失業保険給付について

5月24日付けで会社を退職しました。
雇用保険は 五ヶ月分しか支払ってませんが
失業保険給付は 可能でしょうか?
離職以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかによります。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可。

以前に加入していて、手当を受けなかった期間はありませんか?


〉雇用保険は 五ヶ月分しか支払ってませんが
月給から雇用保険料を引かれた回数=月数というのは、間違いです。
そういう誤解が多いですが。
私は失業保険は貰えない?
一年二ヶ月働いた後、同じく一年二ヶ月休職して、1ヶ月だけ復帰して退職しました。


離職票が届かずまだハローワークに行ってないのですが、今ネットで見たら、

退職するまでの二年間の間に11日以上の勤務が12ヶ月以上ある事、とありました。

上記からいくと、私は給付対象外なのでしょうか?
休職した1年2カ月の内容によります。
私傷病により医師のが労務不能と判断しての休職であれば、その期間は離職日以前2年間にプラスされ延長となり3年2カ月となります。よって、その間で要件をみることになり、満たせれば受給は可能です。

<補足>
傷病手当金をもらっていたのでしたら、問題なく休職期間の1年2カ月は延長され3年2カ月でしょう。
その証明は、通常は会社が離職票に私傷病による長期休職であったことを記載し証明しますので、現状で就労可能なようでしたらご自身での証明はいりません。(もしかすると長期休職後の復職なのでハロワで今の就労可能な医師の診断書を求められるかもしれません)

離職票を拝見していないのでザックリですが…基本的な計算方法は、最後の1ヶ月と休職前の5ヶ月の合計6カ月の平均金額の5~8割となります。

詳細は、離職票が届いたらすぐハロワへ行ってご確認ください。
派遣で2年以上、6ヶ月更新、3ヶ月更新などを繰り返してインターネットの販売営業をしてきましたが、次の更新がないということで今月いっぱいで首となります。派遣元が違うところを紹介するといっているのですが、
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
貴方は下記の特定理由離職者に該当します。
よく読んでハローワークで手続してください。

■特定理由離職者とは

特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。

■特定理由離職者の範囲

1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)

★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。

2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

■特定理由離職者に該当するかどうかの判断

公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
失業保険の認定日について今月の認定日は、終わりましたが、来月が約2週間入院します。それで、今度の認定日にいけないかもしれないのですが。
2~3日認定日を延ばしてもらうことは、出来ますか。
次の認定日がくる前に、事前に入院をする旨を連絡すれば、認定日を変更してもらえると思います。
変更の際、証拠となるものが必要になるので、領収書はきちんと取っておいて下さい。もしかすると診断書を書いてもらう必要もあるかも…。
事前連絡するときに必要書類を聞きましょう。
失業保険の受給条件についての質問です。
8ヶ月間、契約社員と言う立場で、働きましたが、受給条件を満たしているか?
単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の
受給資格は得られるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
>単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の受給資格は得られるのでしょうか?

そうではありません、退職理由や被保険者期間などによって異なります。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
前回、人身事故で保険リサーチについて質問した者です。その結果後について一悶着あました。
示談交渉に影響がでそうです、示談(慰謝料請求等)期限はあるのでしょうか、
今年初め人身事故で被害者が下肢打撲、捻挫、頚椎捻挫という内容で3週間の診断書を提出しました。
事故そのものは、手荷物に物接触した、被害は人体、荷物にもなし(被害者曰く)警察にも話をし、頸については痛いが前々からの持病という話でした。
事故後、保険会社が被害者と接触したさいに、休業補償や失業保険書類を持参していたとのことで、(被害者はもともと無職)
内容的にも疑問を持ち保険リサーチということになりました。結果、診断書を書いた病院(被害者が事故前から通院している
担当医師)からは、もともと持病は手術しなければ治らないということを通院時毎回被害者には話をしている。、この事故で症状が悪化することはない。頸が痛いのは事故とは関係ないとの話で書面にしていただきました(診断書を書いたのは、同じ病院の整形外科の医師でしたが)この結果を踏まえ、保険会社は治療費について月末で支払打ち切りを通知しました。
被害者は、誠意がない、お金がない、なんとかしてほしいなど、第三者や本人が会社に電話で申してきています。
このため、弁護士対応依頼ましたが、私としてはその結果待ちということなのですが、慰謝料や云々など示談が進展しない場合はどうなるのでしょうか。弁護士さんに任せていればよいと思いますが、先がわからないのでちょっと不安です。このまま何年も進展しないなどあるのでしょうか。被害者が示談交渉に応じない。または事故内容からも不当と思われる高額請求などの場合、こちら側から示談にかかわる公判請求などできるものなのでしょうか。
なにか参考となるようなことがあれば教えて戴ないでしょうか。
保険会社に全て任せておくことです。

相手からの要求が過剰で有れば、保険会社が債務不存在確認訴訟という訴訟を起こす場合も有ります。

何も心配なく保険会社に任せておけばよいと思います。
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