退職後の手続きに関して
退職後の手続きに関して質問です。
職安へはまだ行っていない為、無知ですがご了承ください・・・。
今年の2月末付で会社を退職しました。
※契約社員だったのですが、不景気の兼合いもあり、会社都合での契約満了終了です。
なので、職安で失業保険の受給手続きを行えば、待機期間短く受給スタートになるかと思います。
現状としては下記の通りです。
◆在職期間2007年9月1日~2010年2月28日
◆2010年度収入額:約270000円(1月)+約240000円(2月)+約620000円(3月給付の退職金)の計約1130000円
◆既婚(主人はサラリーマンで東京広告業健康保険組合にて各種保険関係は加入しています)
その中で退職に伴って質問をさせていただきます。
①失業保険の受給期間中は国民健康保険・国民年金の加入が自身で必要かと思いますが、
失業保険が受給されるまでの少しの期間でも扶養に入るほうがメリットがあるのでしょうか?
②国民年金の金額は目安いくらくらいなのでしょうか?
※在職中の給与は270000円程でした。
初めてのことなので、何も分からず、1人で色々と検索しているのですが、情報がありすぎて混乱しています。
上記の内容以外でも結構です。
皆さんがお持ちの知識をお教えください☆
宜しくお願い致します!!
退職後の手続きに関して質問です。
職安へはまだ行っていない為、無知ですがご了承ください・・・。
今年の2月末付で会社を退職しました。
※契約社員だったのですが、不景気の兼合いもあり、会社都合での契約満了終了です。
なので、職安で失業保険の受給手続きを行えば、待機期間短く受給スタートになるかと思います。
現状としては下記の通りです。
◆在職期間2007年9月1日~2010年2月28日
◆2010年度収入額:約270000円(1月)+約240000円(2月)+約620000円(3月給付の退職金)の計約1130000円
◆既婚(主人はサラリーマンで東京広告業健康保険組合にて各種保険関係は加入しています)
その中で退職に伴って質問をさせていただきます。
①失業保険の受給期間中は国民健康保険・国民年金の加入が自身で必要かと思いますが、
失業保険が受給されるまでの少しの期間でも扶養に入るほうがメリットがあるのでしょうか?
②国民年金の金額は目安いくらくらいなのでしょうか?
※在職中の給与は270000円程でした。
初めてのことなので、何も分からず、1人で色々と検索しているのですが、情報がありすぎて混乱しています。
上記の内容以外でも結構です。
皆さんがお持ちの知識をお教えください☆
宜しくお願い致します!!
1A:受給開始までは「被扶養者」資格を継続してください。
2A:在職中の給与に関わりなく現行は月額14,660円です。来年度は15,100円となります。
2A:在職中の給与に関わりなく現行は月額14,660円です。来年度は15,100円となります。
今月をもって、契約社員として働いていた会社を退社します。
失業給付を受けるつもりですが、主人の扶養にも入りたいと思っています。
どの方法がベストでしょうか?
扶養に入っていると、失業給付が受けられないとの事で次のような方法を会社側から勧められました。
・退職後すぐ国保に入り、失業保険の手続きをする。約3ヵ月後給付が開始、
給付完了したら主人に扶養手続きをしてもらい 国保をやめる
・退職後、失業保険手続きを行い、その後扶養手続きをする。給付が開始したら扶養を外し、完了したら
再び扶養手続きをする
また、知人からの情報ですが、通院をしている場合はその病院に言えば保険を延長してくれるそうで、
わざわざ国保に入らなくても、突発の病気にならない限りはやっていけるとか。。。
所得税はなくなりますが、年金や住民税はどう対処していくか、悩んでいます(扶養に入っていない間)。
今の考えとしては、半年後くらいまでに妊娠等がない限りは再度仕事に就きたいと思っています。
ただし、現在のようにガッツリオフィスワークにするつもりはなく、販売、接客業でパートでやっていきたいです。
(現在の職場は残業も多く、力仕事が結構あるので一度流産している事もあり退職を決心しました)
次の収入は103万以下とするか、超えるかはわかりません。
超える場合は扶養にならないんですよね。。。その時になって変更するのも有りなんでしょうか??
