失業保険について。初回支払い日数について。
2末で退職し、3/18に失業保険の手続きをした場合、1週間の待機期間を経て、
初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
2末で退職し、3/18に失業保険の手続きをした場合、1週間の待機期間を経て、
初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
>初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
あくまでも手続きをした日から始まるのであって、退職した翌日に遡って始まるわけではありません。
つまり3月18日から始まるのであって、3月1日から始まるわけではありません。
3ヶ月の給付制限のない会社都合と、3ヶ月の給付制限のある自己都合とによって異なります。
給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)
給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
あくまでも手続きをした日から始まるのであって、退職した翌日に遡って始まるわけではありません。
つまり3月18日から始まるのであって、3月1日から始まるわけではありません。
3ヶ月の給付制限のない会社都合と、3ヶ月の給付制限のある自己都合とによって異なります。
給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)
給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
失業保険の受給期間延長について、
受給中に妊娠が発覚して、延長の申請をしようと思いました。
ハローワークで事情を説明し、申請書類をいただけたので大丈夫だと思ったのですが、不安なの
で質問です。
調べると妊娠、出産を機に退職した人が対象というのは分かりましたが、受給途中で妊娠した場合も延長はしてもらえるのでしょうか?
受給中に妊娠が発覚して、延長の申請をしようと思いました。
ハローワークで事情を説明し、申請書類をいただけたので大丈夫だと思ったのですが、不安なの
で質問です。
調べると妊娠、出産を機に退職した人が対象というのは分かりましたが、受給途中で妊娠した場合も延長はしてもらえるのでしょうか?
延長って退職後、翌1ヶ月の間しか延長出来ないと思ってました。
そのように説明されたと記憶しています。
でも書類がもらえたなら大丈夫じゃないですか?
そのように説明されたと記憶しています。
でも書類がもらえたなら大丈夫じゃないですか?
失業保険について。
先日最後の認定日に行ったところ、「もしかしたらもう一回給付を受けれるかもしれない。」と言われ、失業認定申告書をもらいました。
あとで調べてみると個別延長給付の対象となっていたそうな
のですが、しおりを見てみると給付対象者に「積極的に就職活動をしている人」と書いてあります。
私はハローワークではなかなかいい仕事に巡り会えず、毎回ハンコを押してもらうのみにとどまっていたのですが、同じように就職活動実績がハンコだけでも延長された分の給付は受けれますか?
先日最後の認定日に行ったところ、「もしかしたらもう一回給付を受けれるかもしれない。」と言われ、失業認定申告書をもらいました。
あとで調べてみると個別延長給付の対象となっていたそうな
のですが、しおりを見てみると給付対象者に「積極的に就職活動をしている人」と書いてあります。
私はハローワークではなかなかいい仕事に巡り会えず、毎回ハンコを押してもらうのみにとどまっていたのですが、同じように就職活動実績がハンコだけでも延長された分の給付は受けれますか?
最後の認定日には、何日分の支給がありましたか?
28日分あったなら、所定給付日数満了まで、まだ数日残っているとかではないですか?
殆どの方は最後の認定日は28日分はなく27日分以下の支給で終了になるのですが。
雇用保険受給資格者証の裏面に残日数が書いてあるので、もう一度見直してください。
残日数が数日になっていませんか?
個別延長になるときは、本来の最後の認定日に個別延長を告げられ、本来の基本手当支給日数(27日以下)+個別延長分で28日分になっているはずです。
【補足】
まだ、所定給付日数まで何日か残っているのでは?
所定給付日数から今までに支給された日数を引けば残があるかどうかわかるでしょう。
(例えば所定給付日数90日が80日で終了になることはありません、残り10日分が28日後の認定日まで支給されないのです)
今からでも遅くないかと思いますので、ハローワークの求人票から担当窓口で紹介状を発行してもらい応募・面接をすることです。
(採否の結果は関係ありません、面接が終わって採用になってから、入社を断っても問題ありません)
普通、個別延長は積極的な求職活動(求人への応募・面接)が所定回数以上なければ延長されません。
求人票検索や求職相談だけでは個別延長は無理かと思います。
28日分あったなら、所定給付日数満了まで、まだ数日残っているとかではないですか?
殆どの方は最後の認定日は28日分はなく27日分以下の支給で終了になるのですが。
雇用保険受給資格者証の裏面に残日数が書いてあるので、もう一度見直してください。
残日数が数日になっていませんか?
個別延長になるときは、本来の最後の認定日に個別延長を告げられ、本来の基本手当支給日数(27日以下)+個別延長分で28日分になっているはずです。
【補足】
まだ、所定給付日数まで何日か残っているのでは?
