失業保険について
25年11月から26年3月末までフルタイムで働いてました。しかし、2月に妊娠が発覚、体調が良くなかったので、時間を短くして貰えるよう上司に言ったら、受け入れてもらえず3
月末で契約を終了と一方的に言われ退職しました。
23年3月末まで正社員で働いていましたが、結婚と同時に退職。それから、25年11月までパートで働いてました。
このような場合、失業保険は貰えるのでしょうか?また、もらえない場合は、どのようにしたら貰えるのでしょうか?
25年11月から26年3月末までフルタイムで働いてました。しかし、2月に妊娠が発覚、体調が良くなかったので、時間を短くして貰えるよう上司に言ったら、受け入れてもらえず3
月末で契約を終了と一方的に言われ退職しました。
23年3月末まで正社員で働いていましたが、結婚と同時に退職。それから、25年11月までパートで働いてました。
このような場合、失業保険は貰えるのでしょうか?また、もらえない場合は、どのようにしたら貰えるのでしょうか?
>23年3月末まで正社員で働いていましたが、結婚と同時に退職。それから、25年11月までパートで働いてました。
とありますが、この間は雇用保険に加入していましたか?
加入していなければこの間の被保険者期間がありませんから、通算ができないため25年11月~26年3月までの期間5ヶ月では不足ですからたとえ会社都合退職でも受給はできません。
1年以上期間が空いてしまうと過去の期間ははリセットされてしまいます。
もちろん加入してたのなら受給は可能です。
上の方の回答ですが、妊娠を理由として退職しても「受給期間の延長」申請をして申請期間中に申請しなければ「特定理由離職者」にならないのではないでしょうか?
それをしなければただの自己都合退職という認識ですが。
延長は普通のことだから「妊娠退職=特定理由」とおしゃいますが、それをするにもHWに申請が必要ですよね? 100%申請する人ばかりですかね。
それをしなければただの自己都合ではないかと言っているのです。私の認識がおかしいですか?
とありますが、この間は雇用保険に加入していましたか?
加入していなければこの間の被保険者期間がありませんから、通算ができないため25年11月~26年3月までの期間5ヶ月では不足ですからたとえ会社都合退職でも受給はできません。
1年以上期間が空いてしまうと過去の期間ははリセットされてしまいます。
もちろん加入してたのなら受給は可能です。
上の方の回答ですが、妊娠を理由として退職しても「受給期間の延長」申請をして申請期間中に申請しなければ「特定理由離職者」にならないのではないでしょうか?
それをしなければただの自己都合退職という認識ですが。
延長は普通のことだから「妊娠退職=特定理由」とおしゃいますが、それをするにもHWに申請が必要ですよね? 100%申請する人ばかりですかね。
それをしなければただの自己都合ではないかと言っているのです。私の認識がおかしいですか?
派遣社員で3年間勤め、出産の為、産休・育休でお休みをいただきました。この9月5日で育休が終了し、仕事復帰の予定でしたが、派遣先での仕事がなく、9月末までにこのまま仕事がみつからなければ
、退職になります。
退職日は育休終了日の9月5日ですが、退職の手続きは10月にならないと手続きできません。9月中に派遣先が見つかるかるかもわからないからです。
この場合、手続きが遅くなると失業保険を貰うのも遅くなりますよね?
保険も9月5日以降使えなくなってしまうのですが、旦那の扶養に入るのと、国保に入るのとどちらがいいのでしょうか?
派遣先が見つかるのが一番なのですが、見つからない場合は、失業保険の手続きをしてから仕事を探し、働くつもりです。
、退職になります。
退職日は育休終了日の9月5日ですが、退職の手続きは10月にならないと手続きできません。9月中に派遣先が見つかるかるかもわからないからです。
この場合、手続きが遅くなると失業保険を貰うのも遅くなりますよね?
保険も9月5日以降使えなくなってしまうのですが、旦那の扶養に入るのと、国保に入るのとどちらがいいのでしょうか?
派遣先が見つかるのが一番なのですが、見つからない場合は、失業保険の手続きをしてから仕事を探し、働くつもりです。
旦那さんの健康保険の扶養には遡って入れます。退職証明の写しを旦那さんの会社に渡してください。
国民年金、国民健康保険より扶養に入ったほうが良いです。
失業保険は手続きが遅くなればなるほど、支給期間も遅くなります。
国民年金、国民健康保険より扶養に入ったほうが良いです。
失業保険は手続きが遅くなればなるほど、支給期間も遅くなります。
退職後、傷病手当金と失業保険について
3月31日をもって職場を退職しました。
離職票には労働者の個人的な理由の所に○が付いています。
失業したのでまずは収入が必要です。
そこで、就職活動しながら失業保険を受給しようと考えたのですが
幾つか疑問があるので質問させて下さい。
職場で傷病手当金の事を聞くと、貴方はもう退職するから
退職後には貰えないから関係ないよと言われました。
しかし、調べてみると、退職後も条件を満たしていれば
1年6ヶ月受給できるとありました。それはどういうことでしょう。
私の場合、うつ状態で1週間の療養の診断書が出ており、
2週間程有給を使いそのまま退社したのですが、
それでも1年6ヶ月傷病手当が受給できるんでしょうか?