家計をうまくまわす為に、なにかアドバイスを頂けないでしょうか?
失業給付を受けるつもりですが、主人の扶養にも入りたいと思っています。
どの方法がベストでしょうか?
扶養に入っていると、失業給付が受けられないとの事で次のような方法を会社側から勧められました。
・退職後すぐ国保に入り、失業保険の手続きをする。約3ヵ月後給付が開始、
給付完了したら主人に扶養手続きをしてもらい 国保をやめる
・退職後、失業保険手続きを行い、その後扶養手続きをする。給付が開始したら扶養を外し、完了したら
再び扶養手続きをする
また、知人からの情報ですが、通院をしている場合はその病院に言えば保険を延長してくれるそうで、
わざわざ国保に入らなくても、突発の病気にならない限りはやっていけるとか。。。
所得税はなくなりますが、年金や住民税はどう対処していくか、悩んでいます(扶養に入っていない間)。
今の考えとしては、半年後くらいまでに妊娠等がない限りは再度仕事に就きたいと思っています。
ただし、現在のようにガッツリオフィスワークにするつもりはなく、販売、接客業でパートでやっていきたいです。
(現在の職場は残業も多く、力仕事が結構あるので一度流産している事もあり退職を決心しました)
次の収入は103万以下とするか、超えるかはわかりません。
超える場合は扶養にならないんですよね。。。その時になって変更するのも有りなんでしょうか??
家計をうまくまわす為に、なにかアドバイスを頂けないでしょうか?
失業給付金と健康保険の被扶養者との関係はご指摘のとおりです。
ただし、通院している場合はその病院にいえば・・・云々は誤りです。
年金については、健康保険の被扶養者である期間は「国民年金の第3号被保険者」ですから保険料の本人負担はありアM線が、離職後はご自身が「国民年金保険」の被保険者となります(第1号被保険者)。また、住民税については、1月から5月までの退職者は、「一括徴収」となります。つまり、5月までの住民税額は1月又は2月の給与で全額(今期分)控除されます。その後はご自身で納付することになります(普通徴収という)。
ただし、通院している場合はその病院にいえば・・・云々は誤りです。
年金については、健康保険の被扶養者である期間は「国民年金の第3号被保険者」ですから保険料の本人負担はありアM線が、離職後はご自身が「国民年金保険」の被保険者となります(第1号被保険者)。また、住民税については、1月から5月までの退職者は、「一括徴収」となります。つまり、5月までの住民税額は1月又は2月の給与で全額(今期分)控除されます。その後はご自身で納付することになります(普通徴収という)。
失業保険保険について教えて下さい。
私は派遣で仕事をしており妊娠をきっかけに会社都合と言うことで8/31で退職しました。雇用保険は1年5ヵ月加入していました。同じ会社ではありませんが月を
またがず同じ派遣会社で次のお仕事を紹介してもらい、2ヵ所で合計1年5ヵ月です。
ただ、最後の月(8月)だけは9日間しか働いていません。
私の失業保険は何月~何月までの給料で計算する事になるんでしょうか?
私は派遣で仕事をしており妊娠をきっかけに会社都合と言うことで8/31で退職しました。雇用保険は1年5ヵ月加入していました。同じ会社ではありませんが月を
またがず同じ派遣会社で次のお仕事を紹介してもらい、2ヵ所で合計1年5ヵ月です。
ただ、最後の月(8月)だけは9日間しか働いていません。
私の失業保険は何月~何月までの給料で計算する事になるんでしょうか?