所定給付日数から今までに支給された日数を引けば残があるかどうかわかるでしょう。
(例えば所定給付日数90日が80日で終了になることはありません、残り10日分が28日後の認定日まで支給されないのです)
今からでも遅くないかと思いますので、ハローワークの求人票から担当窓口で紹介状を発行してもらい応募・面接をすることです。
(採否の結果は関係ありません、面接が終わって採用になってから、入社を断っても問題ありません)
普通、個別延長は積極的な求職活動(求人への応募・面接)が所定回数以上なければ延長されません。
求人票検索や求職相談だけでは個別延長は無理かと思います。
先程は、相談にのっていただきまして、ありがとうございます。
本日、失業保険の申請においてわからない点がありましたので、もしご存知でしたら、教えていただけますでしょうか…。
病院の診断書により、待機期間なく失業保険は頂けそうです。
自分としては職業訓練を受けたいと考えていたのですが、開講が9月?12月でした。
わたしの場合、ぎりぎりの日数で
「職業訓練中は失業保険の日数が足りないため、給付金をもらえない可能性が高い」とのことでした。。
正直、今から12月までずっと無職でいるのはどうなのか…。と自分で思いますし、職業訓練のあいだお金が入らないのはつらいです。
調べてみると教育訓練給付?という制度があるのを知りました。
待機期間なく失業保険をもらいながら、職業訓練が始まるよりはやく、教育訓練給付の制度を利用して学校に通うのは無理でしょうか?
通いたい学校は教育訓練給付の対象校です。
宜しくお願い致します。
本日、失業保険の申請においてわからない点がありましたので、もしご存知でしたら、教えていただけますでしょうか…。
病院の診断書により、待機期間なく失業保険は頂けそうです。
自分としては職業訓練を受けたいと考えていたのですが、開講が9月?12月でした。
わたしの場合、ぎりぎりの日数で
「職業訓練中は失業保険の日数が足りないため、給付金をもらえない可能性が高い」とのことでした。。
正直、今から12月までずっと無職でいるのはどうなのか…。と自分で思いますし、職業訓練のあいだお金が入らないのはつらいです。
調べてみると教育訓練給付?という制度があるのを知りました。
待機期間なく失業保険をもらいながら、職業訓練が始まるよりはやく、教育訓練給付の制度を利用して学校に通うのは無理でしょうか?
通いたい学校は教育訓練給付の対象校です。
宜しくお願い致します。
前回のご質問で勤務されて3ヶ月と書かれていたため、雇用保険の受給要件を満たしていないので教育訓練期間中も給付は受けられないのでしょう。
教育訓練給付金制度は、受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が初めて支給を受けようとする方については1年以上必要です。
ご質問内容からは被保険者期間が分かりませんが、前回のご質問の通り3ヶ月であればこちらも給付は受けられません。
被保険者期間を満たしていた場合ですが、教育訓練給付は受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額(10万円が上下)です。
例えば、50万円の講座を受けた等であれば、20%の10万円が支給されるという制度です。
但し、「失業状態」(いわゆるすぐ働ける状態)を満たさなければ雇用保険の失業給付は受けられないため、平日フルで学校に通う、というような状態であれば失業状態ではないので失業給付は受けられないはずです。
<補足について>
職業訓練中に手当を受けるには、受講初日に、所定給付日数に応じた残日数があることが必要です。訓練初日に給付残日数がない場合は、基本手当は支給されません。
が、訓練期間中に所定給付日数がなくなった場合は、訓練終了までは支給が延長されます。
雇用保険を受け取りたいがために学校や職業訓練に行くよりは、働かれる状態であれば就職先を探して見つからなかったら職業訓練に通ってみる、とされた方がよろしいのでは?
教育訓練給付金制度は、受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が初めて支給を受けようとする方については1年以上必要です。
ご質問内容からは被保険者期間が分かりませんが、前回のご質問の通り3ヶ月であればこちらも給付は受けられません。
被保険者期間を満たしていた場合ですが、教育訓練給付は受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額(10万円が上下)です。
例えば、50万円の講座を受けた等であれば、20%の10万円が支給されるという制度です。
但し、「失業状態」(いわゆるすぐ働ける状態)を満たさなければ雇用保険の失業給付は受けられないため、平日フルで学校に通う、というような状態であれば失業状態ではないので失業給付は受けられないはずです。
<補足について>
職業訓練中に手当を受けるには、受講初日に、所定給付日数に応じた残日数があることが必要です。訓練初日に給付残日数がない場合は、基本手当は支給されません。
が、訓練期間中に所定給付日数がなくなった場合は、訓練終了までは支給が延長されます。
雇用保険を受け取りたいがために学校や職業訓練に行くよりは、働かれる状態であれば就職先を探して見つからなかったら職業訓練に通ってみる、とされた方がよろしいのでは?
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