失業保険について
失業保険受給のため月1回ある認定日に行けなかった方、
失業保険はもらえましたか?
後日何か手続き等はしましたか?
詳しく教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
認定日に正当な理由も無く行かなかった場合は
前回の認定日から今回の認定日の間の基本手当は支払われません。

認定日に行かないと前回から今回までの間が無職であったと
認定ができないため支払はありません。

連絡もしないで次回の認定日に行った場合、
今回の認定日から次回の認定日の間の基本手当は支払われません。

2回分(28日×2回)の基本手当が見送りになります。

受給期間は1年間なので、見送った期間が1年間を超えた場合には
超えた期間相当の基本手当は支払われません。

認定日に行かなかったと気づいた時に
ハローワークに出向き所定の手続きをすれば、
その日か翌日から次の認定日までの日数で基本手当の支払いがされます。

すぐに連絡をして、手続されてください。
失業保険の受給の流れと求職活動について教えて下さい。

4/4…失業保険受給の手続き&求職申込

4/15…受給説明会

5/2…初回認定日

※会社都合の為退職です


この場合いつから求職活動のカウントになりますか?
また、失業保険は何日分貰えるのでしょうか?

教えて下さい。
失業保険は何日分、貰えるかって書いてありますけど、その会社に何年勤めてかと年齢によって全然、違いますよ。

それを書かないと、誰も分からないですよ。

補足の答えだけど、21日分です。
その後は、28日分ずつ貰って行って、90日を超えたら終わりになります。
失業保険の給付制限期間中に、パートが決まった場合及び派遣社員なった場合について教えてください。

1)失業保険の給付制限期間中に、パートの仕事が決まった場合
 その会社の雇用保険に入らず賃金を得て、次期認定日にその旨を申 告すれば、不正受給の対象にならない。また、得た賃金は失業給付金 とみなされる。
2)失業保険の給付制限期間中に、派遣社員なった場合
 派遣先の仕事が職安の紹介でないものは、早期再就職手当支給の対 象にならない。

 以上のように考えて良いのでしょうか?
人事課の者です。

まず失業給付というのは
「仕事が出来る状態であるにも関わらず仕事がない」方に支給されるもの。
ですので例えば「正社員と同じ勤務時間を週に2日」「1日2時間を月曜から金曜まで」、これってどちらもパートでの「雇用」なんです。

パートで勤務日数(または時間)が短く、月収に換算しても大した収入にはならなくとも「継続的な仕事がある=雇用」と判断され、失業給付が支給されない可能性が大です。

雇用と見られないのは例えば
「知人の経営する便利屋に引越しを手伝ってくれと頼まれて1日1万円で手伝った」などは単なる「お手伝い」とみなされ「雇用」と判断されず、失業給付はその収入を得た「日数」が先送りになります。
あくまでも「日数」ですので、例えば先の引越の手伝いで10万円もらっても失業給付から10万円を引かれるのでなく、仕事のあった「1日」が先送りになるだけです。

再就職手当金についてはその通りの筈です。
ハローワークの求職活動実績について質問させていただきます。

現在失業保険を受給している者です。

失業期間中の求職活動実績の項目にある①求人への応募ですが、こちらはハローワークに掲載されているもの以外の一般の求人への応募でもいいのでしょうか。

またこちらは、求職活動実績が一回で給付が受けられるという条件を満たすのでしょうか。

よろしくお願い致します。
所管のハローワークによって若干違うようです。

私のところは、一般の応募でもかまいませんが、

面接に行った証明書の提出が必要です。

また、書類の送付だけではカウントされません。
(面接に行った事が証明される場合のみカウント)

活動実績ですが、28日間で2件を要求されます。

以上は、私の所管のハローワークのルールです。

冒頭にも書きましたが、

ハローワークごと(あるいは、都道府県)

に違いがあるようです。

ご自身の通われるハローワークに聞くしかないように思います。

何かの手違いで、

認定されなければ大変な事になりますので、

慎重に確認して下さい。
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