入社してから求人募集内容と明らかに違う場合はどうしたらいいでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
今年の8月下旬に今の会社に入社しましたが、求人募集内容が明らかに違いました。
今の雇用体制は、準社員で時給900円 8時~17時 試用期間3カ月~24か月 土日休み 正社員になるまでは年金、保険は実費です。 遅くても試用期間の24か月以降は正社員になれるのと土曜日はたまに出勤が有りますと面接で社長が言ってました。
求人募集内容は、社・A・契 月給18万~28万円 8時~17時(希望により残業有り) 完全週休2日制(土日) と書かれてました。
初めは準社員でものちのち正社員になれるということで了承しましたが、保険や年金は考慮して頂けるということなのに未だに入れて頂けないし、完全土日休みと書かれていたのにほぼ土曜日午前中出勤で月に1回土曜日の休みが有るかどうかの状況です。
ちなみに、会社カレンダーではほぼ土曜日はお休みになっているので休日出勤手当は貰っています。
正社員になれても、月給18万円は貰えず、日給月給で16万円でやはり土曜日はほぼ出勤しています。
保険や年金も社長と専務がもめているらしく、労働条件に満たしているので加入できるのに何にもめているのか私には理解できずです。
ただ、保険や年金は会社の経営状況がイマイチ良くないので加入してもらえないと、人伝えに聞きました。
正直、会社のいいように利用されてる気がするし、もともと正社員で雇う気はないかもしれないと会社自体を信用できなくなりました。
もうこの会社で正社員になる気持ちもなく、今辞めても失業保険は貰えず生活にも不安を抱いているので辞めれません。
次の就職先が見つかったらやめようと思うのですが、正社員になる気持ちがないのが会社にわかったら今の準社員からパート扱いになるかもしれないと不安です。
どうしたら良いでしょうか?
文章がイマイチわかりずらくてすみません。
ご回答をお待ちしております。
ご回答宜しくお願いします。
今年の8月下旬に今の会社に入社しましたが、求人募集内容が明らかに違いました。
今の雇用体制は、準社員で時給900円 8時~17時 試用期間3カ月~24か月 土日休み 正社員になるまでは年金、保険は実費です。 遅くても試用期間の24か月以降は正社員になれるのと土曜日はたまに出勤が有りますと面接で社長が言ってました。
求人募集内容は、社・A・契 月給18万~28万円 8時~17時(希望により残業有り) 完全週休2日制(土日) と書かれてました。
初めは準社員でものちのち正社員になれるということで了承しましたが、保険や年金は考慮して頂けるということなのに未だに入れて頂けないし、完全土日休みと書かれていたのにほぼ土曜日午前中出勤で月に1回土曜日の休みが有るかどうかの状況です。
ちなみに、会社カレンダーではほぼ土曜日はお休みになっているので休日出勤手当は貰っています。
正社員になれても、月給18万円は貰えず、日給月給で16万円でやはり土曜日はほぼ出勤しています。
保険や年金も社長と専務がもめているらしく、労働条件に満たしているので加入できるのに何にもめているのか私には理解できずです。
ただ、保険や年金は会社の経営状況がイマイチ良くないので加入してもらえないと、人伝えに聞きました。
正直、会社のいいように利用されてる気がするし、もともと正社員で雇う気はないかもしれないと会社自体を信用できなくなりました。
もうこの会社で正社員になる気持ちもなく、今辞めても失業保険は貰えず生活にも不安を抱いているので辞めれません。
次の就職先が見つかったらやめようと思うのですが、正社員になる気持ちがないのが会社にわかったら今の準社員からパート扱いになるかもしれないと不安です。
どうしたら良いでしょうか?
