障害者の失業手当について教えて下さい。
現在約4年勤めた会社を退職予定です。
理由としましては私は脳梗塞をわずらっており
言語障害があるため、仕事についていけません。
会社には自己都合により退職と伝えるつもりです。

Q1.失業手当は賞与は入れず基本給をベースにするのでしょうか?
(資格手当、残業手当等の手当は除くのでしょうか?)
Q2.失業手当の割合が50%~80%と書いてありますが割合はどのように決まるのでしょうか?
Q3.障害者の場合は1年以上努めていると300日間何時業保険を頂けるようですが
退職理由はどのようにしても同じでしょうか?
Q4.本当の事(脳梗塞があり仕事について行けない)を言って辞めた方が失業保険等で
有利に進めるのでしょうか?自己都合と言っても同じでしょうか?
Q5.退職後は子供がちいさい(1歳)為、育児を手伝い、1年後くらいに仕事をしようと思っていますが
現在の職場、職安にはこのことは言わない方がよいのでしょうか?
Q6.失業手当は退職後職安に行けばすぐもらえるのでしょうか?

病状:片手は神経引き抜きにより使用不可、右半身は脳梗塞による麻痺があり、言語障害があります
障害者手帳:2種2級
妻子ある(妻は健常者で正社員です)

どういうかたちで退職をすれば一番良いのかアドバイスも御願いいたします。
Q1: 賞与は含みません。資格手当てや残業手当、それに交通費は含みます。
Q2: 賃金の高い人ほど低い割合、安い人ほど高い割合になっています。非常に面倒な計算式に基づいており、年齢によっても変わりますので、簡単には説明できないのですが、大雑把に言って、賃金日額が4,000円以下の人なら8割、12,000~13,000円以上の人なら5割、その間は5~8割ということです。一般的には、6割~7割ぐらいに該当する人が多いと思います。
Q3: 障害者等の「就職困難者」は45歳未満で300日ですね。退職理由には関係ありません。ただ、ここで注意が必要なのは「就職困難者」は「就職したくて活動しているけれど、なかなか仕事が見つからない」ということであって、障害や病気のために働くことが難しい状況だと該当しません。
Q4: 上の話の繰り返しのようになりますが、失業保険はあくまで、働けるけれども仕事が見つからない人に対して支給されるものですので、障害や病気で働けない状態だと支給されません。療養すれば、いずれ働けるようになるということであれば、受給延長の手続きをとることになります。前の仕事は障害が理由で退職したけれども、仕事の内容によっては働けるという場合は、そのことを説明する必要があるでしょうね。質問者さんの場合、おそらく障害者ということは一目瞭然なのでしょうから、初めからありのままの理由を伝えた方がよいのではないでしょうか。
Q5: 上と同じ理由で、1年ぐらい就職する意志がないのであれば、その間は失業保険は受けられません。しかし、この就職難の時代ですから、初めから就職活動をした方がよいと思いますよ。それでも1年ぐらい見つからない可能性は高いと思います。見つからなければ失業保険を貰い続け、もし、300日分貰う前に仕事が見つかったら幸せだと思って就職した方がよいと思います。(尚、とりあえず職安に行って、求人情報を閲覧するだけでも就職活動をしたことにはなります)
Q6: 職安に行ってから、まず待期期間が1週間、その2週間後ぐらいに認定日があり、さらに振込みまで約1週間ありますから、1回目が約1ヵ月後です。
どうぞくれぐれもお大事に。大変だと思いますが、ご家族のためにも頑張ってください。
国民健康保険加入について
ネットなどで調べましたが、何処に相談してよいのか分からないので皆さんの知恵を貸してください。

嫁の健康保険の加入についてなのですが、私の嫁は今月末に妊娠を機に会社を退職します。
今までは社会保険に加入をしていたので、今後は私の扶養にと考えていました。
しかしながら、会社に確認をとったところ、2011年1月から2011年12月の期間に年収130万円を
超えていると今年は加入できないと回答がありました。

嫁は現段階でオーバーしている為、扶養に入れないと思うのですが、『そんなはずはない。扶養に入れる
と友人に聞いた』と言ってきます。

しかしながら情報が中途半端な為、会社へ何と説明したらいいのやら・・・(扶養に入れないと一度
言われている為、はっきりとした説明でないと言いづらいのもありますし、途中で話が分からなくなった
場合の二度手間、三度手間を防ぎたい)


世の奥様、旦那様はどのようにしているのでしょうか?
また、相談窓口をご存じでしたら教えていただけないでしょうか?

出産後に失業保険をもらいたいとの事だったので、その部分もご教授願えればと思います。
参考になれば良いですが(ノ´∀`ノ)私の居住地域の話ですが 国民年金の事は 市役所内に課が有ります。失業保険は ハローワーク内に有ります。
失業保険について教えて下さい。

私は2005年からパートで働いているのですが、2009年6月に出産して会社が3年間育児休業を取れるので今、育児休業中で来年の6月に復帰が決まっているのです
がパートで戻るのは時間などの関係で無理そうなので退社を考えているのですが、この場合失業保険は貰えますか?

