被保険者であった期間の計算方法
失業保険について (被保険者期間の計算方法)
この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。
今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)
今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。
そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?
ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
失業保険について (被保険者期間の計算方法)
この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。
今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)
今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。
そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?
ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
退職・再就職しても、「1年以内の雇用保険再加入」をしていれば「加入期間継続」できます。
1年以内の再加入していれば、加入期間だけは永遠に増え続けます。
ですので、すべて給付制限中の再就職との事ですので加入期間継続は出来ていると思います。
ハロワHPの引用ですが、雇用保険の加入期間の数え方は・・・
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
よって、雇用保険の加入期間でいう1ヶ月が、すべての被保険者期間に当てはまるのでしたらご質問のようになります。
1年以内の再加入していれば、加入期間だけは永遠に増え続けます。
ですので、すべて給付制限中の再就職との事ですので加入期間継続は出来ていると思います。
ハロワHPの引用ですが、雇用保険の加入期間の数え方は・・・
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
よって、雇用保険の加入期間でいう1ヶ月が、すべての被保険者期間に当てはまるのでしたらご質問のようになります。
失業保険についてお訪ねします。
現在8年続けているアルバイト先で数か月前に部署異動があり、慣れない部署と人間関係がストレスで鬱になり、医師の診断の元に休職しています。
先日上司
から連絡があり、
『アルバイトは1ヶ月間しか休暇を与えることができず、その後も休暇が必要なら解雇になる』と告げられました。
私自身もまだ完全に良くなったわけではなく、また現在の職場に復帰する自信もないので、長く勤めて心残りはありますが体のことを考え退職しようと思っています。
そこで、失業保険をもらいたいと考えたのですが、ネットで検索したところ申請してから4ヶ月経たないともらえないとのことですが、ある条件の元であればすぐにもらえるという情報も目にしました。
次の仕事を探すつもりはもちろんありますが、休職中に生活費と治療費で貯金を使ってしまい、できればすぐにでも失業保険をもらいたいです。
鬱で休職後、解雇になったという理由で失業保険をすぐにもらうことは出来るでしょうか?
それともこの場合では自己都合退職になるのでしょうか。
また、このような状況で失業保険をすぐにもらえる方法があれば教えていただきたいです。
無知で申し訳ないですが、経験者、専門家の方いらっしゃいましたら助言をお願い致します。
現在8年続けているアルバイト先で数か月前に部署異動があり、慣れない部署と人間関係がストレスで鬱になり、医師の診断の元に休職しています。
先日上司
から連絡があり、
『アルバイトは1ヶ月間しか休暇を与えることができず、その後も休暇が必要なら解雇になる』と告げられました。
私自身もまだ完全に良くなったわけではなく、また現在の職場に復帰する自信もないので、長く勤めて心残りはありますが体のことを考え退職しようと思っています。
そこで、失業保険をもらいたいと考えたのですが、ネットで検索したところ申請してから4ヶ月経たないともらえないとのことですが、ある条件の元であればすぐにもらえるという情報も目にしました。
次の仕事を探すつもりはもちろんありますが、休職中に生活費と治療費で貯金を使ってしまい、できればすぐにでも失業保険をもらいたいです。
鬱で休職後、解雇になったという理由で失業保険をすぐにもらうことは出来るでしょうか?
それともこの場合では自己都合退職になるのでしょうか。
また、このような状況で失業保険をすぐにもらえる方法があれば教えていただきたいです。
無知で申し訳ないですが、経験者、専門家の方いらっしゃいましたら助言をお願い致します。
加入要件を満たしていて、特定理由離職者と認定されれば、給付制限はないです。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(他省略)
質問者様の住んで切り地域の管轄ハローワークで確認してください、
その際には診断書と就業規則があると話がスムーズに行くと思います。
補足について
特定理由離職者と認定するのはハロワなので、
ハロワできちんと確認してください。
私傷病による休業期間が1か月しかないので認定してくれるとは思いますが確実なことはわかりません。
それと書き忘れましたが、会社の健康保険に加入しているなら、傷病手当金の請求が出来ます。
国保であれば、制度としてはあるのですが、任意規定なので実施していない事がほとんどです(まず100%ないと思った方が良いです)。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(他省略)
質問者様の住んで切り地域の管轄ハローワークで確認してください、
その際には診断書と就業規則があると話がスムーズに行くと思います。
補足について
特定理由離職者と認定するのはハロワなので、
ハロワできちんと確認してください。
私傷病による休業期間が1か月しかないので認定してくれるとは思いますが確実なことはわかりません。
それと書き忘れましたが、会社の健康保険に加入しているなら、傷病手当金の請求が出来ます。
国保であれば、制度としてはあるのですが、任意規定なので実施していない事がほとんどです(まず100%ないと思った方が良いです)。
失業保険は幾ら頂けますか?
