どなたか教えてください お金
18歳から働いて今年で23歳になります。
こんな時代転職審査もなかなか受からず
来年から資格をとるため専門学校に行こうと思っています。
そこで質問なのですが今までは厚生年金、社会保険、雇用保険、市民税などきちんと払ってきました。
学生になるとするとこれらは全てどうなりますか?
市民税は払いますよね。
年金は収入がなくても払うのでしょうか?
今からまた親の扶養の国民保険には戻れますか?
あと調べたところ学業に専念する人は失業保険がはもらえないみたいなんですが。。。
就活中ということにして手当てを頂きたいですが
学校はなるべくお休みしたくないので職安の認定日にもいけそうにありません。。。
けれど東京一人暮らしで夜働いて教育ローンを借りて通うつもりでいます。
金銭的にも厳しいのでどなたか詳しい方なにか方法を教えていただけると嬉しいです。
(夜はBARで働くので福利厚生、所得申請はないところです)
18歳から働いて今年で23歳になります。
こんな時代転職審査もなかなか受からず
来年から資格をとるため専門学校に行こうと思っています。
そこで質問なのですが今までは厚生年金、社会保険、雇用保険、市民税などきちんと払ってきました。
学生になるとするとこれらは全てどうなりますか?
市民税は払いますよね。
年金は収入がなくても払うのでしょうか?
今からまた親の扶養の国民保険には戻れますか?
あと調べたところ学業に専念する人は失業保険がはもらえないみたいなんですが。。。
就活中ということにして手当てを頂きたいですが
学校はなるべくお休みしたくないので職安の認定日にもいけそうにありません。。。
けれど東京一人暮らしで夜働いて教育ローンを借りて通うつもりでいます。
金銭的にも厳しいのでどなたか詳しい方なにか方法を教えていただけると嬉しいです。
(夜はBARで働くので福利厚生、所得申請はないところです)
「厚生年金保険」から「国民年金保険」へ、「健康保険」から「国民健康保険」への移行手続が必要となりますが、国民年金保険については、保険料の支払いが困難な人に対しては、その実情に応じて「減免措置」があります。また国民健康保険について制度上の減免措置は設けられてはおりませんが、一定の基準を満たしていればご家族のどなたかの「被扶養者」となることが可能です。この場合保険料負担はありません。
失業給付金についてですが、失業給付金受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態にあり、働く意思と能力を備えた人」でなければ受給することはできないとありますので、ご質問にあるようなことですと認められないということも考えられます。
失業給付金についてですが、失業給付金受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態にあり、働く意思と能力を備えた人」でなければ受給することはできないとありますので、ご質問にあるようなことですと認められないということも考えられます。
失業保険に受給資格について
私の友達が訳あって平成19年2月から同年8月の約半年間、交通刑務所に服役しました。
その前年の平成18年に勤務していた会社を退職しました(離職票は平成18年11月付)
平成19年8月に出所し現在までアルバイト生活ですがそろそろ就職活動に専念したい為に失業保険を受給したい場合、上記の内容で
受給は可能なのでしょうか?
私の友達が訳あって平成19年2月から同年8月の約半年間、交通刑務所に服役しました。
その前年の平成18年に勤務していた会社を退職しました(離職票は平成18年11月付)
平成19年8月に出所し現在までアルバイト生活ですがそろそろ就職活動に専念したい為に失業保険を受給したい場合、上記の内容で
受給は可能なのでしょうか?
平成18年11月付けで前職を退職されたということですから、本来は退職日(の翌日)から1年間(60日まで加算される場合あり)である受給期限は既に経過していることになりますが、条件次第によってはこの期限を延長することができます。
妊娠、出産、育児等その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所にその旨申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない期間が加算され期限が最大で4年間となります。
ただここでいう「理由」については、上記のほか病気、怪我、親族の看護等のほか公共職業安定所が正当とする理由があるときである、とされています。
交通刑務所への服役は、おそらくは正当な理由とはされないものと考えられます。また交通刑務所を出所されてから現在に至るまでの期間についても、アルバイトをされていた位ですから、この期間が職業に就くことができない期間であると認められる可能性は少ないでしょう。
またそもそも受給期限を延長するためには、上記のとおり、やむを得ない理由により職業に就けなくなった際に、公共職業安定所に申し出ておく必要があります。おそらくはこのような手続きもなさってはいらっしゃらないのでしょう。
以上の理由により、残念ながら受給は不可能であろうと考えられます。
妊娠、出産、育児等その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所にその旨申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない期間が加算され期限が最大で4年間となります。
ただここでいう「理由」については、上記のほか病気、怪我、親族の看護等のほか公共職業安定所が正当とする理由があるときである、とされています。
交通刑務所への服役は、おそらくは正当な理由とはされないものと考えられます。また交通刑務所を出所されてから現在に至るまでの期間についても、アルバイトをされていた位ですから、この期間が職業に就くことができない期間であると認められる可能性は少ないでしょう。
またそもそも受給期限を延長するためには、上記のとおり、やむを得ない理由により職業に就けなくなった際に、公共職業安定所に申し出ておく必要があります。おそらくはこのような手続きもなさってはいらっしゃらないのでしょう。
以上の理由により、残念ながら受給は不可能であろうと考えられます。
先月に仕事をやめました
それで失業保険をもらいたいと思い
ハローワークに行くつもりなんですが
どうすればいいでしょうか?
いろいろ調べたのですが具体的に
受付で失業保険と言えばいいのでしょうか?
わかる方教えてください
それで失業保険をもらいたいと思い
ハローワークに行くつもりなんですが
どうすればいいでしょうか?
