離職票 雇用保険について。
私は、現在求職中の20歳女です。高校生のアルバイトから始めて卒業し、パートに変わり、
通算3年続けた職場を自己都合により8月4日付けで退職しました。(有給消化した為、実際働いたのは7月いっぱいです)
離職票をお願いしていたのですが、忘れられていて請求しに行き、10月末に届きました。
可能ならば失業保険を頂きたいと思っていたのですが、対象にならないようで仕方ないと思っていました。
ですが、離職票におかしな点があり困っています。
失業保険の対象にならない理由が、扶養を外れていた期間は6ヶ月あるが、出勤日数が1日満たない月がある為に対象にならないとその職場から説明を受けました。
ですが、実際7ヶ月あるはずなんです。
少しややこしいのですが、去年10月から扶養を外れ働いていたですが、4月からまた父の扶養に戻り、短時間勤務をしていました。父の扶養に戻る際手続きが進まなかったのか、扶養に戻ると契約したにも関わらず適用されずにひと月働きました。(給料明細を見て気付きました)
なので去年10月から4月まで7ヶ月扶養を外れ、社保、厚生年金、雇用保険、支払っていました。5月から7月も雇用保険のみ引かれていました。
これも疑問なのですが…なぜ雇用保険のみが引かれていたのでしょうか?扶養を外れて初めて引かれていたものなので、扶養を戻した時点で関係無くなる物なのかと思っていたのですが…自分なりに調べて週20時間以上勤務する場合雇用保険に加入するものだと知ったのですが、それならばパートになった時点で引かれてるべきなのでは??と思います。
届いた離職票は2枚あり、おそらく扶養外での期間と、戻した後の期間で分けられているのだろうと思うのですが、扶養外期間はやはり6ヶ月で記載されているようで…次の職場への影響や失業保険が受けられるのか気になっています。
雇用保険の受給資格は過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合です。

扶養であるとか外れているとかは関係ありません。
ですから賃金の支払対象期間というのがあると思いますが、給料の締めが末なら1日から31日(又は30日)の間に出勤日数が11日以上あればその期間は1ヵ月としてカウントされます。

離職票が2枚に及んでいるのは1枚では受給資格がないから続紙ということで、続きを記載しているだけです。
退職日から遡って記入しますので、6行しか記入されていない方は古い期間のはずです。

また雇用保険料とは、給料に対して6/1000を掛ける計算なので、雇用保険の被保険者である限り控除されます。
極端な話病気になって、特定の月に1日しか出勤していなくても、賃金×6/1000の額は控除されます。

分かりやすく説明すると離職票の⑨欄(⑧の期間における賃金支払基礎日数)に11日以上と記入されている行が12ヶ月以上あるかどうかです。
(中途半端な月は15日以上の所属期間で11日以上出勤日があれば1/2ヶ月としてカウント)
失業保険について質問です。
私は、2009年4月から2010年1月まで正社員として会社で働いていました。

この場合、失業保険はもらえますか?

失業保険について私は、1年以上働かないと貰えないものだと思っていたのですが、同時期に辞めた友人が、週80時間以上で半年働いてたら貰えるといっていて、不安になったので質問させてもらいました。貰えるのでしょうか?

また国民年金は免除にするべきですか?若年者猶予にするべきですか?

国民年金については、免除にするのと猶予にするのは、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?(健康保険は親の会社のものに入ります)
失業給付をもらうためには、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要ですが、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
同時期にやめられたお友達はおそらくこの特定理由離職者に該当したのではないでしょうか。
特定理由離職者とは、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者、、、と定義されています。
契約内容をもう一度確認しましょう!

