現在、前の会社を懲戒免職になり失業保険の申請中です。
7日+30日の給付制限中なのですが、4月から雇ってもらえそうな会社があり、
今月からパートでまず働かないかと言われています。
この場合、失業保険をもらうのは無理でしょうか?
7日+30日の給付制限中なのですが、4月から雇ってもらえそうな会社があり、
今月からパートでまず働かないかと言われています。
この場合、失業保険をもらうのは無理でしょうか?
そうですね、4月から本採用でそれまでパートで働くと言うことは、就職活動はしないということですね。
本来それであれば支給条件から外れます。
しかし、正しいことではないですが、4月から就職することを言わないで、しかも就職活動をして毎月の認定日にキチンと申告していれば(演技でも)受給することは可能です。ただ、パートの内容が時間によっては就職とみなされることがありますから下記の規制を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
補足
給付制限は3ヶ月ですからお間違いなく。
本来それであれば支給条件から外れます。
しかし、正しいことではないですが、4月から就職することを言わないで、しかも就職活動をして毎月の認定日にキチンと申告していれば(演技でも)受給することは可能です。ただ、パートの内容が時間によっては就職とみなされることがありますから下記の規制を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
補足
給付制限は3ヶ月ですからお間違いなく。
失業保険に関しての質問です。
自己都合の退社の場合の失業保険の待機期間中(3ヵ月間)に、短期の1ヵ月間程(週20時間以上、月14日以上)のアルバイトをしてしまうと、
受給資格は失われてしまいますか?
短期の1ヵ月のバイトでも再就職とみなされてしまいますか?
詳しい方宜しくお願いします。
自己都合の退社の場合の失業保険の待機期間中(3ヵ月間)に、短期の1ヵ月間程(週20時間以上、月14日以上)のアルバイトをしてしまうと、
受給資格は失われてしまいますか?
短期の1ヵ月のバイトでも再就職とみなされてしまいますか?
詳しい方宜しくお願いします。
週20時間以上で14日以上なら一旦は就職したことになりますが、3ヶ月の期間内で終われば退職したことにして給付制限(待機期間ではない)3ヶ月は延長なしで、受給を受けられます。
参考までに貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)
「補足」
過去の回答から抜粋します。
<応募資格のある方>
公共職業安定所長が訓練の受講を必要と認めた求職者で、次のいずれかに該当する方です。
雇用保険の所定給付日数の2/3の日数分の支給を受け終わる日までに入校される方
または所定給付日数が90日の場合は、90日分、120日または150日の場合は120分の支給を受け終わる日まで方→訓練中手当が出ます。
この規定に当てはまらないと給付は訓練終了まで支給されない。
上記のように応募資格はあると思います。
参考までに貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)
「補足」
過去の回答から抜粋します。
<応募資格のある方>
公共職業安定所長が訓練の受講を必要と認めた求職者で、次のいずれかに該当する方です。
雇用保険の所定給付日数の2/3の日数分の支給を受け終わる日までに入校される方
または所定給付日数が90日の場合は、90日分、120日または150日の場合は120分の支給を受け終わる日まで方→訓練中手当が出ます。
この規定に当てはまらないと給付は訓練終了まで支給されない。
上記のように応募資格はあると思います。
6月に家賃滞納で鍵を変えられ私は実家へ帰り、彼は、職を失い現在、生活保護を受けている状態です。
彼は、タクシーの運転手をしていて4月に、マンションの改装工事で眠れず仕事に行く事ができず家賃滞納になってしまいました。
大家からは、弁護士を入れて荷物を撤去する…と言われています
私の親も年金で細々暮らしているので家賃滞納の事実を言えないでいます。
私自身も現在、仕事を辞めて失業保険ので生活をしているのですが怪我をしてしまい全て医療費で消えてしまいます。
冬服も持たずに部屋をでたので現在も半袖でいる状態です
大家に冬服だけでも取りに行きたいので鍵を開けてください…と頼んだのですが家賃を持ってこなくては、鍵は開けない!と言われてしまいました
