この場合、再就職手当はもらえるのでしょうか?

☆自己都合退職ですが、残業時間45時間が三ヶ月続いた事が理由で、三ヶ月の給付制限なし(特別資格受給者?)

☆待機期間が終わり、11月18日が失業保険説明会、12月3日が初回認定日

☆19日現在、応募していた会社から一次面接通過の連絡が来ました。
もし二次通過して再就職が決まった場合、再就職手当はもらえますか?

決まった場合の最初の出勤日は12月1日だそうです。

待機期間が過ぎてればもらえるとか、それは違うとかいろいろ聞いたのでよく分からなくなりました。

よろしくお願いします。
再就職手当の必要要件として、期間の定めの無い就職又は1年以上の雇用が見込まれる就職で雇用保険に加入する事が要件としてあります、この要件が満足していて待期後の就職なので再就職手当の受給は可能です。
就職が決定したら、12月1日が就職日であれば11月30日までにハローワークで就職決定の申告及び再就職手当の手続きをしてください、その時に就職先の採用証明を一緒に提出出来ればいいのですが、採用証明が入社後になる場合は郵送でも可能です。
採用証明がハローワークに届いた時点で待期満了の翌日~就職日前日(11月30日)までの基本手当が約1週間後に振込されます、再就職手当については就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ両方の確認が取れた時点で支給決定されます、支給決定から約2週間後に支給決定通知書が届き振込となります。
支給額は(所定給付日数-給付済み日数)×基本手当日額×50%になります。
現在1歳5ヶ月の子供がおり 夫はサラリーマンで私は専業主婦です。
(2004年12月で7年勤めた会社を辞めました)

失業保険を貰いながら4月開講の職業訓練校へ通おうと思っている
のですが 主人と私の実家が遠く親に子供を預ける事が出来ません。

職安へ何度か足を運ばせる時は無認可の保育所で一時保育を利用しようと
思っています。しかし訓練校に通うようになれば少しでも保育料の安い
認可の保育所へ通わせたいのですが このような状態で子供は保育所に
入れるのでしょうか?
また 認可の保育所の入園時期は4月のみなのでしょうか?

無知で申し訳ありません・・・。
自治体によって入園の基準等はことなりますので、まずは役所に問い合わせなければなりませんね。
ちなみに、私が今住んでいる町では、毎年10月に認可保育園の入園希望を受け付けます。
その時点で、子どもを保育所に預けなければならない理由がはっきりしてないと入園は出来ません。
つまり、入園半年前の10月には就職先を決めて就業証明を出さなければならないのです。
子どもの少ない地域だと、時期など関係なくいつでも入れるところもありますけどね。
退職してからの失業保険を申請する間の認定日(毎月1回,職安に行かなければならない日)って指定された日でしょうか?
それとも自分で日程を決められるのでしょうか?
ハローワークの方から、初回の説明会の時に指定があります。
何週目の何曜日を略して、「3水」や「2月」と言った風に、受給者証に
印字されてると思います。
また見方の説明も、初回の説明会の時に、説明があると思います。
給与計算締め日の一日前に退職することで、退職する月の給与を失業保険の計算(最後の6ヶ月の給与の合計)から外すことができますか?
パート社員です。
フルタイムで3年働きました。
失業保険をいただける条件は全て満たしています。

会社側の要望で、最後の月をほぼ丸ごと有給休暇の消化にあてることになりました。
有給の場合、普段の給与についている深夜手当や残業が全くつかないので、退職する月の給与が普段よりかなり少なくなります。

ならば退職日を給与締め日の一日前にしてもらうことで、普段より極端に少ない金額の退職月の給与を失業保険賃金日額の計算(退職直前の完全月6ヶ月の給料/180?)の計算から除外してしまうことは可能でしょうか?

ちょっとせこいことしてる感はありますが、なるべく有利な退職をしたいと思っております。
よろしくお願いします。
他の意見と違いますが、失業保険の計算は直近の6ヶ月の給与額で計算しますから、退職月の給与額も失業保険額の算出の基準になります。

末日に退職しても一日前に退職しても計算から除外されません。

このことは私が以前、社会保険労務士に質問した回答です。
失業保険について教えて下さい。
11月中旬に初回認定日があり、おそらく手当が支給されると思います。次回の認定日は12月中旬ですが、もし就職が決まり12月1日から就労した場合、初回認定日以降から就労前日までの手当はもらえますか?
辞めた理由や、次の仕事をどこで見付けたかにより、手当ての金額や支給日、もしくは手当てを受け取れない場合もあるので、細かい状況が解らない分、回答しずらいですが、解雇での退社で、ハローワークで次の仕事を決め、手続きを早く済ませた場合、手続きが早ければ早い程、早めに支給されます。手続きが遅くなればなる程、支給日も遅くなります。それで、その支給が最後の支給になる仕組みだったと思います。
現在失業保険をもらっていますが、来年の1月初旬の振込みが最後の受給になります。その場合、夫の扶養(保険・税金)に1月からは入れれるのでしょうか?
雇用保険の失業給付金を受給中は扶養はムリですが、健康保険の被扶養者及び国民年金第3号被保険者の資格要件は以下のようになります。
①同一世帯に属している場合
被扶養者の年収130万円未満かつ被保険者の年収の半分未満
②同一世帯に属していない場合
被扶養者の年収130万円未満かつ被保険者の援助額よりも少ない
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