職業訓練学校について教えていただきたいです。



現在失業保険受給中です。受給残日数が10日ほどになっています。

先日友人から職業訓練学校に通うと通学中手当てを受給できると聞きました。
パソコンが苦手なので一から教わり勉強したいと思いました。(友人も以前通ってためになったと聞き。)
今から申し込みは間に合うのかどうか教えていただきたいです。

ちなみに特定受給資格者なので個別延長給付の該当者です。
(結果はまだ今月末に決定になるとのこと)
通常は、受講開始日において受給残日数が1/3以上残っていないといけないのですが、質問者さんのおおもとの受給日数がわからないので、何ともいえません。

たとえば90日間の方ならば特例で1日だけでも残っていればOKなのですが、個別延長給付の対象ということですので90日間ということはあり得ないでしょうが、逆に期間が延びることで可能性はあるかもしれません。

ただ、公共職業訓練でないと、この「訓練延長給付」というしくみは利用できません。基金訓練ではダメだということですので、これは注意してください。

また、公共職業訓練の開講や受講申し込みのスケジュールは、そんなにフレキシブルでもありませんし、しょっちゅうあるわけでもありません。

4月生、10月生がメインであり、中には7月生や1月生募集というのもありますが、それぞれ2か月前の月末あたりが申し込み期限というパターンが多いですね。

4月生はもう締め切られていると思いますが、定員割れで2次募集をしている所もあるかもしれません。4月入校を考えているのなら、大急ぎでハローワークに行くことが必要です。

また、上記の訓練講座(公共職業訓練校の常設直営訓練)のほかに、「委託訓練」といって、公共職業訓練校が民間の専門学校や短大・NPOなどに委託して実施させる公共職業訓練もあります。こちらはおそらくこれから公表されてくると思いますが、地域によっては5月生や6月生の募集がある可能性があります。

公共職業訓練受講の際に、自分が訓練延長給付を受けられるかどうか、また、ちょうどよいタイミングで自分の受けたい訓練の開講があって受講申し込みが間に合うかどうか、ハローワークでよくお聞きになってみてください。
子育て中の失業保険について。
昨年12月に妊娠・出産のため退職しました。
6月に出産して現在専業主婦で子育て中です。

仕事を辞めた時に失業保険の給付期間延長の手続きをしました。
その際に、働ける状態になり失業手当てを貰うときには子どもを預ける所を決めてからでないといけないと言われました。(保育園や祖父母など)

しかし私は旦那が家にいる早朝の仕事を探したいと思っています。

そういう場合、預ける所を指定しなくても就職活動をし、手当てをもらうことは可能なのでしょうか?
可能だと思いますよ。また、預ける場所は確定しなくても、保育園申込みをする予定です。とか無認可に預けることも検討しています等でも大丈夫だとは思いますが、あんまり子供が小さいと追求されるかもしれませんが。まぁこのあたりはハロワの担当者次第です。
失業保険についてですが、給付制限中(三ヶ月間)にバイトするのは、申請もせずいくら稼いでもいいと聞いたのですが本当ですか?
説明会ではそのような事は言ってなかったのですが・・・
↑上の人が言っているとおり、申告せずにバイトをした場合は、違反となり罰金を取られます。
しかし、働いた日数と時間をきちんと申告すれば、バイトをすることは可能です。
私はバイトをしています。
その際の条件は、就職以外の就労(4時間以上)または手伝い(4時間以下)で、手伝いの場合は労働に対して支払われた賃金も申告します。
また、ハローワークから就職の斡旋があった場合、いつでも就職する準備があるというのが条件です。(これは、口頭で「そうです」といえばよく、調査はありません)
手伝いの場合は基本的に失業保険額は減りませんが、給付制限が終了していて、1日あたりの賃金が高い場合、日数分だけ失業手当が「就職手当て」に変わり、減額されます。
なんにしても違反は厳禁なので、職安で相談してみてください。
↓下の人、私もです。私も!!
【支給お願いします】失業保険、延長後の給付制限ってあるのでしょうか?
H20.7.20に出産し、4年延長の手続きをしました。
来年の5月頃からから働きたいので1月にハローワークへ行こうと思っていました。
しかし、知り合いに「すぐにはもらえないんじゃない?」と言われました。
もし、7日+3か月の給付制限があるのなら今すぐハローワークへ行って手続きをしなくてわ!!と焦っています。
ネットで調べてみても、「すぐにもらえました」「3か月の給付制限があります」など色々書かれているので困っています。

同じように4年の延長をして失業保険をもらった方、教えていただけないでしょうか。
延長の申請をしたならば 給付制限の3ヶ月は 延長期間中で充当していると判断されますから 7日の待期期間でそこから28日後に支給されます。
しかしながら 何か勘違いしていませんか?4年の延長ではありませんよ。3年の延長でその後1年が支給期間ですから、20年5月頃に延長申請したなら 24年4月までに貰いきらないと支給は終了です。
直ぐにハローワークに確認する事を お勧めします。
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