失業保険について。
妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。
扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。
扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
3612円の壁は全国健康保険協会(協会けんぽ)の基準であって、各健保組合の基準ではありません、まず、これを承知して下さい。
もう一点、失業手当は90日だけではありません、一般的にリストラされる方は50歳位で雇用保険の加入期間は20年を超える方が大半なので、給付日数が330日+個別延長給付で360日の方は珍しくありません。
それが理由なのかは分かりませんが、社会保険庁が存在時、旧けんぽ=政府管掌健康保険(政管健保)の時代から3612円の壁はありました、決まりと考えて下さい。
なので、けんぽや、各健保組合は、失業日当を年収として扱っていますが、非課税ですから所得にはなりません。
けんぽの基準は一般的に甘いと言われています、多くの健保は3612円さえ無視して、失業日当を受給する者は扶養にさせない健保もたくさんあります。
※本来、130万を超えるかは雇用保険受給資格証から明らかですよね、基本日当×所定給付日数。
どこかの政党が国会で取り上げ、協会けんぽに訂正を求める時が来てもおかしくないと思います。
もう一点、失業手当は90日だけではありません、一般的にリストラされる方は50歳位で雇用保険の加入期間は20年を超える方が大半なので、給付日数が330日+個別延長給付で360日の方は珍しくありません。
それが理由なのかは分かりませんが、社会保険庁が存在時、旧けんぽ=政府管掌健康保険(政管健保)の時代から3612円の壁はありました、決まりと考えて下さい。
なので、けんぽや、各健保組合は、失業日当を年収として扱っていますが、非課税ですから所得にはなりません。
けんぽの基準は一般的に甘いと言われています、多くの健保は3612円さえ無視して、失業日当を受給する者は扶養にさせない健保もたくさんあります。
※本来、130万を超えるかは雇用保険受給資格証から明らかですよね、基本日当×所定給付日数。
どこかの政党が国会で取り上げ、協会けんぽに訂正を求める時が来てもおかしくないと思います。
扶養について。
今年8月に退職して扶養に入るか失業保険をもらうか悩んでいます。退職時の源泉徴収票ではすでに130万は越しています。扶養になった場合、アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
失業保険が適用されている期間は保険や年金は自己負担になってしまうので、やはり扶養に入ったほうが無難なのでしょうか?でも、アルバイトでも仕事はしたいと思っているので、この場合どうするのが一番いいのでしょうか?
今年8月に退職して扶養に入るか失業保険をもらうか悩んでいます。退職時の源泉徴収票ではすでに130万は越しています。扶養になった場合、アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
失業保険が適用されている期間は保険や年金は自己負担になってしまうので、やはり扶養に入ったほうが無難なのでしょうか?でも、アルバイトでも仕事はしたいと思っているので、この場合どうするのが一番いいのでしょうか?
失業保険→基本手当
税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の区別がついていますか?
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の基準で言う「130万円未満」は、「いま現在の収入」によります。
退職したら「0」ですし、基本手当を受けている間は日額を年額に換算(360倍)して資格が判断されます。
〉アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
収入額によります。
税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の区別がついていますか?
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の基準で言う「130万円未満」は、「いま現在の収入」によります。
退職したら「0」ですし、基本手当を受けている間は日額を年額に換算(360倍)して資格が判断されます。
〉アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
収入額によります。
国民健康保健の加入について質問です。
7月末で会社を退職し国民健康保健に加入するのですが、必要な書類で「健康保健資格損失証明書」と記載されていたのですが、「雇用保険被保険者証資格損失確認通知証」のこと
でしょうか?会社から「健康保健資格損失証明証」は発行されていません・・
また、7カ月間で退職(自己都合)したのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。
宜しくお願いします。
7月末で会社を退職し国民健康保健に加入するのですが、必要な書類で「健康保健資格損失証明書」と記載されていたのですが、「雇用保険被保険者証資格損失確認通知証」のこと
でしょうか?会社から「健康保健資格損失証明証」は発行されていません・・
また、7カ月間で退職(自己都合)したのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。
宜しくお願いします。
まず、雇用保険は自己都合なら12ヶ月必要ですから7ヶ月では受給できません。ただし、前職があってそこを辞めて1年以内に再就職していれば前職の期間が通算できますから可能性はあります。
、「雇用保険被保険者証資格損失確認通知証」のことではありません。
「健康保健資格損失証明書」が必要です。
