失業保険について質問です。
近々会社を辞めようと思っています。
辞めてから失業給付を貰おうと思ってるんですが、それに合わせてバイトもしよかなと思っています。

ちょっと調べるとバイトはOKだけど週2~3くらい程度しかできないとか(-.-;)
しかもやった日は失業給付がもらえないとかも…。
ダメなのはわかってますが、それってやってたらバレますか?
詳しい方教えて下さい(>_<)
何寝言言ってるのか知らないけど
今の就業事情どんなのか知ってる?
再就職先無いよ


自己都合だと申請してから三か月の待機期間がありそこから支給開始です
三か月~一年

現在は雇用調整中で
例外中の例外 支給期間の延長 が確固しています

辞めたら次無いからそれだけ覚えておきな
初めまして。失業保険について分からない事がたくさんですので失業保険について、いくつか質問させていただきたいです。回答お願いします(;´д⊂)


私(24歳)現在、契約社員で四年半働いています。

資格を取る為来月退職をします。

●どれくらいの期間失業保険を頂けるのでしょうか?

●失業保険を頂くには必ず新しい仕事を探し面接にいかないとダメなのでしょうか?

●現在の給料の何割を頂けるのでしょうか?


全く知恵がなく、質問ばかりですみません。よろしくお願いします(;´д⊂)
●どれくらいの期間失業保険を頂けるのでしょうか?
自己都合退職ということなら90日の受給日数です。
●失業保険を頂くには必ず新しい仕事を探し面接にいかないとダメなのでしょうか?
受給する条件として求職活動をして毎月(28日ごとに)ある認定日に内容を申告しないといけません。(2回以上の活動報告)
面接に行かなくてもいいですが、ハローワークで決められた活動内容があります。
場所によってはHW内のPCで職業検索をして印鑑をもらうだけでも1回の求職活動と認てくれるところもあります。
その外、求人への応募で履歴書などの書類を送っても1回とされます。また、HWが指定するセミナーへの参加、職業相談、職業紹介、各種資格の受験等たくさんあります。
●現在の給料の何割を頂けるのでしょうか?
計算方法は、過去6ヶ月の税込み賃金(賞与抜き)の合計を180日で割って平均を出して、その50%~60%の範囲内です。
賃金が安いと割合が高くなります。お若い方なら大体65%~70%くらいでしょう。
以上参考にして下さい。
今の職をかえて、次の職がもし1週間でクビになったら失業保険は出るんでしょうか?
今の会社、バイトですけど1年近くいます

もちろん失業保険払ってます
平成19年10月1日より雇用保険法が改正となり、原則、最終の離職事由が採用されるようになりました。(基本手当ても最後の離職月より6ヶ月の平均から計算します)
いわゆる、1雇用契約ごとの評価ではなく、連続したものとしてみなすのですね。したがって、会社が倒産したので、パートタイマー等安月給で働きながら再就職先を探すというのは、不利になります。
ただし、例外はあります、在職期間が15日未満の場合は、カウントしないことになっています。すなわち、被保険者期間とはみなされません、1週間なら、被保険者期間は0日として計算しますので、実質雇用保険には加入しなかったと同じ扱いとなります(ただし保険料は引かれるんでしょうけどね)
質問の場合、15日以上在籍すれば、雇用保険の受給資格は発生しますね。
ただし、賃金支払締め日ごとで1ヶ月で計算しますから、15日締めなら
4月16日~5月15日
これを1ヶ月とカウントします。この場合5月2日から5月29日まで在職した場合、実際には28日間在籍しているのでOKかというとそうではありません。
①5月2日~5月15日
②5月16日~5月29日
①も②も0.5ヶ月にも満たしていませんから、0+0=0ヶ月です
基金訓練 生活給付金 について

ハローワークでの基金訓練、生活給付金、職業訓練について詳しく教えて下さい。


今月末で退職し、そのあと失業保険を受ける為ハローワークに行こうと思っています。会社都合の退職ではなく自己都合なので受給は3ヶ月後からなのですが

ハローワークで資格を取りながら給付金を受け取れる話しを聞きました。

くぐってみたところ基金訓練、生活給付金、職業訓練など色々言葉がでてきたのですがいまいち良くわかりません。

世帯全体の収入や貯金など関係があると思いますが、詳しく教えてもらえないでしょうか?

現在旦那の年収は300万以下
貯金100万以下です。
職業訓練には、大きく2つに分けて「公共職業訓練」と「基金訓練」があります。

原則として、公共職業訓練は、雇用保険受給資格のある方(雇用保険に加入していて、かつ、失業し、求職活動を行っている方(受給制限期間中の方も含む))向けのもので、基金訓練は、その資格のない方向けのものです。


また、職業訓練期間中の生活費等支援の給付金としては、「失業給付金」と「訓練・生活支援給付金」があります。


質問者さんは、雇用保険受給資格がある方ですから、「原則としては」基金訓練は受けられませんし、訓練・生活支援給付金は「ほぼ間違いなく」受けられません。

受給制限期間中に公共職業訓練を受講開始しますと、受給制限がその時点から解除され、すぐに失業給付の受給開始となります。また、当初の受給期間が何日間であるかに拘わらず、訓練修了まで延長給付されます。

そして、失業給付の受給には、世帯の年収や貯金額などの条件は一切ありません。ただ、失業者の定義に当てはまればよいだけです。

公共職業訓練には受けたい講座が無いが基金訓練にはそれがあるなどの場合には、雇用保険受給資格者も基金訓練を受講できることがありますが、失業給付の受給制限は解除されません。

ただし、前期の例外に該当し基金訓練を受けた場合、受給制限期間がすぎ失業給付を受け、そしてその受給が終了したあとも基金訓錬か公共職業訓練を受けていて、かつ、一定の所得要件などに当てはまれば、それ以降は「訓練・生活支援給付金」を受けることができます。
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