でも、そんな都合の良い話ってどう考えても有り得ませんよね。
私の場合、うつは有りますが働かない訳には行かないので
通院治療を続けながら就職活動をし、
失業手当を受給したいと考えておりました。
でも、受給期間延長の手続きをして、傷病手当を受給すれば、
1年6ヶ月は就職活動も無しに収入が得られるんですか?
そんな上手い話どう考えても無いと思うんですが・・・
私の勘違いですよね?イマイチ良く分からなくて・・・
私が傷病手当金を受給する事は可能なんでしょうか。
また、可能だとすればどうすれば良いのでしょう。
詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。
3月31日をもって職場を退職しました。
離職票には労働者の個人的な理由の所に○が付いています。
失業したのでまずは収入が必要です。
そこで、就職活動しながら失業保険を受給しようと考えたのですが
幾つか疑問があるので質問させて下さい。
職場で傷病手当金の事を聞くと、貴方はもう退職するから
退職後には貰えないから関係ないよと言われました。
しかし、調べてみると、退職後も条件を満たしていれば
1年6ヶ月受給できるとありました。それはどういうことでしょう。
私の場合、うつ状態で1週間の療養の診断書が出ており、
2週間程有給を使いそのまま退社したのですが、
それでも1年6ヶ月傷病手当が受給できるんでしょうか?
でも、そんな都合の良い話ってどう考えても有り得ませんよね。
私の場合、うつは有りますが働かない訳には行かないので
通院治療を続けながら就職活動をし、
失業手当を受給したいと考えておりました。
でも、受給期間延長の手続きをして、傷病手当を受給すれば、
1年6ヶ月は就職活動も無しに収入が得られるんですか?
そんな上手い話どう考えても無いと思うんですが・・・
私の勘違いですよね?イマイチ良く分からなくて・・・
私が傷病手当金を受給する事は可能なんでしょうか。
また、可能だとすればどうすれば良いのでしょう。
詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。
、雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて、病気やケガが治り、働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
失病手当は在職時に手続きをしていたら大丈夫だったと思われます...
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて、病気やケガが治り、働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
失病手当は在職時に手続きをしていたら大丈夫だったと思われます...
私は確定申告が必要ですか?
去年の春に失業保険をもらい、(去年の春は確定申告しました)夏からパートに出ています。
パート先では雇用保険だけ入っていますが、社会保険や厚生年金はひかれていません。
市民税は別途支払っています。
確定申告は必要になりますでしょうか?
その際何を持っていけばよいでしょうか?
去年の春に失業保険をもらい、(去年の春は確定申告しました)夏からパートに出ています。
パート先では雇用保険だけ入っていますが、社会保険や厚生年金はひかれていません。
市民税は別途支払っています。
確定申告は必要になりますでしょうか?
その際何を持っていけばよいでしょうか?
パート先で年末調整を受けていないのなら、確定申告してください。
源泉徴収票を見て「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」欄などが埋まっていれば年末調整は済んでいます。埋まっていなければ年末調整は済んでいません。
確定申告に関しては国税庁HPの確定申告書等作成ページ(ここのページで確定申告用紙を作れます)
確定申告に必要なものは、
・パート先からの源泉徴収票
夫の扶養に入らずに国民年金や国民健康保険料を支払っていた期間があり、その分を夫が夫の会社に年末調整で申告していないのだったら、
・国民年金の保険料控除証明書
(国保に関しては証明書の添付は不要ですが、金額を確認して間違いのないように申告してください)
その他、夫が申告していない生命保険料や社会保険料があるようでしたら
・その証明書
これらと申告書をまとめて郵送すればOKです。
市民税と失業保険の給付金に関しては確定申告には関係ありません。
源泉徴収票を見て「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」欄などが埋まっていれば年末調整は済んでいます。埋まっていなければ年末調整は済んでいません。
確定申告に関しては国税庁HPの確定申告書等作成ページ(ここのページで確定申告用紙を作れます)
確定申告に必要なものは、
・パート先からの源泉徴収票
夫の扶養に入らずに国民年金や国民健康保険料を支払っていた期間があり、その分を夫が夫の会社に年末調整で申告していないのだったら、
・国民年金の保険料控除証明書
(国保に関しては証明書の添付は不要ですが、金額を確認して間違いのないように申告してください)
その他、夫が申告していない生命保険料や社会保険料があるようでしたら
・その証明書
これらと申告書をまとめて郵送すればOKです。
市民税と失業保険の給付金に関しては確定申告には関係ありません。
妊娠(出産)を機に退職する場合。
退職後、手続きに行って失業保険給付の手続き後、いつからもらえるものでしょうか?