次に国民年金について、ですが、
失業により保険料を納付することが困難と認められるときは、保険料の納付が猶予されます。

保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若者は、保険料免除制度を利用することができません。
他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(30歳未満)の方が、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が「若年者納付猶予制度」です。

老齢基礎年金を受ける前・65歳未満なら、10年以内であれば追納(さかのぼって納付)することができます。
年老いた母が失職してしまい、どうすればよいのでしょう
昨年末、母(58歳、離婚、私の父は死亡)が二十年程勤めた会社が倒産して失職しました
現在は失業保険を受給されて何とか生活しています。
やや体が弱く病院に通っていましたが今は健康保険が無い為、通院も見合わせています。
年金を貰えるまであと数年働らかなければならないのですが、この歳で保障付き正社員なんて有りません

そこで、私(36歳、独身、正社員)の扶養家族に出来ないかお聞きしたいのです。
また、その場合の私と会社に対するメリットとデメリットも教えて頂けたら助かります。
たったの58歳で年老いた、という表現はちょっとあんまりだな・・・でも確かに今後の職探しは厳しいです。
病院に通っていて、健康保険の任意継続とか国民健康保険に入る、とかの選択肢はなかったんでしょうか?
でも、あなたが正社員で働いている、というのは健康保険に加入している、という意味ですよね?
あなたの加入している健康保険(政府管掌あるいは健康保険組合)に会社の社会保険担当部署(普通総務とか経理などの給与計算部署)をとおして、健康保険被扶養者異動届けを提出してください。添付書類が必要です、住民票や、一緒に住んでいない場合は、振込み票のコピーなどの仕送りしている証明が必要です。担当部署に聞いてみてください。
お母さんのこれからの収入が、年130万未満であなたの年間収入の1/2未満の場合、あるいは失業保険受給中でも失業保険の基本手当の日額が3,611円以下の場合は、年収130万円未満とみなしてくれますので、被扶養者にすることが可能です。(これは政府管掌健康保険の場合。健康保険組合では、それぞれ別の規定があるので、担当部署に聞いてください)
失業保険の受給額が日額3,612円以上の場合は、失業保険受給中は被扶養にできません、国民健康保険に加入してもらうしかないでしょう。
あなたの健康保険の保険料は被扶養家族がいても変わらないし、会社の負担もかわりません。
担当部署の人にちょっと手間を取らせるくらいなので、「お手数おかけしました」くらいの挨拶はしてください。

年金に関してはお母さんは国民年金に加入する以外に方法はありません。
厚生年金の資格を喪失したとき(失業したとき)にさかのぼって保険料を請求されますので、早いうちが良いです。
3・11地震で職場が被災し、今年中の再建は難しいという事で、会社から休職扱いで、失業保険くらいの手当てを頂ける事になっています
(何ヵ月手当
てが出るのかは未定)

被災前は契約社員で社会保険・雇用保険・厚生年金を納めていました

この場合
主人の扶養に入る事は可能でしょうか?
ちなみに3月までの給与支給額は52万(手取りではないです)です

会社からは休職中のアルバイトを認めてもらったので、もし年度の途中で扶養に切り替え出来るのなら、規定の範囲内で働ける場所を探したいと考えています

それと、休職中の手当ても所得になるのでしょうか?

会社が世界的に大きいわりに、労働組合も無いので、物事が決まるのにも時間がかかり、特に給与・保険絡みは直属の上司、その上の上司それぞれが言う事が違っていたり…

1ヶ月経っても会社がハッキリしてくれないので、相談しました

よろしくお願いします
社会保険加入している人は、扶養に入れません。
ですので、休業(一時帰休)中 社会保険を切られるのか、そのままなのか
確認下さい。

休業手当が、でるとのことですが
休業手当は、
労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
というように、課税所得です。

補足へ アルバイトになることで、社会保険適用外になるということですね。
であれば、扶養に入った方がいいかな?
年金のことを考えると、社保のほうが 将来はよいです。

さて、扶養のデメリットは、メンドクサイだけですね。
保険料は、扶養の有無や人数で代わらないので、 扶養分は実質無料。
つまり、あなた引かれる分が 浮くということですね。

その分小遣いへらしていい? と言えばいかがですか?
関連する情報

一覧

ホーム