退職後について
昨年5カ月休職し、(傷病手当を受給しました)復帰しましたが、やはり仕事がこなせなくなり、3月末で退職を決めました。

2月半ばから退職日まで休職します。

再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)医師の許可が出れば失業保険をもらいながら次の職を探そうと思っています。

その場合、退職後は夫の扶養には入れないのですよね?

そうすると今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?

こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?

現在も体調もあまり良いとは言えないので簡単に済ませたいのですが・・・
雇用保険の「傷病手当」ではなく、健康保険の「傷病手当金」では?

〉退職後は夫の扶養には入れないのですよね?
傷病手当金・基本手当の受給中はその日額によります。
ただし、健康保険の被扶養者については、保険者によっては、基本手当の額も給付制限中も関係なしに資格を認めないところがあります。

〉今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?
お見込みの通り。

〉こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?
「こういった事」は何を指すんですか?



〉再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)
昨年の支給対象初日から数えて1年6ヶ月間しか出ません。

「支給された期間を合計して1年6ヶ月」ではないですよ。たとえば、昨年1月1日から支給され始めたなら、今年の6月30日で終わりです。
税金の支払い金額について
2009年の4月に会社を退職しました。(正社員月給20万くらい)
5,6月は失業保険の給付対象月でした。8月に入金。
7月に新しい会社に入社。体調不良などにより9月末に退社。(契約社員月給20万前後)
11月よりアルバイトを始め現在にいたります。

現在の収入は10万ほどで、今までの半分くらいになっています。
現在は国民保険に加入しております。

市民税の金額なのですが、3カ月おきですが2万8千の請求がきています。
これは、前年度の収入から金額が決まっていると聞いたことがあります。
(国保の金額もでしょうか?)

しかし、現在の収入は半分になっており、実際支払うのが難しい状態です。

実は、市民税を2回分も滞納してしまっていて、先日「差押警告書」という真っ赤なはがきが来ました。
3月末までに支払うように書いてありました。
2回分なので5万6千を昨日払ってきました。
払うことは出来たが今後の生活はかなり節約しなければやっていけません。

そのことを母親に話したら、収入金額が変わった事で税金の金額を変えてくれるのでは?
と言っていました。

今度市役所に相談してみようと思いますが、もし分かる方いらっしゃいましたら教えてください。


・本当に税金の金額は変えてもらえるのか?
・支払ってしまったものは無効なのか?(戻ってきたりしますか?)


あと3月15日までにしなければいけない確定申告も関わってくるのでしょうか?
母親にこのことも少し言われました。

でも、もう期限が過ぎてしまっていますよね・・・
大丈夫なのでしょうか??

今までの分はもう仕方ないとも思っています。
もし今後が変わるのであれば何か手続きなり相談なりしたいと思います。

長文失礼しました。よろしくお願いします。
体調不良のようですが、大切にしてください。

ところで、市民税ですが、これは質問者の方がおっしゃるように、前年の収入を計算の基礎としていますから、今から金額は変わりません。あとは、延納や納税の猶予という制度がありますので、まずは、所轄の市町村役場の税務課に相談してみてください。

税務署の確定申告は、今までの書き込みの内容からすると、所得税がかからないか、還付を受ける申告になると思いますので、15日を過ぎても特に罰則等はありませんので、近いうちに確定申告してください。必要なものは、源泉徴収票や健康保険の領収書などですが、昨年の給与収入の総金額が103万円以下であれば、源泉徴収票と印鑑、それと預金通帳の番号があれば大丈夫でしょう。
10年目の契約社員で現在妊婦で育児休暇希望です。支給について教えて下さい。うちの会社は契約社員も社員同様に育児休暇制度を使う事が出来、
上司にもその旨を伝えそのつもりでいてくれてます。契約社員なので給料は時給計算になり月によってもバラツキがあります。結婚前までは総支給で18万~20万位でしたが結婚を期に義父の介護もあり契約を少なくしたため15万~16万で働いていました。今年七月に妊娠してすぐに酷いつわりと出血で安静が重なり丸二ヶ月殆ど出勤出来ず7月は10万位、8月4万、9月7万位で10月に入り要約調子も戻ったので頑張ろうと思ったのですが上司が私の体を気遣ってゆるいシフトになってしまい12万~13万貰える位になってしまってます今7時間勤務の月16日です。来月は頑張ってもっとシフトを入れたいとは思っているのですが、このように今、月によって凄く給料にバラツキがあるのですが育児休暇制度の給付金の計算はどうなりますか?産前休暇は来年2月半ばからとる予定です。失業手当ては辞めた半年前からの平均とありますが同じですか? 長文になってしまいすみません。誰か解るかたいたらうれしいです。----------
ちなみにないと思いますが二人目がもし育児休暇中に出来てしまったらその時はもう退職しないとと思うのですが育児休暇手当て後の退職となると失業保険は貰えなくなりますか?育児休暇中給料が0なので支給の計算も0になるのでしょうか?
育児給付金の支給額の計算方法は
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×30%(少数点以下切捨て)
支給日数→1.30日(2.以外)
2.支給対象期間の日数(休業終了日の属する支給対象期間)
になっているので育児休暇をとる月のシフト日数に関係してくるはずです。
次に2人目ができた時にやめなければいけないと考えているようですがなぜですか?それを理由に解雇することは不当解雇になります。もし自己都合退社だとしても直近の計算ではないはずです(ここは私もはっきり覚えていませんが)
基本的な考え方としては今までの給料の約6割位、ですよね。で、いままで雇用保険を払っていたのですから0になることはないはずです。
今年で定年退職となり、後少しはそのまま、在籍しようと思ってますが、
雇用保険には加入しなければならないのでしょうか、「後で退社した場合に失業保険はもらえない。」と言われました。
定年は60歳でしょうか?
定年退職したからといって、資格を喪失するわけではありません。

60歳になって雇用形態が変わり、給与が減るかもしれませんが、減額が85%未満であれば、雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金がもらえます。
年々法改正があり、以前と比べると安くはなっていますが、非課税です。

また65歳以上の場合には、高年齢求職者給付金をもらえます。
1年以上雇用保険を掛けていれば、賃金日額の50日分もらえます。
これは、年金を貰っていても、一時金としてすぐに全額もらえるので、悪くないと思います。
但し法改正になる可能性があり、当然もらえる日数分の減少です。

64歳で退職して、65歳までに失業手当を貰うという手もあります。
年金をいくら貰っているかにもよりますが。
失業保険の給付金は、 直近の過去6ヶ月間の所得から算出されると聞きました。 すると・・・ 大きな会社に長く勤務して(所得も結構多くて)その会社を退職してすぐ別の会社に就職(失業保険の給付も受けずに)
そこの給料があまり多くなかった場合、前々職での長い間の比較的多い所得が、失業保険の給付金額に反映されないのですね。 ちょっと理不尽な気がします。 あくまでも 前職の過去6ヶ月間だけで算出されるのでしょうか?
離職前6ヶ月の賃金で計算されます。
世の中、色んな制度がありますが、どこかで線引きがされています。
理不尽、差別と感じるのはその当事者であるからで、区別なんです。

社会人として会社を辞めようと思った時に雇用保険の事をもう少し勉強しておくべきだったでしょう。
「後悔先に立たず」
辞めなければ高給が今も保障されていたのに。
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