いろいろ調べたのですが具体的に
受付で失業保険と言えばいいのでしょうか?
わかる方教えてください
まず受給資格があるという前提で話すけど 会社から源泉徴収とか退職証明書とか複数の書類が送付されたはずです。
それらの書類全部ハローワークに持って行って受給申請してください。
なお退職証明書は国民健康保険に切り替えるときに必要なのでコピーとっておいてください。
ハローワークに行けば申請書わたされるから 必要事項を記入すればいいです
それらの書類全部ハローワークに持って行って受給申請してください。
なお退職証明書は国民健康保険に切り替えるときに必要なのでコピーとっておいてください。
ハローワークに行けば申請書わたされるから 必要事項を記入すればいいです
失業中のアルバイトについて詳しい人教えてください。
失業後の失業保険までの待機期間中、3か月の給付制中、受給中のアルバイトは届け出れば可能だけど、時間制限があったり、減額されたり、延長されたりすると聞きました。
その詳しいことはハローワークで聞けばわかるということも知りました。
そこで質問ですが、その判断に関しては法律細かく決められているわけではなく、ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
ということはハローワークによってこれが緩くなったり厳しくなったりするんでしょうか?
失業中の労働時間がオーバーしても許される等
詳しい方教えてください。
失業後の失業保険までの待機期間中、3か月の給付制中、受給中のアルバイトは届け出れば可能だけど、時間制限があったり、減額されたり、延長されたりすると聞きました。
その詳しいことはハローワークで聞けばわかるということも知りました。
そこで質問ですが、その判断に関しては法律細かく決められているわけではなく、ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
ということはハローワークによってこれが緩くなったり厳しくなったりするんでしょうか?
失業中の労働時間がオーバーしても許される等
詳しい方教えてください。
tahotahotttさん
>ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
そんなことはないと思います。そんなことが全国で行われたら大変なことになります。
以下は私が知る限りの待期期間中と受給中のアルバイトの規定ですので参考にしてください。(ただしこれは基本ですから事情によって細かい部分でのハローワークの判断は多少はあると思います)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
注)控除額が法改訂多少変更になっているかもしれませんが大きな違いはないと思います。
>ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
そんなことはないと思います。そんなことが全国で行われたら大変なことになります。
以下は私が知る限りの待期期間中と受給中のアルバイトの規定ですので参考にしてください。(ただしこれは基本ですから事情によって細かい部分でのハローワークの判断は多少はあると思います)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
注)控除額が法改訂多少変更になっているかもしれませんが大きな違いはないと思います。
確定申告について。
昨年5月で退社し主人の扶養に入ってます。
今月まで失業保険をもらってました。
住宅ローンの名義は私です。
今年の主人の確定申告(自営業・青色)で住宅ローン控除は認められますか?
名義は私なのでやっぱり不可なんでしょうか?
昨年5月で退社し主人の扶養に入ってます。
今月まで失業保険をもらってました。
住宅ローンの名義は私です。
今年の主人の確定申告(自営業・青色)で住宅ローン控除は認められますか?
名義は私なのでやっぱり不可なんでしょうか?
ローンに対する控除ですから、ローンを借りていない人が申告できるはずがありません。
ご主人があなたのローンを代わりに返済すると、あなたへの贈与ということになり、贈与税の対象になります。
〉主人の扶養に入ってます。
税金の話なら、「平成19年において、ご主人には控除対象配偶者がいた」ということです。「扶養に入っている」わけではありません。
国民健康保険には“扶養”(被扶養者)という制度はありません。
ご主人があなたのローンを代わりに返済すると、あなたへの贈与ということになり、贈与税の対象になります。
〉主人の扶養に入ってます。
税金の話なら、「平成19年において、ご主人には控除対象配偶者がいた」ということです。「扶養に入っている」わけではありません。
国民健康保険には“扶養”(被扶養者)という制度はありません。
もうすぐ、会社が倒産する予定です。
破産管財人のもとで、一度会社が倒産手続きを取り、組合の力で、新しい名前で会社が再建する予定です。
そこで気になることがあります、最近失業した友人から聞いたのですが、失業保険をもらうため、認定日から、次の認定日まで、ハローワークから企業を紹介されて面接しないと、認定されず、失業保険がもらえないと聞きました。
もし、1社も紹介されないで、次の認定日を迎えたらどうなるのですか?
破産管財人のもとで、一度会社が倒産手続きを取り、組合の力で、新しい名前で会社が再建する予定です。
そこで気になることがあります、最近失業した友人から聞いたのですが、失業保険をもらうため、認定日から、次の認定日まで、ハローワークから企業を紹介されて面接しないと、認定されず、失業保険がもらえないと聞きました。
もし、1社も紹介されないで、次の認定日を迎えたらどうなるのですか?
紹介なんてしてくれませんよ。
そんな熱心なハロワの職員なんて見たことありません。
まあ仮に紹介したのに面接しない、となると求職してない、とみなされるということです。
要は求職中と称して旅行に行ってて面接受けられない、ということを抑止したいだけです。
求職実績が必要、ということです。
ハロワに行って求職用パソコンを閲覧する、というノルマが課せられる。
あとはどこに面接に行き不採用だった、とか書かされます。
そんな熱心なハロワの職員なんて見たことありません。
まあ仮に紹介したのに面接しない、となると求職してない、とみなされるということです。
要は求職中と称して旅行に行ってて面接受けられない、ということを抑止したいだけです。
求職実績が必要、ということです。
ハロワに行って求職用パソコンを閲覧する、というノルマが課せられる。
あとはどこに面接に行き不採用だった、とか書かされます。
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