扶養していた妻が失業保険を受給するため私の会社の健康保険組合に脱会申請をしました。ところが、脱会日はハローワークに受給申請した日からということで待機期間の3ヶ月を遡って脱会させられました。
市役所の窓口では国民健康保険も3ヶ月遡って加入させられました。
ところが、この待機期間の間に、数万円の
医療費を使用しており、会社の健康保険組合からは、この間の支払い学の返還要求を
されます。
一方、国民健康保険は、遡って加入させられるのは法律できまっているとのことでしたが、その間に支払った医療費の補助は出さないというのです。
窓口の市役所では、会社の組合に申請が遅れた証明書を書いてもらえば、そのように手続きするとのことでしたが、
組合は、組合員周知済み事項ということで
そんな証明はしてくれません。
どうも、納得がいかないのですが、あきらめるほかないのでしょうか?
市役所の窓口では国民健康保険も3ヶ月遡って加入させられました。
ところが、この待機期間の間に、数万円の
医療費を使用しており、会社の健康保険組合からは、この間の支払い学の返還要求を
されます。
一方、国民健康保険は、遡って加入させられるのは法律できまっているとのことでしたが、その間に支払った医療費の補助は出さないというのです。
窓口の市役所では、会社の組合に申請が遅れた証明書を書いてもらえば、そのように手続きするとのことでしたが、
組合は、組合員周知済み事項ということで
そんな証明はしてくれません。
どうも、納得がいかないのですが、あきらめるほかないのでしょうか?
聞いてても納得いかないです。
組合って会社の方ですよね。一度都道府県社会保険事務局へ行って相談してみてはどうですか?
国民健康保険の方はもう払ったのですか?
払う前ならほっとけば?3か月分。
だって、遡って払わせてその間の補助はないなんて!!!
このままいうとおりにすると、失業保険貰う意味ないんじゃないの?
組合って会社の方ですよね。一度都道府県社会保険事務局へ行って相談してみてはどうですか?
国民健康保険の方はもう払ったのですか?
払う前ならほっとけば?3か月分。
だって、遡って払わせてその間の補助はないなんて!!!
このままいうとおりにすると、失業保険貰う意味ないんじゃないの?
有料のニチイの医療事務講座に通っていて、失業保険は振り込まれるでしょうか?教えてください。
現在、ハローワークで失業保険の認定を受けて、ニチイの医療事務講座に通っています。公共の職業訓練校で受講したかったのですが、期間がだいぶ空いてしまうので、有料で受講しています。
受給制限を終えて、失業保険がおりるのは、5月予定です。
現在、ハローワークで失業保険の認定を受けて、ニチイの医療事務講座に通っています。公共の職業訓練校で受講したかったのですが、期間がだいぶ空いてしまうので、有料で受講しています。
受給制限を終えて、失業保険がおりるのは、5月予定です。
失業保険とニチイの医療事務とは まったく関係がありません。失業保険は 5月におります。ニチイの講座は自己負担になります。何も問題はありません。
失業保険について
再就職手当てにおいて支給対象後の最初の1ヶ月はハローワーク紹介でないと支給を受けれないのでしょうか?
再就職手当てにおいて支給対象後の最初の1ヶ月はハローワーク紹介でないと支給を受けれないのでしょうか?
再就職手当を受けるには給付制限の最初の1ヶ月以内は
ハローワーク紹介でないと支給対象になりません
再就職手当て支給の条件
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
ハローワーク紹介でないと支給対象になりません
再就職手当て支給の条件
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
離職票に使用者の名前が記載されておらずに自己都合の扱いになっており、失業保険が受給できない場合 社労士様も解雇権の濫用と判断されますか?
