カテ違いかも知れないのですが質問です。
今度出産のため、7年間働いていた会社を退社することになりました。
出産が理由で退職する場合でも失業保険は適用されるのですか?
その場合の申請はどのようにすればいいのでしょうか?
退職日の30か31日経過した翌日から1ヶ月の間に延長手続きが必要になります。
1ヶ月過ぎてしまうと延長の手続きができなくなります!!

手続きには離職票1と離職票2・雇用保険被保険者証・印鑑・免許証又は住民票・写真・
郵便局を除く本人名義の普通預金通帳・受給期間延長通知書・母子手帳が必要になります。

ハローワークに行かれたら受付で延長の手続きに・・・と言えばどの窓口か案内してくれますよ。
第三子 妊娠を機に退職を考えております。この場合 出産手当金や失業保険は貰えますか?
詳しく教えてください。
只今 育児休暇中ですが妊娠を機に11年間勤めた会社を退職する事を決断しました。

第一子出産 2010年11月29日出産 産休、育休取得 出産手当金受給 育児手当金受給
(会社在籍 継続)

第二子出産 2011年11月11日出産 産休 育休取得 出産手当金受給 育児手当金受給
(育児休暇中)

妊娠中
第三子 2013年 1月30日出産予定

第二子の産休、育休所得の時
その際、会社からは退職する様にとの話も何度かありました。
労働基準監督署へ相談し、「法的」話をすると翌日会社からは了承の話がありました。
会社とは少し溝が出来てしまった様です。

それでも、、、会社への復帰を考えておりましたが
6月頃妊娠が分かり
11年間勤めた会社を退職する事を決断しました。
産婦人科の妊婦健診で 前置胎盤も発覚し 只今自宅で安静中です。

現状のままですと11月10日には仕事復帰をしなければならない為
先日会社へは三人目の妊娠の話を管理部へ申し入れました。
今月中に会社へ退職等の手続きに行きます。

この場合、退職理由は自己都合となりますよね。

≪1≫退職前に 会社から貰っておかなければならない必要書類は有りますか?

≪2≫退職後は 出産手当一時金は頂けますか?
このまま社会保険を継続することは出来るのでしょうか?
(会社を退職した場合は保険証は使用できなくなるのでしょうか)
出産手当一時金はどこにどのような手続きをすれば頂くことが出来ますか?

旦那の扶養に入ろうと考えてます。
≪3≫どのタイミングで扶養に入ればいいのですか?

産後は育児が落ち着いたらハローワークで失業保険を貰おうと考えてます。
失業保険は貰えますか?
失業保険は、働きたいのに雇用されない人だけに支給されます。
なので全員がもらえる訳じゃない。ちゃんと認定日までに、就職活動報告しないとならない。
就活しなきゃもらえない。待機期間もあるから、離職票もらいハロワに行けばいい。そこで説明ある。
どんだけ育休もらうんだよ。誰が聞いても溝出来るだろうよ。
産後の失業保険受給について。
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
答え 三ヶ月の給付制限あります。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。

私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
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失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。

失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。




しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。




失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、

30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている

基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。

これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。


出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、

失業保険の基本手当を受給することができます。

退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。

失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。




失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って

忘れずにハローワークで手続きをしましょう。

これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。




出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。

延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、

その後、最初の失業保険が支給されます。




所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために

ハローワークへ失業認定に行きます。

認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
はじめまして。
もしお時間がございましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。

その後、お体の調子はいかがでしょうか?
今現在、私もmistress様が以前質問されて
いらした時と同じ状況にあります。

通勤中に事故にあい、休職期間満了になり11月末で退職となりました。
私も相手方の保険会社(チューリッヒ)に退職証明書など用意して引き続き休業損害を請求しようと思っているのですが、mistress様はいつ頃まで受けることができましたでしょうか?症状固定でしょうか?
又、保険会社には退職証明書の他にどのような書類を提出されたのでしょうか?

私はこれから交渉するので補償してもらえるかまだわかりません。
何かアドバイスいただけますと助かります。

又、失業保険はどうされましたか?
会社からまだ必要書類が届いてないためこれから手続きなのですが、会社の方に休職期間満了の退職だとすぐに支給されると言っていたのですが、本当でしょうか?

