結婚前後における手続き等について教えてください。
11月下旬に結婚します。入籍は式当日に合わせるか、別の日(来月や、年明けとか、誕生日とか)にするかはまだ決めていません。
私は正社員で働いていますが、会社から年末調整の用紙が来ました。
保険の控除の紙は、もう届いています。(もちろん今の名前で)
結婚後も、とりあえずこのまま仕事は続けます。
彼の方は、今年5月まで働いており(103万以上稼いでるはず)、
今は失業保険給付中で、今後も何か仕事につくつもりなので、私の扶養へは入れる予定はありません。
ここでいくつか質問させてください。
1.年末調整の書類提出が11月中旬から遅くとも12月初めとのことなのですが、
もし入籍を式当日や来月にした場合、訂正とか間に合うのでしょうか?
2.間に合わないかのしれないとか、書類上手続きがややこしくてめんどくさいのなら、
入籍日を来年の年明けにまで待った方がいいかも、と思うのですが、得策なのでしょうか?
3.そのこと(式してから入籍まで2ヵ月くらい空く)によって、仕事上だけでなく生活全般として、
何か問題や不都合、デメリットありますか?
4.年末調整で私の分は終了ですよね?
彼の方は来年2月に確定申告しに行かないといけないんですよね?
今まで確定申告はしたことがないので、よく分からないので。
その時には入籍してると思うのですが、手続きとか必要書類とか、彼個人の分だけですか?
私の分も何か(保険とか)一緒に申告ですか?
5.今後、彼が新しい仕事についたとしても、確定申告は必要ですよね?
6.私の年末調整にしても、彼の確定申告にしても、結婚(入籍)によることの、何か税金とか今までとの違いってありますか?
7.逆に、今忙しい時期ですが、頑張って式より早く11月初め~中頃に入籍してしまった方がいいとか…?
長々とヘンな質問ですいません。
いろいろ忙しい時期に全部かぶってしまって、頭が混乱しています。
お詳しい方や経験のある方、よろしくお願いします。
11月下旬に結婚します。入籍は式当日に合わせるか、別の日(来月や、年明けとか、誕生日とか)にするかはまだ決めていません。
私は正社員で働いていますが、会社から年末調整の用紙が来ました。
保険の控除の紙は、もう届いています。(もちろん今の名前で)
結婚後も、とりあえずこのまま仕事は続けます。
彼の方は、今年5月まで働いており(103万以上稼いでるはず)、
今は失業保険給付中で、今後も何か仕事につくつもりなので、私の扶養へは入れる予定はありません。
ここでいくつか質問させてください。
1.年末調整の書類提出が11月中旬から遅くとも12月初めとのことなのですが、
もし入籍を式当日や来月にした場合、訂正とか間に合うのでしょうか?
2.間に合わないかのしれないとか、書類上手続きがややこしくてめんどくさいのなら、
入籍日を来年の年明けにまで待った方がいいかも、と思うのですが、得策なのでしょうか?
3.そのこと(式してから入籍まで2ヵ月くらい空く)によって、仕事上だけでなく生活全般として、
何か問題や不都合、デメリットありますか?
4.年末調整で私の分は終了ですよね?
彼の方は来年2月に確定申告しに行かないといけないんですよね?
今まで確定申告はしたことがないので、よく分からないので。
その時には入籍してると思うのですが、手続きとか必要書類とか、彼個人の分だけですか?
私の分も何か(保険とか)一緒に申告ですか?
5.今後、彼が新しい仕事についたとしても、確定申告は必要ですよね?
6.私の年末調整にしても、彼の確定申告にしても、結婚(入籍)によることの、何か税金とか今までとの違いってありますか?
7.逆に、今忙しい時期ですが、頑張って式より早く11月初め~中頃に入籍してしまった方がいいとか…?
