1年前に前職を離職していますが、これまで業務委託契約で(厚生年金や健康保険や雇用保険は支払ってもらう事も無く)賃金を戴いているのですが、この場合の今後の失業保険の受給資格についてどなたか教えて下さい。
昨年の10月に前職(厚生年金も雇用保険もこの会社では3年間全て支払っております)を離職し、そのまま、第1号の立場になりながら、業務委託契約社員として現状の企業からは決められた年俸の月割り額の源泉だけ引いた分を毎月いただいております。年内にこの契約が切れた場合、私は改めて失業保険を申請して受給出来るのでしょうか?前々職では23年間、年金も雇用保険も支払っております。前職を辞めてから(自主退社)1年を経過したら、失業保険は申請手続きしてももらえる資格は無いのでしょうか?これらの事に詳しい方、教えて下さいませ。
昨年の10月に前職(厚生年金も雇用保険もこの会社では3年間全て支払っております)を離職し、そのまま、第1号の立場になりながら、業務委託契約社員として現状の企業からは決められた年俸の月割り額の源泉だけ引いた分を毎月いただいております。年内にこの契約が切れた場合、私は改めて失業保険を申請して受給出来るのでしょうか?前々職では23年間、年金も雇用保険も支払っております。前職を辞めてから(自主退社)1年を経過したら、失業保険は申請手続きしてももらえる資格は無いのでしょうか?これらの事に詳しい方、教えて下さいませ。
雇用保険の受給可能期間は離職した翌日から1年間です。
ですから、昨年の10月31日に離職なら今年の11月1日までで期限切れです。ですから自己都合退職ならもう支給は無理です。
会社都合の場合でももう1ヶ月半もありませんから受給まで申請から1ヶ月かかりますからほとんど期間は残っていません。
ただ、雇用保険は離職して1年以内に再加入すれば期間が通算されますので、会社に話して遡って加入してもらうことが出来れば可能性はあります。会社の担当部署に相談して同時に一度ハローワークにも相談、確認してください。
ですから、昨年の10月31日に離職なら今年の11月1日までで期限切れです。ですから自己都合退職ならもう支給は無理です。
会社都合の場合でももう1ヶ月半もありませんから受給まで申請から1ヶ月かかりますからほとんど期間は残っていません。
ただ、雇用保険は離職して1年以内に再加入すれば期間が通算されますので、会社に話して遡って加入してもらうことが出来れば可能性はあります。会社の担当部署に相談して同時に一度ハローワークにも相談、確認してください。
退職後の健康保険について教えてください。
3月末に退職し、現在「健康保険資格喪失証明書」の到着待ちです。
退職前から通院している病気については保険が継続使用できると聞いたのですが、本当でしょうか?
退職前から持病で通院しているのですが、
現在、病院には保険証が変わる旨を話して、
一旦全額負担で病院代を支払っています。
失業保険が受給開始までは、家族の社会保険の被扶養者に入ろうと思っており
書類待ちの状態なのですが上記のようなことを聞きました。
任意継続以外で、引き続き3割負担で受診可能な方法があるのでしょうか?
3月末に退職し、現在「健康保険資格喪失証明書」の到着待ちです。
退職前から通院している病気については保険が継続使用できると聞いたのですが、本当でしょうか?
退職前から持病で通院しているのですが、
現在、病院には保険証が変わる旨を話して、
一旦全額負担で病院代を支払っています。
失業保険が受給開始までは、家族の社会保険の被扶養者に入ろうと思っており
書類待ちの状態なのですが上記のようなことを聞きました。
任意継続以外で、引き続き3割負担で受診可能な方法があるのでしょうか?