普通は会社を退職するときに貰えるはずなんです。
もう会社を退職しているのいなら会社に頼んでも無理かもしれませんからその場合は会社いにいたときの保険者(健保組合か協会けんぽ)に連絡して発行してもらうことが必要です。
、「雇用保険被保険者証資格損失確認通知証」のことではありません。
「健康保健資格損失証明書」が必要です。
普通は会社を退職するときに貰えるはずなんです。
もう会社を退職しているのいなら会社に頼んでも無理かもしれませんからその場合は会社いにいたときの保険者(健保組合か協会けんぽ)に連絡して発行してもらうことが必要です。
求職活動中でしたが、この度採用が決まりまして9月1日より就職します。そこで質問なのですが、
失業保険の基本手当てをもらうようになったら主人の扶養から抜けて国保に入るよう言われておりました。受給は8月25日からになってます。この場合25日から31日まで国保に入り9月より自分の社保に入るということでしょうか。それともこの場合は国保に一時入らなくても良いのでしょうか。
失業保険の基本手当てをもらうようになったら主人の扶養から抜けて国保に入るよう言われておりました。受給は8月25日からになってます。この場合25日から31日まで国保に入り9月より自分の社保に入るということでしょうか。それともこの場合は国保に一時入らなくても良いのでしょうか。
健康保険被扶養者
1.加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。
・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。
ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。
2.手続きの期限
退職の翌日から5日以内
3.加入できる期間
制限はありません。
4.保険料
保険料は一切かかりません。
被保険者(=保険加入者)のみの支払いになります。
因みに年収には基本手当も含みます。
収入限度額
59歳以下
年間130万円未満
(目安として月額108,334円未満)
注意:
給与収入証明として給与明細書(最新3ヵ月分)で申請した際、1ヵ月分でも108,334円(又は150,000円)以上の月があった場合は、収入見込み額が年間130万円(又は180万円)未満であることが確認できないと判断します。よって、雇用契約書等で年間収入が限度額未満であることの確認が必要です。
1.加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。
・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。
ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。
2.手続きの期限
退職の翌日から5日以内
3.加入できる期間
制限はありません。
4.保険料
保険料は一切かかりません。
被保険者(=保険加入者)のみの支払いになります。
因みに年収には基本手当も含みます。
収入限度額
59歳以下
年間130万円未満
(目安として月額108,334円未満)
注意:
給与収入証明として給与明細書(最新3ヵ月分)で申請した際、1ヵ月分でも108,334円(又は150,000円)以上の月があった場合は、収入見込み額が年間130万円(又は180万円)未満であることが確認できないと判断します。よって、雇用契約書等で年間収入が限度額未満であることの確認が必要です。
退職し、いったん国民年金に加入しましたが、パートが決まったため夫の扶養に入りたいと思っていますが可能でしょうか?
扶養についての過去の質問を見てみましたが、なかなか当てはまるものがないので質問させていただきます。
私は7月31日に会社都合で退職し、8月1日に失業保険をもらうため国民年金に加入しました。が、9月に130万以下でパートで採用(月10万7千円ほどの収入になります)されたため、夫の社会保険の扶養に入りたいのですが・・・
その場合
①扶養認定のための理由はどういう風に書けばよろしいでしょうか?
②扶養になる日付は8月1日でも大丈夫ですか?
③6月まで月16万円ほどの収入がありましたが、扶養になれますか?
④まだ8月の国民保険料は支払っていませんが、8月に扶養になれた場合を想定して支払わないほうが良いですか?
⑤現在の職場に、何か作成していただくものはありますか?
何もわからず申し訳ありませんが皆様の知恵をお貸しください。
扶養についての過去の質問を見てみましたが、なかなか当てはまるものがないので質問させていただきます。
私は7月31日に会社都合で退職し、8月1日に失業保険をもらうため国民年金に加入しました。が、9月に130万以下でパートで採用(月10万7千円ほどの収入になります)されたため、夫の社会保険の扶養に入りたいのですが・・・
その場合
①扶養認定のための理由はどういう風に書けばよろしいでしょうか?
②扶養になる日付は8月1日でも大丈夫ですか?
③6月まで月16万円ほどの収入がありましたが、扶養になれますか?
④まだ8月の国民保険料は支払っていませんが、8月に扶養になれた場合を想定して支払わないほうが良いですか?
⑤現在の職場に、何か作成していただくものはありますか?
何もわからず申し訳ありませんが皆様の知恵をお貸しください。
>①扶養認定のための理由はどういう風に書けばよろしいでしょうか?
健康保険によります。協会けんぽなら、「今後1年間の見込み給与が130万円未満なので」とか。
>②扶養になる日付は8月1日でも大丈夫ですか?
9月1日からだと思います。
>③6月まで月16万円ほどの収入がありましたが、扶養になれますか?
健康保険によります。協会けんぽの場合は、申請時以降を問います。
>④まだ8月の国民保険料は支払っていませんが、8月に扶養になれた場合を想定して支払わないほうが良いですか?
払って良いです。重複したら還付されます。
>⑤現在の職場に、何か作成していただくものはありますか?