長々とヘンな質問ですいません。
いろいろ忙しい時期に全部かぶってしまって、頭が混乱しています。
お詳しい方や経験のある方、よろしくお願いします。
1.年末調整の為の書類提出前に入籍したほうが配偶者特別控除を受けられますよ。
即ち、あなたは会社に扶養異動届けを申請します。
その上で更に、年末調整の為の扶養控除等申告書の
配偶者欄に彼の名と所得見込み額を記入して提出すると良いでしょう。
失業保険の給付金は非課税ですから、その額には含めません。
訂正は効きます。しかし、その時はわざわざ会社に連絡しないとなりませんし、
会社の経理が二重手間になるので嫌いますね。
しかし、確実に年内で入籍するならその書類の扶養異動届けにその日を記入すると良いでしょう。
2.入籍は何も式当日で無くとも市役所で受け付けますから、
結婚式はいつでも時期をずらしても良いと思います。
入籍日が戸籍に残ります。
あなた方夫婦が結婚式当日に入籍にこだわら無い限りは、入籍と結婚式は別でも良いでしょうね。
現に年内の大安日に入籍して、来年の誕生日に式を挙げる人もいますから。
3.入籍が来年になるのであれば、来年の配偶者控除になりますから、
彼が勤めて収入があると、その控除は受けられなくなりますよ。
4.彼は来年の確定申告時に早々に税務署に行って確定申告すると
既に源泉徴収されていた所得税が還付されて戻って来ますね。
その時は彼自身の源泉徴収票と還付金振込先口座通帳と印鑑をもって税務署を行って
確定申告書を作成して提出します。あなたの分は関係ありません。
5.今年中に新しい仕事に付いたら、そこの勤め先に前の勤め先の源泉徴収票と扶養控除等申告書を提出すると
年末調整をやってくれます。
年内に仕事に付かなかった場合は、確定申告する必要があります。
確定申告しないでそのままにしていると、
還付されるものが返って来ないで国庫にそのまま入ってしまいます。
6.入籍による配偶者特別控除が受けられますし、
扶養による社会保険への加入がありますから、
加入した時点から国民健康保険料と国民年金料が支払う必要が無くなります。
7.入籍は書類を市役所に提出することで、ものの5、6分で終わります。
結婚式当日にこだわらない限り良いと思いますね。
忙しくて2人で行けない時は彼に頼んで提出して貰っても良いでしょうね。
それよりも、結婚後のほうを心配したほうが良いかも知れませんね。
結婚後は意外と気狭しく神経を使うものです。
即ち、あなたは会社に扶養異動届けを申請します。
その上で更に、年末調整の為の扶養控除等申告書の
配偶者欄に彼の名と所得見込み額を記入して提出すると良いでしょう。
失業保険の給付金は非課税ですから、その額には含めません。
訂正は効きます。しかし、その時はわざわざ会社に連絡しないとなりませんし、
会社の経理が二重手間になるので嫌いますね。
しかし、確実に年内で入籍するならその書類の扶養異動届けにその日を記入すると良いでしょう。
2.入籍は何も式当日で無くとも市役所で受け付けますから、
結婚式はいつでも時期をずらしても良いと思います。
入籍日が戸籍に残ります。
あなた方夫婦が結婚式当日に入籍にこだわら無い限りは、入籍と結婚式は別でも良いでしょうね。
現に年内の大安日に入籍して、来年の誕生日に式を挙げる人もいますから。
3.入籍が来年になるのであれば、来年の配偶者控除になりますから、
彼が勤めて収入があると、その控除は受けられなくなりますよ。
4.彼は来年の確定申告時に早々に税務署に行って確定申告すると
既に源泉徴収されていた所得税が還付されて戻って来ますね。
その時は彼自身の源泉徴収票と還付金振込先口座通帳と印鑑をもって税務署を行って
確定申告書を作成して提出します。あなたの分は関係ありません。
5.今年中に新しい仕事に付いたら、そこの勤め先に前の勤め先の源泉徴収票と扶養控除等申告書を提出すると
年末調整をやってくれます。
年内に仕事に付かなかった場合は、確定申告する必要があります。
確定申告しないでそのままにしていると、
還付されるものが返って来ないで国庫にそのまま入ってしまいます。
6.入籍による配偶者特別控除が受けられますし、
扶養による社会保険への加入がありますから、
加入した時点から国民健康保険料と国民年金料が支払う必要が無くなります。
7.入籍は書類を市役所に提出することで、ものの5、6分で終わります。
結婚式当日にこだわらない限り良いと思いますね。
忙しくて2人で行けない時は彼に頼んで提出して貰っても良いでしょうね。
それよりも、結婚後のほうを心配したほうが良いかも知れませんね。
結婚後は意外と気狭しく神経を使うものです。
このような場合、傷病手当金は受け取れないのでしょうか?
