①週の労働時間が20時間で雇用保険に加入していない場合これは法に反していますか?そういう会社は何故労働者に雇用保険の加入させないと思われますか?
②Wワークをしていて1日のトータルの労働時間が8時間を超える場合、その超過分が残業扱いになると法で決まっていると聞きました。(例えばAのアルバイトを4時間をした後、Bのアルバイトを5時間した場合、Bの1時間分の給料が割り増しになり)本当ですか?③Wワークの仕事をしていてどちらも雇用保険が適用されている場合片方の仕事を解雇となった場合失業保険は適用されますか?
回答お願いします。
②Wワークをしていて1日のトータルの労働時間が8時間を超える場合、その超過分が残業扱いになると法で決まっていると聞きました。(例えばAのアルバイトを4時間をした後、Bのアルバイトを5時間した場合、Bの1時間分の給料が割り増しになり)本当ですか?③Wワークの仕事をしていてどちらも雇用保険が適用されている場合片方の仕事を解雇となった場合失業保険は適用されますか?
回答お願いします。
1)違法にあたります。
雇用保険の任意適用事業を除き、当該労働者の所定労働時間が週20時間「以上」で、かつ、31日以上継続して雇用されることが見込まれる場合は雇用保険の被保険者となり、雇用している事業主は所轄の公共職業安定所に届け出なければなりません。なぜ事業主が加入させないかというのは、保険料をケチっているからだと思われます。
2)場合によります。
B社に雇用された後にA社に雇用されたのであれば、1時間分の時間外割増賃金を支払う義務があるのはA社になります。また、あなたがダブルワークしている事実をA社が知らない場合は、支払う義務がありません。
3)「どちらも雇用保険が適用されている」ことは認められません。
ダブルワークの場合、原則としてその者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける事業主の方で雇用保険に加入させなければならず、両方からの同時加入は認められていないからです。
補足への回答:
A社を解雇されたのなら、今度はB社で雇用保険の被保険者となります。(被保険者に該当する場合)
そして、被保険者にあたらないとしても、B社との間に継続的な雇用関係があって労働して賃金を得ているのですから、A社の離職でもって失業とは認定されないでしょうね。
雇用保険の任意適用事業を除き、当該労働者の所定労働時間が週20時間「以上」で、かつ、31日以上継続して雇用されることが見込まれる場合は雇用保険の被保険者となり、雇用している事業主は所轄の公共職業安定所に届け出なければなりません。なぜ事業主が加入させないかというのは、保険料をケチっているからだと思われます。
2)場合によります。
B社に雇用された後にA社に雇用されたのであれば、1時間分の時間外割増賃金を支払う義務があるのはA社になります。また、あなたがダブルワークしている事実をA社が知らない場合は、支払う義務がありません。
3)「どちらも雇用保険が適用されている」ことは認められません。
ダブルワークの場合、原則としてその者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける事業主の方で雇用保険に加入させなければならず、両方からの同時加入は認められていないからです。
補足への回答:
A社を解雇されたのなら、今度はB社で雇用保険の被保険者となります。(被保険者に該当する場合)
そして、被保険者にあたらないとしても、B社との間に継続的な雇用関係があって労働して賃金を得ているのですから、A社の離職でもって失業とは認定されないでしょうね。
私のような場合国民健康保険の減額は出来ますか?
4月に新卒として入社し、今月、退職しました。詳しくは書けませんが、先月末に社長から無理な条件を突きつけられました。
会社からはこの
条件を飲むか、辞めるかの二つだけの選択肢を与えられ、自己都合として退職になっております。
退職しましたので、国民健康保険に加入しなければなりません。しかし、就活しながらのアルバイトだけではとてもじゃないですが払えそうにないです。
そこで、国民健康保険の減額という制度があると聞いたので、調べてみました。自分の市町村(東京都)では、減額の条件として
① 65歳未満の雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」の方で雇用保険受給資格者証の離職理由が下の表のコードの方。
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34
と言うことでした。私は自己都合で退職しておりますし、そもそも失業保険の受給条件を満たしていなかったので、雇用保険受給資格者証というものも持っていません。
私のような場合、減額は出来ないという事になりますが…何か他に手はないでしょうか?