失業保険をもらうためには、過去1年の間に雇用保険に加入していた月(11日以上稼動した月)が、通算して6ヶ月以上なければなりません。自己都合で退職した場合は、過去2年間に雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上なければならず注意が必要です。
1ヶ月の出勤日数を見てください(給与明細の載っています)
最後の月は9日間であれば除外です
また失業保険の支給は「会社都合」と「自己都合」によって待機期間や受給期間が大きく違います。
会社都合とは?:倒産、解雇、正当な理由のある自己都合退職
自己都合とは?:自己都合、※契約満了、懲戒解雇
「会社都合」の場合、離職票を提出した日から7日間の待期期間を経て支給されます。
「自己都合」の場合、待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限があるので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
1ヶ月の出勤日数を見てください(給与明細の載っています)
最後の月は9日間であれば除外です
また失業保険の支給は「会社都合」と「自己都合」によって待機期間や受給期間が大きく違います。
会社都合とは?:倒産、解雇、正当な理由のある自己都合退職
自己都合とは?:自己都合、※契約満了、懲戒解雇
「会社都合」の場合、離職票を提出した日から7日間の待期期間を経て支給されます。
「自己都合」の場合、待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限があるので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
失業保険の事で質問です。
アルバイトで働いていた所で去年の10月から契約社員になり雇用保険を払っています。
今年3月末で退職予定なんですが失業保険は受けれるんでしょうか?
今までアルバイトしかやってなかったので全然わかりません(゚Д゚)
よろしくお願いします。
アルバイトで働いていた所で去年の10月から契約社員になり雇用保険を払っています。
今年3月末で退職予定なんですが失業保険は受けれるんでしょうか?
今までアルバイトしかやってなかったので全然わかりません(゚Д゚)
よろしくお願いします。
keykey002001様のお言葉が、ハロワにポスターで、でかでかと書いてある。12ヶ月以上勤務しないと、出ません。
退職後に傷病手当金を受けれる条件を教えて下さいm(_ _)m
・今年の10月から休職して傷病手当を貰ってます。
・社会保険加入してまだ9ヶ月です。
・休職期間満了(来年3月)で退職予定です。
・来年3月以降に完治するかまだ解りません。
・失業保険は受ける意思はありません。
・退職後は保険料次第では国保に加入か扶養に入る予定です。
・「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」違いを教えて下さい。
・退職後にやるべき必要書類や手続き等も教えて下さい。
保険事務所のサイトではいまいち解らず、
こちらで数回質問させて頂き、
解り易い丁寧な回答を頂き一度は理解出来たのですが
「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」を勘違いしてるとご指摘があり
また解らなくなりました。。。
・「資格喪失後の給付継続」は1年以上の保険加入者、傷病手当を貰ったことがある、国保加入でも支給される。
・「任意継続」は2ヶ月以上の保険加入者、今年から任意継続者への傷病手当は支給は廃止、保険料は在職時の倍(全額負担)。
間違ってますでしょうか?。。。
退職後にしばらく無職になるかもしれないのであれば「資格喪失後の給付継続」の方がよいのですよね?。。。
・今年の10月から休職して傷病手当を貰ってます。
・社会保険加入してまだ9ヶ月です。
・休職期間満了(来年3月)で退職予定です。
・来年3月以降に完治するかまだ解りません。
・失業保険は受ける意思はありません。
・退職後は保険料次第では国保に加入か扶養に入る予定です。
・「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」違いを教えて下さい。
・退職後にやるべき必要書類や手続き等も教えて下さい。
保険事務所のサイトではいまいち解らず、
こちらで数回質問させて頂き、
解り易い丁寧な回答を頂き一度は理解出来たのですが
「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」を勘違いしてるとご指摘があり
また解らなくなりました。。。
・「資格喪失後の給付継続」は1年以上の保険加入者、傷病手当を貰ったことがある、国保加入でも支給される。
・「任意継続」は2ヶ月以上の保険加入者、今年から任意継続者への傷病手当は支給は廃止、保険料は在職時の倍(全額負担)。
間違ってますでしょうか?。。。
退職後にしばらく無職になるかもしれないのであれば「資格喪失後の給付継続」の方がよいのですよね?。。。
資格喪失後の給付継続」は、一般の人は廃止されたそうです・・3割で同率になつたので
日雇いは、まだあるようですが
健康保険法
(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
(船員保険の被保険者となった場合)
第百七条 前三条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。
(共済組合に関する特例)
第二百条 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。
2 共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。
日雇いは、まだあるようですが
健康保険法
(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
(船員保険の被保険者となった場合)
第百七条 前三条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。
(共済組合に関する特例)
第二百条 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。
2 共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。
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