失業保険の認定で
認められない例に
「困難な労働条件にこだわり続けるとき」

とありますが
無資格未経験で正社員月給50万以上の清掃員!それ以外ムリ!

とかなら問答無用でアウトなんでしょうが
業種不問、未経験可の都内正社員求人だと

実際、月給何万円以上が困難な労働条件とみなされるのでしょうか?
業種不問、無資格、未経験の条件が揃えば、20万が限界でしょう。
16万円ぐらいが平均的なところでしょう。

それと月給制ではなく、日給制或いは日給月給制が殆どでしょう。
失業保険について

失業保険を貰いながら、正社員が決まるまでバイトをしたいですが

いくらまでなら、失業保険に差し支えないでしょうか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきますから参考してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

「補足」
基準は時給ではなくて、週20時間未満か以上か、1日4時間未満か以上かにかかってきます。
あなたの場合は週20時間未満で1日4時間以上だと推測すれば①に該当しますので支給金額が減ることはありません。
ただ、アルバイトした日の基本手当支給されずに繰り越しになあとで支給されます。
週20時間以上なら⑤に該当します。
退職後、失業保険と旦那の扶養 どちらが得?又は扶養に入れる?
今年7月31日で会社を退職しました。
失業保険をもらおうと思っていたのですが、健康保険(月25000円)、年金(月15020円)と住民税(毎月1万円程、今後請求が来る予定)を切り替えに市役所へ行ったところ今後、毎月払う金額が高く失業保険をもらわないで(あきらめて)、旦那の扶養に入った方が得なんじゃないかと思い非常に悩んでいます。また失業保険を申し込みするともらえる日が今からでしたら自己都合でやめているので、今年の12月くらいから3ヶ月間になります。また扶養に入れるかどうかもわかりません。
旦那の会社の保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)です。私の今年1月~7月31日までの収入は134万円でした。この場合、旦那の扶養に申し込みしても扶養に入れず、健康保険と年金等を自分で払うしかないのでしょうか?その場合、来年1月からの申し込みになるのでしょうか?(失業保険申し込みしなければ)
現在、妊娠5ヶ月です。出産後フルタイムだはなく、アルバイトで少し働くつもりでいますが、どのようにしたら得でしょうか?

教えて下さい。
協会けんぽなら過去の所得は関係なく、退職したら扶養に入れます。
扶養に入れないのは、失業保険を実際に日額3,612円以上もらってる期間だけです。

まず離職後30日を経過して1ヵ月以内に、ハローワークに行って受給期間延長の申請をすることです。
なぜ30日を経過してなのか?
それは妊娠、傷病等により、30日以上職業に就けない人が延長の対象になるからです。
受給期間は最大3年間延長されます。
産後8週間を経過して働ける状態になった時、ハローワークで求職の申し込みをしてください。
延長申請日から3ヵ月以上経過してると、もう自己都合退職でも給付制限はつきません。
7日間の待期終了後、すぐ失業保険受給の対象になります。

所定給付日数が90日なら、国民健康保険と国民年金の保険料を自分で払うのは3ヵ月分だけです。
受給期間が終了すると〈年収130万未満の見込みで働いても〉被扶養者異動届を提出して、すぐ夫の扶養に戻れます。
失業保険と有給休暇について詳しい方、お教えください。

2012年3月末にパート入社
2013年3月末で会社が撤退

月20日前後勤務
8時間労働
無遅刻無欠勤

*失業保険について
一年に満た
ないですが貰えませんか??

もらえた場合
すぐにもらえますか?

*有給休暇について

上司のはなしでは、
だしたくないようなニュアンスでしたが、
もらう義務?はありますよね?
その場合は強気に請求しても、いいのでしょうか?

まとまりがなくすみません( ̄^ ̄)
詳しい方、お願いします。
◎失業給付を受給するための資格要件
(1) 離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること
(2) 失業の状態にあること
(3) 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをしていること
一つでも欠けてるのは、無資格です。

有給休暇は、入社半年後、所定労働時間と日数を80%以上満たしたものに付与されますが、潰れるところでもらえるか微妙ですね。
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