月収270000
33歳、勤続4?5年
会社都合退職
(自主退職の場合も知りたいです)
色々なHPの計算機で調べましたが、金額がバラバラで困っています。
よろし
くお願い致します。
月収270000
33歳、勤続4?5年
会社都合退職
(自主退職の場合も知りたいです)
色々なHPの計算機で調べましたが、金額がバラバラで困っています。
よろし
くお願い致します。
基本手当日額(y)の計算式は、賃金日額(w)が「4,640円以上11,740円以下」の場合、「y=(-3w^2+70,720w)÷71,000」となります。
まず、「賃金日額(w)=270,000×6÷180=9,000」となります。
この賃金日額(w)9,000を、上記の基本手当日額(y)の計算式に代入すると、基本手当日額(y)は5,541円となります。
基本手当の所定給付日数は、特定受給資格者及び特定理由離職者の場合180日、一般離職者の場合90日です。
基本手当日額を満額受給した場合、特定受給資格者及び特定理由離職者では「5,541円×180日=997,380円」、一般離職者では「5,541円×90日=498,690円」となります。
まず、「賃金日額(w)=270,000×6÷180=9,000」となります。
この賃金日額(w)9,000を、上記の基本手当日額(y)の計算式に代入すると、基本手当日額(y)は5,541円となります。
基本手当の所定給付日数は、特定受給資格者及び特定理由離職者の場合180日、一般離職者の場合90日です。
基本手当日額を満額受給した場合、特定受給資格者及び特定理由離職者では「5,541円×180日=997,380円」、一般離職者では「5,541円×90日=498,690円」となります。
公務員の退職について。教えて下さい。昨年10月から病気休職中でしたが、来月から就労可能との判断が主治医から出ました。
しかし、会社から「過員休職(定員枠が空くまで休職)になる可能性がある」と言われました。
もちろん過員休職も病気休職から継続して通算されるので、3年を越えたら自然退職になります。今年10月までは会社から8割給料が出るため何とか生活出来ますが、それ以降は無給になります。当方一人暮らしの為、無給=退職しか方法がありません。
10月までに次の仕事が決まれば問題ないのですが、公務員は失業保険が出ないので万が一仕事が決まらなかった場合、無給状態になるしかないのでしょうか??
変な話、病気休職のまま傷病手当金を頂きながら定員枠が空くのを待っていた方が良かったのでは…と思ったりしてます。
過員休職がどんな扱いになるのか、良く分かりません。ご存知の方がいましたら教えて下さい。
しかし、会社から「過員休職(定員枠が空くまで休職)になる可能性がある」と言われました。
もちろん過員休職も病気休職から継続して通算されるので、3年を越えたら自然退職になります。今年10月までは会社から8割給料が出るため何とか生活出来ますが、それ以降は無給になります。当方一人暮らしの為、無給=退職しか方法がありません。
10月までに次の仕事が決まれば問題ないのですが、公務員は失業保険が出ないので万が一仕事が決まらなかった場合、無給状態になるしかないのでしょうか??
変な話、病気休職のまま傷病手当金を頂きながら定員枠が空くのを待っていた方が良かったのでは…と思ったりしてます。
過員休職がどんな扱いになるのか、良く分かりません。ご存知の方がいましたら教えて下さい。
「公務員」なのに「会社から」とは?
〉公務員は失業保険が出ないので
そもそも、在職しているんだから失業給付なんて出ませんよ。
出るのは離職してから。
※ちなみに、退職手当の額が(雇用保険に加入していたとしたら支給される)「基本手当×所定給付日数」の額に足りないときは、基本手当相当額の退職手当が出る。
〉病気休職のまま傷病手当金を頂きながら
労務可能なんだから出ません。
〉過員休職がどんな扱いになるのか
質問は「退職について」ではなかったんですか?
質問事項をはっきりさせてもらえませんか?
〉公務員は失業保険が出ないので
そもそも、在職しているんだから失業給付なんて出ませんよ。
出るのは離職してから。
※ちなみに、退職手当の額が(雇用保険に加入していたとしたら支給される)「基本手当×所定給付日数」の額に足りないときは、基本手当相当額の退職手当が出る。
〉病気休職のまま傷病手当金を頂きながら
労務可能なんだから出ません。
〉過員休職がどんな扱いになるのか
質問は「退職について」ではなかったんですか?