私は期間従業員 43歳 フリーターとして6か月契約更新で5年勤務していました。
総務課 総務部長 課長 課長代理 期間従業員5人の部署に所属していました。
総務部長に契約が更新できないと言われて離職票が1週間で送られてきました。
離職票が自己都合の扱いで事業主(使用者)の名前が記載されていませんでした。
職業安定所で事業主の名前が記載されていないので失業保険を受給できないと言われました。
会社に電話したところ、(事業主の名前は個人情報で教えられない 契約が更新できなかったということは自分で進んでやめていることになっているので会社との君との縁が切れているので解雇通知書は渡せない。君が失業保険を受給できないかは我々には関係ない)プチッと電話を切りました。明らかに解雇権に損害を与えれて違法な雇止めになると思います。
離職票 自己都合 事業主(名前なし)送付→離職票 自己都合 事業主の名前が記載されていないために失業保険を受給できず(職安)
会社の方では不当な雇止めにしたにも関わらずに不当な雇止めにされた労働者の交渉にも応じない。使用者(事業主)との直接交渉なし。この場合は解雇権の濫用にあたるのではないでしょうか?
解雇権の濫用:合理的かつ論理的な理由が存在しなければ解雇できない」というものである。この解雇権濫用の考えは、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。
社会通念上の相当性:解雇の事由が重大な程度に達しており、他に解雇回避の手段がなく、かつ労働者の側にやむを得ないと認めるべき事情がほとんどない場合をいいます。
私は期間従業員 43歳 フリーターとして6か月契約更新で5年勤務していました。
総務課 総務部長 課長 課長代理 期間従業員5人の部署に所属していました。
総務部長に契約が更新できないと言われて離職票が1週間で送られてきました。
離職票が自己都合の扱いで事業主(使用者)の名前が記載されていませんでした。
職業安定所で事業主の名前が記載されていないので失業保険を受給できないと言われました。
会社に電話したところ、(事業主の名前は個人情報で教えられない 契約が更新できなかったということは自分で進んでやめていることになっているので会社との君との縁が切れているので解雇通知書は渡せない。君が失業保険を受給できないかは我々には関係ない)プチッと電話を切りました。明らかに解雇権に損害を与えれて違法な雇止めになると思います。
離職票 自己都合 事業主(名前なし)送付→離職票 自己都合 事業主の名前が記載されていないために失業保険を受給できず(職安)
会社の方では不当な雇止めにしたにも関わらずに不当な雇止めにされた労働者の交渉にも応じない。使用者(事業主)との直接交渉なし。この場合は解雇権の濫用にあたるのではないでしょうか?
解雇権の濫用:合理的かつ論理的な理由が存在しなければ解雇できない」というものである。この解雇権濫用の考えは、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。
社会通念上の相当性:解雇の事由が重大な程度に達しており、他に解雇回避の手段がなく、かつ労働者の側にやむを得ないと認めるべき事情がほとんどない場合をいいます。
これだけで解雇権濫用であるか否かを判断することは出来ません。
離職票があるということは、会社はハローワークに対して「離職証明書」を出している筈ですので、まずは、離職証明書の内容を確認することが重要であると考えます。
離職証明書には、離職理由や、離職者本人の記名押印等があります。
問題点は2つあり、それぞれにアプローチする必要があると考えます。
①不当解雇(雇い止め)ではないのか。
②特定受給資格者として基本手当を受給出来ないのか。
ハローワークに対しては、②を調べて貰うことになります。離職票の不備で受給出来ないのであれば、ハローワークを通じて会社に依頼するべきでしょう。
会社に対しては、①を主張することになります。会社が聞かなければ労基署、それでもダメな場合でもあきらめずに労働局か社労士会のあっせんで解決を試みるべきであると考えます。
労働審判や裁判をやるのであれば、弁護士を雇うことになり、一般の労働者には難しいと考えます。
離職票があるということは、会社はハローワークに対して「離職証明書」を出している筈ですので、まずは、離職証明書の内容を確認することが重要であると考えます。
離職証明書には、離職理由や、離職者本人の記名押印等があります。
問題点は2つあり、それぞれにアプローチする必要があると考えます。
①不当解雇(雇い止め)ではないのか。
②特定受給資格者として基本手当を受給出来ないのか。
ハローワークに対しては、②を調べて貰うことになります。離職票の不備で受給出来ないのであれば、ハローワークを通じて会社に依頼するべきでしょう。
会社に対しては、①を主張することになります。会社が聞かなければ労基署、それでもダメな場合でもあきらめずに労働局か社労士会のあっせんで解決を試みるべきであると考えます。
労働審判や裁判をやるのであれば、弁護士を雇うことになり、一般の労働者には難しいと考えます。
失業保険について教えて!