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。
お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。
お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
解雇をするのは、会社の自由ですが、それをそのままにしておくと労働者が著しく不利になりますので、解雇には労働契約法第16条で制約を設け、労働者側を保護しています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法第16条)
病気になり、1か月以上療養の必要があることを申し出、今日1日休ませて欲しいと言っただけで解雇するは、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められません」ので解雇は無効(不当解雇)です。
解雇に関しては、受け入れず争う姿勢を見せることが必要です。年明けに労働基準監督署に相談するのも一つの手段です。
また、解雇手続きも労働基準法を無視していますので、無効です。
解雇は、解雇する30日前に口頭又は文書で解雇予告するか、即時解雇するには、その場で本人に平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。
まず、解雇をするなら上記手順を踏んでもらう必要があります。しかし、上記手順を踏んでも解雇が無効であることは最初に述べた通りです。
解雇するのなら解雇する理由を書いた文書(退職証明書)の発行を求めます。
「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(労働基準法第22条第1項)
この退職理由で解雇が無効か有効かはっきりします。
解雇問題に強い社会保険労務士(特定社会保険労務士)又は弁護士に相談するのも一つの手段です。
会社との話し合いの中で、傷病手当金が退職後も受給出来るよう交渉下さい
【補足について】
>「勤務成績又は業務遂行能力が不良で、従業員として不適格の場合は解雇」
どの会社の就業規則にもそのように書かれています。問題は「勤務成績又は業務遂行能力が不良」が具体的にどのような事実を指すのか、その事実が、解雇せざるを得ないくらいひどいのか、それまでに会社はどのような指導したのか、始末書を提出ことがあるのか等々具体的に検討されます。会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、解雇するためのハードルは会社にとって非常に厳しいものがあります。
就業規則に休職規定があるのは、突然の従業員の傷病に対し、出来るだけ企業として従業員の解雇を避ける義務(解雇回避努力義務)があるので設けた規定であり、当然、質問者様も休職出来る権利があります。休職期間を満了し、復職出来ない場合は、自然退職又は解雇となります。いきなりの解雇は無効であり、不当解雇そのもです。
解雇の手続きに関しても、解雇予告が12月29日とすると1月28日以降解雇出来ますが、1月25日までの給与支給では解雇予告手当が不足しています。
まずは、年明け早々に出来れば会社を管轄する労働基準監督署に相談されることをお薦めします。
和解案としては、次のような案が考えられます。
和解案1(休職制度の適用)
1.会社は、解雇を撤回する。
2.就業規則に基づき最長6か月の休職を認める。
3.会社は、傷病手当金の申請に協力する。
うつ病という病気から長期療養が必要であること。休職中には、社会保険料の半額を会社が負担してくれるので、有利であること等を考えた案です。
和解案2(合意退職)
1.1月31日を退職日とする自己都合退職とする。
2.給与は1月25日までの分を会社は支給する。
3.12月29日から1月31日までは傷病のため出勤しない。
4.会社は傷病手当金の申請に協力する。
早期に会社を退職したい等をお考えの場合の案です。
和解案1.2.とも退職後の傷病手当金受給が前提です。和解で合意すれば、書面を作成し、双方署名捺印し、後のトラブルがないようにします。なお、和解案に関しては、質問者様の意見があればそれを主張し交渉してももちろん構いません。会社が了解すれば、合意成立です。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法第16条)
病気になり、1か月以上療養の必要があることを申し出、今日1日休ませて欲しいと言っただけで解雇するは、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められません」ので解雇は無効(不当解雇)です。
解雇に関しては、受け入れず争う姿勢を見せることが必要です。年明けに労働基準監督署に相談するのも一つの手段です。
また、解雇手続きも労働基準法を無視していますので、無効です。
解雇は、解雇する30日前に口頭又は文書で解雇予告するか、即時解雇するには、その場で本人に平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。