【ちなみに】
今年の4月から一人暮らしをしています。
今年の4月から親の扶養からも外れています。
4月に新卒として入社し、今月、退職しました。詳しくは書けませんが、先月末に社長から無理な条件を突きつけられました。
会社からはこの
条件を飲むか、辞めるかの二つだけの選択肢を与えられ、自己都合として退職になっております。
退職しましたので、国民健康保険に加入しなければなりません。しかし、就活しながらのアルバイトだけではとてもじゃないですが払えそうにないです。
そこで、国民健康保険の減額という制度があると聞いたので、調べてみました。自分の市町村(東京都)では、減額の条件として
① 65歳未満の雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」の方で雇用保険受給資格者証の離職理由が下の表のコードの方。
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34
と言うことでした。私は自己都合で退職しておりますし、そもそも失業保険の受給条件を満たしていなかったので、雇用保険受給資格者証というものも持っていません。
私のような場合、減額は出来ないという事になりますが…何か他に手はないでしょうか?
【ちなみに】
今年の4月から一人暮らしをしています。
今年の4月から親の扶養からも外れています。
かわいそうに、変な会社に 一番大事な新卒を・・・・
まあ、それはそれとして、
あなたは、昨年1年間 いくらバイトなどで稼ぎましたか?
98万までならば、 非自発的離職の減免をうけずとも、
前年の旧但し額所得が33万なので、 法定減免の対象です。
補足へ
非自発的離職者の減免は、自己都合ではだめですが
昨年あなたの年収が少ないことによる 減免は可能性があります。
昨年は学生だったので、 昨年の給与収入が98万までならば、
所得が 33万までとなります。
所得が33万までであれば、減免される(法定減免) のです。
ただ、この法定減免を受ける場合、所得の申告が必要なので
それをしているかどうかです。
していて、給与収入98万までの場合、減免されて、年15000円程度
になるはずなんですが・・・
まあ、それはそれとして、
あなたは、昨年1年間 いくらバイトなどで稼ぎましたか?
98万までならば、 非自発的離職の減免をうけずとも、
前年の旧但し額所得が33万なので、 法定減免の対象です。
補足へ
非自発的離職者の減免は、自己都合ではだめですが
昨年あなたの年収が少ないことによる 減免は可能性があります。
昨年は学生だったので、 昨年の給与収入が98万までならば、
所得が 33万までとなります。
所得が33万までであれば、減免される(法定減免) のです。
ただ、この法定減免を受ける場合、所得の申告が必要なので
それをしているかどうかです。
していて、給与収入98万までの場合、減免されて、年15000円程度
になるはずなんですが・・・
職場(同僚)のパワハラと上司の対応および退職の保障について
市の嘱託職員として働いていますが、職場(同僚から)のパワハラにより精神的ダメージが大きく、退職を考えています。
上司も見て見ぬふりですし、本庁の課長に相談してもイヤな顔をするばかりで、私にも非があるという言い方の上、退職奨励をにおわす発言もあり、現在、有給を使って休暇を取っています。
また、二月に持病の手術を病院で勧められたので、休暇が取れるか相談したところ、所長から待ったがかかり、今期(3月まで)はやらないでほしい、という事だったので、4月以降の雇用契約はなくなるのかと思っていたら今期も継続されたので、手術入院はどうしたらいいか聞いたところ、新任の所長は、そんなこと聞いてないと言い、本庁の課長も初耳という始末。
結果、自分自身がこの職場での仕事継続は不可能と判断しましたが、辞めるにしても気持ちの上で納得がいきません。前期は中途採用でしたので、失業保険も12か月未満なので申請できません。損害賠償と言うと大げさですが、何か補償金のような形で請求することはできないのでしょうか?