退職後、手続きに行って失業保険給付の手続き後、いつからもらえるものでしょうか?
赤ちゃん産んでからです。
もちろん働く意思があることが前提です。
(働く気がない(求職活動をしない)なら貰えませんよ。)
産後1年以内で求職活動をするのなら受給延長はしなくていいですが
1年以上たってから求職活動なさるなら受給期間の延長(3年まで)をされてくださいね。
もちろん働く意思があることが前提です。
(働く気がない(求職活動をしない)なら貰えませんよ。)
産後1年以内で求職活動をするのなら受給延長はしなくていいですが
1年以上たってから求職活動なさるなら受給期間の延長(3年まで)をされてくださいね。
「任意継続保険の扶養に入る収入条件について」
3月末で夫婦共に退職するため、4月からの健康保険について調べています。
主人の現在の健康保険は「全国健康保険協会」で、4月から任意継続保険にすることが可能です。
私の現在の健康保険は、任意継続することができないものです。国保か、主人の扶養に入ることになります。
4~6月現在の職場でパート勤務予定(月108333円以上になる予定)
7~9月失業保険給付制限期間(任意継続保険の扶養)
10~12月失業保険給付期間(90日間約55万)(国保)
1月~(任意継続保険の扶養)
※平成21年1~12月の収入は130万以上です。
※平成22年1~12月の収入は130万以上になる見込みです。
※失業時点(3月31日)から1年間の収入見込みは130万以内です。
質問です。
①任意継続保険の扶養に入る収入の条件は、失業時点から1年間の見込みが130万以内というのは確かでしょうか。
ただ、上記のパート期間は月の収入が108333円以上になります。この場合はこの3ヶ月間は任意継続保険の扶養に入ることはできませんか?
また、その収入はどう調査されるのでしょうか。
②パート勤務の間、失業保険給付期間それぞれの国保の保険料は、平成21年の収入で計算し、12(か月)で割った分の3倍(3か月分)ということになるのでしょうか。
時間ができ次第、役所にききに行く予定ですが、近日中にパート勤務をするかどうかを決めないといけないため、こちらでご相談いたしました。
回答お待ちしております、よろしくお願いします!!
3月末で夫婦共に退職するため、4月からの健康保険について調べています。
主人の現在の健康保険は「全国健康保険協会」で、4月から任意継続保険にすることが可能です。
私の現在の健康保険は、任意継続することができないものです。国保か、主人の扶養に入ることになります。
4~6月現在の職場でパート勤務予定(月108333円以上になる予定)
7~9月失業保険給付制限期間(任意継続保険の扶養)
10~12月失業保険給付期間(90日間約55万)(国保)
1月~(任意継続保険の扶養)
※平成21年1~12月の収入は130万以上です。
※平成22年1~12月の収入は130万以上になる見込みです。
※失業時点(3月31日)から1年間の収入見込みは130万以内です。
質問です。
①任意継続保険の扶養に入る収入の条件は、失業時点から1年間の見込みが130万以内というのは確かでしょうか。
ただ、上記のパート期間は月の収入が108333円以上になります。この場合はこの3ヶ月間は任意継続保険の扶養に入ることはできませんか?
また、その収入はどう調査されるのでしょうか。
②パート勤務の間、失業保険給付期間それぞれの国保の保険料は、平成21年の収入で計算し、12(か月)で割った分の3倍(3か月分)ということになるのでしょうか。
時間ができ次第、役所にききに行く予定ですが、近日中にパート勤務をするかどうかを決めないといけないため、こちらでご相談いたしました。
回答お待ちしております、よろしくお願いします!!
①月収が108334円以上の場合は扶養申請することはできません。
協会けんぽに提出する「被扶養者異動届」には、予定年収でなく予定月収を書くことになっています。
協会けんぽが調査する可能性は低いですが、絶対に調査しないとは言えません。月収が108334円以上とわかっている場合は調査するしないにかかわらず扶養申請しないでください。
②基本的にはそういうことになりますが、4月5月は平成21年の所得計算が間に合わないため、平成20年の所得で計算した暫定保険料額になると思われます。
協会けんぽに提出する「被扶養者異動届」には、予定年収でなく予定月収を書くことになっています。
協会けんぽが調査する可能性は低いですが、絶対に調査しないとは言えません。月収が108334円以上とわかっている場合は調査するしないにかかわらず扶養申請しないでください。
②基本的にはそういうことになりますが、4月5月は平成21年の所得計算が間に合わないため、平成20年の所得で計算した暫定保険料額になると思われます。
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