質問事項をはっきりさせてもらえませんか?
失業保険の受給中のバイトが週に20時間以上になった場合について。
ハローワークに問合せたらたまたま20時間越えても受給はストップしないと聞きました。
それが次の週も続くとストップらしいんですが…
20時間越えてもセーフだった方、どのような状況(労働期間、時間など)で大丈夫だったのでしょうか?
私は7.5時間を土日月と働きたいのですがハローワークは大丈夫といいますが、いまいち曖昧なので信用できません!
ストップされたら本当に困ります。
20時間以上働いても大丈夫だった方の意見が知りたいです。
経験者のみの回答でお願いします。
(20時間以内なのは分かってますので)
受給中のバイトについてもまだ無知でよく分からないので教えてください。宜しくお願いします。
ハローワークに問合せたらたまたま20時間越えても受給はストップしないと聞きました。
それが次の週も続くとストップらしいんですが…
20時間越えてもセーフだった方、どのような状況(労働期間、時間など)で大丈夫だったのでしょうか?
私は7.5時間を土日月と働きたいのですがハローワークは大丈夫といいますが、いまいち曖昧なので信用できません!
ストップされたら本当に困ります。
20時間以上働いても大丈夫だった方の意見が知りたいです。
経験者のみの回答でお願いします。
(20時間以内なのは分かってますので)
受給中のバイトについてもまだ無知でよく分からないので教えてください。宜しくお願いします。
受給はストップしないけど、金額減らされます。なので、計算したら、時給¥100だったという場合も。
大丈夫だったパターン
内定もらっている会社の事前研修の時は、大丈夫でした。(金額は減りましたが)
ちゃんと行く前に、ハローワークに連絡し、説明や提出書類などどうしたらよいか聞いておけば、たいてい大丈夫と言われました。
要は、こそこそやっていれば、問題になるみたいです。
大丈夫だったパターン
内定もらっている会社の事前研修の時は、大丈夫でした。(金額は減りましたが)
ちゃんと行く前に、ハローワークに連絡し、説明や提出書類などどうしたらよいか聞いておけば、たいてい大丈夫と言われました。
要は、こそこそやっていれば、問題になるみたいです。
現在、適応障害と診断され、医者から休職をすすめられました。おまけに、7月の中旬で会社都合で解雇になる予定です。
有給も残り少なく、業務引き継ぎなどで退職日までは休めそうにもありません。今後は健康保険も任意継続する予定ですが、退職後に傷病手当を申請したり受給することは可能なのでしょうか。また、調子が戻ったら再就職もしたいのですが、失業保険の受給とかも可能なのでしょうか。どの方法が一番お得?というか経済的な不安が少なく療養や生活できるのか教えていただけませんか。よろしくおねがいします。
現在32才で、勤続年数は7年11か月です。(途中で育児休暇1年とりました)
有給も残り少なく、業務引き継ぎなどで退職日までは休めそうにもありません。今後は健康保険も任意継続する予定ですが、退職後に傷病手当を申請したり受給することは可能なのでしょうか。また、調子が戻ったら再就職もしたいのですが、失業保険の受給とかも可能なのでしょうか。どの方法が一番お得?というか経済的な不安が少なく療養や生活できるのか教えていただけませんか。よろしくおねがいします。
現在32才で、勤続年数は7年11か月です。(途中で育児休暇1年とりました)
退職後に傷病手当金を受給できるのは、退職日において被保険者期間が1年以上あり、傷病手当金が受給可能であった場合のみです
具体的に言うと、医師が労務不能と判断して、3日以上連続で欠勤したときの4日目以降が退職日にあたる場合です
失業保険は労務が可能な人間に対して給付されるので、傷病手当金とは性格が異なります
従って、同時受給はできません
しかし、労務不能中は雇用保険の受給期間を延長できます
傷病手当金の支給申請を健保に、
失業保険の受給延長をハローワークにそれぞれ行うのが良いと思います
具体的に言うと、医師が労務不能と判断して、3日以上連続で欠勤したときの4日目以降が退職日にあたる場合です
失業保険は労務が可能な人間に対して給付されるので、傷病手当金とは性格が異なります
従って、同時受給はできません
しかし、労務不能中は雇用保険の受給期間を延長できます
傷病手当金の支給申請を健保に、
失業保険の受給延長をハローワークにそれぞれ行うのが良いと思います
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