任意継続は退職後20日以内に届けをすれば、会社と折半していた保険料の全額を負担することにより出来たはずです。
いずれにしても社会保険の窓口でご相談をおすすめします。
いずれにしても社会保険の窓口でご相談をおすすめします。
以下の場合失業保険給付の資格はありますか? 五年間以上つとめた会社を自主退社し、失業保険の手続きにいきました。
ですが3ヶ月たつ前に 次が決まったので再就職申請をしました。契約社員として8ヶ月働き、また自主退社しました。 そこでまた離職票をもらってハローワークにいくと、前の失業保険給付期限が一年以内で 8ヶ月の分の離職票は一年たっていないから資格なしとのことで 前の分を待たずに失業保険をうけられ、 一ヶ月仕事がきまらなかったので一ヶ月分もらいました。 そこで派遣の仕事を決めてまた再就職申請をしました。
で現在にいたるのですが、派遣切りで 九ヶ月の時点で 契約終了になる予定です。 一年たってないので失業保険受給資格はありませんか?
前の離職票の分は一ヶ月分ですが お金をもらったから ダメなんですかね?
いまいちよくわかりません。詳しい方おしえてください よろしくお願いします!
ですが3ヶ月たつ前に 次が決まったので再就職申請をしました。契約社員として8ヶ月働き、また自主退社しました。 そこでまた離職票をもらってハローワークにいくと、前の失業保険給付期限が一年以内で 8ヶ月の分の離職票は一年たっていないから資格なしとのことで 前の分を待たずに失業保険をうけられ、 一ヶ月仕事がきまらなかったので一ヶ月分もらいました。 そこで派遣の仕事を決めてまた再就職申請をしました。
で現在にいたるのですが、派遣切りで 九ヶ月の時点で 契約終了になる予定です。 一年たってないので失業保険受給資格はありませんか?
前の離職票の分は一ヶ月分ですが お金をもらったから ダメなんですかね?
いまいちよくわかりません。詳しい方おしえてください よろしくお願いします!
「五年間以上つとめた」をA、「契約社員として8ヶ月働き」をB、「派遣の仕事を決めて」をCとします。
「勤め始めてから1年たったら給付が受けられる」というのは間違った認識です。
「離職のときから遡って2年間に、『被保険者期間』が12ヶ月以上ある」が条件です。
Bを退職したときには、まだAの受給期間(受給資格がある期間)だったので、Aの退職よる手当の残額が受けられました。
ですから、Bの期間はそのまま残りました。
今回、Cの離職に当たって、Bの離職からCでの加入まで1年たっていないので、Cの離職から遡って2年の範囲に入る被保険者期間(B+C)が計算に入ります。
ただし、Bの離職により再就職手当をもらっていたら、すでにその分は「消化済み」として数えられません。
「勤め始めてから1年たったら給付が受けられる」というのは間違った認識です。
「離職のときから遡って2年間に、『被保険者期間』が12ヶ月以上ある」が条件です。
Bを退職したときには、まだAの受給期間(受給資格がある期間)だったので、Aの退職よる手当の残額が受けられました。
ですから、Bの期間はそのまま残りました。
今回、Cの離職に当たって、Bの離職からCでの加入まで1年たっていないので、Cの離職から遡って2年の範囲に入る被保険者期間(B+C)が計算に入ります。
ただし、Bの離職により再就職手当をもらっていたら、すでにその分は「消化済み」として数えられません。
自己破産について
今うつ病で休職してます。6月で休職満了になるのでこのまま退職を考えてますが、お金の問題があります。
現在会社からと業者からそれぞれ150万円の借入がありますが、失業保険も働ける状況じゃないので自己破産して、生活保護を申請しようと思ってます。
ここで問題なのですが、会社からの借金(会社の親和会からの借入) も帳消しにされるのでしょうか?会社に確認した所、退職金分は全て自動的に確定拠出年金になってしまうとの事、つまり60歳になるまで一切手を付けられない事になります。ちなみに現在は健保から給与の6割が毎月もらえてますが、差額分を埋めてきたので貯金も底をつきました。
どなたか詳しい方、教えて下さい