文章がイマイチわかりずらくてすみません。
ご回答をお待ちしております。
好条件な求人内容で多くの応募者を募り、実際には条件が違っていたというケースはよくある話ですね。
この場合で問題となってしまうのは、ご質問者様と会社で交わされた雇用契約書の内容です。
口頭での諸条件も有効とされてはいますが、実際の雇用契約書に記載された内容が全て優先されてしまいますし、何よりも記載内容をご質問者様が承諾した上で署名・捺印しているのですから、法的にも雇用契約書の内容が有効であるとされてしまうでしょう。
しかし、この場合であっても法に反する部分は全て無効とされますので、ご質問者様の場合では、社保は条件を満たせば、加入させなければならない義務が会社側にありますので、まず社保への加入を求めるべきでしょう。
また、雇用契約書に記載された内容と実際の就業状況が明らかに異なる場合は、労働基準法第15条2項によってご質問者様が直ちに雇用契約の解除を求める事も可能ですし、採用条件が明らかに実際の労働条件が違っているとして"特定受給者”とされれば給付制限なしに失業手当を受給する事も可能です。
会社側も不況で、経費が増加してしまう正社員への登用は積極的ではないと思われますので、会社側に雇用条件の改善を求めると共に新たな転職先を探されるのが良いと思われます。
たとえ転職先を探しているのが判ってしまっても、会社側は明らかに法を犯しているのですから、服務規程違反とすることも雇用形態を一方的に変更する事も出来ないと思います。
就職難ではありますが、採用を頂いたことで喜んでしまうのではなく、しっかりと雇用契約書の内容を確認しなければなりません。
良い企業に巡り合えるといいですね。
この場合で問題となってしまうのは、ご質問者様と会社で交わされた雇用契約書の内容です。
口頭での諸条件も有効とされてはいますが、実際の雇用契約書に記載された内容が全て優先されてしまいますし、何よりも記載内容をご質問者様が承諾した上で署名・捺印しているのですから、法的にも雇用契約書の内容が有効であるとされてしまうでしょう。
しかし、この場合であっても法に反する部分は全て無効とされますので、ご質問者様の場合では、社保は条件を満たせば、加入させなければならない義務が会社側にありますので、まず社保への加入を求めるべきでしょう。
また、雇用契約書に記載された内容と実際の就業状況が明らかに異なる場合は、労働基準法第15条2項によってご質問者様が直ちに雇用契約の解除を求める事も可能ですし、採用条件が明らかに実際の労働条件が違っているとして"特定受給者”とされれば給付制限なしに失業手当を受給する事も可能です。
会社側も不況で、経費が増加してしまう正社員への登用は積極的ではないと思われますので、会社側に雇用条件の改善を求めると共に新たな転職先を探されるのが良いと思われます。
たとえ転職先を探しているのが判ってしまっても、会社側は明らかに法を犯しているのですから、服務規程違反とすることも雇用形態を一方的に変更する事も出来ないと思います。
就職難ではありますが、採用を頂いたことで喜んでしまうのではなく、しっかりと雇用契約書の内容を確認しなければなりません。
良い企業に巡り合えるといいですね。
毎月の賃金(税込)が基本給で○円~○円とありその他の手当てで”歩合給有り”とあるのですが、基本給とは固定給と同じで毎月求人カードに書かれている賃金があたるのでしょうか?毎月の基本給プラス歩合給ですか?
この場合、毎月の基本給プラス出来高、成績に応じて支給される給料つまり歩合給があたるということなのでしょうか?ハローワークの求人公開カードをみて質問しているのですが、”固定給”の文字は書いてありません。基本給は、出来高や成績により給料が減額されることはあるのでしょうか?会社によりちがうかもしれませんが、面接で、給料について質問しにくいので、聞けないと思います。教えてください!
もうひとつ、この会社は”トライアル雇用”が条件で私はこの対象者である”若年者”にあたります。いま失業保険をもらっています。トライアル雇用の説明の紙に、”6.雇用保険受給者の方へ”とあり、説明が書かれてあるのですが私がもらっている”失業保険”と”雇用保険”は違うのでしょうか?この対象者ではないのでしょうか?
