保育園と失業保険について。
現在保育園に行ってる子供がいます。私は去年いっぱいで会社を退職しました。
失業保険の手続きをしていなかったので手続きをこれからしようと思います。
この場合、失業保険の手続きをして、受給したら子供の保育園は退園になるのでしょうか?奥さんはパートしてるのですが…。
退園になると仕事の面接等に行けなくなるので…失業保険を諦めようかと迷っています。
現在保育園に行ってる子供がいます。私は去年いっぱいで会社を退職しました。
失業保険の手続きをしていなかったので手続きをこれからしようと思います。
この場合、失業保険の手続きをして、受給したら子供の保育園は退園になるのでしょうか?奥さんはパートしてるのですが…。
退園になると仕事の面接等に行けなくなるので…失業保険を諦めようかと迷っています。
失業保険を受給するからと、保育園を退園になる事はありません。
ただ、保育園、役所には、求職中というのを言わなければなりませんが、新規ではなく、継続で、手続きしていると
思うので、保育園にいけなくなる可能性はほとんどないと思います。
失業保険受給中に就職先が決定しても再就職祝い金で、残りの金額のいくらかはもらえるなど
あるので、手続きはちゃんとしたほうがいいと思います。
ただ、保育園、役所には、求職中というのを言わなければなりませんが、新規ではなく、継続で、手続きしていると
思うので、保育園にいけなくなる可能性はほとんどないと思います。
失業保険受給中に就職先が決定しても再就職祝い金で、残りの金額のいくらかはもらえるなど
あるので、手続きはちゃんとしたほうがいいと思います。
雇用保険の再就職手当てについて、、、、
去年の10月15日に4年半働いた会社を自己都合により退社をしまして、遅れながら今年の3月に離職票がやっと届きハローワークに提出しました。
自己都合退社の為失業保険の支払いは6月かららしいのですが、
ハローワークには今まで初回説明会と3月15日の初回認定日と同日の職業相談のみです。
なぜ、それだけかとゆうと、、初めての職業相談の時に、年齢制限のある運送業の年齢規制内容を確認するために窓口に行ったら、あれよあれよと勝手に面接申し込みをされてしまい、しかも、その運送業は面接を受けるために警察署で運転履歴やSDカード申請など自腹で手続きして交付まで一週間も掛かるそうで、前の職場も運送業だったのでもう運送業はこりごりなので後日、先方様にはお断りの連絡をしました。
それ以降は自分で求人雑誌やらフリーペーパーなどで活動していました。
ここで本題なんですが、今月から父親がしている自営業に就職でき働けるようになりました。
今までは自分を雇える余裕もないのは分かっていたので、よそで就職を探していました。
5月から事業拡大の為自分を雇える余裕が出来たようなので正社員として働いています。
そこで受給者のしおりに目を通してみると再就職手当ての受給出来そうな内容なんですが、実家への就職などの記載が無く、
求職活動3回以上と書いてあるので、お分かりになる方教えて頂きたいです。
お願いします。
次の認定日は6月です。
去年の10月15日に4年半働いた会社を自己都合により退社をしまして、遅れながら今年の3月に離職票がやっと届きハローワークに提出しました。
自己都合退社の為失業保険の支払いは6月かららしいのですが、
ハローワークには今まで初回説明会と3月15日の初回認定日と同日の職業相談のみです。
なぜ、それだけかとゆうと、、初めての職業相談の時に、年齢制限のある運送業の年齢規制内容を確認するために窓口に行ったら、あれよあれよと勝手に面接申し込みをされてしまい、しかも、その運送業は面接を受けるために警察署で運転履歴やSDカード申請など自腹で手続きして交付まで一週間も掛かるそうで、前の職場も運送業だったのでもう運送業はこりごりなので後日、先方様にはお断りの連絡をしました。
それ以降は自分で求人雑誌やらフリーペーパーなどで活動していました。
ここで本題なんですが、今月から父親がしている自営業に就職でき働けるようになりました。
今までは自分を雇える余裕もないのは分かっていたので、よそで就職を探していました。
5月から事業拡大の為自分を雇える余裕が出来たようなので正社員として働いています。
そこで受給者のしおりに目を通してみると再就職手当ての受給出来そうな内容なんですが、実家への就職などの記載が無く、
求職活動3回以上と書いてあるので、お分かりになる方教えて頂きたいです。
お願いします。
次の認定日は6月です。
"求職活動3回以上"は失業給付金受給の条件であり、再就職手当ての受給条件では無いと思います。再就職手当を受給する場合は、就職した証しと失業認定申告書を持ってハローワークへ行き手続きが必要です。"実家への就職などの記載が無"と言うのが問題になりそうですが、それはハローワークでご相談された方が良いと思います。就職した日の翌日から1ヵ月以内に手続きしないと支給されなくなるのでご注意下さい。
9月いっぱいで会社を退職しました。21歳です。事務の仕事をしていました。
自己都合のため失業保険は三ヶ月後にいただけます。金額は40万円程です。私は、販売の仕事に興味があるため、まずは
バイトとして働きたいと思っているのですが、働くとしたらフルタイムで働きたいです。しかし、フルタイムで週五程働いてしまうと、失業保険は貰えないんですよね?両親は、失業保険を貰え、と反対しております。私は、何もしていない時間が嫌なので働きたいです。失業保険を貰った方がお得なのでしょうか?とても悩んでいます。拙い文章で申し訳ありませんが、よろしければ回答お願いします。
自己都合のため失業保険は三ヶ月後にいただけます。金額は40万円程です。私は、販売の仕事に興味があるため、まずは
バイトとして働きたいと思っているのですが、働くとしたらフルタイムで働きたいです。しかし、フルタイムで週五程働いてしまうと、失業保険は貰えないんですよね?両親は、失業保険を貰え、と反対しております。私は、何もしていない時間が嫌なので働きたいです。失業保険を貰った方がお得なのでしょうか?とても悩んでいます。拙い文章で申し訳ありませんが、よろしければ回答お願いします。
なぜ「まずはバイト」?