何とか数分だけでも鍵を開けて貰う方法を知っている方がいらしたら教えてください
彼は、タクシーの運転手をしていて4月に、マンションの改装工事で眠れず仕事に行く事ができず家賃滞納になってしまいました。
大家からは、弁護士を入れて荷物を撤去する…と言われています
私の親も年金で細々暮らしているので家賃滞納の事実を言えないでいます。
私自身も現在、仕事を辞めて失業保険ので生活をしているのですが怪我をしてしまい全て医療費で消えてしまいます。
冬服も持たずに部屋をでたので現在も半袖でいる状態です
大家に冬服だけでも取りに行きたいので鍵を開けてください…と頼んだのですが家賃を持ってこなくては、鍵は開けない!と言われてしまいました
何とか数分だけでも鍵を開けて貰う方法を知っている方がいらしたら教えてください
無知が如何に損し、弱者となるのか、お手本のような質問です。今まさに社会現象と言える「追い出し」の被害者になっています。新聞やテレビニュースでも追い出し被害救済のため弁護士等が電話相談受付していることは報道されていますよ。
家賃滞納について大家や管理会社にできるのは、滞納家賃及び明渡し請求の裁判を起こし、それが認められたのち、明渡しの強制執行を申し立て、執行官と自費で雇った引っ越し屋とともに家財等を運びだし、自費で借りた倉庫へ…。これ以外は犯罪です。
家賃滞納について大家や管理会社にできるのは、滞納家賃及び明渡し請求の裁判を起こし、それが認められたのち、明渡しの強制執行を申し立て、執行官と自費で雇った引っ越し屋とともに家財等を運びだし、自費で借りた倉庫へ…。これ以外は犯罪です。
失業保険の個別延長給付について相談があります。
私は2月3日に会社都合での失業保険申請をしました…給付日数は90日で会社都合の為個別延長があると聞きました
雇用保険に入っていた期間は22年5月1日~22年12月31日で31日付けの会社都合になります。
この場合個別延長給付日数は60日と30日どちらでしょうか?
延長だった場合120日or150日になりますが個人延長になった場合職業訓練は受講できますか?出来る場合何日以上残っていれば受講できますか?
質問ばかりで申し訳ないですが
宜しくお願い致します。
私は2月3日に会社都合での失業保険申請をしました…給付日数は90日で会社都合の為個別延長があると聞きました
雇用保険に入っていた期間は22年5月1日~22年12月31日で31日付けの会社都合になります。
この場合個別延長給付日数は60日と30日どちらでしょうか?
延長だった場合120日or150日になりますが個人延長になった場合職業訓練は受講できますか?出来る場合何日以上残っていれば受講できますか?
質問ばかりで申し訳ないですが
宜しくお願い致します。
個別延長給付は、雇用保険受給期間中に就職先が決まらなかった人のために、最終認定日に決定するものです。
会社都合だから・・・というだけでは、対象になりません。
個別延長給付になった場合でも、1日でも残っていれば職業訓練受講できると思います。
会社都合だから・・・というだけでは、対象になりません。
個別延長給付になった場合でも、1日でも残っていれば職業訓練受講できると思います。
派遣の契約終了、失業保険について
昨年の8月からある会社に派遣として入りました。
3月から急に仕事量が増え、体を壊してしまい、派遣先からは「そんな状態ではもう仕事はできないだろう」という事で契約を更新しないといわれました。
派遣会社は同情してくれたようで「会社都合で処理できる」と言ってくれましたが、本当にできるのか心配です。
現在は「人員削減」という形で切られると「派遣切り」として失業保険も待機期間は短くていいと聞きますが、私の場合は「私の変わりに次に誰かを入れる」という事のようなので「人員削減」にはならないと思うんです。。
それでも派遣会社が「会社都合で処理します。今はこういう時代なので、待機期間も短くて済むと思います」とは言ってくれましたが、「やっぱりできない」とか言われるのではないかと不安です。
雇用保険は以前の職場が9ヶ月、現在の職場とあわせて一年以上の加入になります。
(実はその前は人員削減で失業保険を受けていたという情けない過去があります…)
なので失業保険給付90日間→約2ヶ月間無職→現在の会社に入社→6月で契約終了という形です。
こういう場合でも、「会社都合」として処理できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします<m(__)m>
昨年の8月からある会社に派遣として入りました。
