失業について
今年度で今の仕事を退職いたします。来年度は、個人事業を計画中の者です。

自己退社のため、失業給付は3ヵ月後となりますが(認定をしっかり受けて)退社後、個人事業を考えている場合はどのような対応になるのでしょうか?

①安定所に失業したと届け出て、3ヶ月後から失業保険を受給することはできるのでしょうか?
②失業給付を受けた後に個人事業を開始しても良いのでしょうか?
③個人事業開始を目的に退職した場合、事業開始準備期間として6ヶ月考えたとして、失業給付を受けながら準備期間としてできるのか?
④③でできないならば、どのような対応が一番良いのか

以上について教えていただきたいと思います。
何卒、よろしくお願いいたします。
①受給できます

②個人事業を開始しても問題ありません

③準備期間の場合は失業保険が出ない場合がありますので、
普通に仕事を探してるとでも伝え、失業保険受給完了後に
個人事業を開始すれば問題ありません。
その間にも事業の準備をしてても(こっそりと)大丈夫ですが、
職安の認定日は必ず行く必要があります。
(事業の打ち合わせで行けないとかは、まずいです。)
27歳OLです。正社員として4年間勤めています。
結婚して妊娠するまでは今の会社で働き続けるつもりでいたのですが、今いる営業所の閉鎖により別の支店に異動になりそうです。
そうすると、通勤に2時間以上かかってしまうので辞めるべきか悩んでいます。
近くに部屋を借りるにしても、お給料が手取り15万弱しかないので、そうまでして続けるべきなのかと。。。
もし異動を理由に辞めた場合、失業保険はすぐにもらえるでしょうか?
失業保険がすぐにもらえるかどうかですが、営業所(事業所)の廃止に加え、通勤に2
時間もかかる場所に異動となれば「会社都合による退職(特定受給資格者に認定さ
れる)」になる可能性が大きいです。

特定受給者資格の認定項目に「適用事業所の廃止」と「適用事業所の移転による
通勤困難」という項目があります。 おそらくこれが適用されるため、待機期間7日だけ
で、すぐに失業手当を受けることが出来ると思います。 所定給付日数も最大180日
優遇されます。

「事業主が労働者の職種転換などに際して、当該労働者の職業生活の継続のために
必要な配慮を行なっていないため離職した者」に該当すると公共職業安定所が判断す
れば(と言うか、主張してください)、特定受給者資格を得られます。

本題の続けるか、辞めるかについては・・・貴女の判断にお任せするしかありません。
正社員としての地位、経済的な状況、通勤による生活への影響、再就職の難易度、
様々な要素が絡んでいますし、会社に不満があると言っても待遇面だけのようですので
(会社の経営方針や職場環境には不満が無いという意味)、第三者がおいそれとアド
バイスするのは難しい感じです。

ただ、文面から退職でも構わない、通勤に時間がかかるのは困ると思っていらっしゃる
ように感じられますので、少し私見を書かせていただきますと。
おそらく待遇(給料)が同等でも構わないとおっしゃいますなら近郊で再就職は可能だろ
うと思います。
むしろ通勤に苦痛を感じられるようであれば、心機一転を目指されても良いのではない
でしょうか。
教えてください。

今年の五月に会社都合、離職理由31で退職した者です。
支給日数は90日です。

すぐに、再就職先が見つかり、再就職手当も頂き、試用期間としてパートとして採用、四ヶ月
後から正社員として採用予定でした。

が、残念ながらご縁をいただけず再離職となり、ハローワークで個別延長支給が決定したと言われました。
条件通りに求職活動もしていましたし、認定日もいっていました。

パートで働いていた会社の手続きが遅く、すぐにもともとの失業保険給付をいただけず(残日数28日でした)ハローワークから受給資格者証を預かり、その会社が手続きしたら後日郵送しますと言われました。

次回の認定日も確認し、その認定日を待ちながら求職活動をして過ごしていたところ、ハローワークから受給資格者証が郵送で届きました。

そこには、
個別延長支給決定60日という
記載とともに、同じ日付で
個別延長取消の文字が記載されていました。

全く意味が分からず、混乱しています。

明日朝イチでハローワークに行くつもりなのですが、どういうことなのでしょうか?

パートで働いていた会社の離職理由は解雇なので会社都合なのですが、どうも契約期間満了というかたちで手続きされているようです。
それと何か関係があるのでしょうか?

どなたかどうか教えてください。
パートで働いた期間は4ケ月ならば、新たな受給資格は発生していません、5月の離職票が生きています、31は退職勧奨で会社都合退職です、よって個別延長の対象です。

個別延長決定は安定所のミスでしょう、個別延長の決定通告は、最終認定日です、残日数が有る時点で決定は無い筈ですよ。
質問者様が行かれる安定所の個別延長の基準をクリアしているなら、最後の認定日に通告される筈です。
失業保険給付の延長について。
現在失業保険の給付を受けています。90日間の給付で、来月の1月4日が最後の認定日となります。
今のところ内定はもらっておらず、その他の給付延長の条件は全てクリアしているのですが、延長された期間の給付額(日額)はこれまでと同じ額なのでしょうか?それとも延長された期間内は額が少しマイナスされて給付される場合などもあるのでしょうか?
4日の認定日に延長に関する詳しい説明があるようなのですが、資料などにも金額の事は書かれておらす少し気になったのでこちらで質問させていただきました。延長給付の経験がある方は教えて頂けると幸いです。
延長されるかどうかは色々と条件がありますので、延長がされるとして回答します。

延長でも今までと同じ額の基本手当日額です。
失業保険について教えてください。
私と上司がリストラされ、今後二人で起業しようと思っています。
そこで、退社後ハローワークで失業の手続きを済ませ、すぐ起業しても、給付は受けられるのでしょうか。
逆に、給付を受けるためにはどのようにするのがいいのでしょうか。
起業しても仕事が直ぐあるわけではないので、給付を受けたいと思っています。(・・・家庭持ってます)

起業する者(社長)と、雇用される者で扱いが違えば、両方教えてください。

わかりやすければ、長文で構いませんのでよろしくお願いします。
起業する場合は助成金を受けられる制度があります。
受給資格者創業支援助成金というんですが、給付についてはいろいろと条件があるので、こちらの方は詳しくはハローワークに聞いてください。
(ただし、手続きをしても今すぐもらえるというお金ではありません。少なくとも創業してから3ヶ月以上経過していることが条件の中にあります)

雇用保険の受給には「現在失業中であり、かつ就職活動をしていること」が絶対条件になりますので、起業した場合はすでに就労したことと同じ意味になります。その状態で雇用保険を受給するのは無理だと思いますが。
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