すみません。よろしくお願いします!!
この場合、毎月の基本給プラス出来高、成績に応じて支給される給料つまり歩合給があたるということなのでしょうか?ハローワークの求人公開カードをみて質問しているのですが、”固定給”の文字は書いてありません。基本給は、出来高や成績により給料が減額されることはあるのでしょうか?会社によりちがうかもしれませんが、面接で、給料について質問しにくいので、聞けないと思います。教えてください!
もうひとつ、この会社は”トライアル雇用”が条件で私はこの対象者である”若年者”にあたります。いま失業保険をもらっています。トライアル雇用の説明の紙に、”6.雇用保険受給者の方へ”とあり、説明が書かれてあるのですが私がもらっている”失業保険”と”雇用保険”は違うのでしょうか?この対象者ではないのでしょうか?
すみません。よろしくお願いします!!
>毎月の基本給プラス歩合給ですか?
>毎月の基本給プラス出来高、成績に応じて支給される給料つまり歩合給があたるということなのでしょうか?
そうです。
>基本給は、出来高や成績により給料が減額されることはあるのでしょうか?
基本とは減額されないものです。
>”失業保険”と”雇用保険”
”雇用保険に加入してた人”で、受給資格のある人に支払われるのが”失業給付金(失業保険と呼ばれている物の正式名称)”です。
>毎月の基本給プラス出来高、成績に応じて支給される給料つまり歩合給があたるということなのでしょうか?
そうです。
>基本給は、出来高や成績により給料が減額されることはあるのでしょうか?
基本とは減額されないものです。
>”失業保険”と”雇用保険”
”雇用保険に加入してた人”で、受給資格のある人に支払われるのが”失業給付金(失業保険と呼ばれている物の正式名称)”です。
失業保険の給付条件について
現職は今年の8月22日(月)から勤めました。
求人票との内容がかなり違い、今年いっぱいで退職を考えています。
前職は今年の8月19日(金)で退職しました。土日が休みの仕事だったので、間はあいていません。
6年3ヶ月勤めたのですが、(雇用保険はちゃんとかかっていました)
間を空けることなく働いても、現職で1年以上勤めなければ失業保険はもらえないのでしょうか?
求人票との内容相違についてもハローワークに言ったら対処してくれるのでしょうか。
多少の違いはどこにでもあることかと思いますが……多少どころではなかったので…。
詳しい方よろしくお願いします。
現職は今年の8月22日(月)から勤めました。
求人票との内容がかなり違い、今年いっぱいで退職を考えています。
前職は今年の8月19日(金)で退職しました。土日が休みの仕事だったので、間はあいていません。
6年3ヶ月勤めたのですが、(雇用保険はちゃんとかかっていました)
間を空けることなく働いても、現職で1年以上勤めなければ失業保険はもらえないのでしょうか?