まず、解雇をするなら上記手順を踏んでもらう必要があります。しかし、上記手順を踏んでも解雇が無効であることは最初に述べた通りです。
解雇するのなら解雇する理由を書いた文書(退職証明書)の発行を求めます。
「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(労働基準法第22条第1項)
この退職理由で解雇が無効か有効かはっきりします。
解雇問題に強い社会保険労務士(特定社会保険労務士)又は弁護士に相談するのも一つの手段です。
会社との話し合いの中で、傷病手当金が退職後も受給出来るよう交渉下さい
【補足について】
>「勤務成績又は業務遂行能力が不良で、従業員として不適格の場合は解雇」
どの会社の就業規則にもそのように書かれています。問題は「勤務成績又は業務遂行能力が不良」が具体的にどのような事実を指すのか、その事実が、解雇せざるを得ないくらいひどいのか、それまでに会社はどのような指導したのか、始末書を提出ことがあるのか等々具体的に検討されます。会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、解雇するためのハードルは会社にとって非常に厳しいものがあります。
就業規則に休職規定があるのは、突然の従業員の傷病に対し、出来るだけ企業として従業員の解雇を避ける義務(解雇回避努力義務)があるので設けた規定であり、当然、質問者様も休職出来る権利があります。休職期間を満了し、復職出来ない場合は、自然退職又は解雇となります。いきなりの解雇は無効であり、不当解雇そのもです。
解雇の手続きに関しても、解雇予告が12月29日とすると1月28日以降解雇出来ますが、1月25日までの給与支給では解雇予告手当が不足しています。
まずは、年明け早々に出来れば会社を管轄する労働基準監督署に相談されることをお薦めします。
和解案としては、次のような案が考えられます。
和解案1(休職制度の適用)
1.会社は、解雇を撤回する。
2.就業規則に基づき最長6か月の休職を認める。
3.会社は、傷病手当金の申請に協力する。
うつ病という病気から長期療養が必要であること。休職中には、社会保険料の半額を会社が負担してくれるので、有利であること等を考えた案です。
和解案2(合意退職)
1.1月31日を退職日とする自己都合退職とする。
2.給与は1月25日までの分を会社は支給する。
3.12月29日から1月31日までは傷病のため出勤しない。
4.会社は傷病手当金の申請に協力する。
早期に会社を退職したい等をお考えの場合の案です。
和解案1.2.とも退職後の傷病手当金受給が前提です。和解で合意すれば、書面を作成し、双方署名捺印し、後のトラブルがないようにします。なお、和解案に関しては、質問者様の意見があればそれを主張し交渉してももちろん構いません。会社が了解すれば、合意成立です。
失業保険について、質問です。
自分の都合で辞めた場合、貰えるのは申込み日から7日の待機後から三ヶ月後と、聞きました。
今日一回目の説明会に来ましたが、三回の就職活動が、必要と書いて
ありましたが、三回面接受けなければ貰えないのでしょうか!?
後、パソコン教室等通えば通った日から受給がはじまると、聞きました。受給予定日が4月1日だとして、パソコン教室が、2月7日からだとしたら、2月7日の、翌月の7日に振込みがあるのでしょうか!?
自分の都合で辞めた場合、貰えるのは申込み日から7日の待機後から三ヶ月後と、聞きました。
今日一回目の説明会に来ましたが、三回の就職活動が、必要と書いて
ありましたが、三回面接受けなければ貰えないのでしょうか!?
後、パソコン教室等通えば通った日から受給がはじまると、聞きました。受給予定日が4月1日だとして、パソコン教室が、2月7日からだとしたら、2月7日の、翌月の7日に振込みがあるのでしょうか!?
はい、基本手当が支給開始されるのは7日の待期と3か月の給付制限が終了した翌日からになります。説明会に出席すればそれで就職活動1回になり、2回目の失業認定日の前日までにあと2回の求職活動をすればよいですね。
訓練校に通う場合には制限期間は免除され、訓練開始の2月7日から支給開始となり2月末までの基本手当分と受講手当(1日700円)、通所手当の合計が翌月の3月に振り込まれます。
訓練校に通う場合には制限期間は免除され、訓練開始の2月7日から支給開始となり2月末までの基本手当分と受講手当(1日700円)、通所手当の合計が翌月の3月に振り込まれます。
失業保険について質問です。今日、最終認定日があり、そのあと、紹介状と履歴書を直接もって、午後3時から面接に行く予定が入っていましたが、求人表を改めて見て通勤時間と勤務時間を考えると
やはり無理があると考え、面接を断りたいのですが、面接を断ると失業保険は入金されないのでしょうか?
やはり無理があると考え、面接を断りたいのですが、面接を断ると失業保険は入金されないのでしょうか?
最終認定を受ければ、ハローワークはただの職業紹介所、給付入金はいつもの様に振り込まれます、認定を受けて、直ぐに企業に面接辞退を申告しましょうよ、何の問題も有りませんよ。
失業保険の受給資格を得て、認定日からだいたい何日くらいで入金されるものでしょうか?
