失業保険の受給資格について質問です。私の夫はH20.10月~H21.4月までの半年の契約で現在の会社に勤務しています。アルバイトです。しかし、会社から3月末で退職と切り出されたそうです。雇用期間6ヶ月未満ですが、
失業手当を申請し給付を受けることは可能でしょうか。
無遅刻、無欠勤、残業などもこなし勤務態度は評価されていました。冬期間の仕事内容なので、会社の仕事量が減少したことによるものです。
回答をよろしくお願いします。
解雇ではなく契約の打ち切りになります。問題はいつ言ったのか?やはり一ヶ月前に言う必要があるのかな?契約書を見てね。契約書なく更新、
契約の通算が長いなら契約書を作成していても契約期間の定めない契約になり不当解雇になるケースもあるかも。
契約期間があり終了の場合は合意の上の退職で解雇にはならないと思う。ハローワークに確認してね。
失業保険の受給資格がある人は『働ける状態にある人』ですよね?
被害届をだすのに時間がかかる場合、
逮捕されるかもしれない人が失業保険をもらうことは不正受給にならないのですか?
誰もが”逮捕されるかもしれない人”に該当しますが?


私は今まで一度も人を殺したことはありませんが、
警察が私に殺人の嫌疑をかけ、かつ、私に証拠隠滅又は逃亡のおそれあり、と警察が目して、
かつ、裁判官がその被疑と証拠隠滅又は逃亡のおそれについて追認(逮捕状発布率は約99.6%)しさえすれば、
私は逮捕されます。
貴方も同じです。
雇用保険を受給しようと考えてる人も同じです。


-補足へ-
??
貴方が何を言いたいのか私にはよくわからないのですが、
彼がその状況下で雇用保険の給付を受けることは当然に許されますよ。


雇用保険の制度趣旨は、きたるべき失業に備え、労働者の生活及び雇用の安定を図り、就職を促進し、労働者の職業の安定、労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
質問文にはあまり穏やかとはいえない言葉が並んでいますが、彼のように何だか不安定で失業リスクを抱えた人にこそ、雇用保険の存在が必要なのです。


もし今後、逮捕若しくは勾留又は実刑で禁錮刑又は懲役刑となるならば、現に身柄を拘束されているその期間に公共職業安定所に出頭することはできませんし、出頭できないのですからその間の失業認定はされず、失業認定されないのですからその身柄を拘束されている間については基本手当は支給されません。


-追記-
ああ分かった。
雇用保険法において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます。

人を殺めた経験など無い私も殺人の被疑で逮捕されるかもしれませんし、どういうわけだか有罪で懲役の実刑を受けて収監されるかもしれません。

他方私には、有罪が確定するまでは無罪だと推定される権利があります。それが基本的人権といわれるものです。
何度でも書きますが、有罪が確定するまでは無罪が推定される、それは私の権利です。貴方の権利でもあります。彼の権利でもあります。もちろん有罪判決に至るより前の段階でも捜査として身柄を拘束されることはあります(それすなわち逮捕・勾留)が、如何なる行政からも逮捕勾留を理由として不利益に扱われる謂れなどなく、ましてや有罪(かつ実刑)が推定されることなどない、というのが私の権利であり貴方の権利であり、彼の権利でもあります。

貴方が不正受給だと考えるに至った理由は、有罪(かつ実刑)を貴方は推定したということなのでしょう。
有罪(かつ実刑)ならば、確かに有罪判決が確定した瞬間から出所するまでは雇用保険法でいうところの「失業」の状態には当てはまらなくなりますが、行政がそれを事前に見越して(有罪と推定して)、事前に不利益な処分をすることは許されません。それが人権です。

だいいち、有罪だとしても罰金刑かもしれないし。有罪だとしても執行猶予つくかもしれないし。


雇用保険が受けられなくなる理由は、
・有罪を推定したから
ではなく、
・有罪が確定したから
でもなく、
・むしろ有罪確定で、かつ、罰金刑又は執行猶予ならば、それこそ失業のリスクに直面するわけで、そういう人にこそ雇用保険が必要です。

