失業保険について。
来年会社を辞めて、神奈川?福井へと引っ越します。
その際の失業保険を受給する手続きは
神奈川県?
福井県?
どちらのハローワークか教えて下さい。
辞めていつ福井に行かれるかがわかりませんが、基本は住所を管轄するハローワークになります。
辞めて2~3ヶ月たってから引っ越すなら神奈川で手続きをしておく方がいいと思います。
その際は前もって神奈川のハローワークに伝えておくと今はコンピュータでつながっていますから福井に行ってもスムーズに手続きができます。
辞めて間もない引越しなら福井での手続きの方がいいと思います。
失業保険について。
母が今月いっぱいでリストラされました。
61歳パート27年勤務、月12万の給料の場合は、失業保険はいくらもらえますか?
基本手当日額 3,200円

給付日数 240日

給付総額 768,000円


雇用保険の離職票を交付されたら住所地の管轄のハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続きをすると、待機期間7日の後に受給が始まります。
28日ごとの失業認定日にはハローワークに出頭しますが、その合間には数回の求職活動が必要です。
失業認定日の数日後に28日分づつ基本手当が口座振込になります。
失業保険の期間についてですが、失業保険は、会社を辞めた日・離職票が届いた日・離職票を職安に提出した日・離職票を提出した日からの待機期間1週間が終わった日・給付制
限が始まった日、一体これらのどの日から失業保険が始まるんでしょうか?

私は一身上の都合で9月末に退職するんですが、所定給付日数は90日になります。

9月末で退職する私の場合、結果的に何月から始まり何月で失業保険は終了するのですか?
自己都合退職の場合、離職後手元に離職票が届いてから、HWでの失業給付に関する手続きとなるわけですが、まず、手続き後、7日の待期期間というのがあります。

その後、3ヶ月の給付制限期間があります。

給付制限期間満了後、受給開始となるのですが、すぐに貰える訳ではありません。

失業給付は、HWでいう「失業状態」にあった日に対して支給されます。

「失業の状態」とは、「積極的に就職する気持ち」と「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」があり、そのうえで「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない」状態をいいます。

失業給付は、事後処理ということになります。

どういうことかといいますと、28日周期に訪れる「失業認定日」という日にHWに出向き、この期間「失業状態」だったので、失業給付金を支給して下さいということになります。

ですので、9月末に退職ということですので、離職票が10月中旬に届いたと仮定しますと、「待期期間7日+給付制限期間3ヶ月+実際に振込まれる期間1ヶ月」ということになりますので、実際、手元に振込まれるのは、来年の2月上旬、終了するのは4月上旬かと思われます。
失業保険についての質問です。これから2年くらい働いた会社を辞めて失業保険を3か月貰おうと思っています。
離職票が届いて申請してから3か月後、要するに申請後4か月目、5ヶ月目、6か月目に1か月×3で3か月分入ってくるということでよろしいのでしょうか?

アルバイトを始めようと思うのですが、満額失業保険を給付するためにはいつからアルバイトをしたほうがいいのでしょうか?

申請期間中3か月だけでもアルバイトは出来ますか?

出来なければ給付後、離職票が届いて7ヶ月目でアルバイトができるのでしょうか?

質問が多くてすいませんが、こちらに詳しい方がいらっしゃいましたら回答のよろしくお願いします。
先の方もおっしゃっていますが、受給は28日ごとになります。従って端数がでますが90日は受給できます。
HWに出頭する「認定日」というのがあって、28日間無職であったと認定されればその日から銀行の5営業日以内に振り込まれます。
アルバイトについてですが、給付制限3ヶ月の期間内については週20時間以下、月間14日以下であれば収入金額に制限はありません。しかし、フルタイムで週5日などのアルバイトは一旦就職したことになります。ただし3ヶ月以内で終われば退職したことにして通常通りに受給ができます。
受給期間中のアルバイトですが、週20時間以下であれば可能ですが、やった日については基本手当はもらえなくて繰越になりますが後でもらえます。20時間以上になると就職したとみなされる場合があるので注意が必要です。
いずれにしても認定日にはキチンと申告することが必要です。そうしないと不正受給が発覚すると大変なことになってしまいます。
不明な点はHWに確認されたらいいと思います。
失業保険について
失業保険について質問があり、ご存知の方は教えてください。


去年の年末に自己都合で退社し、今月より失業保険をいただくようになりました。

先週1回目の支給の認定が行われたのですが、もし次の認定日までに就職が決まったら、1回目の支給日の次の日~就職の日までの失業保険はいただけるのでしょうか?
それとも、仕事が決まったらその時点で受給資格はなくなるのでしょうか?

例)
1回目の失業認定日・5月21日(←いただいた)
2回目の失業認定日・6月18日
新しい仕事の就業日・6月11日

この場合、5月22日~6月10日までの失業保険はいただけますか?
就職日前日(6月10日)までの基本手当(21日分)は支給されます。
採用証明書又は労働契約書等を持参しハローワークに就職決定の申告をしてください。
申告日までの基本手当は先に振込されます(1週間程度)、申告日から就職日まで日数がある場合は、残りが就職日から約1週間後に振込になります。(ハローワークにより違いがあり、一括になるハローワークもあります)

再就職手当
再就職手当受給の申請が必要です。(申請しなければ受給出来ません)
(所定給付日数-支給済み日数)×50%又は60%×基本手当日額が一括で支給されます。
所定給付日数は受給資格者証に書かれています、支給済み日数は、5月21日に支給された日数と6月10日迄の21日分を足した文です。
支給残日数が所定給付日数に対して、2/3以上であれば60%、2/3未満1/3以上だと50%になります。
※再就職手当の振込は1ヶ月に在籍確認・雇用保険保険加入の確認の両方が行われ、両方の確認が取れてから約2週間後に振込されます(申請後約1ヶ月半になります)
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