3月から急に仕事量が増え、体を壊してしまい、派遣先からは「そんな状態ではもう仕事はできないだろう」という事で契約を更新しないといわれました。
派遣会社は同情してくれたようで「会社都合で処理できる」と言ってくれましたが、本当にできるのか心配です。
現在は「人員削減」という形で切られると「派遣切り」として失業保険も待機期間は短くていいと聞きますが、私の場合は「私の変わりに次に誰かを入れる」という事のようなので「人員削減」にはならないと思うんです。。
それでも派遣会社が「会社都合で処理します。今はこういう時代なので、待機期間も短くて済むと思います」とは言ってくれましたが、「やっぱりできない」とか言われるのではないかと不安です。
雇用保険は以前の職場が9ヶ月、現在の職場とあわせて一年以上の加入になります。
(実はその前は人員削減で失業保険を受けていたという情けない過去があります…)
なので失業保険給付90日間→約2ヶ月間無職→現在の会社に入社→6月で契約終了という形です。
こういう場合でも、「会社都合」として処理できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします<m(__)m>
派遣会社があなたのクビを切れば、会社都合になります。
まず認識していただきたいのは、あなたのクビを切るのは、派遣先会社ではなく派遣元会社であることです。
派遣労働者は、派遣会社と労働契約を結び、派遣先会社に派遣されます。
派遣契約は、派遣会社と派遣先会社との間で結ばれ、派遣先会社とあなたとの間には、何の契約を結んでいるわけでもないのです。
派遣先会社が、あなたが仕事に向いていないということで、派遣会社に代替要員を要求しても、あなたと派遣会社の契約が自動的に切れるわけではありません。
あなたと派遣会社との契約期間が残っている限り、派遣会社は、あなたの新たな派遣先を確保する義務があります。
新たな派遣先が見つからずに、止むを得ずあなたのクビを切れば、会社都合の退職とみなされます。
あなたのほうから派遣会社との契約を打ち切れば、自己都合退職になります。
「補足」については、基本手当を受給すれば、それまでの被保険者期間は通算できませんが、基本手当を受給せずに1年以内に再就職した場合、雇用保険の被保険者資格は通算されます。
特定受給資格者に該当しない場合、離職の日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば、基本手当の受給資格が発生しますから、ご質問のケースでは、会社都合退職でない場合も受給資格を満たすことになります。
ただ、自己都合退職とみなされれば、基本手当の受給権が得られても、給付制限を受けたりしますから、あなたが会社に新たな派遣先を求めず退職されるのなら、会社都合で処理してもらったほうがよいでしょう。
まず認識していただきたいのは、あなたのクビを切るのは、派遣先会社ではなく派遣元会社であることです。
派遣労働者は、派遣会社と労働契約を結び、派遣先会社に派遣されます。
派遣契約は、派遣会社と派遣先会社との間で結ばれ、派遣先会社とあなたとの間には、何の契約を結んでいるわけでもないのです。
派遣先会社が、あなたが仕事に向いていないということで、派遣会社に代替要員を要求しても、あなたと派遣会社の契約が自動的に切れるわけではありません。
あなたと派遣会社との契約期間が残っている限り、派遣会社は、あなたの新たな派遣先を確保する義務があります。
新たな派遣先が見つからずに、止むを得ずあなたのクビを切れば、会社都合の退職とみなされます。
あなたのほうから派遣会社との契約を打ち切れば、自己都合退職になります。
「補足」については、基本手当を受給すれば、それまでの被保険者期間は通算できませんが、基本手当を受給せずに1年以内に再就職した場合、雇用保険の被保険者資格は通算されます。
特定受給資格者に該当しない場合、離職の日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば、基本手当の受給資格が発生しますから、ご質問のケースでは、会社都合退職でない場合も受給資格を満たすことになります。
ただ、自己都合退職とみなされれば、基本手当の受給権が得られても、給付制限を受けたりしますから、あなたが会社に新たな派遣先を求めず退職されるのなら、会社都合で処理してもらったほうがよいでしょう。
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