失業保険延長解除の必要書類を教えてください
昨年5月に退職し、失業保険延長の手続きをしました。
昨年10月に出産し、子供も3ヶ月になったので、そろそろ
就職活動をはじめたいと思ってます。
そこで、失業保険延長解除をしたいのですが、したことが
ある方や手続きに詳しい方、必要書類がわからないので
教えてください。
子供を預けて手続きにいくので、二度手間したくないので
よろしくお願いします。
必要な書類は、
・ 離職票
・ 現在の氏名や住所が確認できるもの(免許証や住民票等)
・ 顔写真2枚(なるべく最近のもの)
・ 受給期間延長通知書と、場合によっては教育訓練給付延長通知書
・ 金融機関の通帳若しくはキャッシュカード(必ず現在のご自分名義のもの)
・ 母子手帳

このくらいかなと思います。
教育訓練給付延長通知は該当者しか書かされないのでひょっとしたらないかもしれません。
因みに、教育訓練給付金を使わなければならないというわけではありません。
(希望しないのであればあまり深く考えなくて大丈夫です。念の為だったと思えばいいと思います)

子供さんは預けていかれるのですね。
風邪やインフルが流行っておられるからならば、もちろんそれは妥当な措置だと思いますし、預け先があるのならば今後のことも考えてそれがよいと思いますが、もし安定所には連れてきてはいけないと思われているのであれば、安定所に連れて行っても問題ないことも一応申し添えます。
手続き後に説明会というものが入りますが、これはどちらかに預けて行かれる方がよいでしょう。100名前後の人達と一緒に椅子に座って説明を聞くのですが、2時間以上かかります。
でも、それ以外は基本的に連れて行っても大丈夫です。周りの迷惑にならないよう注意される必要はありますが、大人しくしてくれていれば問題ありません。
特にマザーズハローワークというところでは、窓口での相談時に隣に座らせる椅子等も準備されています。(小さい遊ぶ場所もあります)

ご参考になさってください。



補足の補足

あらら、なくしちゃったんですね^^;
では、まず最寄りの安定所に行って、手続きをしようと思ったが書類を一式失くしてしまったと相談してください。
もし退職した会社を管轄する安定所が最寄りの安定所と一緒であれば、比較的早めに離職票の再発行を受けることができるでしょう。
ですが、もし会社を管轄する安定所が県外や別の安定所だった場合は、ちょっと時間がかかります。
おそらくどうしても二度手間は避けられないように思います。
延長通知書は安定所側にも控えがありますから、いつ頃延長したか(○月ごろとか、できれば日にちも・・)思いだしておいてください。
離職票の再発行が終われば、手続きは大丈夫。できないことはないですから安心してくださいね。
念の為、もう一度ちらっと探してみて、ダメだったら今週あたり安定所に相談しに行ってみてください。
職業訓練校試験までの間、就職活動はしなくても失業手当は受給できるのでしょうか?
現在、失業保険をもらっており、来週職業訓練校の試験があります。

試験が控えているので、その間は求職活動はしなくてもいいと勝手に思い込んでいましたが、これは間違いでしょうか?
申込時にハローワークへ確認すべきことなのに、勝手な自分の思い込みに今更不安を覚えてしまいました。
恥ずかしい限りですが、どなたか判る方がいましたら教えて下さい。
どうぞよろしくお願いします。
職業訓練校の試験と、求職活動は、別問題のようですよ。
職業訓練校に、入所が決まっても、
失業保険を貰っている間は、求職活動は、しなければならないようです。
又、入所する事になっても、場所は違っても(ハローワークと、職業訓練校)
毎月、今までどおり書類は提出になります。
一応、退所するまでは、失業保険が、貰えるんですから。
失業保険を受ける時に特定受給資格者に認定されると会社都合と同じ扱いで受給出来ると聞きました。しかし、その判断はハローワークの職員の方のさじ加減ひとつとも聞きました。上司による嫌がらせで現在自宅療養中です。精神安定剤と睡眠薬を頂いて診断書もあります。これではまだ足りないでしょうか。
確かに、「上司・同僚から嫌がらせを受けたため離職した者」というも、特定受給資格者と認められる条件の中にあります。

しかし、あなたの場合、自宅療養中ということなので、今すぐ就職することは難しいのですよね?
失業保険というのは「今すぐ就職できる、その意欲がある」という人にしか支払われないものですので、
あなたの場合は、具合が良くなり働けるようになるまでは、受け取ることはできないと思います。

病気怪我・妊娠出産・看護・配偶者の海外勤務などが理由で離職した場合は、
「受給期間延長の申請」をすることによって、
三年(四年かも?)の間なら、再び働ける状態になった時、失業保険を受けることができます。
職業訓練の失業保険、兄弟について質問です。

弟が今月から失業保険をもらいながら職業訓練に通っています。
姉の私が、同時期に失業保険を貰いながら職業訓練に通うことはできますか?
同居しており、通うことになれば二人共失業保険延長となります。

給付金ではなく失業保険です。

よろしくおねがいいたします。
ハローワークが認定すれば問題はありません。まずはハロワークに失業認定の申請と求職相談をしてください。公共職業訓練はその後の相談です。
失業保険について教えてください!
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
合算して1年以上になり、早ければ2ヶ月以内に支給されます。
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。

●特定受給資格者の範囲

Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者

Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

●特定理由離職者の範囲

Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
職業訓練を受けた事がある方、または受けている方に質問です。


職業訓練を受けていると、失業保険の基本手当てなどの振り込みが翌月の15日前後と聞きました。


実際にはそれよりも早く振り込まれるでしょうか?

地域によって違うみたいですので、なんとも言えないのですが経験がある方教えてください。

よろしくお願いします。

ちなみに、わたしは尾張旭市です。
公共職業訓練で1年間の失業給付を受給しましたが、15日前後が休みになる場合は振込が遅くなる傾向にありました。

逆に15日が金曜日になる場合は1日、2日早くなる傾向にあります。

職業訓練の場合は各個人の認定日、管轄のハローワークが違っていますので職業訓練受講中はその職業訓練を管轄するハローワークに移管され、月末で〆て一括で管理されます。
一括管理は全国共通です。

月末で〆てハローワークで処理をして各個人の銀行に振込みの手続きをしますので銀行によっても若干の振込の遅れなどが生じることがあるみたいです。
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