求人票との内容相違についてもハローワークに言ったら対処してくれるのでしょうか。
多少の違いはどこにでもあることかと思いますが……多少どころではなかったので…。
詳しい方よろしくお願いします。
退職した日の過去2年間に、被保険者だった期間が通算して12か月以上あることが基本条件になります。
ただし、倒産や解雇による離職の場合は、過去1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば条件を満たします。
他にも細かい特定受給者資格などがあります。
「通算」ですから、1社だけでなくても構いません。
あと、離職票の離職理由が「自己都合」となっていても、認定手続きの際、辞めた理由を再度確認されるときに、あまりにも残業がきつかったとか、パワハラがひどかったとか、休みがもらえなかったとかの理由を説明すれば、事業主都合に相当するものとして処理してくれることも多いですよ。そうなれば7日間の待機期間だけで、3ヶ月の制限期間はなくなります。
ただし、倒産や解雇による離職の場合は、過去1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば条件を満たします。
他にも細かい特定受給者資格などがあります。
「通算」ですから、1社だけでなくても構いません。
あと、離職票の離職理由が「自己都合」となっていても、認定手続きの際、辞めた理由を再度確認されるときに、あまりにも残業がきつかったとか、パワハラがひどかったとか、休みがもらえなかったとかの理由を説明すれば、事業主都合に相当するものとして処理してくれることも多いですよ。そうなれば7日間の待機期間だけで、3ヶ月の制限期間はなくなります。
失業保険の給付(離職後、失業保険を満額貰い再就職→再び離職した場合)
いつもお世話になっております。
失業保険の給付についてご質問です。
A社
2007年4月就職
2012年4月末 退職
この間失業給付を満額(90日分)受け取る
B社
2013年2月就職
2013年4月末 契約満了により退職
いずれも就職している際はすべて雇用保険に加入しております。
B社での勤務は3カ月ですが、雇用保険の資格は過去2年分を通算できると聞いたため条件はクリアしていると思います。
ということは、B社を退職した際も失業保険の給付は行われるのでしょうか?それとも無理なのでしょうか?
また行われる場合は、B社での3カ月分の給料+A社での最後3カ月分の給料を元に賃金日額が決定されるのでしょうか?
ご教授いただければ幸いでございます。
よろしくお願い申し上げます。
いつもお世話になっております。
失業保険の給付についてご質問です。
A社
2007年4月就職
2012年4月末 退職
この間失業給付を満額(90日分)受け取る
B社
2013年2月就職
2013年4月末 契約満了により退職
いずれも就職している際はすべて雇用保険に加入しております。
B社での勤務は3カ月ですが、雇用保険の資格は過去2年分を通算できると聞いたため条件はクリアしていると思います。
ということは、B社を退職した際も失業保険の給付は行われるのでしょうか?それとも無理なのでしょうか?
また行われる場合は、B社での3カ月分の給料+A社での最後3カ月分の給料を元に賃金日額が決定されるのでしょうか?
ご教授いただければ幸いでございます。
よろしくお願い申し上げます。
雇用保険の被保険者期間を継続扱いに出来るのは、離職日(雇用保険の脱退日)の翌日から、基本手当日額・再就職手当等を受給せず一年以内に再就職(雇用保険に再加入)した場合です。
一度でも、基本手当日額・再就職手当等を受給した場合、被保険者期間は「0」になります。
被保険者期間3ヶ月では新たな受給資格を得ることは出来ないため、対象外となります。
一度でも、基本手当日額・再就職手当等を受給した場合、被保険者期間は「0」になります。
被保険者期間3ヶ月では新たな受給資格を得ることは出来ないため、対象外となります。
会社都合により四年ほど勤めたパートを辞めます。
失業保険の手続きが初めてなので教えてください。
会社都合で辞めた場合、保険料が支払われるのは申請した日から何週間後が普通ですか?
月々の所得が10万くらいだった場合の、一回分の保険料をだいたいでいいので教えてほしいのです。
失業保険の手続きが初めてなので教えてください。
会社都合で辞めた場合、保険料が支払われるのは申請した日から何週間後が普通ですか?
月々の所得が10万くらいだった場合の、一回分の保険料をだいたいでいいので教えてほしいのです。
離職票到着、申請、7日の待期、21日後に初回認定日であることが最も多いです。
認定日から、2~3日後に振り込まれることが多いです、申請を木曜、金曜にしますと、認定日も同じ曜日になるため、土日をまたぎ、少々支給が遅くなります、月曜日は混んでいますので、火曜日をお勧めします。
失業日当は税込給与を10万とすると、2666円です。
認定日から、2~3日後に振り込まれることが多いです、申請を木曜、金曜にしますと、認定日も同じ曜日になるため、土日をまたぎ、少々支給が遅くなります、月曜日は混んでいますので、火曜日をお勧めします。
失業日当は税込給与を10万とすると、2666円です。
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