雇用保険料について教えて下さい。
現在4年目になる勤務先を辞めようと思っています。
雇用保険料を毎月の給料から天引きされているのですが、
個人の理由で退職する場合、失業保険は支払われないと聞きました。
そういう場合、今まで支払っていた保険料は水の泡になってしまうのでしょうか?
それとも退職する時に返金されるのでしょうか?
また、雇用保険料の支払いを断る事はできるのでしょうか?
※↑qさん間違い。
「退職した直前6ヶ月」ではありません。「12ヶ月」です。

>個人の理由で退職する場合、失業保険は支払われないと聞きました。
何処のどなたが間違ったことを教えたのですか(その方に教えて差し上げましょう)。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば(あなたは4年ですから該当いたします)雇用保険の失業給付金を受給することができます。
勤務先から発行される「離職票」(「雇用保険被保険者証」も必要)を住所地を管轄する公共職業安定所(通称ハローワーク)に届け出てください。離職前12ヶ月の平均月額賃金の6割程度が受給額です。
オメデタで退職、夫の扶養に入れるのでしょうか?
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。

10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。

ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。

この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。

今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。


また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。


年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
○○健康保険組合だと、過去の収入をとやかく言う場合もあり、添付書類も色々と必要なのですが。
旦那さんが加入しているのは全国健康保険協会とのこと、被扶養者になろうとする「これから先の収入」だけが問題になります。
手続きも、旦那さんの職場で「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」をもらい、記入・提出するだけです。
退職の翌日を「扶養になった日」として、記入・提出してください。

退職した会社から離職票が届いたら、ハローワークへ出向き、受給期間の延長の手続きをしてください。

後日、失業給付を受給するときは、いったん被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社をとおして返却して下さい。
引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
これを市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをします。

受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出し、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所の窓口に提示して国民健康保険証を返却します。

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいるための条件は、年収130万未満となっています。
そのときどきの収入が、交通費を含む月収で108,333円以下、日額で3,611円以下ならOK、仮に今現在の収入が12ヶ月続いたら130万円未満で収まるかどうか、という考え方です。

税制上の「所得」が130万という事ではありません。
離職票の記号について
会社都合で退職となりましたが、新しい会社での就職が決まった場合
失業保険の為の離職票の記号は、新しい会社に分かってしまいますでしょうか。

雇用保険被保険者証の「記号番号」とは
(退職理由に関係なく、どの会社へ行っても同じ)個人に与えられる一生の番号で
それだけが、新しい会社に提出するのでしょうか。

履歴書に、自己都合と記載しようと思っています。
よろしくお願い致します。
雇用保険記号番号はずっと変わりません。離職票は“会社都合”で職安に出して履歴書には“自己都合”と書いてもそこまでは追求してこないと思います。
9月で退職して新しく保険に入らないと
いけません。
今年は扶養には入れないので
国保か任意継続にするかを考えています。
来年1月から失業保険をもらい、その後、夫の扶養に入れたらと
思っています。

国保か任継かは保険料次第
でしょうか?
任継は2年間は辞められないと聞いたので
国保に入っておくべきでしょうか?

メリットデメリットはありますか?
今年は扶養には入れない⇒なぜですか?

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、旦那さんが「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出れば、あっさり扶養認定してもらえますよ。
ハローワークに行ってから7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限の間、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
失業給付の受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証を返却して「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所で国保・国年の加入手続きをします。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度被扶養者になる手続きをしてもらいます。


それともすでに会社の社会保険担当部署に問い合わせて、今年は無理だと返答されたのでしょうか?
だったら、旦那さんが加入しているのは非情にきびしい○○健康保険組合なのですね。

国保か任継かは保険料次第です。

任意継続するなら、保険料は口座引き落としや、半年分前納などにはしないで下さい。
毎月納付書で払い込むようにしておけば、いざ任継を脱退して旦那さんの被扶養者になろうとするとき、納付期限までに保険料を支払わないことで、即日資格喪失になります。
現在、訪問介護の仕事を週に20時間以内で働いています。

去年の11月から失業保険を受給して、介護の資格を取りました。

一応、発達障害 アスペルガーを持っているので、障害者雇用で入り
ました。

ハローワークから、雇用先もそんな入れるシフトではなさそうですし、障害もある、生活もあるので雇用保険は入らずに、失業保険をもらいながら様子を見て、他も探して見てはどうか?と言われました。

雇用先にも失業保険のことは一応話しました。
でも雇用保険被保険者証また持って来てと言われました。

それから一ヶ月、雇用先から失業保険をもらいながら働くなんて不正な事はまかり通らないと思うし、入社から雇用保険に入ることが当たり前だと態度が一変しました。

週20時間以内で調整して働けばいいとは違うとも言われました。

雇用保険を遡って加入しなさいと言われました。
その代わり入社から今までの認定の部分を返納をしないといけないし、2倍から3倍の返納を言われるかもしれないし、うちにも迷惑がかかるとも言われました。

どうすればいいかよくわかりません。
また雇用保険に入ってくれれば、障害者の助成金が出るからそれを、失業保険の代わりにまわすと言われました。

どうすればいいかわかりません。
自分が悪いのでしょうか?
障害などの就職困難な人を職安の紹介で雇用保険の被保険者として雇うと
特定求職者給付金があなたの会社に対して支給対象となります。
この制度を会社は知らなかったか、或いは不完全に理解していたみたいですね。

そのお金はあなたに対しては1円も入りません。
あなたが遡って雇用保険に加入するとそれまでもらっていた失業給付は
不正受給で返還ということであなたが損をしてしまいます。

今までにもらった給与明細があると思いますが、そこには雇用保険の控除は
されていないと思います。会社はあなたを雇用保険に入れるつもりがなかった
証明になると思います。

職安に障害雇用担当の方がいると思います。その人から会社のほうに
被保険者にしないよう連絡してもらいましょう。

訪問介護の会社など他にいっぱいありますからそこは退社して
別の会社探しましょう。
国民健康保険か以前の会社の任意継続か。

4月末退社で
独身実家です。
7月末入籍予定
自己都合退社

五月からの健康保険について悩んでいます。


○実家の家族の扶養に入るメリットデメリット
(手間など含め)
そうした場合も三ヶ月後からの失業保険もらえるのか○友人から国民健康保険払うと1万5000円以上するよと言われました。友達いわく、国民健康保険は一年単位で払うなど。

ハローワークに行ったのですが、いまいちわからず、事前にこちらで質問させていただきました。

アドバイス頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので今までの保険料の2倍かかります。

親御さんの健康保険被扶養者になれば保険料はタダで、親御さんの保険料はそれまでと変わりません。

そりゃ、ちょっと手間はかかりますが、悩むほうがおかしいと思うけどな。

ただし、親御さんが加入しているのが○○健康保険組合で、きびしい組合だと、あなたの退職前の収入を問題にして被扶養者認定してくれない可能性があります。

退職後すぐにハローワークで失業給付の申請をしても、基本手当が受給できるのは早くて8月の第二週以降、それまでは親御さんの健康保険被扶養者でいればいいのでは?
給付制限が終わったら被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険に加入。
受給が終わったら、今度は旦那さんの被扶養者になれば、一番経済的だと思います。
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