市の嘱託職員として働いていますが、職場(同僚から)のパワハラにより精神的ダメージが大きく、退職を考えています。
上司も見て見ぬふりですし、本庁の課長に相談してもイヤな顔をするばかりで、私にも非があるという言い方の上、退職奨励をにおわす発言もあり、現在、有給を使って休暇を取っています。
また、二月に持病の手術を病院で勧められたので、休暇が取れるか相談したところ、所長から待ったがかかり、今期(3月まで)はやらないでほしい、という事だったので、4月以降の雇用契約はなくなるのかと思っていたら今期も継続されたので、手術入院はどうしたらいいか聞いたところ、新任の所長は、そんなこと聞いてないと言い、本庁の課長も初耳という始末。
結果、自分自身がこの職場での仕事継続は不可能と判断しましたが、辞めるにしても気持ちの上で納得がいきません。前期は中途採用でしたので、失業保険も12か月未満なので申請できません。損害賠償と言うと大げさですが、何か補償金のような形で請求することはできないのでしょうか?
結局自分から辞めるのであれば何も請求できないでしょう。
パワハラの証拠があって損害賠償請求するという事でも、結局あなたがどれだけ金銭的被害を受けたのかという話になります。自殺したとか重大な病気になったとかいうのでない限り金銭的には大して期待できないと思います。録音などパワハラの証拠がないなら話にならないでしょう。そんなこと言ってない、やってない、で終わりです。
闘う気があるならパワハラの証拠を録音などで残しましょう。「あなたにも非がある」というような味方に十分反論できる圧倒的な証拠を積み上げましょう。
パワハラの証拠があって損害賠償請求するという事でも、結局あなたがどれだけ金銭的被害を受けたのかという話になります。自殺したとか重大な病気になったとかいうのでない限り金銭的には大して期待できないと思います。録音などパワハラの証拠がないなら話にならないでしょう。そんなこと言ってない、やってない、で終わりです。
闘う気があるならパワハラの証拠を録音などで残しましょう。「あなたにも非がある」というような味方に十分反論できる圧倒的な証拠を積み上げましょう。
東京のT大で実験補助の仕事をしていましたが。。辞めさせられました
東京のT大で実験補助の仕事をしていましたが。。辞めさせられました
意味がわからなかったらすみません。
ある日、研究室の事務員と教員に別室に呼ばれ書類をみせられました
(表があって月火のみ作業内容が書かれていて後の曜日は空らんのもの)
そこで「貴方を雇うなら他の人を雇いたい」と言われ。。。
週2日では生活できないと思い辞める事を受け入れたのですが。。
失業保険を受給しにいったら退職理由が自己都合にされていました。
ハローワークの方に
勤務日数が減り業務内容も実験から雑用になってしまうので辞めました。
と相談したところ
勤務日数が減ると言うのが確認できれば自己都合でも給付が出来ると言われ
大学の研究室の先生に連絡をした所
「そんな書類知らない貴方が好きで辞めたんでしょう」
「業務内容が変わるとしか言ってない」と言うような返事が返ってきました。
解雇された日、場にいた証人はアルバイトの事務員と先生なのですが
この先生は自分が悪者になりたくない人でずっとうつむいたままで
全てを事務員に言わせていました
事務員が出したその書類もその場では確認していなかったと思います
この事務員は私が気にいらないようで散々陰口を言ったり
すれ違う度に舌打ちをしていた方で
そういう事を私がされているのもこの先生は知っています。。。
それにこの人は常に数名ともめているような人で
お金の管理もしていたのですが、自分の気にいらない人間の
残業代を勝手に削って事務に書類を提出するような方です。。
こんな方に聞いたところで嘘つかれて終わりです。。
もうどうすればよいかわかりません。
追記
解雇者が出ると研究費が減らされる可能性があるので認めたくないようです
.