今うつ病で休職してます。6月で休職満了になるのでこのまま退職を考えてますが、お金の問題があります。
現在会社からと業者からそれぞれ150万円の借入がありますが、失業保険も働ける状況じゃないので自己破産して、生活保護を申請しようと思ってます。
ここで問題なのですが、会社からの借金(会社の親和会からの借入) も帳消しにされるのでしょうか?会社に確認した所、退職金分は全て自動的に確定拠出年金になってしまうとの事、つまり60歳になるまで一切手を付けられない事になります。ちなみに現在は健保から給与の6割が毎月もらえてますが、差額分を埋めてきたので貯金も底をつきました。
どなたか詳しい方、教えて下さい
会社からの借金は退職時に清算となっている場合が多いので清算できない場合は裁判となり、資産の差し押さえや銀行口座の凍結される恐れがあります。
業者からの借金も返済が滞っていると3ヶ月程度で資産差し押さえなどの法的措置が取られます。
裁判になれば自宅の資産状況の確認(自宅内の確認で拒否は出来ない)居ない場合は合鍵や鍵業者によって解錠されます。
銀行口座などの資産状況の確認などがあり、振込み状況などで銀行口座の凍結などをされてしまいます。
ですので自己破産は6月の退職時に合わせて免責が降りるような状況にしなければ厄介な事になります。
150万円ですが業者、会社問わずに全ての借金が法律で免除されます。
もしかすると退職金の分が借金の返済に充当される可能性がありますので拠出年金は諦めるしかありません。
生活保護申請時には銀行口座などの預金が殆どない状態にしなければ申請が認められません。
生活保護費での借金の返済は出来ない規則となっていますので基本的に借金などは一切出来ません。
今の内に自己破産申請や生活保護申請について調べておく事が大事で裁判所や市役所などに相談に行き流れなどを確認する事も大切です。
業者からの借金も返済が滞っていると3ヶ月程度で資産差し押さえなどの法的措置が取られます。
裁判になれば自宅の資産状況の確認(自宅内の確認で拒否は出来ない)居ない場合は合鍵や鍵業者によって解錠されます。
銀行口座などの資産状況の確認などがあり、振込み状況などで銀行口座の凍結などをされてしまいます。
ですので自己破産は6月の退職時に合わせて免責が降りるような状況にしなければ厄介な事になります。
150万円ですが業者、会社問わずに全ての借金が法律で免除されます。
もしかすると退職金の分が借金の返済に充当される可能性がありますので拠出年金は諦めるしかありません。
生活保護申請時には銀行口座などの預金が殆どない状態にしなければ申請が認められません。
生活保護費での借金の返済は出来ない規則となっていますので基本的に借金などは一切出来ません。
今の内に自己破産申請や生活保護申請について調べておく事が大事で裁判所や市役所などに相談に行き流れなどを確認する事も大切です。
試用期間(6ヵ月)満了で会社辞めることになりました。失業保険はかけてましたがもらえるんでしょうか?
職安にきいたら離職表を見ないとわからないと言われました。
職安にきいたら離職表を見ないとわからないと言われました。
会社の都合等により、解雇扱いになれば受給可能ですが、一般退職(自己都合退職)の場合は6ヶ月の雇用保険被保険者期間では受給は出来ません。
離職票を見ないとわからないと言うのは、退職理由がどう記載されているかにより違うためです。
【補足】
もし、離職票に解雇ではなく、自己都合による離職になっていた場合には、ハローワークに解雇予告通達書を提示して「特定受給資格者」の認定を依頼しましょう。
「特定受給資格者」になれば、6ヶ月以上の雇用保険加入で手当てを受給することができます。
離職票を見ないとわからないと言うのは、退職理由がどう記載されているかにより違うためです。
【補足】
もし、離職票に解雇ではなく、自己都合による離職になっていた場合には、ハローワークに解雇予告通達書を提示して「特定受給資格者」の認定を依頼しましょう。
「特定受給資格者」になれば、6ヶ月以上の雇用保険加入で手当てを受給することができます。
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