12/30付で会社を辞める予定です。健康保険についてですが会社の任意継続をするか、夫の会社の社会保険に入るか国保にしたらいいのか…1番得(得という言い方も変ですが…)な
方法はどれでしょうか!?
また失業保険をもらうともらう額によって夫の社保に入れるか決まるらしいです。もらわないならすぐ入れるそうですが失業保険をもらった方がいいのでしょうか?ちなみに私は2月に出産予定で退職理由が出産育児の為ということで会社に申出しており受給期間延長を職安に申請しない限り基本的には失業保険受給の資格はないようです。
必要な情報かはわかりませんが現在の給与はそれなりの額を貰ってます。
全く無知でお恥ずかしいですがどなたか詳しい方アドバイスお願いいたします。
国民健康保険料は、昨年度の、払った市(区町村)民税の金額をベースに計算します。
役所の窓口に、保険証や免許証など、あなた個人の証明書を持参の上で、聞いてみて下さい。
国民健康保険の保険料を教えてくれます。

会社の任意継続加入の場合、会社の総務に電話して聞いてみて下さい。
会社のサイトで見て確認できることもあります。

比べてみて、安い方にしましょう。
失業保険について。
去年の12/28付で仕事を辞め12月30日付で旦那の扶養に入りました。妊娠していたので職安で失業保険の受け取りの延長手続きをしました。
7/20が出産予定日でなるべく早く働きに出たいのですが、失業保険を受け取るには旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?旦那の扶養に入ったまま職を探して失業保険を受け取る事はできないのでしょうか?もし旦那の扶養を外れなかなか職が見つからなかったら扶養に入ってなければ金銭的に苦しいです。正社員の職につきたいので就職に時間がかかりそうなので…よろしくお願いします。
私は結婚を機に仕事を辞め、遠方に嫁ぎました。旦那の扶養で、嫁いだ先で働く気持ちがあるという事で失業保険受け取りました。
だから出産後で働く気持ちがあるという事なら扶養のままで失業保険の受け取りは大丈夫なはずです。
失業保険の給付について教えてください。10数年勤めた会社を妊娠により、自己都合で退職しました。
失業保険の延長手続は済んでいて、現在育児中ですが、家計のために、近々また働こうと思っています。失業保険受給要件は満たしているのですが、就活を始めて、すぐには手当は下りないのでしょうか?自己都合だと3ヶ月待たないと給付されないのでしょうか?職業訓練を受ければ、すぐに給付されますか?あと、お分かりになる方に教えていただきたいのですが、就活のために、子どもを保育園に入れることはできるのでしょうか?両親とは離れて住んでいるため、預けられません。
離職理由が「妊娠のため」で、同じ理由で受給期間延長措置を90日以上受けたなら、給付制限はつきません。


〉就活のために、子どもを保育園に入れることはできるのでしょうか?
お住まいの市町村のルールによりますので、ここに質問しても意味がありません
失業保険についなんですが、7月18日に傷病手当が満了になります
その後に失業保険を受給しようとおもってます、延長と障害者手帳3級を、持ってますが、3級だと300日延長は無理なんでしょうか?それとも雇用
保険の受給期間とかが関係ありますか?去年の6月11日会社を退職しました、雇用保険は10年以上払っていました。
ハロワに聞いてもあまり良くわからなかったので教えて下さい
【補足を読んで】
ごめんなさい。

勘違いしていました。

ご質問は「300日分の基本手当を受給できるか」ではなく「300日受給期間を延長できるか?」なのですね?

原則の受給期間内(離職日から1年以内)に継続して30日以上働けない期間があればその日数分受給期間延長することができ、その働けない期間が300日だったのであれば、本来の受給期間にその300日を加算することができます。

つまり、離職日より1年+300日延長することができます。

---------------------------

主様は45歳未満ということでよろしいでしょうか?

45歳未満の就職困難者は原則として300日の所定給付日数となりますが、一律に300日ではなく、離職理由や障害等級等考慮した上で決定されます。

ハローワークの職員も即答できないと思われます。

sige1435さん
去年妊娠のため仕事を辞め、失業保険延長手続きをするために、離職票などを持ってハローワークへ行きました。
その場で手続きは終わりました。

そろそろハローワークに行こうと思い、自宅に
保管していたファイルを見たところ、離職票がみあたりません。

延長通知書はあるのですが…。

普通は延長手続きをした時に、離職票は一度返却されるのですよね?

自宅をもう一度よく探してみますが、万が一見つからない場合は、再発行しかないですよね…。

延長手続きの際に、ハローワーク側が返却していないということはありえるのでしょうか?
再発行する前に、給付課で無い旨を申告して下さい、給付課が持っているかも?

一般的には返却されます、但し、一旦受給資格を持った方は離職票は返却しませんから、離職票は安定所にあります。

受給資格を持たず、受給期間の延長申請をした場合は無くした可能性が極めて大きいです。
関連する情報

一覧

ホーム