東京のT大で実験補助の仕事をしていましたが。。辞めさせられました
意味がわからなかったらすみません。
ある日、研究室の事務員と教員に別室に呼ばれ書類をみせられました
(表があって月火のみ作業内容が書かれていて後の曜日は空らんのもの)
そこで「貴方を雇うなら他の人を雇いたい」と言われ。。。
週2日では生活できないと思い辞める事を受け入れたのですが。。
失業保険を受給しにいったら退職理由が自己都合にされていました。
ハローワークの方に
勤務日数が減り業務内容も実験から雑用になってしまうので辞めました。
と相談したところ
勤務日数が減ると言うのが確認できれば自己都合でも給付が出来ると言われ
大学の研究室の先生に連絡をした所
「そんな書類知らない貴方が好きで辞めたんでしょう」
「業務内容が変わるとしか言ってない」と言うような返事が返ってきました。
解雇された日、場にいた証人はアルバイトの事務員と先生なのですが
この先生は自分が悪者になりたくない人でずっとうつむいたままで
全てを事務員に言わせていました
事務員が出したその書類もその場では確認していなかったと思います
この事務員は私が気にいらないようで散々陰口を言ったり
すれ違う度に舌打ちをしていた方で
そういう事を私がされているのもこの先生は知っています。。。
それにこの人は常に数名ともめているような人で
お金の管理もしていたのですが、自分の気にいらない人間の
残業代を勝手に削って事務に書類を提出するような方です。。
こんな方に聞いたところで嘘つかれて終わりです。。
もうどうすればよいかわかりません。
追記
解雇者が出ると研究費が減らされる可能性があるので認めたくないようです
.
「週2日では・・・辞める事を受け入れた。」のであれば、自らが退職を選択した事になります。事業者が解雇してわけではありません。質問内容に記載がありませんが、本来の所定労働日数が月~金の週5日で、所定労働時間が1日8時間。その所定労働日数を事務員から月・火の週2日に一方的に減らされたのであれば、その時点で自ら納得がいかなければその意思表示をして、双方の合意がなされなければ、労働局企画室なり裁判なりで解決が図られたと思いますが、退職した後に言った言わないの水掛け論では対処できません。何らかの要求を裁判で判断するにしても、証拠が無ければ終わりです。労働契約法8条(判例等をもとに作成されています。)にもあるように、事業者からの一方的な労働条件の不利益変更は認められません。事業者から所定労働時間の短縮を提示された時点で、その書類を持って争うのであれば納得いく解決が図られたのではないかと思いますが、現状では、事業者が認めなければどうしようもありません。
気分変調症、失業保険、生命保険について
半年前から転職活動を行っており、一度退職願を出しましたが、受理されず勤務しておりましたが、仕事がきつくなり、体も疲れ気味だった為、今回初めて診療科を受診しました。ハローワークにも相談しており、もし、うつ病と診断された場合には診断書により、失業保険の受給開始が早くなると聞きました。退職届も受理されていないので、退職にも役に立つと思い、今回診断書も発行をお願いしました。今回、診療中には先生からは、うつ病ではないと診断を受けましたが、診断書には気分変調症と記入があり、ネットにて調べると軽度のうつ病とのことでした。今回の診断では、本当にうつ病なのかそうでないのかを教えていただけないでしょうか?診療後、ネットで調べているうちに、うつ病で生命保険に加入できないという情報も拝見し、今回の診断でも5年間は加入できなくなるのかも教えていただけないでしょうか?失業保険を早く受給したいですが、生命保険加入等に支障があるのであれば、自己都合での退職を行いたいと考えております。長文で申し訳ありませんが、回答宜しくお願いします。
半年前から転職活動を行っており、一度退職願を出しましたが、受理されず勤務しておりましたが、仕事がきつくなり、体も疲れ気味だった為、今回初めて診療科を受診しました。ハローワークにも相談しており、もし、うつ病と診断された場合には診断書により、失業保険の受給開始が早くなると聞きました。退職届も受理されていないので、退職にも役に立つと思い、今回診断書も発行をお願いしました。今回、診療中には先生からは、うつ病ではないと診断を受けましたが、診断書には気分変調症と記入があり、ネットにて調べると軽度のうつ病とのことでした。今回の診断では、本当にうつ病なのかそうでないのかを教えていただけないでしょうか?診療後、ネットで調べているうちに、うつ病で生命保険に加入できないという情報も拝見し、今回の診断でも5年間は加入できなくなるのかも教えていただけないでしょうか?失業保険を早く受給したいですが、生命保険加入等に支障があるのであれば、自己都合での退職を行いたいと考えております。長文で申し訳ありませんが、回答宜しくお願いします。
ほかの病院で、もっと具合が悪い症状を訴えれば、重度のうつ病の診断書をGETできます。
生命保険は発病前なら継続可能ですが、発病後は入れないか入りにくいでしょう。
生命保険は発病前なら継続可能ですが、発病後は入れないか入りにくいでしょう。
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