色々質問してしまいすみません。

宜しくお願いいたします。
こんにちは、お気遣いをどうもありがとうございます。
現在は入院中でしょうか?

退職時、私はまだ入院中で復職できる状態ではありませんでした。保険会社により損害の範囲や規定の違いがあるかもしれませんが、私の事故相手側加入保険会社は『在職中、勤務先の証明を入手できることを前提として、休業損害として月次手続きを行う。』とされておりました。現在、受給中でしたら『退職証明』と、休職と退職について記されてある『休業規則』の写し、退職金を受給した場合の証明を勤務先から発行してもらい、保険会社に提出し補償継続の交渉してください。
補償期間は症状固定(治療、リハビリをすべて終了した)時ですが、保険会社へ確認してみてください。損害の範囲について保険会社から受け取った書類に、記載があると思いますので合わせて確認してみてください。

雇用保険の失業給付金は現在、治療、リハビリ中で働けない状態でしたら『受給期間延長』手続きをしてください。こちらも入院中に手続きを行いました。
『傷病手当』を受給すると『失業給付金』は受給できません。『傷病手当』か、『受給期間延長』をするか、どちらかを選択だったと思います。失念しておりすみません。

病気やケガ、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないので、雇用保険の基本手当(失業給付金)を受けることができません。ですから、退職後、直ぐには受給できませんし、給付金手続き後、受給資格が決定した待期最終日の翌日、失業認定申告後に指定口座へ振り込まれますので直ぐではありません。参考までに、私は手続きを行い22日後に振り込まれました。
提出期限
●住所地を管轄するハローワークで、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に手続きを行ってください。期限を過ぎてしまうと受給できなくなりますので忘れないように気をつけてください。
1年間の延長ですが、最大3年間まで伸ばせることができ、1年後に再度手続きが必要です。
必要な書類は
●受給期間延長申請書(ハローワーク)、雇用保険被保険者証(勤務先)離職票(勤務先)、本人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明(運転免許証、写真付き住民基本台帳カーなど)、必要に応じた証明書などハローワークで指示がありますが、事故のケガで働けないという医師の診断書が必要です。
提出先
●住所地を管轄するハローワーク、電話で問い合せて確認してください。住所によっては所在地ではないハローワークが管轄であったりします。

★治療、リハビリを終了し、働ける状態になりましたら医師から就労可能となった証明(診断書)を発行して頂き、『受給期間の延長』を停止『失業給付金』受給手続きを行います。
ここで重要なのは、『失業給付金』受給手続き『求職申し込み』を行った日から受給期間開始ではなく、医師が許可をした日から開始ですので許可書の日付(働くことができなかった期間終了日、若しくは就労許可開始日)に注意してください。
医師が許可をした日から受給期間が開始されてしまいますので、期間が終了すると所定給付日数を受給できていなくてもそれ以降は受給できません。

私が『受給期間延長』手続きを行ったのは、2012年7月、『失業給付金』受給手続きを行ったのは2013年9月ですがハローワークで問い合せてご確認ください。出向かなくても電話で可能です。
『受給期間延長』のみ、代理人(委任状が必要)による提出可能でした。

参考までに
保険会社からの損害賠償金は責任割合(過失割合)分を相殺されますので、慰謝料から過失相殺額を差し引いたものが受取額となります。
医療費に健康保険を使わず実費での支払いですと、かなりの過失相殺額になりますので加入していらっしゃる健康保険を使うことをお勧めします。『限度額適用認定証』の交付手続きを行って医療機関窓口へ提出しておけば窓口負担が自己負担限度額までになります。国民健康保険にも同じ制度があります。

通勤中の事故で保険に加入だそうですが、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の支払いを保険でまかなうこともできます。人(質問者さん)対車両の場合でも利用でき、以降の保険料が割増にはなりません。補償範囲や期限などありますので、念のため加入保険会社にご確認ください。
弁護士特約を使えるようでしたら、早急に弁護士を立て適正な賠償を求めてください。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。

お大事になさってください。
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