健康保険が要求する書類を作ってもらいます。
健康保険によります。協会けんぽなら、「今後1年間の見込み給与が130万円未満なので」とか。
>②扶養になる日付は8月1日でも大丈夫ですか?
9月1日からだと思います。
>③6月まで月16万円ほどの収入がありましたが、扶養になれますか?
健康保険によります。協会けんぽの場合は、申請時以降を問います。
>④まだ8月の国民保険料は支払っていませんが、8月に扶養になれた場合を想定して支払わないほうが良いですか?
払って良いです。重複したら還付されます。
>⑤現在の職場に、何か作成していただくものはありますか?
健康保険が要求する書類を作ってもらいます。
社会保険、厚生年金の扶養になるには
初めまして。
今年3月まで正社員で働いていましたが、失業して失業給付を受給しています。
そろそろ失業保険が給付終了となり、仕事が見つからないので、
取り急ぎ社会保険・厚生年金を旦那の扶養に入ろうかと考えています。
そこで質問です。
①失業保険の支給終了は10月31日まで、最終の認定日は11月8日です。
この場合、11月1日から扶養に入る事が出来ますか?
②3月までの給与所得が1,036,138円
失業給付を8月から受給していますが、最後まで受給すると合計金額が516,150円となり、
給与所得と合計すると、1,552,288円となりますが、
たしか、扶養になれるのは年収141万円未満だったと思います。
この場合、今年度は扶養になれないのでしょうか?
ご存じの方、ご教授下さい。よろしくおねがいします。
初めまして。
今年3月まで正社員で働いていましたが、失業して失業給付を受給しています。
そろそろ失業保険が給付終了となり、仕事が見つからないので、
取り急ぎ社会保険・厚生年金を旦那の扶養に入ろうかと考えています。
そこで質問です。
①失業保険の支給終了は10月31日まで、最終の認定日は11月8日です。
この場合、11月1日から扶養に入る事が出来ますか?
②3月までの給与所得が1,036,138円
失業給付を8月から受給していますが、最後まで受給すると合計金額が516,150円となり、
給与所得と合計すると、1,552,288円となりますが、
たしか、扶養になれるのは年収141万円未満だったと思います。
この場合、今年度は扶養になれないのでしょうか?
ご存じの方、ご教授下さい。よろしくおねがいします。
旦那さんの税金:
雇用保険の失業給付は収入ではあっても、非課税なので所得とはカウントしません。
3月までの給与所得が1,036,138円→給与収入、です。
給与収入から「給与所得控除(最低65万円)」を引いた残りが給与所得になります。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)合計が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
旦那さんが会社に提出した「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日他を記入して再提出します。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)合計が103万円を超えて141万円未満なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を使えます。
年末調整前に配布される「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの給与収入・所得・配偶者特別控除額を記入して提出します。
社会保険:
旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるための収入条件は、扶養となろうとする‘今から先1年’の収入見込が130万円未満であることです。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、11月1日を‘扶養になった日’として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が過去の収入を問題にして○月まで扶養認定できない、と言い出す可能性もありますが・・・
旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻を社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙と、添付書類のリストを渡されます。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものは、現在収入がない事の証明になりますから、添付書類として使うために保管しておいてください。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを窓口に提示して国民健康保険証を役所に返却してください。
あなたの税金:
退職した会社の「平成23年分 源泉徴収票」を使って、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
給与から引かれた所得税(源泉徴収票の‘源泉徴収税額’)が全額還付されます。
持っていくもの:
源泉徴収票、印鑑、還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)
雇用保険の失業給付は収入ではあっても、非課税なので所得とはカウントしません。
3月までの給与所得が1,036,138円→給与収入、です。
給与収入から「給与所得控除(最低65万円)」を引いた残りが給与所得になります。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)合計が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
旦那さんが会社に提出した「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日他を記入して再提出します。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)合計が103万円を超えて141万円未満なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を使えます。
年末調整前に配布される「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの給与収入・所得・配偶者特別控除額を記入して提出します。
社会保険:
旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるための収入条件は、扶養となろうとする‘今から先1年’の収入見込が130万円未満であることです。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、11月1日を‘扶養になった日’として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が過去の収入を問題にして○月まで扶養認定できない、と言い出す可能性もありますが・・・
旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻を社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙と、添付書類のリストを渡されます。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものは、現在収入がない事の証明になりますから、添付書類として使うために保管しておいてください。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを窓口に提示して国民健康保険証を役所に返却してください。
あなたの税金:
退職した会社の「平成23年分 源泉徴収票」を使って、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
給与から引かれた所得税(源泉徴収票の‘源泉徴収税額’)が全額還付されます。
持っていくもの:
源泉徴収票、印鑑、還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)
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