失業保険について。


現在妊娠5ヶ月の妊婦です。
今月21日付で退職し
夫の扶養に入る手続きをしています。


ですが失業保険についてです。

まったく無知で恥ずかしいのですが、
私は失業保険をもらえるのでしょうか?
また金額、給付期間、手続き方法も教えて頂ければ幸いです…(T_T)


私の職歴
・5年11ヶ月勤務
・年収210万程度(手取)
です。


ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
まず、離職票の離職理由を妊娠による退職にして下さい、離職後、離職票が届き、ハローワークへの手続きの際、母子手帳を持参し延長の手続きをします、これで質問者様は、特定理由離職者の資格を得ます。

出産後、8週間は求職活動が出来ないと定められてますので、8週後、求職活動ができる環境になれば、延長解除、求職活動、給付金受給となります。
特定理由離職者とは、H22.3.30日以前の雇用保険改正前は、正当な自己都合退職者と言いました、その特典は、給付制限期間がない事、受給中は御主人の社会保険の扶養から外れ、国保、国民年金に加入しますが、特定理由離職者は国保税も大きく減免されます。

職歴から、給付日数は90日、失業給付金の基本日当は約4000円です。
失業保険について教えていただきたく投稿しました。
私は現在派遣社員として働いております。
昨年2月から働いており、3か月更新で更新をされてきたのですが、
組織改編のため現在の契約(4月いっぱい)を終えると更新出来ず終了になると
派遣先から言われました。
間を空けずすぐに転職をするつもりで、仕事探しを始めたところだったのですが、
2日前に妊娠が発覚しました。
4週目で初期ですのでまだどうなるか分からないですが、妊娠が順調に継続した場合、
4月に失業し、11月の出産までは時間があります。
働きたいと思っているのですが、男性中心の技術職ということもあり
じきにいなくなる妊婦を雇ってくれるところは探すのが難しいかもしれません。
いきなり無収入は困りますし、失業保険は給付されるでしょうか。
また期間も教えていただけると助かります。
前職は正社員で働いており昨年2月6日退職、
現在の派遣社員はその2月20日からです。
この2月を入れることができれば、4月の時点で雇用保険加入は7年間になります。
年齢は35歳です。

どうぞお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
回答の前に妊娠おめでとうございます。

「雇用保険受給資格者のしおり」によると、
失業給付の支給を受けられないとされるのは(一部抜粋)
(1)病気やけがのためすぐに就職できないとき
(2)妊娠・出産・育児のためすぐに就職できないとき
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき

と書かれています。

それから、今後、受給者となった場合
企業から終了の時期は、1ヶ月以上前に伝えられているので
期間満了という形で自己都合の扱いになるのではないでしょうか。
その場合、基本手当の日数は90日と書かれています。
2/15契約満了で退職します。
理由は結婚・引っ越しですが、ちょうど満了なのでこの機に合わせて退職することにしましたが、まだ入籍はしてません。
退職届けは1/10で提出済ですが提出しなけれ
ば更新の予定だったと上司から口頭で聞いています。
この場合、失業保険は待機期間は発生しないと思っているのですが、自主退職扱いにされてしまいそうで心配です。
会社側にきちんと確認していないのですが、ハローワークで確認がとれるのであれば会社に確認せず、そのまま退職しようと考えています。
ちなみに、契約書には雇用期間~2/15原則更新しないと記載されています。
待機期間は発生しますか?
カテゴリーで他のご質問も確認しましたが、イマイチ自信がもてません。
よろしくお願いします。
加入要件12ヶ月以上、給付制限期間無し、給付日数優遇と個別延長給付は無し
離職理由が2Dに該当するのではないでしょうか。
であれば、給付制限はつきません。
ちなみに2Dは「契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))」が該当します。
自己都合にはかわりありませんが、給付制限はつきません。

ただし、契約期間が3年未満の派遣社員、又は3年以上の契約社員が更新を自ら申し込まず退職した場合は、離職理由は4Dとなり、給付制限がつきます。

なお、結婚に伴う住所の変更で通勤が困難になる場合は所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
これはハローワークが判断します。
出産に伴っての失業保険について
只今妊娠7か月の妊婦です。
会社を退社し、失業保険受給延長中です。

失業保険がもらえるのは、当然働く意思があって、こどもを保育園に通わせる状態が整っていることが条件だと思うのですが、確実に保育園に入れる状態でないと失業保険を受け取ることはできないのでしょうか?

正直なところ、3歳くらいまでは働かず自分で育てたいと思っています。
かといって、金銭的に余裕があるわけでもないので失業保険は受給したいのです。
両親は近くに住んでいません。
また、住んでいる地域では待機児童が多く、なかなか保育所に入れないと聞いています。

実際に保育所にも入らないまま失業保険を受給された方がおられましたら、どのような状況だったのか是非教えてください。
不誠実な質問かとは思いますが、宜しくお願いします。
私は子どもが1歳になった時点で、延長していた失業給付を受け取りに行きました。

延長をやめて失業給付を受ける=これから本格的に就職活動を開始する、という前提なので
「失業保険を貰いに行く時点で子どもの保育園などが決定している必要」はないですよ。

実際問題として、昨今は保育園事情が逼迫しているところが多く
『親が求職中』という状態で子どもが保育園に入れる自治体もそう多くはありません。
「無認可保育所などに多額の保育料を払いながら就職活動をする」のも実態にそぐいませんから
(そんなことをしたら、保育料で失業保険が吹っ飛んでしまいますもんね)
実際に仕事が決まってから保育園の申し込みをする方も多いかと思いますし。

ただし、ハローワークに「延長をやめ、失業給付を貰うための手続きをしにいく」ときや「毎月1回の失業認定日」には
「失業保険を貰う=今日からでも仕事をする意思がある=子を預けるがあてがあるはず」という前提での手続きとなるため
「絶対に子どもを連れてハローワークに失業認定に来るな(子連れで来た人に失業認定はしてくれない)」というハローワークも珍しくありません。
なので、私も「給付開始の手続きと月1回の認定日」には実家の母に子守をお願いしてハローワークに行きました。

ご実家の親御さんの助けが受けられない事情がある知人は、保育園の一時預かりを利用したり
お友達に子守をお願いして「とにかくこの一瞬、子連れじゃない状況」を作ってハローワークに行っていました。

なので「待機児童も多く、そう簡単に保育園になんか入れないのに失業保険はもらえるの?」という心配は
とりあえずはなさらなくて大丈夫かと思います。
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