育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
判断のポイントになる点が書いてないから答えようがありません。


1.再就職可能な状態でなければ、支給されません。
面倒を見てくれる家族がいるとか、保育所・託児所が決まっていないとダメというのが現実のようです。
※育児のため再就職できないのなら、「受給期間延長」という制度もありますが。

2.受給資格条件は、「離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」です。
・産休・育休の期間は「2年」にプラスされますが、通算で4年が限度です。2012年5月31日に離職なら、2008年6月1日以降です。
・「被保険者期間」は、離職日からさかのぼって区切ります。例えば11/27離職なら、11/27~10/28、10/27~9/28……と区切ります。
・↑の区切りのうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。


〉育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
健康保険料・厚生年金保険料は免除ですが、雇用保険料は、給与が0だから保険料も0であるだけです(0に何%を掛けても0でしょ?)。
1日6時間、週5日パートで働いている妻のことですが、給与から失業保険がひかれていません。雇用主も雇用保険をかけていません。これは、違法だと思いますし、失業保険も貰えません。アドバイスお願いします。
地域の労働監督基準所に相談に行かれて、相談されたら如何でしょうか、
パ-トの紹介が、ハ-ロ-ワ-クからなら、ハ-ロ-ワ-クに相談されるのも良いかも知れません。
失業保険の受給期間中に障害者手帳を取得した場合について。
私の場合、90日間貰う事が出来ます。
自己都合退職だったため、只今3か月の待機期間中であり、そうすると丁度受給期間が終わる前に手帳が手に入りそうです。
そうすると、受給期間を延長したりはできるのでしょうか?
私は障害者手帳1種1級の身体障害者で、昨年「就職困難者」として360日の失業給付を受けていました。
>そうすると、受給期間を延長したりはできるのでしょうか?
失業認定を受けてから障害者手帳を申請したのであれば、残念ですが給付期間は増えません。
失業給付を申請する時に、既に障害者手帳を申請中であれば、場合によっては「就職困難者」として認定されますが、失業給付を申請する時点で、まだ障害者手帳の申請もしていない場合は、残念ですが給付日数が増える事はありません。
基本的に、失業給付を申請する時に障害者手帳の提示する必要があります。
失業給付を申請する時点で、役所等で障害者手帳を申請中である事が確認でき、ほぼ認定される見通しであれば給付日数が増えますが、失業給付申請後(待機期間中)に障害者手帳を申請した場合は、申請時に決まった90日のままです。

もし、失業給付申請時に障害者手帳を提示できていて、医師の意見書があれば、私も待機期間は7日間だけで8日目から失業給付の支給対象になりましたので、最初の待機期間も3カ月から7日間だけに短縮される可能性もありました。
非常に残念です。
入社2週間ですが、仕事を辞めたいと思っています。
失業保険について教えて下さい。
約7年勤めた会社を、今年の8月末で退職しました(正社員)。
そして、9月半ばから新たな就職先で勤務しています。

しかし、新たな就職先での仕事についていけず、勤めて2週間
程度ですが、退職を考えています。

9月は、給与面でいえばパート扱い、10月から正社員という予定ですが、
この場合、失業保険はどうなるのでしょうか?

6か月前の所得で計算するということを聞いたのですが、
正式に今の職場を退職したのち、失業保険の給付手続きを
すればいいのでしょうか?

7年勤めた会社の方の離職届は、手元にあります。
しかし、雇用保険被保険者証は、今の勤め先に提出したばかりです。
(手続きは、途中だと思います)

初めての転職でしたが、精神的に参ってしまい、
どうしても続けられる気がしません。

期待されて入社し、先方が、こちらの入社希望日にあわせてくれて
おり、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。

まだ、先方に伝えてはいませんが、上記のことがあり、
簡単には辞められないのではと思っています。
損害を受けたとして先方に何か請求されることはあるのでしょうか?

わからないこと、不安だらけです。

お分かりの方、教えて下さい。
失業給付は受けられる代わり、本来なら今度の職場での離職票がまず必要なのです。

ただし、今度の職場の勤務期間単独では失業給付の要件を満たせていないため、それで前職の離職票を併せて提出することで要件に叶うのです(既に加入手続きが完了している前提でです)。

ちなみにお手当1日分の金額をはじき出すベースとなるものを「基本手当日額」といい、退職日から遡って6か月分のお給料総額(交通費含む)を180で割った額で計算します。ですから事業所二ヶ所分のデータが絶対必要になるわけです。

なお新たな職場で勤められないことについては、有期契約でなく当初の契約にも明記がない限り、みだりに損害賠償請求をしてくるものではなく、仮にそこまで逆上されたらされた時点で地域の弁護士の有料相談などで善後策の助言を受けるといいでしょう。

一般には「試用期間」といって双方にとってのお試し期間がいまです。実際に試用期間となっているかどうかはともかく、退職を申し出られるなら傷の浅いいまのうちがよろしいかもしれず、罪悪感ゆえ悶々としているばかりでもご自身の損です・・・
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