こんにちは!H17.12月に出産のために退職し翌月1月に出産しました!!失業保険は受給延長しました!その後、失業保険をもらおうと手続きに行きました!!私は出産で自己都合という形で退職しましたが
受給延長をしても待機期間はあるんでしょうか??
説明会に参加した後はもうその月から就職活動を開始するのですか??
どの様な活動をするんでしょうか??実際のところ働ける状態ですが子供も小さいのであわてて就職しようとはあせってません!!いい仕事があれば位の気持ちです!!手続きをするとどんどん面接を進められたりしてしまうのでしょうか??教えてください!!
こんにちは!H17.12月に出産のために退職し翌月1月に出産しました!!失業保険は受給延長しました!その後、失業保険をもらおうと手続きに行きました!!私は出産で自己都合という形で退職しましたが
受給延長をしても待機期間はあるんでしょうか??
説明会に参加した後はもうその月から就職活動を開始するのですか??
どの様な活動をするんでしょうか??実際のところ働ける状態ですが子供も小さいのであわてて就職しようとはあせってません!!いい仕事があれば位の気持ちです!!手続きをするとどんどん面接を進められたりしてしまうのでしょうか??教えてください!!
>私は出産で自己都合という形で退職しましたが
>受給延長をしても待機期間はあるんでしょうか
3ヶ月の待機期間はあります。また、これは「最短で3ヶ月」という意味で、
実際の職安には「締め日」と「支払い日」がありますので、
人によっては(受給手続きをした日にちによっては)4ヶ月くらい
待たなければ失業給付を受け取れない場合もあります。
会社都合の退職の場合、「すぐ」受け取れると思いがちですが、
これも前述の場合がありますので実際は1ヶ月くらいかかるようです。
>説明会に参加した後はもうその月から就職活動を開始するのですか
>どの様な活動をするんでしょうか
失業給付を受けたい場合は、そうですね。
職安に行ってPCで求人情報を探したり、窓口の係員に面接の
日時設定を依頼したり、職業訓練(○○講座)というのも就職活動として
カウントしてもらえます。
>実際のところ働ける状態ですが子供も小さいので
>あわてて就職しようとはあせってません!!
>いい仕事があれば位の気持ちです!!
正論を申し上げますと、就職の意思が無い方は失業給付は受けられないのはご存知ですよね。
あなたのように「せっかくだからお金をもらいたい」感覚で失業給付を受ける方が大勢いるため、
昨今の失業給付の支給条件は厳しいようです。
本当に「就職したい」という意思があり就職活動をしている人でも
「失業給付をもらうのは楽じゃない」と言っていますよ。
>受給延長をしても待機期間はあるんでしょうか
3ヶ月の待機期間はあります。また、これは「最短で3ヶ月」という意味で、
実際の職安には「締め日」と「支払い日」がありますので、
人によっては(受給手続きをした日にちによっては)4ヶ月くらい
待たなければ失業給付を受け取れない場合もあります。
会社都合の退職の場合、「すぐ」受け取れると思いがちですが、
これも前述の場合がありますので実際は1ヶ月くらいかかるようです。
>説明会に参加した後はもうその月から就職活動を開始するのですか
>どの様な活動をするんでしょうか
失業給付を受けたい場合は、そうですね。
職安に行ってPCで求人情報を探したり、窓口の係員に面接の
日時設定を依頼したり、職業訓練(○○講座)というのも就職活動として
カウントしてもらえます。
>実際のところ働ける状態ですが子供も小さいので
>あわてて就職しようとはあせってません!!
>いい仕事があれば位の気持ちです!!
正論を申し上げますと、就職の意思が無い方は失業給付は受けられないのはご存知ですよね。
あなたのように「せっかくだからお金をもらいたい」感覚で失業給付を受ける方が大勢いるため、
昨今の失業給付の支給条件は厳しいようです。
本当に「就職したい」という意思があり就職活動をしている人でも
「失業給付をもらうのは楽じゃない」と言っていますよ。
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