販売は実際どんなものか分からないから、
とりあえずお試し・・・という感じでしょうか。
バイトだとちょっと難しいとは思いますが、
1年以上安定して雇用されることが見込める仕事に就くと、
再就職手当てという祝い金みたいなものがもらえます。
支給残日数に応じて、残額の何割かをまとめてもらえるものです。
(似たようなもので、就業手当もありますが調べてみてください)
ですので、就職を早く決めてしまって
こういった手当てをもらうのもありです。
というか、失業保険よりも
新しい仕事に就くことのほうがはるかに重要ですし
空白の時間をいかに少なく転職するかが
転職者の勝負でもありますから
さっさと仕事を見つけて手当をもらうのが
一番早く精神的にも楽なはず。
失業保険をもらうのは3ヵ月後、
もらうのも一括ではないですから
全額もらおうと思ったらまたそこから数ヶ月・・・
それが終わった後に就活しても
面接で空白期間設問攻めが関の山・・・
あなたの人生で大切なことは何ですか?
安定的に働くこと > 失業保険
ではないでしょうか。
販売は実際どんなものか分からないから、
とりあえずお試し・・・という感じでしょうか。
バイトだとちょっと難しいとは思いますが、
1年以上安定して雇用されることが見込める仕事に就くと、
再就職手当てという祝い金みたいなものがもらえます。
支給残日数に応じて、残額の何割かをまとめてもらえるものです。
(似たようなもので、就業手当もありますが調べてみてください)
ですので、就職を早く決めてしまって
こういった手当てをもらうのもありです。
というか、失業保険よりも
新しい仕事に就くことのほうがはるかに重要ですし
空白の時間をいかに少なく転職するかが
転職者の勝負でもありますから
さっさと仕事を見つけて手当をもらうのが
一番早く精神的にも楽なはず。
失業保険をもらうのは3ヵ月後、
もらうのも一括ではないですから
全額もらおうと思ったらまたそこから数ヶ月・・・
それが終わった後に就活しても
面接で空白期間設問攻めが関の山・・・
あなたの人生で大切なことは何ですか?
安定的に働くこと > 失業保険
ではないでしょうか。
失業保険について教えてください。知り合いの息子さんが 自己都合で退職し、その後 しばらく仕事せず二月程度してから 就職しました。この場合 失業保険は もらえますか?
結果からいうともらえません。
今回のケースでもらえない理由については、失業保険の受給の条件の以下の2つが該当します。
1.ハローワークに行って「求職の申込み」を行っていること。
ハローワークにいっていないともらえません。受給はハローワークに行って「求職の申込み」を行った日からが対象となります。
2.自己都合での退社および懲戒解雇の場合には会社を辞めた日から3ヶ月間は受給対象外となります。
今回のケースでもらえない理由については、失業保険の受給の条件の以下の2つが該当します。
1.ハローワークに行って「求職の申込み」を行っていること。
ハローワークにいっていないともらえません。受給はハローワークに行って「求職の申込み」を行った日からが対象となります。
2.自己都合での退社および懲戒解雇の場合には会社を辞めた日から3ヶ月間は受給対象外となります。
10年ほど勤めた会社が倒産し、会社都合で退職しました。すぐに別の会社に就職しましたが、その会社を試用期間中に辞めようと思っています。この場合失業保険などはどうなるのでしょうか?