もうすぐ初めての認定日なのですが、数日というのが曖昧すぎて生活が苦しいので何日くらいかかるものか知りたいのです。
最近受給されてる方、教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。
もうすぐ初めての認定日なのですが、数日というのが曖昧すぎて生活が苦しいので何日くらいかかるものか知りたいのです。
最近受給されてる方、教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。
たしか、5営業日 だったはず。
職安から日銀に知らせて、日銀→都銀や地銀→銀行支店→口座に振込み
それぞれの手続きに1日くらいかかるので、実際口座に入金があるのは5営業日目。
と職安の人が言ってました。
実際それくらいで振込みありましたよ。
職安から日銀に知らせて、日銀→都銀や地銀→銀行支店→口座に振込み
それぞれの手続きに1日くらいかかるので、実際口座に入金があるのは5営業日目。
と職安の人が言ってました。
実際それくらいで振込みありましたよ。
失業保険給付について
9月に失業保険の手続きを行い,9月中旬に説明会に参加しました
その後パートが決まり,その旨をハローワークに申請し,9月末の第1回認定日には出席していません(その日はすでにパート入職後だったので)
しかし,10月末に離職してしまいました すぐにその旨ハローワークに報告し,次回認定日は12月だと言われました
本来ならば,自己都合退職の給付制限の3ヶ月が9月~12月までで終わると思うのですが,私のように給付制限中に約3週間ほど収入があった場合はどうなるのでしょうか?
支給が1ヶ月遅れるのでしょうか?
お知恵があるかた,教えて下さいm(_ _)m
9月に失業保険の手続きを行い,9月中旬に説明会に参加しました
その後パートが決まり,その旨をハローワークに申請し,9月末の第1回認定日には出席していません(その日はすでにパート入職後だったので)
しかし,10月末に離職してしまいました すぐにその旨ハローワークに報告し,次回認定日は12月だと言われました
本来ならば,自己都合退職の給付制限の3ヶ月が9月~12月までで終わると思うのですが,私のように給付制限中に約3週間ほど収入があった場合はどうなるのでしょうか?
支給が1ヶ月遅れるのでしょうか?
お知恵があるかた,教えて下さいm(_ _)m
12月の認定日前日までにハローワークへ出向き、職業相談を受ける等「積極的な求職活動」を
行えば、給付制限が延長となる事はないです。
但し12月の認定日において、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険。以下同様)がもらえるか、
打ち切りとなるかが決まります。
そのカギとなるのは「パートで働いていた時の勤務形態」です。
まず、1日4時間以上働いていましたか?
「4時間以上働いていた」場合、その日の分について失業保険は支給されません。
「4時間未満だけど働いていた」場合、収入の額によって失業保険の支給額が変わります。
次に
・契約期間が7日以上の雇用契約等である
・週20時間以上勤務である
・週4日以上働いていた
の条件を満たすパートでしたか。
「上記条件を満たす」場合、「継続的な就労である」とみなされ、働いていない日の分の
失業保険ももらえません。
さらにハローワーク側の判断によっては、パートで働いた時点で「就職した」とみなされ、
12月の認定日で支給打ち切りとなる事もあります。
いずれにしても12月の認定日前日までに、ハローワークへ早急に出向き、
ハローワークにて職業相談を受けたり職業紹介を受ける事を1回以上
(もしくは通常の給付制限と同じ3回以上)行い、かつ失業保険担当部署にて
「今までの失業保険は有効なのか」を確認してください。
ちなみに12月の失業認定日において、ハローワーク側で指定する受付時間って
午後2時過ぎ以降ですか?
自分の経験からお話しますと、失業保険が支給される時は、午前中に受付時間が指定され、
「失業保険の給付終了」を言い渡された時は、午後2時過ぎに受付時間を指定されました。
行えば、給付制限が延長となる事はないです。
但し12月の認定日において、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険。以下同様)がもらえるか、
打ち切りとなるかが決まります。
そのカギとなるのは「パートで働いていた時の勤務形態」です。
まず、1日4時間以上働いていましたか?
「4時間以上働いていた」場合、その日の分について失業保険は支給されません。
「4時間未満だけど働いていた」場合、収入の額によって失業保険の支給額が変わります。
次に
・契約期間が7日以上の雇用契約等である
・週20時間以上勤務である
・週4日以上働いていた
の条件を満たすパートでしたか。
「上記条件を満たす」場合、「継続的な就労である」とみなされ、働いていない日の分の
失業保険ももらえません。
さらにハローワーク側の判断によっては、パートで働いた時点で「就職した」とみなされ、
12月の認定日で支給打ち切りとなる事もあります。
いずれにしても12月の認定日前日までに、ハローワークへ早急に出向き、
ハローワークにて職業相談を受けたり職業紹介を受ける事を1回以上
(もしくは通常の給付制限と同じ3回以上)行い、かつ失業保険担当部署にて
「今までの失業保険は有効なのか」を確認してください。
ちなみに12月の失業認定日において、ハローワーク側で指定する受付時間って
午後2時過ぎ以降ですか?
自分の経験からお話しますと、失業保険が支給される時は、午前中に受付時間が指定され、
「失業保険の給付終了」を言い渡された時は、午後2時過ぎに受付時間を指定されました。
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