会社都合で退職になりますか?
今の会社で働きはじめて8年目です。
この不景気で、一昨年くらいから年収が下がりはじめ、
今年の年収が働き始めた年の年収くらいまで下がりました。
今後、年収が上がる見込みはしばらくありません。
8年の中で結婚もし、今やこの年収で生活をしていくのが困難になってきています。
この場合、生活もしていけないまで給料をさげられたという事を理由に会社都合で退職はできますか?
会社都合で退職したい理由は、退職金の金額・失業保険の受給の為です。
お詳しい方、教えて下さい。お願いします。
今の会社で働きはじめて8年目です。
この不景気で、一昨年くらいから年収が下がりはじめ、
今年の年収が働き始めた年の年収くらいまで下がりました。
今後、年収が上がる見込みはしばらくありません。
8年の中で結婚もし、今やこの年収で生活をしていくのが困難になってきています。
この場合、生活もしていけないまで給料をさげられたという事を理由に会社都合で退職はできますか?
会社都合で退職したい理由は、退職金の金額・失業保険の受給の為です。
お詳しい方、教えて下さい。お願いします。
雇用保険ではよく使われる会社都合と言うのは「特定受給資格者」と言います。
特定受給資格者の中に、賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)と言う文言があります。
これはあくまでも賃金だけでボーナスは含まれません。(一番わかりやすいのは基本給が15%以上低下です)
上記の条件の場合に自分から会社を辞めても特定受給資格者として認定されると言う事です、但し給与明細等の証拠となるものが必要です。
特定受給資格者の中に、賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)と言う文言があります。
これはあくまでも賃金だけでボーナスは含まれません。(一番わかりやすいのは基本給が15%以上低下です)
上記の条件の場合に自分から会社を辞めても特定受給資格者として認定されると言う事です、但し給与明細等の証拠となるものが必要です。
失業保険をもらっているため、夫の扶養になれず、健康保険を自分で払っています。失業保険をもらい終わったら、夫の扶養に入ろうと思っています。失業保険をもらい終わってどのタイミングで切り替えたらいいのですか?
失業保険の受給期間の終わりの日の次の日から切り替えれば
問題ないと思います。
ただ、健康保険の支払金額に多少変動が出ると思われますので、
役所の健康保険の窓口で、何月何日付けでご主人の扶養に入る旨
を伝えれば、金額の計算をしてくれます。
問題ないと思います。
ただ、健康保険の支払金額に多少変動が出ると思われますので、
役所の健康保険の窓口で、何月何日付けでご主人の扶養に入る旨
を伝えれば、金額の計算をしてくれます。
失業保険の申請をしたいのですが・・・
現在、通院中です。
会社を退社してから一か月たっております。
国民保険に加入してます。
気になるのが会社の事務の方に失業保険がもらえないと言われたことです。
現在、通院中です。
会社を退社してから一か月たっております。
国民保険に加入してます。
気になるのが会社の事務の方に失業保険がもらえないと言われたことです。
他の方同様、情報が少なくて回答しづらいのですが、分かる範囲でお答えしますね。
会社にはどれくらいの期間お勤めだったのでしょうか?
雇用保険はずっとかけてもらっていましたか?また、離職票は手元にありますか?
あなたが会社を辞めたのは会社都合だったのでしょうか?自己都合だったのでしょうか?
失業保険の手続きは、国民保険は関係ありませんよ。
自己都合退職の場合、少なくとも12カ月以上雇用保険をかけていなければ手続きはできません。
解雇などの会社都合で退職された場合は少なくとも半年以上勤務していなければなりませんが、離職票に何と書かれているか等にもよります。
それから、通院中とのことですが、現在医師はあなたに仕事してもよいとお話されてますか?
まだ自宅療養していなさい、仕事はまだしてはいけません、というようなことを言われていますか?
もしそういったお話を医師と何もされていないなら、まず医師に相談してください。
まだしばらく仕事をしてはいけないと言われた場合は、受給期間の延長という手続きをしておく必要が出てきます。
失業保険はすぐ働ける状態で働く意思があり就職活動をしているという3つを満たさなければ手続きができません。
延長はあくまで手続きできるようになるまでの期間の延長であって、延長は失業保険手続きではありませんから、延長中は失業保険はもらえません。
働けるようになるまで延長せずにほっておくと、手続きしようと思った時には手続きができなかった、手続きはできたけど全部貰えない状態となっていたといったことが出てくる可能性がありますので、働けない期間が長引くようなら延長の手続きをするということになるのです。
因みに、働けるようになった時点ですぐ医者の証明等を持って安定所に失業保険の手続きに行くという流れになります。
もちろん、もう軽い仕事ならやっても構わないと言われているならば、失業保険の手続きは可能です。
補足の補足
3年間勤務していてその間ずっと雇用保険はかけてもらっていたのですね?