ちなみにまだ祝い金は支給されていません。
ちなみにまだ祝い金は支給されていません。
前の会社の離職日から1年以内であれば、受給資格は温存されています。従って、再離職した場合は、失業手当の受給残日数分の支給が再開されます。ちなみに、給付制限はありません。
職業訓練の連続での受講について質問です。
現在、失業保険をもらいながら受けられる、4ヶ月間の公共職業訓練を受けています。
中身はコンピュータープログラミングの勉強です。
ただし、現在やっている勉強はパソコンでのプログラミングのみで
いわゆるスマートフォンのプログラミング勉強には対応してません。
いろいろ職探しをしていると、スマホでの仕事がたくさん見受けられ
話を聞くうちに、次第にスマートフォンのプログラミングに興味がわきました。
そのとき、公共職業訓練とは別の、求職者支援訓練でスマホでのプログラミングの講座を
定期的に開いてるのを知りました。
そこで、今回の公共職業訓練が終わってからステップアップとして
次に求職者支援訓練の訓練をすぐに受けられるのかが知りたいです。
今回の訓練の終了と同時に、失業手当もなくなるので
求職者支援制度で、条件にあえば10万円もらえるという制度を受けながら
今度はスマホのプログラミング訓練を受けたいのですが。
公共職業訓練終了して、次にすぐ求職者支援訓練を受けることはできるのでしょうか?
通常は訓練は期間を開けないと無理だというのは知ってますが
ステップアップ的な感じだと、連続で受講できることもあると聞いています。
よろしくお願いします。
現在、失業保険をもらいながら受けられる、4ヶ月間の公共職業訓練を受けています。
中身はコンピュータープログラミングの勉強です。
ただし、現在やっている勉強はパソコンでのプログラミングのみで
いわゆるスマートフォンのプログラミング勉強には対応してません。
いろいろ職探しをしていると、スマホでの仕事がたくさん見受けられ
話を聞くうちに、次第にスマートフォンのプログラミングに興味がわきました。
そのとき、公共職業訓練とは別の、求職者支援訓練でスマホでのプログラミングの講座を
定期的に開いてるのを知りました。
そこで、今回の公共職業訓練が終わってからステップアップとして
次に求職者支援訓練の訓練をすぐに受けられるのかが知りたいです。
今回の訓練の終了と同時に、失業手当もなくなるので
求職者支援制度で、条件にあえば10万円もらえるという制度を受けながら
今度はスマホのプログラミング訓練を受けたいのですが。
公共職業訓練終了して、次にすぐ求職者支援訓練を受けることはできるのでしょうか?
通常は訓練は期間を開けないと無理だというのは知ってますが
ステップアップ的な感じだと、連続で受講できることもあると聞いています。
よろしくお願いします。
結論から言いますと、残念ながら質問者さんのケースでは100%連続受講は認められません。
確かに、ステップアップになる連続受講については一部認められることがある仕組みにはなっていますが、個々の訓練講座の中身を個別に勘案しているわけではなく、職業訓練の「格=グレード」によって機械的に区分しているだけなのですね。
公共職業訓練は正社員級の雇用形態で雇用保険に加入しながら働いていてその後失業した方の再就職のための訓練であるのに対し、求職者支援訓練は雇用保険に加入できない雇用形態で働いていた方ないし働いていたことがない方の就職支援のための訓練という位置づけです。
つまり、訓練講座の主対象者からして「求職者」の方が「初級者向け訓練」というわけです。
従いまして、求職者支援訓練から公共職業訓練へは連続受講が認められることがある、という仕組みになっておりますが、逆はあり得ないのです。
このことは、個々の訓練講座において逆転現象がおきていたとしても、それを言い出したら「何でも有り」になってしまいますし、ハローワークの裁量権限が大きくなりすぎてかえって不公平を招いてしまうことにもなりかねません。
ということで、ハローワークの裁量で個々に判断するということではなく、公共→求職者という順番であれば全てのケースで否応なく連続受講を認めない、という扱いになっているのです。
確かに、ステップアップになる連続受講については一部認められることがある仕組みにはなっていますが、個々の訓練講座の中身を個別に勘案しているわけではなく、職業訓練の「格=グレード」によって機械的に区分しているだけなのですね。
公共職業訓練は正社員級の雇用形態で雇用保険に加入しながら働いていてその後失業した方の再就職のための訓練であるのに対し、求職者支援訓練は雇用保険に加入できない雇用形態で働いていた方ないし働いていたことがない方の就職支援のための訓練という位置づけです。
つまり、訓練講座の主対象者からして「求職者」の方が「初級者向け訓練」というわけです。
従いまして、求職者支援訓練から公共職業訓練へは連続受講が認められることがある、という仕組みになっておりますが、逆はあり得ないのです。
このことは、個々の訓練講座において逆転現象がおきていたとしても、それを言い出したら「何でも有り」になってしまいますし、ハローワークの裁量権限が大きくなりすぎてかえって不公平を招いてしまうことにもなりかねません。
ということで、ハローワークの裁量で個々に判断するということではなく、公共→求職者という順番であれば全てのケースで否応なく連続受講を認めない、という扱いになっているのです。
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