところへ出たら注意指導を受けるのは会社側です。間違っても、契約内容が法を超えて尊重されるわけがなく、それは当事者が承認サインをしていても、です。

後は質問者さんがどのような接し方で遡った加入を会社に求めていくか、です。強硬な態度でそう要請するのか、あくまで下手に出て反応をうかがうか、こればかりは機械相手でなく人対人のやり取りで決まることです・・・

※違法がアリなら極端な話、契約書に「年に一度は職場内で傷害事件を起こすこと」が条件になっていたらどうなるのか、です

…ぐっどらっく★
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