健康保険証について。昨年秋に会社を退職したので仕事が見つかるまで任意継続で健康保険を掛ける事にしました。そして仕事が見つからないまま8月末に失業保険も切れ、任意継続をした健康保険料
も支払いが困難になってきたのでついに今月料金未納によりやめてしまいました。ところで11月に入ってからインフルエンザの予防接種を受けたいのですが健康保険証がないと医療機関で予防接種が受けられないという事はあるのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
受けられます。
予防接種はもともと、健康保険の適用外です。
ただ予防の重要性から、助成金を出す健康保険は多いです。この恩恵は受けられません。


ただですね。
今後傷病で健康保険が急に必要になった場合。
このままだと国民健康保険になってしまいますが、加入日は「任意継続の資格喪失日」になってしまいます。
予防接種は受けられますが、何かしら手は打たれた方がいいと思いますよ。
旦那の扶養に入るときの所得証明書について。
私は今年の11月に入籍予定です。
22年に入ってからは無職で所得は失業保険のみです。
今日市役所で国民年金の若年者納付猶予の手続きをし、11月に入籍予定で入籍後は旦那の扶養に入ることを伝えたら扶養を認められたらその後は猶予は縮まり国民年金を支払わなくてよいと教えていただきました。
その後言われたのが、会社によっては所得証明書を毎年提出するように言われるので確定申告か市役所で手続き(税の申告?)しないと所得証明書がだせないと言われました。
私は入籍後早く子供が欲しいので仕事をする予定はないのですが、無職の場合でも確定申告や市役所の申告に行くのでしょうか?収入がないのに??
確定申告の時期は1月~3月ですが、市役所の申告の時期はいつなのでしょうか?
その際必要な書類などはありますか?
その時は納得して帰ったのですが後から考えれば考えるほどわからなくなってしまいました(^^;)
無知の為変な質問かもしれませんが詳しく教えていただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
事務所的な役所の無駄と無責任の転嫁が
無駄な事務処理を生むのでしょうね。
無職で収入が無いなら課税対象になりませんから
税務署の確定申告も市役所の申告も必要ありません。
あなたの所得証明書を作成して貰うのに
収入が無いなら、その旨を市役所の市民税課に行って、
証明書の発行をして貰う時に無収入であることを
告げると、その旨を証明して貰えますよ。
6月以降はあなたの所得の証憑がどこからも来ていませんから
そのことは市役所でも判定できますね。
扶養異動申請で証明書を出すように言うのは、
市役所が管轄する協会けんぽぐらいでしょうね。
健康保険協会の健康保険に加入する時だけです。
会社の健康保険組合への加入の場合は所得見込み額は聞かれても
わざわざその証明は要求されませんね。
社会保険、厚生年金の扶養になるには
初めまして。
今年3月まで正社員で働いていましたが、失業して失業給付を受給しています。
そろそろ失業保険が給付終了となり、仕事が見つからないので、
取り急ぎ社会保険・厚生年金を旦那の扶養に入ろうかと考えています。

そこで質問です。

①失業保険の支給終了は10月31日まで、最終の認定日は11月8日です。
この場合、11月1日から扶養に入る事が出来ますか?

②3月までの給与所得が1,036,138円
失業給付を8月から受給していますが、最後まで受給すると合計金額が516,150円となり、
給与所得と合計すると、1,552,288円となりますが、
たしか、扶養になれるのは年収141万円未満だったと思います。
この場合、今年度は扶養になれないのでしょうか?

ご存じの方、ご教授下さい。よろしくおねがいします。
旦那さんの税金:

雇用保険の失業給付は収入ではあっても、非課税なので所得とはカウントしません。

3月までの給与所得が1,036,138円→給与収入、です。
給与収入から「給与所得控除(最低65万円)」を引いた残りが給与所得になります。

あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)合計が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
旦那さんが会社に提出した「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日他を記入して再提出します。

あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)合計が103万円を超えて141万円未満なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を使えます。
年末調整前に配布される「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの給与収入・所得・配偶者特別控除額を記入して提出します。


社会保険:

旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるための収入条件は、扶養となろうとする‘今から先1年’の収入見込が130万円未満であることです。

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、11月1日を‘扶養になった日’として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が過去の収入を問題にして○月まで扶養認定できない、と言い出す可能性もありますが・・・

旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻を社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙と、添付書類のリストを渡されます。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものは、現在収入がない事の証明になりますから、添付書類として使うために保管しておいてください。

被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを窓口に提示して国民健康保険証を役所に返却してください。


あなたの税金:

退職した会社の「平成23年分 源泉徴収票」を使って、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
給与から引かれた所得税(源泉徴収票の‘源泉徴収税額’)が全額還付されます。
持っていくもの:
源泉徴収票、印鑑、還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)
夫の扶養に入る際の国民年金と健康保険の手続きについて教えてください。
昨年の9月20日に会社を退職し、失業保険の給付を受けております。
受給期間は1月29日までなので、それ以降30日より夫の扶養に入ることになります。
失業保険の給付中は、国民年金および在職中の組合の健康保険の任意継続にてそれぞれ1月分まで納めました。

扶養に入るにあたって、夫の会社に申請をしましたが、私の方で役所等に手続きの必要はありますか?
国民年金については、毎月コンビニにて支払いし、健康保険については、月初に組合から送られてくる納付書にて納めていました。

また、1月30日より扶養になるとしたら、1月分として支払った分に支払いのダブリ等は発生するのですか?

よろしくお願いいたします。
新しい健康保険証が来たら、国保保険証とともに市役所に持って行き、国保から脱退します。
印鑑と預金通帳も持って行きましょう。還付されることがあります。

国民年金は会社が手続きします。
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