国民健康保険の制度について教えてください
初めての質問です。よろしくお願いします。

結婚のため、7月末で仕事を退職し保険や税金のことで
わからないことが多すぎて困っています。

健康保険について
10月に入籍予定ですが、失業保険をもらう予定なので
(現在申請中で12月~2月の間で給付される予定です)
相手の扶養に入って保険証をもらうことができないと聞きました。

役所へ相談に行くと、
前年度の収入によって保険料が決定し、
私の場合¥25,000/月の保険料だと言われ、
途中からの加入でも8月まで遡り払わなければ
ならないと言われ、

今現在無収入なうえ、これからのお金のことを考えると
保険料がもったいなくて未加入の状態で過ごしています。
その代わり10月に入籍するのであれば
8月9月分の保険料はリセットさせるといわれ
払わなくて良いそうです。

そこでわからないのが、
10月に入籍後、国民健康保険料は
何を基準に決められるのでしょうか。

それでもやっぱり昨年度の収入が関係あるのか、
収入もリセットされて安くなるのでしょうか。

詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
よろしくお願いします。
先ず、日本は国民皆保険制度ですので、期間が空くことなく、必ず何かの健康保険に加入することになっています。

退職する時点で御主人の扶養に入れないとわかっていたなら、8月からは、今までの会社の健康保険の任意継続にするか、市町村の国民健康保険に加入するか、いずれかを選ばないとなりません。任意継続は退職してから20日以内ですので、現時点で貴方が保険証を手に入れるには、8月に遡って国民健康保険に加入するしかありません。

>
10月に入籍したら8、9月はリセット

これは御主人の会社の方の発言ですか?
ちょっと意味が不明です…

国民健康保険は市町村ごとに計算式が異なりますが、前年の収入を基に計算します。
今入るとすると、平成23年中の収入が基になります。
市町村によっては世帯主の課税状況も計算に含まれることがあります。今は既に御主人と同居ですか?まだ住民票が別で、入籍とともに同居となるなら、入籍後の国民健康保険料は変更になる可能性がありますね。


10月に入籍したら御主人の扶養に入って、12月から失業保険をもらう時に扶養を抜けて国保に入って、2月に失業保険が切れたらまた御主人の扶養に入る…とお考えなんですよね?

病院に行く事態にいつなるかわからないので、国保の手続きをしたほうがよいと思いますが、もう9月半ばですしね。
でも年金は後から納付書が届くと思いますよ。
年金は離職票コピーがあれば免除できることがあるので、手続きしておいてはいかがですか?御主人の収入によっては免除されませんが。
退職…。教えて下さい!
退職に伴う手続きについて質問します。
私は個人事務所の事務として平成16年4月から働いていますが、
この度12月か来年3月で退職したいと考えています。
保険関係は、個人事務所のため、手取り給料から自分で国民年金と国民健康保険と市県民税を払ってきました。
雇用保険は、以前ハローワークにて所長が加入の手続きをした際(未加入だったのでハローワークから手続きしろと連絡がきた)、以前働いていた人が平成18年まで加入していたことになっていた(?)とかで、私の加入が平成18年の4月からになったとのことで、実際書類にはそのように記載されています。
二年間も加入期間が少なくされ、悔しいのですが、退職した際に貰える額に差はないのでしょうか?
そして、受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
受給期間が終わったあとは旦那の扶養に入って、扶養内で働く予定です。
扶養に入る際の手続きもよくわからないのですが、国民年金は第一号から第三号になり、いままでのように自分で支払うことは無くなると思うと思うのですが、健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
そしてその場合、その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
それとも、前年に収入があるのだからそのまま払うことになるのでしょうか?
市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
そうなると、もし12月で退職しても、平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され、平成22年になってもまだ市県民税の支払いがあるのでしょうか?
考えれば考えるほどこんがらがります(T-T)
よろしくお願いしますm(__)m
〉退職した際に貰える額に差はないのでしょうか?
額には差はありません。
※今回給付を受けないで再就職したなら、次回の退職時の所定給付日数に違いが出るかも知れませんが。

〉受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
待機期間→待期+給付制限
「良いのですよね?」って、それ以外の選択肢として何を考えているのか書かないで……。

給付制限中は、被扶養者・第3号被保険者になれるかも知れません。受給中のことは手当の日額によります。

〉健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
健康保険→医療保険
会社の健康保険→健康保険

ご主人の勤め先を通じて被扶養者・第3号被保険者の届け出をし、認定されれば国保の脱退の届け出をします。

〉その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
国民健康保険→国民健康保険料/税
今年度の加入月数に応じて保険料/税が再計算され、精算になります。不足額を払うことになる可能性が高いですが。

〉市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
・健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者は別の制度です。健保で“扶養”になったかどうかと税は扱いとは全く関係ありません。
・税の控除対象配偶者は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」とか「自分の収入にかかる税は夫が払う」というような制度ではありません。

〉平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され
雇用保険の給付は非課税です。税の計算では「収入」にいれません。

ついでですが、住民税の納付は「何年度」です。「何年」ではありません。
私は今年の1月に失業して17万程度の所得があったのですがその場合でも来年度の確定申告はしたほうがいいのでしょうか?もし今年中に再就職しなかった場合でも来年度の住民税は請求が来るのでしょうか?
失業保険給付中は親の社会保険の扶養をはずれて国保に加入していたのですがその分は還付されないのですか?
>今年の1月に失業して17万程度の所得があったのですがその場合でも来年度の確定申告はしたほうがいいのでしょうか?
給与収入17万円であれば確定申告の義務はありませんが、確定申告すれば17万円の給与から源泉された所得税が還付されます。した方が得です。
>今年中に再就職しなかった場合でも来年度の住民税は請求が来るのでしょうか?
給与収入17万円と失業保険(非課税)だと所得は0円(給与所得は給与所得控除が最低65万円あるので65万円までの収入は所得は0円となります)なので、住民税は非課税です。来年度住民税の請求は来ません。
>失業保険給付中は親の社会保険の扶養をはずれて国保に加入していたのですがその分は還付されないのですか?
所得から控除という意味ですか?
そもそも所得が0円なので国民健康保険という社会保険料を控除すべき所得がないので関係ありません。

補足について、
国民健康保険料の金額は前年の所得等を基準に決められるので、その年(25年分)の確定申告により(25年分の)保険料算定の計算値が変わることはありません。25年分の確定申告により影響するのは26年分の保険料の計算です。
従って、還付されることはないと理解してください。
6年前から雇用保険未加入状態です。来月で会社を解雇されます。失業保険の給付は、有り得るのでしょうか?
未加入なら無理でしょう。
だいぶ前に、3年間働いたフルタイムのパートを辞めました。
雇用保険には未加入でしたが失業保険を受給したい旨を伝えたら、
退職日前日に加入させてくれました。
2年間さかのぼって加入することができたので、受給できました。
今はそういうことができるかどうかはわかりません。
何回か改正があったようなので。
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