それならば受給資格は満たしているように思います。
手術のために退職され現在お仕事はできないと医師から言われているならば、すぐもらえないという意味であったかもしれません。
離職票を見なければはっきりと言えませんが、あなたが働ける状況にありお仕事したい意思があるならば多分手続きは可能かなと思います。
ですが、現在は医師からのドクターストップがかかっていますから、すぐ手続きすることはできません。
失業保険の手続きは、現在あなたが働ける状態になければならないからです。
ただ、このまま働ける状態となるまで(ドクターストップがなくなるまで)そのままにしておくと、いざ手続きができる状態になった際に失業の状態が続いていても一部しかもらえなかったり、手続き自体できないということになってしまいかねません。
それを避けるために、受給期間の延長手続きをする必要があります。
退職してから既に1カ月経過しているのであればちょうど今が申請する期間中のはずです。
会社からすぐ離職票を発行してもらってください。
離職票を持って延長の手続きをしたいと安定所に行くと申請書を渡されます。(申請期限等も言われると思います)
申請書には病院の先生の証明欄がありますから証明をもらって再度安定所に行き申請となります。
離職票がまだ手元にないのであればすぐ離職票を会社からもらってください。
因みに、延長中は当然失業保険の受給はできませんが、どうすることもできません。
お大事になさってください。
ご参考になさってください。
会社にはどれくらいの期間お勤めだったのでしょうか?
雇用保険はずっとかけてもらっていましたか?また、離職票は手元にありますか?
あなたが会社を辞めたのは会社都合だったのでしょうか?自己都合だったのでしょうか?
失業保険の手続きは、国民保険は関係ありませんよ。
自己都合退職の場合、少なくとも12カ月以上雇用保険をかけていなければ手続きはできません。
解雇などの会社都合で退職された場合は少なくとも半年以上勤務していなければなりませんが、離職票に何と書かれているか等にもよります。
それから、通院中とのことですが、現在医師はあなたに仕事してもよいとお話されてますか?
まだ自宅療養していなさい、仕事はまだしてはいけません、というようなことを言われていますか?
もしそういったお話を医師と何もされていないなら、まず医師に相談してください。
まだしばらく仕事をしてはいけないと言われた場合は、受給期間の延長という手続きをしておく必要が出てきます。
失業保険はすぐ働ける状態で働く意思があり就職活動をしているという3つを満たさなければ手続きができません。
延長はあくまで手続きできるようになるまでの期間の延長であって、延長は失業保険手続きではありませんから、延長中は失業保険はもらえません。
働けるようになるまで延長せずにほっておくと、手続きしようと思った時には手続きができなかった、手続きはできたけど全部貰えない状態となっていたといったことが出てくる可能性がありますので、働けない期間が長引くようなら延長の手続きをするということになるのです。
因みに、働けるようになった時点ですぐ医者の証明等を持って安定所に失業保険の手続きに行くという流れになります。
もちろん、もう軽い仕事ならやっても構わないと言われているならば、失業保険の手続きは可能です。
補足の補足
3年間勤務していてその間ずっと雇用保険はかけてもらっていたのですね?
それならば受給資格は満たしているように思います。
手術のために退職され現在お仕事はできないと医師から言われているならば、すぐもらえないという意味であったかもしれません。
離職票を見なければはっきりと言えませんが、あなたが働ける状況にありお仕事したい意思があるならば多分手続きは可能かなと思います。
ですが、現在は医師からのドクターストップがかかっていますから、すぐ手続きすることはできません。
失業保険の手続きは、現在あなたが働ける状態になければならないからです。
ただ、このまま働ける状態となるまで(ドクターストップがなくなるまで)そのままにしておくと、いざ手続きができる状態になった際に失業の状態が続いていても一部しかもらえなかったり、手続き自体できないということになってしまいかねません。
それを避けるために、受給期間の延長手続きをする必要があります。
退職してから既に1カ月経過しているのであればちょうど今が申請する期間中のはずです。
会社からすぐ離職票を発行してもらってください。
離職票を持って延長の手続きをしたいと安定所に行くと申請書を渡されます。(申請期限等も言われると思います)
申請書には病院の先生の証明欄がありますから証明をもらって再度安定所に行き申請となります。
離職票がまだ手元にないのであればすぐ離職票を会社からもらってください。
因みに、延長中は当然失業保険の受給はできませんが、どうすることもできません。
お大事になさってください。
ご参考になさってください。
64歳まで働いて、64歳か1年間失業保険をもらって65歳から老齢基礎年金をもらうと
60歳から64歳まで老齢厚生年金をもらいながら働いて65歳から老齢基礎年金をもらうのは
どちらが得ですか?
60歳から64歳まで老齢厚生年金をもらいながら働いて65歳から老齢基礎年金をもらうのは
どちらが得ですか?
①雇用保険の被保険者期間が20年以上で自己都合で64歳で退職した場合の失業手当金の給付日数は150日です。
会社都合等の場合は240日です。
②失業手当を給付されている期間は厚生年金の特別支給は全額停止です。
③既に480ヶ月の加入期間があれば働いても老齢基礎年金は増えません。
④貴方の給与と厚生年金の特別支給の金額がわかりませんので比較はできません。
⑤60歳から社会保険に加入して働くと老齢在職年金者となり厚生年金の特別支給部分の年金が全額停止や一部停止となる事もあります。
⑥一般的に65歳になる前に失業給付金の給付を開始し給付期間が終わったら老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給をする事が得策といわれています。
会社都合等の場合は240日です。
②失業手当を給付されている期間は厚生年金の特別支給は全額停止です。
③既に480ヶ月の加入期間があれば働いても老齢基礎年金は増えません。
④貴方の給与と厚生年金の特別支給の金額がわかりませんので比較はできません。
⑤60歳から社会保険に加入して働くと老齢在職年金者となり厚生年金の特別支給部分の年金が全額停止や一部停止となる事もあります。
⑥一般的に65歳になる前に失業給付金の給付を開始し給付期間が終わったら老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給をする事が得策といわれています。
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