雇用保険が受けられなくなる場合・理由は、
・身柄拘束されている期間中には職安に出頭できないので失業認定ができない。だからその期間中は受けられない。
…ということです。
失業保険受給期間について
色々調べたのですが分からなかったのでお聞きします。
失業保険受給期間が今年の10/3です。
前職を解雇されて失業手続きをしましたがアルバイトが決まったので、手続きを保留にしてもらって(職安の方の助言で)失業保険は1日も貰わず90日分あります。
今年1月に交通事故にあい、鞭打ちで現在も治療中です。
立ち仕事が困難になった為アルバイトは3/29で辞め、再度職安に行きました。

退職後1か月以上治療期間があれば受給期間延長も考えているのですが、現時点ではまだ1か月未満なので失業保険は保留中のままです。
ですが、そこで“個別延長”の可能性があると言われました。(詳しくは失業保険を貰い終わらないと分からないと言われましたが)

仮に失業後1カ月未満で怪我が完治し受給期間を延長しなかった場合、個別延長が認められれば10/3の受給期間を過ぎても60日分貰えるのでしょうか?(個別延長も受給期間を過ぎると貰えないのでしょうか?)

1か月以上怪我が治らず受給期間延長をした場合、再度働ける状態になった時、期間延長した形跡は“個別延長”の際不利になったりするんでしょうか?

色々複雑ですみませんがよろしくお願いいたします。
受給延長申請した場合、個別延長に不利・有利は無いと思いますが、廃止されない限り。これはハローワークが決める事なので該当するかどうかは質問者様が説明を受けた通り受給最後の認定日まで解りません。

私が昨年該当し60日延長されましたよ。通常受給期間は退職日の翌日から1年間ですが下記ご参照下さい。

2008年8/31会社都合退職 → 9/中~病気治療専念(延長申請せず) → 2009年1月-3月短期派遣(雇用保険なし) → 2009年4月就活 → 6/15失業手当申請 → 8/末受給終了個別延長決定 → 9月就職先決定 → 10/1勤務開始 9/30迄給付が有りました。

ご覧の通り、普通は退職日の翌年までの受給権しか有りませんが、9/30(就職前日)迄支給されました。1年間を越えて受給しましたよ。

早く怪我が快復し、個別延長に該当すると良いですね。
求職活動ということなんですけど
現在失業保険受給中なんですが、求職活動とみなされる・・・
① 許可・届出のある民間事業者等(民間職業紹介事業者,労働者派遣事業者,地方公共団体)が行う,職業相談・職業紹介等を受けたこと,求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
② 公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構,独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構,地方公共団体,求人情報提供会社,新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと,各種講習・セミナー,個別相談ができる企業説明会等の受講,参加など

というのは具体的にどんなものなのですか?
よくある大きな会場での合同就職説明会とかも含まれるのでしょうか?
特にご経験のある方の回答をお聞きしたいのですが・・・
2回の求職活動が認められるか否かで給付が大きく左右されますが、『求職活動か?』 の判断は難しいです。

私の場合、『ハローワークに置いてあるパンフレット』 で案内されているセミナーで、求職活動の確実な実績を作っていました。
セミナーの場合は、パンフレットのどこかに、「受講証明書を発行します」 と書いてあったり、申し込みの時に 「受給資格者証を持ってきてください」 などと言われたりしますので、求職活動となることが分かり安心できます。分からない時でも、そのハローワークで質問できます。

なお、合同就職説明会は、ただ行くだけでは駄目で、ハローワークの助言・指導にもとずいて参加する必要があると思います。
失業保険のことでお聞きします。
離職日からハローワークに離職票提出(手元に送られてすぐ提出)までの間に
一日だけ(離職日から6日後に)アルバイトをしました。
受給はどのようになるのでしょうか?
ハローワークに離職票を提出するまでの間、働いても何も問題ないです。
提出してから受付→待期期間→受給となります。

私もつい最近まで失業手当もらっていたので、その時もらった
しおりを見て回答しています(^^♪

もしも気になるのなら、ハローワークに離職票を提出する時に
「1日だけ働いたのですが・・」と聞いてみましょう。
きっと私と同じく「問題ないですよ」と言われると思いますよ。

ちなみに・・失業手当をもらっている時は、1日だって働いたら申告して下さい。
その時はその1日分がもらえなくなるのではなくて
先延ばしになるだけです。
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