お聞きします。定年を迎えた母が非常勤として最近まで働いていましたが、体調がすぐれず退職することになりました。母はいままで会社の社会保険を使用していましたが、退職に伴い社会保険の喪失届を提出し、国民健康保険に変更することになったのですが、私自信の入っている社会保険に扶養として入れることはできるのでしょうか?話では収入金額で扶養に入れないということを聞いたのですが・・・ちなみに母は失業保険と年金の早期受給を予定しています。
お母さんの所得が103万円以下なら税制上でもあなたの扶養になります。当然社会保険の扶養にもなれます。失業保険は現状で労働できる身体ではないと受給できません。安定所へ行って受給期間の延長を手続きしてください。新しい法律で定年退職者には猶予期間が与えられるようになりました。
失業保険と年金はその期間合わせては支給されません。
失業保険の受給期間延長について。受給期間を延長する事は何かメリットなどがあるのですか?

父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。

所定給付日数は90日の場合、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。

この受給期間については、本人の病気や親族等の看護・介護等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

病気の状態が安定するまで、動けないのであれば、
延長しておいた方がいいのではないかと思います。

延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出します。
定年退職後、再就職してアルバイト社員として6年勤務し、先月契約期間満了のために退職しました。雇用保険料が引かれていないので、失業保険は貰えるないのでしょうか?
定年が何歳でその後どういう雇用状況で働いていたのかなど、いろいろ要件はありますので
情報がこれだけではちょっと答えられません。
雇用保険料は64歳からはひかれませんので、引かれてないからといって一概に雇用保険に入ってないとはいえませんよ。
会社に聞いてみるのが一番早いと思います。
失業保険の不正受給について。
2回目の失業認定日の翌日から4日間だけアルバイトをしました。そしてその事を3回目の認定日の時に申告しませんでした。
理由は担当者にバイトしてなぃね?と聞かれ、っぃうなずいてしまい、そのまま3回目を受給してしまいました。しかし不正受給になると思い今度の4回目の認定日に申告しようと思います。
この時に不正受給となりますか?何か処分はあるのでしょうか?
すごく悪いことしたみたぃで心苦しいです。
解答お願いします。
不正受給とはなりませんので(正確には不正受給ですが…)、
処分はありません。

4日分については、次回の給付日数から差し引いて調整する、と思われます、
申告漏れ…、みたいな感じでしょうか…、
修正で、さして問題にするほどのことではありませんので…。
(次回からは正直に申告してください、このあたりは念を押されるかも知れませんが…)

仮に、90日の給付日数だとします、
アルバイトを10日間されたとします、
その10日間は、いったん、給付日数から差し引きますが、
あとから10日間は給付されます、
言い換えますと、90日間で80日給付となります、
期間が10日間延長され、
100日間で90日給付になったと考えてください、
給付日数の90日間については、変更はありません、
ですので、処分はあり得ないです、
不正受給ではなく、修正で対応してくれます、安心してください。
私の知り合いで、仕事をやめて専門学校に通い始めた人がいます。
この人は、仕事をやめたときに失業保険をもらい、
学生になった今ももらっています。
私は、犯罪だからやめろと言っているのですが、
その人は、全然聞く耳を持ちません。

働く意志がないのに(ましてや学生なのに)失業保険を
もらうことは犯罪ですよね?法律的にはどのような罪になり、
どれくらいの罰が与えられるのでしょうか?
それを言い出すと、世の中の定年退職した方々は、再就職をする気がなくてもしっかり満額もらっていますよ。
会社員で結婚を機に専業主婦になろうとしている女性も、満額もらって専業主婦になっている人が多いです。
働く意思がないことを証明するのが困難だと思うので、そもそも罪を問うのは困難では。
失業保険の認定日は、身内の結婚式などの場合は認定日をずらせるそうですが、
友人の結婚式の場合はどうなんでしょう?

ちょうど認定日に友人の結婚パーティーが入ったのですが、私は東京に住んでいて、結婚パーティーは大阪なので、認定日は1日東京にいません。(前日の夜行バスで行くので)

お世話になった友人なので、「認定日があるから行けない」なんて悲しすぎます。
こういう場合、ハローワークには友人の結婚パーティーとは言わないで、親戚の結婚披露宴と言うべきでしょうか?
嘘を言っても駄目です、証明を求められますから。。残念ながら、失業状態にあって認定日変更が認められるのは、親族にかかる冠婚葬祭に限られています。その場合、本人との関係や開催日時が明らかな証明の提出が必要となります。法の解釈は友人まで・・と寛大ではありません。いずれにせよ、婚礼が終わって戻ってきてから一度ハローワークの窓口に出向き、「不認定」の処理を受けてから
次回の認定日にまた通常の受給手続きを受けることになりますね。給付日数が不認定として減るのではなく、先送りとなるだけですので損得は発生しませんが、従来受けれる時期にお金が入らないデメリットは致し方ないかと。。。
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